長年の妻とのすれ違いや金銭的価値観の相違、セックスレスなど夫婦関係に限界を感じたら、離婚の2文字が脳裏をよぎるかもしれません。特にお子様がいる場合には、親権や養育費の問題にどう向き合うか、夫婦で築き上げた共有財産をどう扱うか、おひとりで悩んでいても解決しない問題が山積みです。
この記事では「妻と離婚したい夫」として、どのように離婚準備を重ねるべきか、詳しく解説します。現在離婚を検討している方、すでに別居に至っている方も是非ご参考にご一読ください。
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目次
妻と離婚したい時にまず考えること
もう妻との関係は限界かも…そう感じて離婚を検討した場合には、まずどんなことを考えていかなければいけないのでしょうか。
そもそも妻と離婚できるのか
夫が離婚を検討しても「そもそも妻と離婚できるのか」と悩む方も多いです。妻が離婚を拒否している場合、最終的には裁判で離婚できるかどうかが決まります。
裁判で離婚が認められるためには、民法第770条の法定離婚事由に該当するかどうかが重要なポイントとなります。
(裁判上の離婚)第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。引用元:民法 | e-Gov法令検索
裁判になると時間も労力もかかるため、可能であれば協議離婚で妻との離婚成立を目指しましょう。スムーズに離婚を成立させるためには、妻の気持ちや考えにも配慮しながら離婚を進めていくことが重要です。
妻への離婚の切り出し方
離婚を決意しても、妻にどのように離婚を切り出すかは悩ましいものです。切り出し方、伝え方によっては逆鱗に触れてしまい膠着状態になることも考えられます。特にお子様がいる場合や、金銭的に夫側の方が圧倒的に有利な場合には、妻側が離婚を拒否する可能性も想定されます。
また、過去に借金や異性トラブルなど夫側に有責となる出来事があった場合には、離婚を切り出しても応じられないと拒否される可能性があります。離婚の切り出し方は一歩間違えると紛争化してしまうため、周到に計画を立てる必要があるでしょう。
妻と離婚したいと思うきっかけや理由
結婚するときは素敵なカップルだったお二人であっても、妻と離婚したいと考えるにはやはりそれ相応のきっかけや理由があるでしょう。では、どのような理由が挙げられるでしょうか。
性格の不一致
令和2年度の司法統計(申立ての動機別)を見ると、夫婦の離婚原因の第1位は「性格の不一致」です。夫・妻のいずれが申立人であっても離婚原因のトップに挙げられています。しかし、性格の不一致はとても広義な理由です。以下のような理由も性格の不一致に該当するでしょう
- 生活習慣が異なり、改善し難いストレスを抱えている
- 子どもの教育方針が大きく異なる
- ギャンブルや浪費に該当しない金銭感覚の不一致
- 親戚や家族などの付き合い方が夫婦間で一致しない
- 夫婦間で会話がない など
性格の不一致は非常に多くの理由が挙げられます。一見すると小さな出来事に感じますが、長い夫婦生活で方針の違いは大きな溝となり、埋めがたいほどの心のすれ違いに発展してしまうこともあります。また、夫婦間の問題だけではなく子の教育方針の違いや両家の親族との付き合い方の違いなども性格の不一致に該当します。
好きな人ができた
夫側から離婚を切り出す原因には「好きな人ができた」というケースも挙げられます。不貞行為の末に妻に愛情がなくなってしまい、浮気相手と付き合いたいがために離婚を考える方も少なくありません。
しかし、不貞行為は「不法行為」に該当するため、妻から慰謝料を請求される可能性があります。また、不法行為をした側は「有責配偶者」となり、有責配偶者からの離婚請求は認められないことがあります。
妻のモラハラ
意外に男性であっても悩まされているのは「モラハラ」です。先ほどの司法統計を参考にすると、夫が申立人側で離婚に至った原因の第1位は「性格の不一致」ですが、驚くことに第2位には「精神的に虐待する」が挙げられているのです。妻からモラハラを受けており、離婚を切り出すことが非常に難しいことも想定できる統計結果となっています。
妻と別れたい男性が離婚前に準備すべきこと
長い人生の中で夫婦関係に区切りをつけて、新たな出発を目指す場合には離婚に向けてしっかりと準備をしましょう。では、離婚前にすべき準備は一体どのようなものがあるでしょうか。
妻に離婚原因がある場合は証拠を集める
妻に何かしらの原因があって離婚を決断する場合には証拠を集めることが大切です。証拠を確保することで、妻に対して慰謝料の請求や裁判になった際に離婚が認められやすくなります。また、離婚事由にあたる行為は以下のようなものが該当します。
不貞行為
妻の浮気や不倫を疑って離婚をする場合には、その証拠を押さえることが大切です。LINEやメールアプリの履歴やホテルでの密会がわかるもの、などが該当します。
・浮気・不倫の慰謝料請求で有効な証拠|LINEやメールだけでも請求できる?
借金などの浪費
お金に関する考え方の相違ではなく、妻のギャンブルや浪費に耐えられず離婚をする場合には購入履歴が分かる内容(クレジットカードの明細やレシート等)や借金の借入状況がわかるものを証拠にします。二人で一緒に組んだ住宅や車のローンは浪費に該当しませんので注意しましょう。
モラハラやDV
女性だけではなく、男性もモラハラやDVによる被害を受けています。こちらのケースでは治療を受けた記録(診断書等)、音声や公的機関への相談の記録などを証拠として残しておくことがおすすめです。モラハラは身体的暴力よりも記録に残しにくいため、受けた内容について日記などで記録していくと良いでしょう。
親権や養育費などの子どもの事
お子様がいる場合には、親権をどちらにするのか、養育費はどちらがどの程度支払うのか、などを決める必要があります。子どもに関する問題は夫婦が真っ向から衝突することが多いため、慎重に検討をする必要があります。
一般的には母親が親権を持つことが多く、父親が親権を獲得するのは簡単なことではありません。親権を獲得したい場合は、監護実績なども重要となります。また、監護実績を証明するために、子どもの世話をした記録(育児日記等)も残しておきましょう。
財産分与について考える
夫婦生活が長くなればなるほど、夫婦がともに築き上げた財産をどうするのか問題が複雑化します。住宅、車、生命保険や株などたくさんの財産をどのように分けるのかしっかりと考える必要があります。
ご自身名義の預貯金も婚姻生活の中で蓄積したものであれば共有財産ですので注意が必要です。また、住宅ローンが残されている家は今後どのように扱うかによって離婚後の生活にも大きな影響を残すため、慎重に検討しましょう。
・離婚時の財産分与で家はどう扱う?住宅ローンや売却・名義変更時の注意点
離婚後の生活に目途をつける
離婚後は夫婦のうち妻側が困窮に落ちやすい傾向があります。離婚後は婚姻費用の支払いは不要となりますが、親権が元妻に渡る場合には、養育費を支払う必要があります。
離婚した後の住居などご自身と子どもの生活にはしっかりと目途を付けることが大切です。
離婚したくない妻と離婚する方法
離婚したくない妻を説得して離婚をするには、一体どんな方法があるでしょうか。下記3つの方法を紹介します。
離婚条件を譲歩する
離婚したくない妻の多くは離婚条件に同意していないことが挙げられます。婚姻費用や養育費、親権や監護権など争うべき点が明確な場合には、条件を譲歩をすることで円満な離婚に至る可能性があります。妻が一体何を望んでいるのか問題点を洗い出し、交渉のポイントを見極めましょう。
まずは別居する
離婚を大きく前進させるためには「別居」も有効な手段の1つです。夫婦間のプレッシャーからも解放されます。しかし、別居してしまうと不貞行為の証拠集めや財産分与の調査が難しくなる可能性があります。
また、一方的に家を飛び出してしまうと「悪意の遺棄」とみなされ不利な状況に陥る可能性もあるので慎重に行動しましょう。
弁護士に相談する
円満な離婚を目指すためには、妻への交渉や別居のタイミングなど細かく弁護士に相談をすることがおすすめです。ご自身に離婚原因がある場合も、まずは弁護士に相談してアドバイスをもらいましょう。
妻が中々離婚に応じてくれない、離婚条件がまとまらないという方は弁護士に依頼することで、スムーズに離婚が進む可能性が高くなります。
まとめ
この記事では妻と離婚したい夫にスポットを当てて、離婚への道筋をさまざまな視点から解説しました。離婚は解決までにたくさんの問題をクリアしていく必要がありますが、弁護士は依頼者のパートナーとして法的アドバイスを実施します。妻と離婚したいと考えている方は、まずは弁護士にご相談ください。