2回目の自己破産は可能?借金問題に再び悩むあなたに伝えたいこと
過去に自己破産をしたものの、再び借金問題に直面し、2回目の自己破産を検討せざるを得ない状況に陥ることもあるでしょう。そんな中、「一度自己破産をしたのだから、2回目の自己破産は認められないだろう」と不安になり、誰にも相談できず一人で抱え込んでいませんか?
この記事では、2回目の自己破産は可能かどうか詳しく解説します。
ぜひご一読いただき、今後の対応をご検討いただければと存じます。
目次
2回目の自己破産は可能?
要件を満たせば、2回目の自己破産も可能です。
自己破産の手続きに回数制限は設けられていないため、裁判所が免責を認めれば、2回目でも借金の支払義務を免除してもらえます。
ただし、一度は借金の支払義務を免除されたにもかかわらず再び生活が破綻したのですから、1回目よりも裁判所による審査や調査が厳しくなる傾向が見られます。
2回目の自己破産が認められるための要件
2回目の自己破産が認められるためには、原則として、以下の要件を満たしている必要があります。
- 1回目の自己破産から7年以上経過している
- 自己破産に至った原因が1回目と異なる
これらを満たさない場合でも、次の場合には2回目の自己破産が認められる可能性があります。
- やむを得ない事情がある
- 心から反省している
- 免責の必要性がある
以下で、詳しく解説します。
1回目の自己破産から7年以上経過している
1回目の自己破産から7年以上経過している必要があります。
免責許可の決定が確定した日から7年以内に再度免責の申し立てがあった場合は免責を認めないと、法律で定められているためです。
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
引用:破産法/e-Gov法令検索
これは、借金の支払義務を免除されたにもかかわらず短期間で再び生活が破綻する原因は債務者本人にある可能性が高いため、債権者を保護する必要があると考えられるためです。
この期間は、手続きの申し立てを行った日ではなく、1回目の自己破産で免責許可の決定が確定した日からカウントされます。
免責許可の決定が確定した日から7年以内に再度自己破産を申し立てても、破産法上の免責不許可事由に該当するため、原則として免責は認められません。
ただし、裁量免責により、例外的に免責が認められることもあります。
自己破産に至った原因が1回目と異なる
自己破産に至った原因が1回目と異なる必要があります。
裁判所は、破産者が真摯に反省し経済的な再建に向けて行動しているかを、免責を認めるかどうかの判断基準の一つとしています。
例えば、ギャンブル、浪費、FXなどの投機行為などが原因で自己破産をするに至ったにもかかわらず、再度同じことを繰り返して生活が破綻した場合、裁判所に「反省していない」と判断される可能性が高いです。
やむを得ない事情がある
やむを得ない事情があるかどうかは、裁判所が免責を認めるべきかを判断する重要な要素の一つです。
例えば、1回目は浪費が原因だったが、今回は病気やリストラ、家族の介護などが原因で借金をせざるを得なかった場合など、裁判所が納得する事情があれば免責が認められやすいでしょう。
心から反省している
心から反省し、免責を決定しても同じことを繰り返さないと判断できる状況にある場合は、裁量により免責が認められる可能性があります。
主に次のような場合です。
- 借金ができた原因や経緯を反省している
- 反省点を踏まえた家計収支の改善がみられる
- 経済的更生の意欲や能力がある
免責の必要性がある
免責の必要性があることも、裁判所が免責を認めるべきかを判断する重要な要素の一つです。
自己破産の手続きは、破産者の経済的な更生を目的としています。
免責を許可されないことで破産者が法的保護の外に置かれ、生活の再建が著しく困難となるような場合には、自己破産の本来の目的が果たされません。
次のようなケースでは、裁判官の裁量による免責が認められる場合があります。
- 暴力的な債権者から厳しい取り立てを受けている
- 失業・離婚・家出により最低限の生活を確保できない
- 自殺を考えるほど精神的に追い込まれている
免責を認めなければ破産者の生命や身体に危険を及ぼすおそれがある場合などには、裁量免責が認められる可能性があります。
2回目の自己破産を検討する際に心に留めておくべきこと
2回目の自己破産を検討する際は、以下の2つを心に留めておいてください。
- 管財事件となる可能性が高い
- 1回目よりも審査が厳しくなる
以下で、詳しく解説します。
管財事件となる可能性が高い
管財事件となる可能性が高いです。
自己破産の手続きには、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。
1回目の自己破産では、処分する財産がほとんどない場合、同時廃止事件となることが一般的です。しかし、2回目の自己破産では、破産に至った経緯を裁判官が正確に把握する必要があるため、より詳細な調査が行われる管財事件として扱われる可能性が高いです。
管財事件では、裁判所が選任した弁護士が破産管財人となり、破産者の財産や借金の原因、生活状況について詳細な調査を行います。
管財事件となった場合、破産管財人への報酬として20万円程度の予納金(事案により異なる)を裁判所に支払う必要があります。
2回目の自己破産は管財事件となる可能性が高いため、1回目よりも時間も費用もかかることを覚悟すべきです。
1回目よりも審査が厳しくなる
1回目よりも審査が厳しくなります。
2回目の自己破産では、裁判所は免責を認めるべきか判断するために、以下のような点について厳しく審査します。
- なぜ再び借金を繰り返してしまったのか
- 免責不許可事由がないか
特に免責不許可事由がある場合は、免責不許可になる可能性が高いでしょう。
免責不許可事由がある場合は2回目の自己破産はできない?
免責不許可事由がある場合でも、2回目の自己破産ができないわけではありません。
免責不許可事由が存在する場合でも、裁判官の判断によって免責が許可される裁量免責が認められることがあります。
裁量免責は、以下のようなことを総合的に考慮し、免責を与えるのが妥当であると判断した場合に適用されます。
- 破産に至った経緯
- 借金の原因
- 破産者の反省度合い
- 生活再建の可能性
もっとも、裁量免責は裁判官の裁量に委ねられるものですから、どのようなケースで認められるかは一概には言えません。
1回目と同じ免責不許可事由(ギャンブルなど)で再び破産に至った場合は、「反省していない」と判断され、免責が認められない可能性が高いでしょう。
2回目の自己破産で免責が認められるためにできること
2回目の自己破産で免責が認められるためにできることとして、以下の3つを紹介します。
- 1回目よりも厳しい審査に備え弁護士のサポートを受ける
- 生活が破綻した事情を正直に話す
- 真摯な反省と生活再建への意欲を示す
1回目よりも厳しい審査に備え弁護士のサポートを受ける
1回目よりも厳しい審査に備え弁護士のサポートを受けることを検討しましょう。
2回目の自己破産は、1回目に比べて裁判所や破産管財人からの審査が厳しくなります。
弁護士は、単に書類を準備するだけでなく、債務者が抱えるやむを得ない事情を法的に説得力のある形で裁判所に説明し、再出発への真摯な意欲を伝えるための戦略を立ててもらえます。
特に、免責不許可事由がある場合は、弁護士への依頼を積極的に検討してみてください。
生活が破綻した事情を正直に話す
生活が破綻した事情を正直に話しましょう。
虚偽の申告をすると、事態をさらに悪化させかねません。
免責が認められるためには、過去の破産歴や借金に至った経緯を正直に伝えることが大切です。たとえそれがギャンブルや浪費などの免責不許可事由に関わることでも、隠さずに話しましょう。
真摯な反省と生活再建への意欲を示す
真摯な反省と生活再建への意欲を示しましょう。
2回目の自己破産では、なぜ再び借金を繰り返してしまったのか、免責不許可事由がないかなどについて、裁判官や破産管財人から詳細な説明を求められます。
免責不許可事由がないことや裁量免責すべき事情を主張し、真摯に反省している姿勢と、生活を再建しようとする強い意志を明確に示すことが大切です。
まとめ
2回目の自己破産は可能であるものの、裁判所による審査が1回目よりも厳格になるため、免責を許可してもらうためのハードルは高くなります。
2回目の自己破産を検討しているなら、弁護士のサポートを受けることを積極的に検討することをお勧めします。
弁護士に依頼すれば、あなたの状況を冷静に分析し、裁判所や破産管財人に対して説得力のある形で事情を説明してもらえるため、免責が認められる可能性が高まるでしょう。
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