結婚当初は順風満帆だった夫婦関係も、さまざまなすれ違いを重ねていき暗雲が立ち込めることもあります。夫婦仲が戻らず、離婚を視野に入れる場合には「別居」という方法も1つの選択肢です。

別居が夫婦それぞれを見つめ直すきっかけとなり、再び良い関係に戻れることもあります。しかし、離婚をしたいと伝えているにも関わらず手続きや話し合いに応じてくれず、膠着状態に陥ることも少なくありません。

この記事では別居中の配偶者と離婚の話し合いが進まないときの対処法を中心に解説します。

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別居中に離婚の話し合いが進まなくなる原因とは

夫婦関係を見直すために、あるいは離婚を視野に入れる際には「別居」という選択肢があります。本来夫婦は民法752条において同居義務が定められています。

しかし、家庭内にストレスが多い場合や、モラハラやDVがある場合には別居に踏み切ることも多いでしょう。では、別居に至ったにも関わらず離婚の話し合いが進まなくなる場合には、一体どんな原因があるのでしょうか。

片方が離婚を拒否している場合

別居をしていても片方の配偶者が離婚を拒否している場合は、夫婦間で話し合いをしても膠着状態に陥りやすいでしょう。協議離婚の場合には話し合いが大前提であるため、片方が頑なに離婚を拒否している場合は交渉も難しいと考えられます。

離婚への条件を確認しても、そもそも離婚をしたくないという配偶者も多いのです。また、子どもが小さい場合には精神面や生活への配慮から離婚に応じない方も少なくありません。

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離婚の条件がまとまらない

双方が離婚には同意をしていても、離婚の条件がまとまらずに膠着状態に陥ることもよくあるケースです。

例として、子どもの親権や養育費に関して対立する、財産分与の折り合いがつかないなど、細やかな条件が整わずに協議離婚が難しくなる場合があります。

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相手と連絡を取りたくない

別居に至るまでの過程も踏まえると、別居後は連絡を相手と取りたくない、顔を合わせたくないと言う方も少なくありません。協議のテーブルについてくれないため話し合いが進まないのです。また、別居後に夫婦のうちいずれかが連絡先や住所を変更してしまうと連絡ができない状態に陥ることもあります。

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別居中に離婚の話し合いが進まないときの対処法

相手が離婚を強く拒否している、連絡に応じてくれない、あるいは離婚の条件面で折り合いがつかない場合など、別居に至った後に協議が難航している場合にはどのように対処すれば良いでしょうか。次の3つの対処法をご参考ください。

弁護士に代理交渉を依頼する

離婚の協議が進まない場合や、双方の言い分が真っ向から対立している場合には「弁護士に代理交渉を依頼する」という方法があります。弁護士は依頼者の代理人として相手方への通知や連絡も全て担うほか、条件の交渉も行います。

モラハラやDVなどが原因で別居に至った場合のアドバイスも行っているため、身の安全を守りつつ離婚交渉を行いたい場合も弁護士への相談がおすすめです。話し合いが成立し協議離婚できる場合は公正証書の作成などを行い離婚手続きが無事に終わるまでサポートをします。

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離婚調停を申し立てる

離婚の協議が難航し話がまとまらない場合には「離婚調停への申立て」を検討します。特に連絡に応じてくれない場合や双方の言い分が当初から激しく衝突している場合には、調停へ移行した方が離婚への道筋がスムーズになるケースもあります。

離婚調停とは、家庭裁判所へ申立てを行う方法で、離婚そのものに関して協議をする場合もあれば、離婚には同意できているものの養育費や財産分与などについて話し合うために調停を行う場合もあります。

申立て先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が原則です(例・離婚したい夫が応じない妻に調停を申立てるなら妻の住所地にある家庭裁判所)。しかし、双方が話し合いの下で別の家庭裁判所へ申立てをすることも可能です。

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調停が不成立なら裁判に進む

離婚調停はあくまでも話し合いによる解決を求める場所のため、双方の言い分がまとまらなかった場合や一方が同意をしない場合は調停が「不成立」になる場合もあります。

また、調停も一向に前進しない場合には申立ての取り下げをおこなって、裁判へ移行することも選択肢の1つです。調停が不成立になった場合の次のステップが裁判であるため、調停を経た後に行われます。(調停前置主義)

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別居中の配偶者と裁判で離婚するためには

調停も不成立に終わり、いよいよ裁判へと移行する場合、別居中の配偶者との離婚が認められるのは一体どのようなケースでしょうか。下記2つのケースをご参考ください。

裁判で認められる離婚理由

裁判で離婚を認めてもらうためには、それ相応の理由が必要とされます。これを「法定離婚事由」を言います。法定離婚事由とは裁判所が離婚を認める理由のことで、民法第770条に定められています。

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

 配偶者に不貞な行為があったとき。
 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

不貞行為
不貞行為は離婚の原因の代表的な原因です。夫や妻の不貞行為を理由に離婚をしたい場合、裁判所も法定離婚事由として認めています。(関連:不貞行為の定義とは
悪意の遺棄
健康なのに働いて生活費を入れてくれない、家事の協力をしてくれない、またはギャンブルばかりで夫婦関係が破たんしている場合等は悪意の遺棄と言い、離婚事由に該当します。(関連:悪意の遺棄とは
配偶者の生死が不明
配偶者が失踪してしまい居所が全く分からない場合、3年以上経過すると離婚ができます。この場合失踪を法的に証明するために警察への捜索願などを証拠として提出する必要があります。
重い精神疾患で回復の見込みがない
治療しても回復が期待できない程の精神病である場合も裁判で離婚が認められます。
婚姻を継続し難い重大な事由
モラハラやDVなどは婚姻を継続し難い重大な自由として認められています。

離婚が認められる別居期間

上記の法定離婚事由がなくても、別居期間に応じて離婚が認められるケースがあります。一般的には「5年以上の別居期間」だと夫婦関係が破たんしているとみなされることが多いでしょう。また、同居期間よりも別居期間が長い、子どもがいない・独立済みの場合にも離婚が認められることもあります。

しかし、ご自身の不貞行為をきっかけに別居を行い、もう一方の配偶者が頑なに離婚を拒否している場合には、有責側の配偶者であるため別居期間の長さだけでは離婚が認められない場合があります。

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別居中の夫・妻が離婚の話し合いに応じない理由

別居中の夫や妻が離婚に応じてくれない…離婚を何度も伝えても一向に応じてくれない理由にはどのような理由が考えられるでしょうか。男女の心の機微は当事者間にしかわからないことも多いですが、一般的には2つの理由に分けることができます。

お金の問題

1つは「お金の問題」です。特に妻が話し合いに応じない理由にはお金に関することが多く、離婚によって生活が困窮化する、財産分与で揉めることを避けたい、などの思いがあります。

また、別居をしても婚姻費用で生活が安定している場合には、メリットがないため離婚に応じないと言う方もいます。養育費の金額で折り合いがつかない問題もこちらに該当するでしょう。

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感情的な問題

もう1つは「感情の問題」です。不貞行為などの理由で別居に至っても、復縁を希望する方も大勢おられます。また、愛情はなくても子どもの父や母としての関係を望んでいる場合もあります。世間体を気にするケースも少なくありません。

また、日本では共同親権は認められていないため、離婚する以上親権を双方のどちらにするのか決める必要があり、親権を取られたくないがために話し合いに応じないこともあります。

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まとめ

この記事では別居中の配偶者との離婚の話し合いが進まない場合の対処法に関して解説しました。離婚はあくまでも当事者間にしかわからないセンシティブな問題が多いですが、協議が進まない場合には弁護士へのご相談がおすすめです。

弁護士という第三者が問題に介入することで、調停に発展しなくても当事者間での話し合いが改善し、離婚がスムーズに行われるケースもたくさんあります。一人で悩んでしまう前に、まずは気軽な法律相談から始めてみましょう。