盗撮は現行犯逮捕以外では逮捕されない?後日逮捕されるケースとは?
この記事は、2023年7月13日までに発生した盗撮行為に適用される法律について説明した記事です。
2023年6月23日に公布され、2023年7月13日に施行された改正刑法で新設された撮影罪については、以下の記事をご参照ください。 |
盗撮で逮捕されるケースの多くは現行犯逮捕です。
盗撮してもその場で逮捕されなかった場合、後日逮捕される可能性はどのくらいあるのでしょうか。
この記事では、盗撮事件の現行犯逮捕ついて、次のとおり解説します。
- 盗撮は現行犯以外での逮捕は難しい?後日逮捕の確率は?
- 盗撮逮捕につながる証拠とは?
- 盗撮で現行犯逮捕された後の流れ
- 盗撮で現行犯逮捕された場合の対応
盗撮行為により現行犯逮捕された方や、後日逮捕される可能性がある方はぜひご参考になさって下さい。
盗撮は現行犯以外での逮捕は難しい?後日逮捕の確率は?
ここでは、盗撮事件で逮捕されるケースについて解説します。
前提|盗撮で問われる罪
盗撮行為で問われうる罪は、以下のとおりです。
- 迷惑防止条例違反
- 建造物侵入罪・住居侵入罪
- 児童買春・ポルノ禁止法違反
ひとつずつ説明します。
迷惑防止条例違反
各都道府県が定めた迷惑防止条例において、盗撮行為に関する規定が設けられている場合は、盗撮行為は迷惑防止条例違反となります。
盗撮行為の罰則は各都道府県によって異なりますが、東京都の場合は以下のとおりです。
- 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(常習の場合)

軽犯罪法違反
軽犯罪法第1条23号では、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者を罰すると規定されています。ひそかにのぞき見る行為に、スマートフォンやカメラで写真や動画を撮ることも含まれると解されているため、盗撮は軽犯罪法違反に該当します。
軽犯罪法違反の罰則は、拘留(1日以上30日間未満)または科料(1,000円以上10,000円未満)です。
建造物侵入罪・住居侵入罪
盗撮目的で他人の住居や敷地内に勝手に立ち入った場合は、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する可能性があります。
住居侵入罪及び建造物侵入罪の罰則は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
児童買春・ポルノ禁止法違反
自身の性的好奇心から児童ポルノに該当する写真やビデオを撮影・所持・保存している場合は、児童買春・ポルノ禁止法違反に該当します。
児童ポルノとは、盗撮の被写体が18未満の場合で、次のような姿・行為を記録した写真・動画・データ等です。
- 衣服の全部または一部を着けない姿で性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器を触る行為
- 性交又は性交類似行為にかかる姿
スマートフォンやビデオカメラのほか、クラウド等に保存している場合も処罰の対象となります。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罰則は、以下のとおりです。
- 児童ポルノを所持していた場合:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 盗撮によって児童ポルノを製造した場合: 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 児童ポルノの不特定多数へ提供した場合:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
盗撮の逮捕の多くは現行犯?
盗撮で逮捕されるケースのほとんどは現行犯逮捕です。盗撮された被害者や目撃者が気づき、事件発覚に至るケースが多いからです。
被害者や目撃者が犯人を取り押さえたり、通報により駆け付けた警察官により逮捕されたりします。現行犯逮捕は、犯罪と犯人が明白で誤認逮捕のおそれが少ないため、逮捕令状なしで行えます。警察官に限らず一般人も現行犯逮捕できます。
後日逮捕される確率は公表されていない
現行犯逮捕されなかったからといって、後日逮捕される可能性がないとは言い切れません。
後日逮捕される確率は公表されていないため、正確な数字は把握できませんが、裁判官が発布する逮捕令状があれば逮捕は可能です。
後日逮捕につながる証拠は後述します。
現行犯・後日逮捕以外で逮捕されることはある?
盗撮するために住居または建造物へ不法侵入した場合、緊急逮捕されることがあります。
不法な侵入に関する罪については、刑事訴訟法210条の緊急逮捕が適用されるからです。
なお、現行犯逮捕と異なり、緊急逮捕は資格のある司法警察員しかできません。
盗撮逮捕につながる証拠とは?
ここでは、盗撮事件で後日逮捕につながる証拠について解説します。後日逮捕につながる証拠には、以下のようなものがあります。
- 被害者や目撃者の証言
- 防犯カメラの映像
- 盗撮した機材(仕掛けたカメラ等)
- 盗撮した動画や画像のデータ
ひとつずつ説明します。
被害者や目撃者の証言
被害者が盗撮に気づき顔などを見られていたり、犯行現場に居合わせた第三者が犯行状況を目撃していたりする可能性があります。このような場合、被害者や目撃者の証言により、犯人が特定されることがあります。
防犯カメラの映像
被害者や目撃者が犯人の特徴をはっきりと覚えていなくても、犯行現場付近の防犯カメラの映像を警察官が分析することで、犯人の身元を割り出せることがあります。
盗撮は、駅の構内や公共施設、ショッピングモールなど大勢の人が出入りする場所で行われるのが典型ですが、このような場所には大抵防犯カメラが設置されています。
盗撮の瞬間をとらえた防犯カメラの映像があれば、犯人が特定されるのも時間の問題です。
盗撮した機材(仕掛けたカメラ等)
小型カメラ等を更衣室やトイレなどに隠して盗撮していた場合、犯人がカメラを回収する前に、第三者が気付いて通報する可能性があります。仕掛けたカメラの映像に犯人の姿が映り込んでいたため、後日逮捕につながるケースも少なくありません。
盗撮した動画や画像のデータ
別件捜査でスマートフォンやパソコンが押収され、盗撮が発覚するケースもあります。
盗撮のデータを削除すれば安心か?
押収されたパソコンやスマートフォン内に保存したデータを削除したとしても、捜査機関が復元する可能性もあります。犯人を特定した場合、捜査機関としては、確実に有罪を立証するために、撮影した盗撮データなどの証拠を確保したいと考えているからです。
盗撮で現行犯逮捕された後の流れ
ここでは、盗撮で現行犯逮捕された後の流れを解説します。
警察官による取り調べ・検察官への送致
警察に逮捕された場合、取り調べが行われた後、48時間以内に検察官に送致されます。
検査官による取り調べ・勾留請求
送致後、検察官による取り調べが行われ、24時間以内に勾留請求をするかどうかの判断を行います。勾留請求がされない場合には直ちに釈放されますが、検察官が勾留請求をした場合、裁判官による勾留質問が行われ、裁判官が勾留するべきであると判断すれば、10日間勾留されます。
10日間の捜査で起訴が可能となれば、起訴され、不起訴が相当と判断されれば釈放されます。ただし、10日間の捜査では足りない場合には、さらに最大10日間の勾留が延長されます。
検察官による起訴または不起訴の判断・刑事裁判の開始
検察官が、起訴するべきであると判断し、裁判所に対して起訴(在宅起訴・略式起訴・公判請求)した場合は、刑事裁判が開始されます。
検察官が当該事件を起訴するべきでないと判断し、不起訴処分(起訴猶予・嫌疑不十分)にした場合には、刑事裁判は開始されず事件は終了します。
逮捕後の流れの詳細は以下ご参照ください。
盗撮で現行犯逮捕された場合の対応
ここでは、盗撮で現行犯逮捕された場合にとるべき対応を解説します。
逮捕された本人が警察に依頼して弁護士を呼ぶ
逮捕されたら、なるべく早く弁護士を呼びましょう。知り合いの弁護士がいる場合は、警察官にその弁護士の氏名を伝えれば、警察から弁護士に連絡してもらえます。
知り合いに弁護士がいない場合は、当番弁護士を呼んでもらうことも可能です。

逮捕された本人の家族が弁護士に依頼する
逮捕された方のご家族も、私選弁護士や当番弁護士に被疑者との接見を依頼できます。警察から逮捕の事実が知らされた場合は、なるべく早く弁護士に依頼しましょう。
未成年者が逮捕された場合は、警察から親権者に連絡が入ります。成年でも学生や同居家族がいる場合は、同居家族に連絡が入るのが通常です。
ただし、原則として警察は逮捕した人の家族に連絡を行う義務がないため、事案や逮捕された本人の希望によっては、警察から逮捕の連絡が入らないこともあります。
盗撮現行犯逮捕への弁護士のサポート内容
盗撮事件を弁護士に依頼した場合に受けられるサポート内容は以下のとおりです。
- 取調べに対する適切なアドバイスをしてもらえる
- 早期釈放が期待できる
- 被害者との示談成立を目指せる
- 不起訴処分を得られる可能性がある
- 再犯防止に向けた取り組みをサポートしてもらえる

ひとつずつ説明します。
取調べに対する適切なアドバイスをしてもらえる
逮捕された方は、外部との連絡が遮断されるため、取り調べに対してどのような対応をとるべきか、今後どのような手続きがあるのか分からない状態にあります。
弁護士に依頼すれば、逮捕後すぐにご本人と面会して、取り調べへの対応方法等を助言できます。逮捕された方に認められる黙秘権や供述内容についてアドバイスすることで、不利な供述を取られる可能性を低くできます。
早期釈放が期待できる
盗撮事件では、早期に被害者と示談を成立させることで、早期釈放が期待できます。被害者から許しを得て被害届を取り下げてもらえれば、勾留や起訴を避けられる可能性があるからです。
弁護士は、被害者との示談交渉に加え、ご家族の監督を誓約する旨の書面を取り付けるなどして、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官に主張します。

被害者との示談成立を目指せる
盗撮事件の場合、加害者と被害者には面識がなく、被害者の連絡先がわからないケースがほとんどです。捜査機関が被害者の連絡先を加害者に教えることも原則ありません。
弁護士に依頼すれば、被害者の許しを得て示談の成立を目指せます。
弁護士であれば、捜査機関が被害者の承諾を得た上で、加害者本人に教えないことを条件に被害者の連絡先が開示してもらえることがあるからです。

不起訴処分を得られる可能性がある
日本では、起訴されると99.9%有罪になると言われているため、不起訴処分を得るために尽力しなければなりません。弁護士は、不起訴処分を獲得するために、主に次のとおり弁護活動を行います。
- 被害者との示談を成立させて示談書を検察官に提出する
- ご家族からご本人を監督する旨の誓約書を取り付けて検察官に提出する
- 具体的な再犯防止策を立てて検察官に再犯の可能性がないことを説得する
- 本人の真摯な反省状況を書面化して検察官に提出する
再犯防止に向けた取り組みをサポートしてもらえる
逮捕されたご本人が常習的に盗撮行為に及んでいた場合は、性依存症の可能性が高く、適切な治療が必要です。
弁護士は、性依存症の専門医を紹介し、ご本人に診断や治療を受けてもらうなど、再犯防止に向けた具体的な対策をサポートします。
早期に再犯防止策を講じ、治療の実績を築くことで、検察官や裁判官に再犯可能性がないことを主張できます。
まとめ
盗撮で逮捕されるケースの多くは現行犯逮捕ですが、犯行現場からは逃げおおせても後日逮捕される可能性がないとは言えません。
逮捕されると、最大23日間身柄を拘束される可能性があります。
盗撮の嫌疑が及んでいる場合や、盗撮をしてしまった場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。