2回目の自己破産が認められるケース・認められないケース
自己破産して再スタートを試みたものの、また借金を抱えてしまった場合、2回目の自己破産ができるのでしょうか?
法律上、自己破産に回数制限は定められていません。2回目でも自己破産できる場合があります。2回目でも免責許可は得られるのでしょうか?1回目の自己破産とは何か違いがあるのでしょうか?
この記事では、次の点を解説します。
- 2回目の自己破産が認められるケース
- 2回目の自己破産が認められないケース
- 2回目の自己破産で注意すべきこと
- 2回目の自己破産ができない場合の対処法
- 2回目の自己破産は弁護士に依頼した方がよい理由
2回目の自己破産を検討されている方は、是非最後までご覧ください。
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2回目の自己破産が認められるケース
2回目の自己破産が認められるためには、原則として次の2つの要件を満たさなければなりません。
- 1回目の自己破産から7年経過している
- 1回目と2回目の自己破産の原因が異なる
これらを満たさない場合でも、次の場合には2回目の自己破産が認められる可能性があります。
- やむを得ない事情がある
- 心から反省している
- 免責の必要性がある
ここでは、2回目の自己破産が認められるケースを説明します。
1回目の自己破産から7年経過している
2回目の自己破産が認められるためには、次の点を満たさなければなりません(破産法252条1項10号)。
- 1回目の免責許可決定の確定日から7年が経過している
- 給与所得者等再生の認可決定確定日から7年が経過している
1回目と2回目の自己破産の原因が異なる
自己破産の原因が1回目と異なり、かつ、免責不許可事由がない場合は、原則として2回目の自己破産が認められます。
やむを得ない事情がある
2回目の自己破産の原因にやむを得ない事情がある場合、裁量により免責が認められる可能性があります。具体的には、次のように借金を作った原因に債務者に落ち度がないと考えられるケースです。
- 振り込め詐欺に遭い多額の借金を作ってしまった
- 減収や失職により支払不能に陥った
- 名義を悪用され自分が知らないところで借金ができていた
心から反省している
心から反省し、免責を決定しても同じことを繰り返さないと判断できる状況にある場合は、裁量により免責が認められる可能性があります。
主に次のような場合です。
- 借金ができた原因や経緯を反省している
- 反省点を踏まえた家計収支の改善がみられる
- 経済的更生の意欲や能力がある
免責の必要性がある
免責を認めなければ破産者の生命や身体に危険を及ぼすおそれがある場合、裁判官の裁量による免責が認められる可能性があります。具体的には次のようなケースです。
- 暴力的な債権者から厳しい取り立てを受けている
- 失業・離婚・家出により最低限の生活を確保できない
- 自殺を考えるほど精神的に追い込まれている
2回目の自己破産が認められないケース
ここでは、自己破産が認められないケースを解説します。
1回目の自己破産から7年経過していない
1回目の免責許可決定の確定日から7年以内の自己破産は、原則として免責許可が得られません。ただし、裁量免責を受けられることもありますので、免責許可から7年経過するまでは絶対に自己破産の申立てができないわけではありません。
しかし、7年以内の自己破産は絶対に免責を認めないと考える裁判官もいますので、その場合は一旦申立てを取下げて7年の経過を待つしかありません。
2回目の自己破産に至った理由が1回目と同じ
次に該当する場合、免責許可が得られない可能性があります。
- 2回目の自己破産が1回目と同じ理由
- 免責不許可事由がある
免責不許可事由に該当する主なケースは次のとおりです。
- ギャンブル・浪費により借金ができた
- クレジットカードで購入した商品を現金化した
- 株・先物取引などの射幸行為により借金ができた
- 複数の借金があることを隠して借りた
2回目の自己破産で注意すべきこと
ここでは、2回目の自己破産の注意点を紹介します。
2回目の自己破産であることを隠してはいけない
2回目の自己破産で免責許可を得るために、次の行為をした場合、免責が許可されない可能性があります。
- 1回目の自己破産の事実を隠す
- 免責不許可事由に該当する行為を申告しない
裁判所は申立書や添付書類を厳しくチェックしますので、虚偽・不正は発覚します。事実を隠さず漏れなく申告しましょう。
免責不許可事由があると裁判官から厳しい目で見られる
2回目の自己破産で免責不許可事由があると、裁判所に1回目の自己破産で反省していないと判断され、より厳しく調査されます。特に、1回目と2回目の借金の理由が同じ場合は、免責を得るハードルが高くなります。
管財事件になる可能性が高い
2回目の自己破産は、より厳しく審査するため、原則として破産管財人を選任する管財事件として取り扱われます。
1回目より費用や手間が増える
管財事件は、同時廃止事件に比べて手続きが複雑で、金銭的負担も高くなります。
2回目の自己破産は、債務者本人から直接事情を聞く必要があるとして、破産審尋の期日が設けられることがあります。破産管財人との面談も増えることがあります。
破産管財人への報酬として少なくとも20万円かかります。
2回目の自己破産ができない場合の対処法
ここでは、2回目の自己破産ができない場合の対処法を解説します。
個人再生
個人再生は、裁判所を介して借金を概ね5分の1に減額する制度です。再生計画の認可を得られれば、減額後の借金を原則3年(最長5年)で返済することで、残りの借金が免除されます。自己破産のような免責不許可事由はありませんが、偏頗弁済がある場合は返済額が増える可能性があります。
任意整理
任意整理は、裁判所を通さず、債権者と交渉して利息のカットや返済期間の延長により借金を減額する手続きです。免責を得られる可能性が低い場合は、任意整理を検討するのも一つの手段です。
異議を申し立てる
免責不許可の決定が出た場合、異議を申立てられます(これを即時抗告といいます。)。
即時抗告は、免責不許可決定の通知を受けた日から1週間以内に自己破産を申立てた裁判所の管轄高等裁判所に申立てます。
抗告審で破産者の主張が認められれば、免責不許可の決定が覆ることがあります。
2回目の自己破産は弁護士に依頼した方がよい理由
ここでは、2回目の自己破産を弁護士に依頼するメリットを解説します。
2回目の自己破産ができそうか判断できる
実務経験が豊富な弁護士に依頼すれば、2回目の自己破産が認められるケースに該当するかについて、的確なアドバイスを受けられます。
2回目の自己破産が難しい場合も、他の選択肢を提案してもらえます。
免責を得るためのしっかりとした準備・申立書の作成ができる
2回目の自己破産に至った事情を包み隠さず弁護士にお話しいただくことで、免責許可を得られる方針を立てられます。
弁護士は、依頼者が裁量免責を受けるため万全の対策を講じます。
管財人面談・債権者集会に同行できる
2回目の自己破産は、原則管財事件として取り扱われます。
弁護士に依頼すれば、管財人との面談や債権者集会に同行できますので、それらの場面でサポートを受けられます。
まとめ
2回目の自己破産は、1回目に比べて免責を得る条件が厳しく、ご本人での手続きはハードルが高くなります。
2回目の自己破産には、十分な検討・対策が必要ですので、弁護士への相談・依頼をおすすめします。
当事務所でも、2度目の自己破産のご相談をお受けしています。相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。