自己破産にかかる費用一覧・相場を解説|当事務所なら分割払い応相談

自己破産にかかる費用は大きく分けて、裁判所費用と弁護士費用です。
裁判所費用は1.5万円~50万円程度、弁護士費用が30万円~60万円程度が相場です。
総額で30万円〜80万円程度の費用がかかります。
自己破産を検討中の方の中には、借金に苦しんでいるのに費用が捻出できるはずかないと悩む方も多いでしょう。
この記事では、自己破産の費用に不安を感じる方に向けて、主に以下の点を解説します。
- 自己破産の裁判所費用相場
- 自己破産の弁護士費用相場
- 自己破産の費用を払えない場合の対処法
- 自己破産を弁護士に依頼するメリット
費用面に不安があり自己破産を弁護士に相談できない方は、この記事をご参照の上、ぜひ一度当事務所の初回30分無料相談をご利用ください。
目次
自己破産費用一覧
自己破産にかかる費用には、裁判所費用と弁護士費用があります。いずれも手続きの種類や事案の複雑さによって、金額が異なります。
手続きごとの費用相場は、下表のとおりです。
自己破産(自然人の破産) | 法人破産 | |||
---|---|---|---|---|
同時廃止 | 少額管財 | 通常管財 | ||
裁判所費用 | 1.5万円~3万円程度 | 23万円程度 | 50万円以上 | 23万円~73万円以上 |
弁護士費用 | 30万円~60万円程度 | 30万円~60万円程度 | 30万円~70万円程度 | 100万円以上 |
合計 | 33万円~63万円程度 | 53万円~83万円程度 | 80万円~120万円程度 | 123万円~173万円以上 |
自己破産の費用相場|①裁判所費用
自己破産の手続きには、次の3つの種類があり、どの手続きになるかによって裁判所に納める費用が異なります。
- 同時廃止事件
- 少額管財事件
- 通常管財事件
それぞれの手続きにかかる裁判所費用を以下で解説します。
自然人の破産費用
同時廃止事件の費用|1.5万~3万円程度
同時廃止事件にかかる裁判所費用は、以下のとおりです。
- 申立手数料(収入印紙代):1,500円
- 予納郵券(郵便切手代):数千円程度(裁判所によって異なる※)
- 官報公告費用(予納金):1万円程度
※東京地方裁判所の場合、予納郵券(郵便切手代)は4,950円です(2024年9月24日~)。
裁判所の運用や債権者の数によって異なりますが、同時廃止事件の裁判所費用は合計約1万5,000円~3万円が相場です。
少額管財事件の費用|20万円以上
少額管財事件にかかる裁判所費用は、以下のとおりです。
- 申立手数料(収入印紙代):1,500円
- 予納郵券(郵便切手代) :数千円程度
- 官報公告費用(予納金):約2万円
- 引継予納金:最低20万円
※東京地方裁判所の場合、予納郵券(郵便切手代)は4,950円です(2024年9月24日~)。
裁判所の運用や債権者の数によって異なりますが、少額管財事件の裁判所費用は合計約23万円が相場です。
通常管財事件の費用|50万円以上
通常管財事件にかかる裁判所費用は、以下のとおりです。
- 申立手数料(収入印紙代);1,500円
- 予納郵券(郵便切手代) :数千円程度
- 官報公告費用(予納金):約2万円
- 引継予納金:最低50万円
※東京地方裁判所の場合、予納郵券(郵便切手代)は4,950円です(2024年9月24日~)。
通常管財事件の引継予納金の額は、裁判所の運用や負債総額・事案によって異なります。
東京地方裁判所では、負債総額に応じて以下のとおり引継予納金最低額の基準が定められています。
負債総額 | 予納金 |
---|---|
5,000万円未満 | 50万円 |
5,000万以上1億円未満 | 80万円 |
1億以上5億円未満 | 150万円 |
5億以上10億円未満 | 250万円 |
10億以上50億円未満 | 400万円 |
50億以上100億円未満 | 500万円 |
100億以上250億円未満 | 700万円 |
250億以上500円未満 | 800万円 |
500億以上1,000億円未満 | 1,000万円 |
1,000億円以上 | 1,000万円以上 |
法人破産の費用
少額管財事件の費用|20万円以上
法人破産の少額管財事件にかかる裁判所費用は、以下のとおりです。
- 申立手数料:1,000円
- 予納郵券:数千円程度
- 官報広告費費用(予納金):1万5,000円前後
- 引継予納金:20万円以上
申立手数料(収入印紙代)以外の費用の額は、裁判所の運用や法人の規模・負債額等によって異なりますが、少額管財事件の裁判所費用は合計23万円程度が相場です。
通常管財事件の費用|70万円以上
法人破産の通常管財事件にかかる裁判所費用は、以下のとおりです。
- 申立手数料:1,000円
- 予納郵券:数千円程度
- 官報広告費費用(予納金):1万5,000円前後
- 引継予納金:70万円以上
申立手数料(収入印紙代)以外の費用の額は、裁判所の運用や法人の規模・負債額等によって異なりますが、通常管財事件の裁判所費用は合計73万円以上となるのが一般的です。
自己破産の費用相場|②弁護士費用
自己破産の弁護士費用相場は合計で30万円〜60万円程度です。
相談料|30分5,000円〜
正式に依頼する前に弁護士に自己破産を相談する際には、相談料が必要です。
相談料の相場は、30分5,000円~1万円前後が一般的です。初回相談料を無料とする法律事務所も多くあります。
着手金|30万円〜60万円
弁護士に自己破産を正式に依頼した段階で、着手金が必要です。着手金とは、結果に関わらず弁護士が依頼を受けた事件を着手する際に発生する費用です。
自己破産の着手金の相場は、30万円~60万円前後が一般的です。
法人破産の着手金相場
法人破産の着手金の相場は、50万円~100万円前後が一般的です。
報酬金|0万円〜30万円
報酬金とは、免責許可が得られた場合に発生する成功報酬です。
自己破産の報酬金の相場は、0~30万円前後です。
法律事務所によって料金体系は異なり、自己破産については、着手金・報酬金に分けずに一括して手数料としている事務所もあれば、着手金・報酬金を分けて設定している事務所もあります。
依頼前に、その事務所の料金体系を確認することをおすすめします。
法人破産の報酬金相場
法人破産の報酬金は、最低でも50万円程度かかるのが一般的です。
自己破産の費用がない!費用を払えない場合の対処法
管財事件の場合、自己破産の裁判所費用は高額となります。
少額管財事件では最低20万円、通常管財事件では最低50万円の引継予納金を準備しなければなりません。弁護士費用と合わせると50万円~80万円程度かかります。
これらの費用を払えない場合はどうすれば良いのでしょうか?
ここでは、自己破産の費用を払えない場合の対処法を解説します。
弁護士費用を分割払いできる法律事務所に依頼する
まとまったお金がなく、弁護士費用を一括で払えそうにない場合は、着手金の分割払いに対応している法律事務所に依頼すると良いでしょう。
弁護士に自己破産を依頼すると、受任通知の送付により取立てや支払いを停止できます。これまで返済に充てていたお金を、着手金の分割払いや裁判所費用の積み立てに回せます。
予納金の分割払いができないか裁判所に相談する
一部の裁判所では、引継予納金の分割払いに対応しています。裁判所に事情を説明して分割払いが認められれば、裁判所が指定する期間・方法で引継予納金を積み立てて支払える可能性があります。
親族等の援助を受ける
家族・親族等から援助を受けられる場合は、援助金を裁判所費用や弁護士費用にあてられます。
ただし、家族・親族から援助を受けるときは、それが借入れではないことを裁判所に説明できるよう準備する必要があります。自己破産の費用を借り入れで調達することは、免責不許可事由に該当する可能性があるからです。
援助金が返済義務のない贈与であることを、客観的に証明できる資料(念書等)を用意できると安心です。
自己破産手続きを弁護士に依頼する場合には、事前に弁護士に確認の上、援助を受けるようにしましょう。
自己破産費用は法テラスの立替制度も利用できる!生活保護受給中も可
ここでは、法テラスを利用して自己破産を申立てる場合の費用や注意点等を解説します。
法テラスを利用した場合の弁護士費用
法テラスを利用すると、下表の金額で弁護士に依頼できます。
弁護士と直接委任契約を結ぶときの費用と比べると、概ね1/2程度になります。
債権者数 | 実費 | 着手金 | 合計 |
---|---|---|---|
1~10社 | 23,000円 | 132,000円 | 155,000円 |
11~20社 | 23,000円 | 154,000円 | 177,000円 |
21社以上 | 23,000円 | 187,000円 | 210,000円 |
※過払金がある場合、別途、報酬金がかかります。
参考:弁護士費用・司法書士費用の目安|法テラス (houterasu.or.jp)
生活保護受給者は償還も免除されることがある
生活保護を受給中の方は、法テラスを利用して自己破産を申立てれば、弁護士費用のほか20万円を上限として予納金も立替えてもらえる可能性があります。
法テラスに立て替えてもらった費用は、分割返済しなければならないのが原則です。しかし、自己破産手続終了後も生活保護受給中であれば、申請により返済義務を免除してもらえることもあります。
法テラスと契約している弁護士に依頼すれば、民事法律扶助の申込の手続きもサポートしてもらえます。
民事扶助制度の利用条件と注意点
利用条件
法テラスの民事法律扶助制度は、以下3つの要件を満たす場合に利用できます。
- 収入要件と資産要件を満たしていること
- 自己破産の免責見込みがあること
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
収入要件
申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。
申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者の収入に合算します。
人数 | 手取月収額の基準※1
|
家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額 ※2 |
---|---|---|
1人 | 18万2,000円以下 (20万200円以下) |
4万1,000円以下 (5万3,000円以下) |
2人 | 25万1,000円以下 (27万6,100円以下) |
5万3,000円以下 (6万8,000円以下) |
3人 | 27万2,000円以下 (29万9,200円以下) |
6万6,000円以下 (8万5,000円以下) |
4人 | 29万9,000円以下 (32万8,900円以下) |
7万1,000円以下 (9万2,000円以下) |
※1:()内は、東京、大阪、横浜など都市圏の金額
※2:()内は、居住地が東京都特別区の場合の金額
資産要件
申込者等が、自宅以外の不動産や有価証券などの資産を有する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。
人数 | 資産合計額の基準 ※1 |
---|---|
1人 | 180万円以下 |
2人 | 250万円以下 |
3人 | 270万円以下 |
4人以上 | 300万円以下 |
※1:将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。
注意点
事件の着手時期
法テラスを利用して弁護士に依頼する場合、事件の着手が審査終了後となることがあります。その場合は、審査期間中(約2週間)も債権者からの督促や取り立てが続く可能性があります。審査終了前に事件に着手されない場合は、弁護士に督促や取り立てへの対応方法を確認しましょう。
民事扶助制度の申込方法
法テラスに直接相談して弁護士を紹介してもらう場合は、担当の弁護士を自分で選べません。紹介された専門家が債務整理の実績が豊富とは限らず、相性が合うとも限りません。
自分で弁護士を探して依頼する場合は、その弁護士が法テラスと契約していれば、民事法律扶助制度を利用できます。
民事扶助制度を利用する場合は、いずれの方法で弁護士に依頼するか、あらかじめ検討することをおすすめします。
※なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。
自己破産費用を借りるのはあり?
ここでは、自己破産の費用を借入れで調達するリスクについて解説します。
返済するつもりがない借入は違法
自己破産に必要な費用を調達するためでも、返済するつもりのない借入れを行ってはなりません。返済できないと分かっていてお金を借りる行為は、刑法の詐欺罪に該当する可能性がある行為です。
免責不許可になる可能性も
自己破産の費用を申立前に借入れで調達すると、免責不許可になる可能性があります。
破産手続開始申立の1年以内に、返済の見込みがないのに返済できるふりをしてお金を借りたり、多重債務に陥っていることを隠して借金したりする行為は、破産法の免責不許可事由に該当します。
補足|費用を借りなくても何とかなる理由
借金苦でお金がないはずなのに、自己破産した人はどのように費用を捻出したのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
実は、借金に苦しむ方でも、自己破産の費用を払えない人はほとんどいません。まとまったお金がなくても自己破産の費用を払えるのは、以下のような理由があるからです。
弁護士の事件着手後は返済を停止できる
自己破産の依頼を受けた弁護士は、各債権者に受任通知を送ります。受任通知を受領した貸金業者等は、貸金業法上のルールにより、債務者に直接督促や取り立てができなくなります。
返済も停止できるので、これまで毎月返済にあてていたお金を弁護士費用の支払いや生活費にあてられます。例えば、毎月10万円を返済にあてていた場合は、その10万円をまるまる弁護士費用の支払いや生活費に回せるのです。
弁護士費用を分割払いにできれば家計を圧迫するおそれもない
自己破産を積極的に扱う法律事務所の中には、弁護士費用の分割払いを利用できる事務所もあります。
これまで毎月返済にあてていたお金を全額弁護士費用に回しては、逼迫した状況を解消できないと不安になる方もいらっしゃるでしょう。
分割払いに応じてくれる法律事務所であれば、依頼者の収入や家計の状況を踏まえて、無理のない範囲で分割払いする方法を相談できるので、収入の範囲で計画的に支払えます。
自己破産費用を安く抑えるには|自分でする?司法書士に頼む?
自己破産の費用を安く抑えるための方法には、以下のような方法があります。
- 自分で手続きする
- 司法書士に依頼する
果たして、これらの方法で実際に自己破産の費用を抑えられるのでしょうか?
自分で手続きするのは現実的か?
自己破産の費用を抑える方法として、自分で手続きを行うことが考えられます。確かに、弁護士費用を節約できれば、費用を最小限に抑えられます。
しかし、自己破産の手続きを自分で行う場合の金銭的メリットは、以下のようなデメリットで打ち消される可能性もあります。
- 複雑な書類をすべて自分で作成しなければならない
- 裁判所との難しいやりとりをすべて自分で対応する必要がある
- 審尋期日や債権者集会のために仕事を休まなければならないことがある
- 申立が受理されるまで債権者からの催促・取り立てが止まらない
- 管財事件になると弁護士に依頼するより引継予納金が高額になる可能性がある
- 免責を得られるまで時間がかかる可能性がある
司法書士に自己破産を依頼すると安くなるのか?
自己破産は、弁護士だけでなく司法書士にも依頼できます。司法書士へ支払う費用は、弁護士に依頼する場合に比べて安く済むことがあります。
しかし、管財事件の場合は、弁護士に依頼していなければ少額管財事件として取り扱われないため、以下のとおり、司法書士に依頼した方が費用のトータルが高くつくこともあります。
- 引継予納金(最低50万円)+司法書士費用
- 引継予納金(最低20万円)+弁護士費用
下表のとおり、自己破産を司法書士に依頼した場合と弁護士に依頼した場合の費用の差に比べて、得られるメリットや安心感は弁護士の方が断然多いのも事実です。
司法書士に依頼した場合 | 弁護士に依頼した場合 | |
---|---|---|
本人の代理人になれるか | 不可 | 可 |
申立書類の作成を任せられるか | 可 | 可 |
免責審尋や債権者集会に同席してもらえるか | 不可 | 可 |
(東京地裁の場合)即日面接制度を利用できるか | 不可 | 可 |
少額管財制度を利用できるか | 不可 | 可 |
弁護士に依頼した方が自己破産費用は安く済む?弁護士に依頼するメリット
自己破産を弁護士に依頼する主なメリットは、以下のとおりです。
- 免責を得られやすい
- 取り立てがすぐに止まる
- 予納金が安くなる可能性がある
- 面倒な手続きをすべて任せられる
- 自己破産以外の解決方法も検討できる
免責を得られやすい
自己破産で免責を得るための第一歩として、免責不許可事由を正しく理解する必要があります。
どのような行為が免責不許可事由に該当するのか、免責不許可事由に該当する場合はどのような主張を行えばよいのかを、正しく理解できていなければ、免責を得られない可能性があります。
自己破産では、裁判官との面接において、自己破産に至った理由や生活再建に向けた意気込みを尋ねられます。免責不許可事由に該当する行為があった場合、法律知識がなければ裁判所の裁量免責が受けられない可能性があります。
弁護士に依頼すれば、裁判官との面接に同行してくれるのはもちろん、裁判官の質問に対して説得力のある説明ができるよう事前にアドバイスしてもらえます。
破産法の知識や実務経験が豊富な弁護士に依頼すれば、自分で手続きを進めるより免責が許可されやすくなります。
取り立てがすぐに止まる
自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士から各債権者に受任通知が送られます。
受任通知には、債権者からの催促や取り立てを停止させる効果があります。
貸金業者が受任通知受領後に催促や取り立てを行うと、金融庁から業務停止命令を下されるからです(貸金業法)。
自己破産を自分で手続きする場合は、裁判所に申立が受理されたことを証する書面(受理証明書)を債権者に送付するまで、督促や取り立てが止まりません。債権者からの連絡が止まない中で自己破産の申立て準備を行うのは、精神的にも負担が大きくなります。
予納金が安くなる可能性がある
一定の財産をお持ちの方が自己破産する場合、原則として管財事件として手続きが進みます。自分で手続きした場合、管財事件の引継予納金は最低でも50万円かかります。
弁護士に依頼すれば、管財事件になっても少額管財事件として手続きを進められる可能性があるため、引継予納金を20万円前後に抑えられることがあります。
面倒な手続きをすべて任せられる
自己破産の申立てには、様々な書類を収集・作成する必要があります。自分で手続きを進める場合は、必要書類の収集と申立書の作成に多大な時間がかかります。
弁護士に依頼すれば、面倒な手続きをすべて任せられるため、仕事や生活再建に注力できます。
自己破産以外の解決方法も検討できる
借金問題を解決する方法には、自己破産以外にも任意整理や個人再生があります。
自己破産は抱えている借金はなくなりますが、生活に必要最低限の財産以外は処分しなければなりません。手続期間中、資格の制限を受ける可能性もあります。
債務整理に強い弁護士であれば、借金額や収入を踏まえて最適な解決方法を提案してくれます。自分では自己破産しかないと考えていても、デメリットの少ない他の方法で借金を解決できる可能性があります。
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当事務所では、弁護士費用の分割払いや初回30分の無料相談に対応しております。
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ネクスパート法律事務所おける自己破産の弁護士費用は、「弁護士費用」のページをご参照ください。
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まとめ
自己破産にかかる費用は、手続きの種類や負債額・事案によって異なります。
不動産や自家用車などの財産をお持ちの方は、弁護士に依頼すると裁判所に支払う費用を節約できる可能性があります。
できるだけ費用を抑えてスムーズに自己破産手続きを進めたい方は、弁護士に相談しましょう。
費用面に不安があり自己破産を弁護士に相談できない方は、ぜひ一度当事務所の初回30分無料相談をご利用ください。
※なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。