【刑事事件】示談交渉とは?示談をするために必要な知識

刑事事件では犯罪の被害者との示談が重要であると言われています。この記事では「示談」とは具体的にどのようなものか、何故示談することが重要とされるのか、どのように示談をすればよいのか等、示談にまつわる様々なことを解説します。

刑事事件における示談交渉とは

刑事事件における示談とは、犯罪の加害者側が被害者に謝罪し、被害者の方が被った心の傷や財産上の損害に対して金銭を支払うことで、犯罪について許してもらうことです。

ここでは、刑事事件における示談の詳細について解説します。

刑事事件における示談交渉の意義

「示談」とは、元々は私人間の紛争を民事裁判によらずに、当事者間の合意によって解決することをいいます。

刑事事件における示談は、民法上の「和解契約」と似ていますが、和解契約はお互いに譲り合うことを前提とするものであるのに対し、刑事事件における示談は、加害者だけが一方的に提示された条件に応じる場合も含む概念として使用されます。

刑事事件における示談交渉とは

刑事事件における示談とは、以下3つを行うことです。

  • 加害者が被害者に対して相応の金銭を支払う代わりに加害者を許すという合意を取り交わす
  • 実際に示談金を支払う
  • その証拠となる示談書を作成する

示談成立により被害者の処罰感情が無くなったことが明らかになり、加害者に有利な事情として考慮されます。

示談が成立した場合

示談が成立した場合には、通常、「示談書」という書面を2通作成します。作成した示談書は、加害者・被害者双方が署名・捺印したうえで、それぞれ1通保管します。

示談書には通常「宥恕文言」が記載されるため、示談が成立すると、被害者が加害者を許したことを示すことができます。示談書を検察官に提出することにより、不起訴処分につながりやすくなります。

宥恕(ゆうじょ)とは、許すことを意味します。

告訴を起訴の条件とする親告罪では、示談に伴う告訴取り下げにより不起訴となります。

さらに、早い段階で示談が成立すれば、被疑者を身柄拘束から早期に解放できる可能性が高まります。

起訴後であれば、裁判所から有利な事情として斟酌され、刑期や罰金額の軽減、執行猶予付き判決が期待できます。

示談が成立しなかった場合

示談の努力をしたにもかかわらず被害者の処罰感情が強く、示談書の作成に応じてくれない事もあります。

  • 宥恕文言の記載を拒否された
  • 宥恕文言抜きの示談書の作成にも応じてもらえない
  • 示談金の受け取りさえも拒否された

このような場合には、次善の策をとることで、示談交渉の努力が無駄にならない可能性があります。

宥恕文言の記載を拒否された場合

宥恕文言の記載を拒否された場合であっても、示談金だけは受け取ってもらえる場合はあります。このような場合には、宥恕文言抜きの示談書の作成に応じてもらい、金銭的な被害が回復されたことを明確にします。

宥恕文言抜きの示談書の作成にも応じてもらえない

示談金は受け取ってもらえたけれど、宥恕文言抜きの示談書の作成にも応じてもらえない場合には、示談金を受け取ったことを明示した領収書を発行してもらいます。

示談金の受け取りさえも拒否された場合

示談金の受け取り自体を拒否された場合には、法務局へ供託することも一考に値します。あるいは示談金に相当する金額を犯罪被害者支援のために役立ててもらうために贖罪寄付すると、犯罪被害者にとっても、被疑者・被告人にとっても有利な事情になります。

そして、誠実に示談成立のために努力したけれども合意に至らなかったという事実経過を報告書にまとめて検察官、裁判所に提出します。被疑者・被告人の真摯な反省と被害回復に向けた努力を知ってもらうことで、有利な事情として評価してもらうようにします。

示談成立にかかる重要事項

示談が成立するか否かは、以下のような事情等が影響します。

  • 原因事実の行為態様や被害者の処罰感情の大小
  • 謝罪や見舞その他の誠意ある言動の有無
  • 賠償金額
  • 加害者の社会的地位や経済能力
  • 刑事処分や社会的制裁の可能性と大きさ など

被害者の処罰感情が大きいと示談に応じてもらえる可能性が低くなり、仮に示談に応じてもらえた場合でも、賠償金額が高くなる傾向にあります。

被害者の処罰感情が大きい場合でも、加害者側の誠意ある謝罪等により、賠償金額が低く抑えられることもあります。

加害者側の経済能力が無い場合には、そもそも被害者側の損害を賠償することもできないため、示談に応じてもらえない可能性が高くなります。

上記事情を勘案しながら、示談交渉にあたらなければならないため、加害者本人が直接被害者と示談交渉をすることは難しいと言えます。

刑事事件に精通した弁護士であれば、具体的な状況をもとに被害者側と示談交渉を行っていきますので、示談が成立する可能性が高くなります。

示談交渉の方法・流れ

被害者のある犯罪の場合、被害者は精神的に大きく傷ついています。さらに加害者側から連絡が来た場合に対応しなければならないとすると、精神的負担はさらに増大します。

被害者が加害者側からの連絡に応じること自体を拒否し、示談の話どころではない場合も珍しくありません。

加害者本人が示談交渉をすることは、全くできないわけではありませんが、できない場合の方が多いです。

被害者と面識がなく、被害者の連絡先がわからない場合、捜査機関が被害者の連絡先を加害者側に教えることはありません。

弁護士が依頼を受けて弁護人となれば、多くの場合、警察官や検察官が被害者の連絡先等を開示してくれます。示談交渉は弁護士に依頼することをお勧めします。

次に、示談交渉を弁護士に依頼した場合の、示談の方法や流れを説明します。

<示談の流れ>

弁護士から捜査機関への被害者情報の問い合わせ

加害者に示談を依頼された場合、弁護士はまず、警察官あるいは検察官に示談を申し入れる旨を連絡し、示談の意思があるかどうかを被害者に確認してもらいます。被害者に示談の意思がある場合、被害者の連絡先を教えてもらいます。

被害者への連絡・示談交渉の開始

検察官から弁護士が被害者の連絡先を教えてもらえたら、電話や面会をするなどして示談交渉を開始します。

被害者あるいはそのご家族は犯罪の被害にあい、心に傷を負っています。そのため、弁護士からの連絡に対して最初は怒りをぶつけ、不安を口にし、示談をしたくないと仰ることがあります。弁護士はその気持ちを丁寧に聞き取り、被害者の心情に最大限の配慮をしながら、示談を受け入れていただけるよう、最善の弁護活動をします。

被害者が、加害者から直接謝罪を受けたいと希望しない限り、加害者が直接被害者に会うことはありません。

示談内容の確定・示談書の取り交わし

示談を受け入れていただいた時には、示談の内容を確定しなければなりません。示談書に記載する内容には、以下のようなものがあります。

  • 示談金の金額や支払い方法・支払い時期
  • 告訴の取り下げ
  • 民事上の損害賠償に関する事項
  • 加害者が被害者に約束すること 等

示談金の支払い

被害者に対して、被害を金銭で弁償することで被害を回復することになります。

示談金の金額について、加害者が一括では支払えない金額を提示された場合は、減額や分割払いを求めて被害者と交渉していく必要があります。

告訴の取り下げや損害賠償請求

示談金を支払ったら告訴を取り下げてもらうことや、民事上の損害賠償請求をしないことを確認しておく必要があります。

加害者が約束すべきこと

電車内での痴漢行為の場合などでは、被害者が被害にあった時間帯の同じ路線の電車を、今後加害者が利用しないなどの約束が記載されていると、被害者は安心できます。

被害者の方が示談の内容に納得した場合、示談が成立したことを証明するため、弁護士はその内容に従って示談書を作成し、示談書の調印、示談金の支払いをおこないます。

示談書への署名・捺印は、加害者の代理人として弁護士がおこなうので、加害者本人が署名・捺印することはありません。

被害者の方の中には、加害者本人による謝罪が欲しいと思われる方もいらっしゃいます。その場合、例えば加害者本人に書いてもらった謝罪文を、示談の時に被害者に渡すこともあります。

示談書のコピーの提出

示談書は2通同じものを作成し、両方に双方が署名・押印し、それぞれ1通ずつ保管します。被害者の署名・押印の入った示談書が出来たら、そのコピーを警察官や検察官に、すでに起訴されている場合には裁判所に提出します。

警察官等に提出することで、成立した示談の内容や、被害者の処罰感情が無くなったことを示すことができるので、被疑者・被告人に有利な判断がでる可能性が高くなります。

刑事事件における示談金の相場

示談金を支払う側にとっては、示談金の相場があるのかどうか、気になるところだと思います。

刑事事件の示談とは、犯罪被害者の方が被った心の傷や財産上の損害にたいして、解決金として金銭を支払うことです。それらに相場はあるのでしょうか?

慰謝料について

慰謝料とは、被害者が被った心の傷に対する賠償金のことです。

犯罪被害者の精神的な傷は目には見えません。それを定量的に決めることは困難です。犯罪の種類は多種多様であり、被害態様もそれぞれ異なります。

さらに、犯罪被害者の被害感情も慰謝料の額に大きく影響しますが、被害感情の強さもそれぞれ異なります。

しかも、加害者側はできれば示談で終わらせたいと思うのですが、被害者側は示談するかしないか自由です。加害者のために示談してあげる必要は全くありません。

加害者に対する被害感情が大きい場合には、処罰感情も大きくなり、いくら高額な示談金を提示されても、受け入れてくれない可能性があります。

従って、慰謝料の示談金の相場は無いといえます。

もっとも、示談金にもある程度の傾向はあるので、弁護士に依頼すれば示談金はある程度、見通しをたてられます。

財産上の損害について

財産上の損害は、財産上の価値が損害額となるため、基本的に算定しやすいといえます。例えばお店で商品を盗んだ場合には、盗んだ商品の合計金額が損害額となります。

しかし、場合によっては財産上の損害を算定しにくいものもあります。例えば亡くなった人からもらった思い出の品だった場合、実際の市場価値としては0円と算定されるようなものであっても、被害者にとっては貴重なものであることもあります。

また、例えば何か手に入りにくい部品や希少価値のある物の場合、被害額の算定が難しく、示談金が非常に高額になる可能性があります。

実際には、加害者側の支払い能力が重要な要素となります。加害者側の支払い能力を超えた被害額であった場合、被害者としては加害者側の資力の上限の金額を受け取るか、受取を拒否して示談をしないことにするかしか、事実上選択肢はありません。

被害者との示談交渉について|示談書の内容や効果

被害者と示談交渉をする際には、示談書に記載する内容を踏まえながら交渉を行っていきます。

被害弁償

被害者に対して、被害を金銭で弁償します。示談金を支払う際に受領証を作成し、被害が回復された証拠とします。

示談書作成

示談に応じてくれた場合には、被害者と加害者の間で事件が解決したことになります。事件が解決したことを証明するために示談書を作成します。

示談書には、今後一切の金銭を要求しないという清算条項や、加害者が今後被害者側に一切近づかないという接近禁止条項などを記載することもあります。

宥恕付き示談

加害者を許し、処罰を求めないという被害者の意思表示です。この文言を示談書に記載することができると、処分を軽くする方向にはたらく事情になります。

嘆願書作成

嘆願書とは、加害者に対して寛大な処分を求めるという内容の書面です。示談書を作成するときに、加害者の処罰を求めない旨の文章を作成してもらうことがあります。嘆願書も処分を軽くする方向にはたらく事情になります。

被害届取り下げ

被害者が警察等に提出している被害届を取り下げることです。

被害届が取り下げられても、事件が無かったことにはなりませんが、被害届が取り下げられたということは、被害者の被害感情がおさまったということを示すため、処分を軽くする方向にはたらく事情になります

告訴取り消し(刑事訴訟法第237条)

被害者が事件に対する告訴を取り下げることです。

告訴とは、被害者が加害者を刑事罰に処して欲しいという申告です。名誉棄損や器物損壊などのいわゆる「親告罪」の場合、被害者からの告訴が起訴の条件となるので、告訴を取り消してもらえれば、不起訴処分につながります

刑事事件で示談交渉するメリット・デメリットを解説

刑事事件において、被害者と示談をすることができれば、様々な点でプラスに働きます。刑事事件で示談するメリット・デメリットを解説します。

刑事事件で示談した場合のメリット5つ

刑事事件で示談した場合には以下のメリットがあります。

被害届が取り下げられる可能性

被害届を取り下げてもらうため、被害届の取り下げを示談の内容に盛り込んだ示談書を被害者との間で締結することが重要です。

示談によって被害届が取り下げられれば、当事者間で事件が解決していると判断され、警察が捜査を中断したり検察が処分を軽くしたりする可能性があります。警察の捜査段階であれば微罪処分として事件が検察に送致されずに終わることもあります。

被害者の意向を確認し、被害届を取り下げてもよいと言ってくれた場合には、示談書を締結する時に、取下書も準備します。被害者に署名していただき、示談書の写しと一緒に捜査機関に提出することもあります。

早期釈放の可能性

逮捕され、身柄拘束を受けている事件の場合、示談を締結出来れば、早期釈放される可能性が高まります。

示談が成立したことを捜査機関や裁判所に示すことにより、当事者間で解決されていることを理由として釈放されたり、起訴後であれば保釈が認められたりして、身柄解放される可能性が高くなります。

また、弁護士が示談交渉をすることを条件として、処分保留で釈放されるケースもあります。身柄拘束が認められる判断基準は、罪証隠滅や逃亡のおそれがあるかどうかです。被害者と示談ができているということであれば、証拠隠滅や逃亡をすることはないと判断され、身柄解放される可能性が高くなります。

不起訴になる可能性

示談成立を理由に、不送致や不起訴処分になることがあります。不起訴処分になれば、前科がつきません。

被害者と示談がされているか否かは、検察官の起訴判断に大きな影響を与えます。被害者と示談しているのであれば、わざわざ刑事処分をする必要が無いとして、不起訴処分となりやすくなります。

特に、示談書の中に宥恕文言が記載されていると、被害者に処罰感情が無いことになるので、より不起訴処分の可能性が高くなります。

刑事処分が軽くなる可能性

起訴されてしまったとしても、その後に示談の成立を示すことが出来れば、刑事処分が軽くなる可能性が高くなります。

裁判で罰金や執行猶予付き判決などの、より軽い処分がなされる可能性があります。逆に言えば、示談が成立しなかった場合には、実刑判決が下されてしまう可能性もあるということになります。

刑事処分は、加害者が犯した罪に対して、どれくらいの処分を与えることが適切なのかという観点からくだされます。そのため、被害者との間で示談が成立して、被害弁償がなされている場合には、刑事処分がそこまで重くなくてよいと考えられます。

民事訴訟を起こされるリスクが減る

示談によって民事上の賠償関係も解決できるので、のちに被害者から民事訴訟を起こされるリスクをなくせます。

被害者にとっても、民事訴訟を起こして被害を弁償してもらうことは大変な労力になり、また、せっかく労力をかけても実際に弁償してもらえないこともあるので、確実に賠償をしてもらうことは大きなメリットになります。

刑事事件で示談交渉しない場合のデメリット3つ

示談交渉を弁護士に依頼すると、弁護士費用がかかります。示談金の支払いもしなければなりません。

そのため加害者の中には、金銭的な余裕が無いから示談をしない、という選択をする方もいます。

しかし、示談をしない場合には、以下のデメリットがあるので、お勧めできません。

更生の可能性が低くなる

被害者の方と示談をすることは、加害者の更生につながります。

示談をするためには、被害者と真摯に向き合わなければなりません。被害者と真摯に向き合うことにより被害の実態を知り、自分がしてしまったことを真摯に反省する機会が示談といえます。

示談を拒否し、被害者と真摯に向き合わずに刑罰だけを受けた場合と、真摯に向き合い心から反省し示談をした場合を比較すると、示談しなかった場合の方が更生の可能性が低くなります。

不起訴・刑の減軽の可能性が低くなる

示談をすることで、不起訴になったり、起訴されても刑が減刑になったりする可能性があります。示談をすることで、被害者の処罰感情がなくなったと判断されたり、加害者が反省していることが示せたりします。

したがって、示談をすると情状が良くなり、刑が軽くなる可能性があります。

民事で損害賠償請求される可能性

刑事裁判と民事裁判は別個のものです。

刑事裁判で有罪となり刑罰を受けても、被害者への損害賠償はされていません。したがって、後日、民事裁判で損害賠償請求をされる可能性があります。

示談の効果

示談をした場合に、どのような効果があるか、解説します。

捜査段階

起訴前の捜査段階の場合には、捜査機関に示談書を提出します。送致前であれば検察官に送致する必要が無い旨の意見書を警察に提出し、送致後であれば不起訴を求める意見書を検察官に提出します、

示談金が支払われ、被害の弁償がされていることや、被害者が宥恕の意思を示していることは検察官の起訴裁量に大きな影響を及ぼします。

事案の軽重、初犯であるか否かにもよりますが、不起訴となる確率が上がります。親告罪の場合には、示談の際に「告訴取消書」を被害者に作成してもらい、告訴の取り下げをしてもらえれば必ず不起訴となります。

検察官が起訴するか不起訴にするかを判断する際に、示談が成立していることは被疑者にとって有利な事情の1つとなります。不起訴を目指すのであれば、示談を成立させることが重要です。

公判段階

起訴後に示談が成立した場合には、示談が成立した証拠を裁判所に提出し、量刑判断の資料として斟酌してもらいます。

示談金の支払いによる被害の回復と被害者の宥恕意思は被告にとって有利な情状となり、量刑が軽くなる傾向にあります。

なお、示談を成立させるために精一杯努力したけれども、示談成立に至らなかった場合であっても、示談成立のために努力したことが有利な事情として量刑判断で考慮されることもあります。

ただ、起訴前の示談で不起訴になるのに比べれば、前科がつくかつかないかの点で大きな差があります。できるだけ早く弁護士に依頼して起訴前の示談成立を目指すべきでしょう。

刑事事件における示談交渉のタイミング

刑事事件の示談のタイミングはいつでも同じでしょうか?あるいは良いタイミングがあるのでしょうか?

ここでは、刑事事件における示談のタイミングについて解説します。

示談はなるべく早く

今まで述べてきたとおり、示談交渉を開始するのは、早ければ早いほど良いと言えます。なぜならば、日本の刑事裁判は、起訴されると90%以上が有罪となり、前科が付いてしまうからです。

示談が早ければ早いほど良い理由は…

  • 逮捕前に示談ができれば事件化されずに終わることもある
  • 逮捕後であれば不起訴を目指すために、捜査段階で示談すべき
  • 起訴後の示談になってしまっても、執行猶予の獲得など、軽い処分が期待できる
  • 示談交渉はある程度時間を要する

できるだけ早く弁護士に相談し、依頼をすることが重要です。

刑事事件で示談交渉を弁護士に依頼するメリット

示談は加害者と被害者との合意ですが、刑事事件では多くの場合、弁護士が間に入り示談交渉が行われます。

刑事事件で示談交渉を弁護士に依頼するメリットはどこにあるのでしょう。弁護士に依頼するとお金がかかりますが、お金をかけてでも弁護士に依頼するメリットについて解説します。

弁護士が示談交渉をすることの必要性・重要性

刑事事件では、被害者の感情や交渉のタイミングなど、デリケートな問題があるため、示談交渉は難しいものです。これらの問題を意識しながら示談交渉をする必要があります。

また、そもそも被害者の連絡先等を教えてもらえないと示談交渉はできませんが、被害者は加害者に連絡先を知られたくないと考えることが多いといえます。

加害者本人が直接担当刑事あるいは検察官に連絡先を教えてくれるよう頼んでも、教えてもらえません。

加害者本人が被害者と接触することは、場合によっては証拠隠滅行為とみなされるおそれもあるため、安易な接触の試みは避けるべきです。

仮に加害者が被害者と顔見知りであった場合でも、加害者が直接示談交渉を行うと、お互いに感情的になり、交渉がうまくいかないことが多々あります。

被害者が示談交渉に応じてもらいやすくなる

被害者は、加害者本人からの連絡には応じない場合でも、弁護士からの連絡には応じてくれることがあります。

弁護士からの示談の連絡であれば、自分の連絡先等を加害者に知られることが無いという安心感につながり、示談交渉に応じすくなります。

示談が早期に成立しやすくなる

当事者間の示談交渉の場合には感情的になって話がなかなかまとまらなかったり、法的な内容も分からず示談交渉に時間がかかったりすることが多いです。

弁護士は示談交渉の経験を多く積んでいるため、示談交渉のタイミングを見計らって被害者と連絡を取り、交渉していきます。

被害者側の気持ちに寄り添って、被害者へ治療費や慰謝料を支払うなどし、損害を賠償することによって被害を回復します。これにより許しを得ることができれば、刑事処分を免除してもらうため、告訴の取り下げなどをしてもらいます。

示談書の内容を適切に判断

被害者と示談する場合には、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得を視野にいれた、適切な示談書を作成しなければなりません。

具体的には、以下の内容を記載します。

  • 示談金額
  • 告訴を取り下げること
  • 民事上の損害賠償に関する事項
  • 加害者側の誓約事項 など

しかし、これらを加害者が全てもれなく記載することは大変困難です。適切に示談をしなければ、示談締結後も被害者から損害賠償請求の民事訴訟を提起されたり、改めて被害届や告訴を出されたりするリスクがあります。

弁護士は民事訴訟・刑事訴訟のリスクを把握したうえで、適切な内容の示談書を作成し、示談を成立させることができるので、弁護士に依頼することをお勧めします。

示談成立後の捜査機関との交渉

示談が成立しただけでは、かならずしも不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できるわけではありません。

弁護士は示談書を証拠として捜査機関や裁判所に提出し、示談が成立したことを踏まえて、警察官と不送致の交渉をしたり、検察官と不起訴処分の交渉をしたり、執行猶予付き判決を求めるための活動をします。

刑事訴訟のリスクを減らせる

示談が成立したことにより警察官が検察官に送致せずに事件が終了したり、検察官が不起訴にすることにより刑事訴訟手続きに入る前に事件が終了したりすると、前科がつきません。

日本の刑事裁判では起訴されると90%以上が有罪となり、前科がつきます。前科がつくかつかないかは重要です。

刑事訴訟のリスクを減らすためには、一刻も早く弁護士に依頼することをお勧めします。

 

まとめ

刑事事件で示談が成立すると被害届等の取り下げ、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得等ができる可能性があります。

身柄が拘束されている事件の場合には、示談が成立したことにより、身柄解放につながる可能性もあります。

示談の成立は刑事事件では重要なので、示談の成立を目指す場合には、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。

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