自己破産で養育費は免除されない?滞納リスクと支払えない場合の対処法 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

自己破産で養育費は免除されない?滞納リスクと支払えない場合の対処法

自己破産を検討する方の中には、多額の借金を抱え、養育費が支払えなくなる方も少なくありません。

自己破産で借金の支払い義務が免除されても、養育費の支払義務は免除されません。なぜでしょうか。

この記事では、次のとおり自己破産と養育費の関係について解説します。

  • 自己破産しても養育費は免除されない?
  • 自己破産における養育費の取扱い
  • 養育費を払えないときは減額できる?
  • 養育費を滞納すると差し押さえされる?

自己破産を検討中の養育費支払義務者の方は、ご参考になさってください。

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自己破産しても養育費は免除されない?

自己破産をしても、養育費の支払義務は免除されません。

ここでは、養育費の支払義務が免除されない理由を説明します。

養育費は非免責債権に分類される

自己破産で支払義務が免除(免責)されない債権を非免責債権と呼びます。法律で定められた非免責債権は7つあり、養育費はその1つです。

養育費は、子供が健全に成長するために必要不可欠な権利であるため、免除されません。

その他の非免責債権は、下記関連記事をご確認ください。

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自己破産における養育費の取扱い

養育費滞納の有無により、破産手続に影響が出る場合があります。

ここでは、自己破産における養育費の取扱いを解説します。

養育費の滞納がないケース

滞納がない場合は、破産手続に影響を及ぼすことはありません。

毎月の養育費の支払いは債務として取り扱われません。

養育費の滞納があるケース

滞納がある場合は、未払養育費は借金と同様に債務として取り扱われます。破産手続において、元配偶者を債権者として申告しなければなりません。よって、元配偶者に自己破産したことがバレてしまいます。

自己破産手続中の養育費の支払い

ここでは、破産手続中の養育費の支払いについて解説します。

月々発生する養育費は支払える

破産手続中に期日が到来する養育費は、元配偶者と取り決めた内容に沿って従来通り支払えます。

滞納分は自己破産手続中に支払えない

養育費の滞納分は債務として取り扱われるため、破産手続中は返済してはいけません。

申立の前後に関わらず、借金が返済できなくなった後に養育費の滞納分を支払うと、他の借金も免責されなくなる可能性が高まります。

借金の返済ができなくなった後に特定の債権者に返済する行為を偏頗弁済(へんぱべんさい)といいます。自己破産では偏頗弁済を免責できない事由と定めています。

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破産手続終了後は滞納分も支払える

免責許可決定が確定すれば、滞納分を支払えます。長期間滞納すると、お子様の生活へも影響を及ぼすことになります。破産手続終了後に滞納分を支払わなければならないことを自覚し、破産手続中に生活を立て直しましょう。

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養育費の支払方法に注意

養育費を銀行口座から振り込んでいる場合、支払方法の変更を要するケースがあります。

自己破産では、20万円を超える財産がある場合、原則として管財手続となって財産が換価処分されます(裁判所による)。

このため、養育費の支払原資を含めた残高が20万円以上あると、預金が没収されるおそれがあります。養育費の支払いを確実にするため、必要に応じて支払方法を変更しましょう。

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養育費が支払えないときは減額できる?

自己破産せざるを得ない状況にあると、養育費の支払いが現実的に難しいこともあるでしょう。

ここでは、養育費が支払えない場合の対処法を紹介します。

相手方へ減額交渉する

元配偶者に交渉し、合意が得られれば養育費を減額できます。滞納分がある場合は、分割払いや期間の延長を交渉しましょう。

家庭裁判所に養育費減額調停を申立てる

相手方の合意が得られなかった場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申立てましょう。ご自身や元配偶者の収入・家族構成に変動があった場合、養育費を減額してもらえる可能性があります。

自己破産そのものが減額理由として考慮してもらえる可能性は低いでしょう。免責により借金がゼロになるので、返済にあてていたお金を養育費に回せるからです。

養育費を滞納すると差し押さえされる?

養育費を滞納すると、財産を差し押さえられるおそれがあります。

  • 次に該当するケースでは、元配偶者が直ちに強制執行に移る可能性があります。調停・審判・裁判で養育費の取り決めをした場合
  • 公正証書で養育費の取り決めをした場合

上記のケースに限らず、養育費を滞納した場合は、元配偶者が裁判等を経て強制執行に移る可能性があります。

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まとめ

自己破産しても養育費の支払いは免除されません。

元配偶者からの請求を無視して滞納を続ければ、給与や銀行口座などを差し押さえられる可能性があります。

養育費の支払いが困難な場合は、元配偶者に養育費の減額を交渉しましょう。当事者で話し合いができない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に依頼すれば、養育費減額調停に発展した場合も安心です。

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