盗撮事件の弁護士費用相場・弁護士に依頼するメリット・弁護活動の方針

盗撮事件が発覚し、ご自身やご家族が逮捕されてしまった場合は、すぐに盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士に刑事弁護を依頼すべきです。
弁護士を利用したことがない方には、弁護士への相談自体ハードルが高く感じるかもしれません。費用面でのご不安を感じる方も少なくないでしょう。
この記事では、盗撮事件の弁護を依頼した場合の費用相場やサポート内容などを、次のとおり解説します。
- 盗撮事件の弁護士費用の相場
- 盗撮事件では弁護士費用以外にも示談金がかかる?
- 【盗撮】ネクスパート法律事務所の弁護士費用
- 盗撮事件での弁護活動の方針
- 盗撮で弁護士に依頼するメリット6つ
- 盗撮で弁護士に電話・面談相談する際の流れ
- 盗撮事件の解決事例
ご不明点やご不安を解消する役に立てれば幸いです。
目次
盗撮事件の弁護士費用の相場
ここでは、盗撮事件の弁護士費用の相場を解説します。
盗撮事件の弁護士費用の内訳
弁護士に盗撮事件を依頼した場合の弁護士費用の内訳には、主に次の4種類があります。
- 着手金
- 報酬金
- 日当
- 実費
ひとつずつ説明します。
着手金
着手金とは、弁護士が弁護活動に着手するために必要な費用です。着手金は、事件の結果や成果に関わらず、原則として返金されません。
弁護士事務所によっては、捜査段階・公判段階と段階別に着手金の金額が設定されていたり、自白事件と否認事件では料金が異なったりすることもあります。
報酬金
報酬金とは、弁護活動が成功したときの報酬です。盗撮事件では、目撃者との示談が成立した場合や、不起訴や執行猶予・減刑などが得られた場合にそれぞれ発生します。
日当
日当とは、弁護士が遠隔地に出向いて、弁護活動を行う際にかかる費用です。事件処理のために弁護士が時間拘束を受けた場合に発生します。
本人との面会(接見)に日当が発生する事務所もあります。
実費
実費とは、弁護活動において実際に支出する費用のことです。盗撮事件で発生しうる実費は、以下のとおりです。
- 本人との面会時に必要な交通費
- 被害者との示談交渉にかかる通信費・交通費
- 弁護活動に必要な書類の謄写代(コピー代)
捜査段階の弁護士費用相場
盗撮事件における捜査段階の弁護士費用の相場は、以下のとおりです。
- 着手金:33~55万円(税込)
- 報酬金:11~55万円(税込)
- 日当:1日あたり3万3,000円〜5万5,000円
- 実費:数千円〜数万円(事案による)
公判段階の弁護士費用相場
盗撮事件における公判段階の弁護士費用の相場は、以下のとおりです。
- 着手金:33~55万円(税込)
- 報酬金:22~55万円(税込)
- 日当:1日あたり3万3,000円〜5万5,000円
- 実費:数千円〜数万円(事案による)
盗撮事件では弁護士費用以外にも示談金がかかる?
盗撮事件では、弁護士費用以外にも被害者との示談金がかかります。
示談の成立は、早期の身柄釈放や不起訴処分および刑の減軽のための弁護活動において、被疑者にとって有利な事情となります。
ここでは、盗撮事件の示談金の相場や示談ができない場合の贖罪寄付について解説します。
盗撮事件の示談金の相場
盗撮事件の示談金の相場は、10~50万円です。
示談金は、法律で基準が決められているわけではありません。いくら受け取れば精神的に慰謝されるのかは被害者によって異なるからです。
盗撮の示談金の額は主に次の要素を考慮して決定します。
- 犯行目的・犯行態様の悪質性
- 加害者の社会的地位や収入・資産状況
- 被害者の処罰感情
- 被害者が未成年者か否か

示談ができない場合の贖罪寄付とは?
被害者が示談に応じない場合は、贖罪寄付(しょくざいきふ)を検討します。
贖罪寄付とは、刑事事件を起こした方が、反省の意思を形にするために、弁護士会や慈善団体などに寄付し、公益活動に役立ててもらうことです。
贖罪寄付は、被害者の意思にかかわらず、加害者側の単独の意思でできます。通常、被害者へ支払う予定であった示談金相当額を寄付します。
【盗撮】ネクスパート法律事務所の弁護士費用
事件後すぐに弁護士を探される方もいれば、起訴されてから弁護士を探される方もいらっしゃいます。
そのため、当事務所では、刑事事件の弁護士費用を捜査段階と公判段階に分けてそれぞれ設定をしています。
刑事手続きのどの段階にあってもご相談・ご依頼可能です。初回のご相談でおおよその費用の見積もりをお伝えしますので、お気兼ねなくご質問ください。
費用の詳細は、「弁護士費用」のページをご参照ください。
盗撮事件での弁護活動の方針
弁護活動の内容や方針は、盗撮した場合としていない場合で異なります。
それぞれ具体的に見ていきましょう。
- 盗撮した場合(自白事件)
- 盗撮していない場合(否認事件)
盗撮した場合(自白事件)
盗撮したことを認める場合は、主に以下を中心とした弁護活動をします。
- 早期の身柄釈放を目指す
- 被害者に謝罪と示談交渉をする
- 再犯防止策を講じる
早期の身柄釈放を目指す
逮捕後72時間以内は、検察官が勾留請求をしないよう家族の身元引受書や意見書を提出して働きかけます。盗撮事件は、検察官が勾留請求せずに釈放となることも少なくありません。
勾留請求された場合も、裁判官が勾留決定をしないよう、家族の身元引受書・上申書・意見書を提出して働きかけたり、勾留決定を取り消してもらうための準抗告を申立てたりします。
被害者に謝罪と示談交渉をする
弁護士は、警察または検察官を介して、被害者に示談の申し入れを行います。被害者が示談を受け入れる意向を示せば、警察または検察官から被害者の連絡先を教えてもらいます。
加害者本人自筆の反省文を通して謝罪し、示談交渉に移ります。
被害者との示談が成立し、被害者の許しを得られれば、早期釈放や不起訴、刑の減軽を目指しやすくなります。盗撮事件では、被害者の処罰感情が重視されるからです。
示談書に、被害者が加害者を許し処罰を求めない旨の条項(宥恕条項)が設けられた場合は、加害者にとってその後の処分に有利に働きます。
再犯防止策を講じる
盗撮事件で逮捕された方の多くは、過去に何度も盗撮を繰り返しています。
常習の場合は、性依存症の可能性が高く、適切な治療が必要です。
弁護士は、制依存症治療の専門医療機関を紹介するなどして、再犯防止に向けた具体的な対策をサポートします。
早期に再犯防止策を講じ、治療の実績を築くことで、検察官や裁判官に再犯可能性がないことを主張できます。
盗撮していない場合(否認事件)
否認事件における弁護方針は、以下のとおりです。
- 黙秘や否認を貫く(嘘の自白をしない)
- 証拠や証言に信憑性がない旨を主張する
黙秘や否認を貫く(嘘の自白をしない)
盗撮していない場合は、一貫して容疑を否認することが重要です。警察や検察官からの取り調べに際して、圧力に屈して嘘の自白をしないよう強い気持ちで挑まなければなりません。
嘘の自白であっても、その内容が記載された調書が作成されると、裁判で重要な証拠となる可能性があるからです。
逮捕後72時間は、家族の面会も禁止されるため、社会から隔離され、周囲の協力やサポートが得られにくい状況にあります。弁護士であれば、逮捕後すぐに面会できるため、取り調べへの適切な対応方法を助言・指導できます。
万一、嘘の自白をさせられた場合も、弁護士は、不当な取り調べにより得られた嘘の自白である旨主張し、裁判で証拠として採用しないように働きかけます。
証拠や証言に信憑性がない旨を主張する
盗撮していない場合は、被害者・目撃者の供述などの犯行の証拠に不合理な点がないか調査します。犯行の証拠に信ぴょう性がない場合は、被害者や目撃者の供述の矛盾点や、盗撮していないことを裏付けられるような事実を探し、検察官や裁判官に主張します。
起訴された場合も同様に、犯行の証拠に信憑性がないことを主張します。
盗撮で弁護士に依頼するメリット6つ
ここでは、盗撮事件で弁護士に依頼するメリットを紹介します。
弁護士に依頼するメリットは、主に以下のとおりです。
- 適切な示談金額での解決を目指せる
- (事件発覚前であれば)自首同行を依頼できる
- 今後の見通しを立てられる
- 取り調べへの対応方法を助言してもらえる
- 早期身柄解放を目指しやすい
- 不起訴や無罪を得るための対応が可能
ひとつずつ説明します。
適切な示談金額での解決を目指せる
加害者本人が示談交渉した場合、被害者に示談に応じてもらえなかったり、法外な示談金を請求されたりすることもあります。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害の程度や被害者の処罰感情を踏まえて、過去の事例や判例から適切な金額の示談金を提示して交渉を進められます。
(事件発覚前であれば)自首同行を依頼できる
犯行後にご自身の行為を深く後悔しているのであれば、事件が発覚する前に自首しましょう。警察に逮捕される前に弁護士に依頼すれば、弁護士に自首同行してもらえることもあります。
自発的に警察に罪を告白することで、その後の処分が軽くなる可能性があります。
警察署に出頭したあとは、自分の言葉で事件の概要を警察に説明しなければなりません。
弁護士に依頼すれば、警察にどのように説明すべきかのアドバイスを受けられ、自主した後の流れや弁護方針もあらかじめ説明してもらえます。弁護士に自首同行してもらえれば、警察との面会中も、必要に応じて待機している弁護士に相談できます。
今後の見通しを立てられる
逮捕された方は、社会から隔離され、自分のおかれた状況や今後の見通しがわからず、不安を抱いています。
弁護士は、逮捕後すぐにご本人と面会できるため、逮捕後の流れや今後の見通しを説明できます。有利な処分を得るために何をすればよいかアドバイスしてもらえます。
釈放や不起訴に向けて見通しが立てられれば、ご本人も希望をもって前向きに捜査に対応できるでしょう。
取り調べへの対応方法を助言してもらえる
逮捕されたあとは、警察の取り調べを受けます。取り調べに対するご本人の供述をもとに、供述調書が作成され、後の裁判などで証拠として使用されます。
不利な結果を招かないためには、嘘の自白や事実以上に重い犯行をしたかのような供述は避けなければなりません。供述調書に事実と異なる内容を書かれた場合は、署名押印を断固として拒否しましょう。
弁護士に依頼すれば、取り調べへの対応方法を助言してもらえます。違法な取り調べがあった場合は、弁護士が厳重に抗議し、取り調べ官を交代させるなどの措置を講じます。
早期身柄解放を目指しやすい
逮捕されると、最大で23日間身柄を拘束されます。この間は学校や会社に行けず、生活面でも仕事の面でも様々な支障が生じます。
弁護士は捜査機関や裁判官に身柄拘束の必要性がないことを主張し、早期身柄解放を目指します。これにより、日常生活への悪影響を最小限に抑えられます。
盗撮の場合は、在宅事件として捜査が進められることも少なくありません。

不起訴や無罪を得るための対応が可能
日本では、起訴されると99.9%有罪になると言われているため、不起訴となる可能性を高めるために手を尽くさなければなりません。
不起訴を得るためには、逮捕後23日以内の弁護活動が重要です。弁護士は、被害者との示談を成立させたり、検察官への意見書等提出したりして、不起訴処分を獲得するための適切な対応を行います。
起訴された場合は、裁判で無罪判決や執行猶予付き判決の獲得を目指します。
否認事件においては、無罪を裏付ける証拠を見つけ、被害者や関係者の証言、目撃者の証言が証拠として信ぴょう性に欠けることを弾劾します。
自白事件においては、被害者との示談成立や本人の反省状況、再犯可能性がないことを示して、執行猶予を獲得するにあたって有利な情報を裁判官にアピールします。
盗撮で弁護士に電話・面談相談する際の流れ
ここでは、盗撮事件について弁護士に相談する際の流れを説明します。
- お問い合わせ
- 初回無料面談
- 依頼をするかどうかご判断
お問い合わせ
電話またはメールにて、事件の概要や相談したいことを簡単にお伝えください。
弁護士への相談が初めての方は、何をどのように伝えれば分からない方もいらっしゃるでしょう。
ご参考までに、当事務所でお問い合わせの際にお伺いする内容の一部を紹介しますので、以下のポイントに沿ってお伝えください。
【当事務所からの確認事項例】
- いつ・どこで・誰が・何をやったのか
- (逮捕されていれば)何月何日に逮捕されたのか、今どこの警察署にいるのか
- (逮捕されてない場合)事情聴取を受けたのはいつか、警察からは何と言われているか(次回、来署するよう言われた日時はいつか)
- 前科前歴はあるか、それは今回の容疑と同じものか
- 今回の件を本人は認めているのか否か
- 被害者は成年か未成年か
- 被害届は出されているか否か
緊急を要する場合は、お電話にてお問い合わせください。
初回無料面談
お問い合わせでお伝えいただいた内容をもとに、無料面談をおこないます。リモート面談も可能です。
面談では、事件についてより詳しくご質問させていただき、今後の見通しや弁護方針をご説明します。
初回面談は30分無料ですので、費用面にご不安がある方も気兼ねなくご相談いただけます。
依頼をするかどうかご判断
面談でご説明させていただいた内容に基づき、当事務所にご依頼いただくかどうかご検討いただきます。ご依頼いただいた場合、最良の結果が出るように弁護活動をいたします。
盗撮事件の解決事例
ここでは、当事務所における盗撮事件の解決事例を紹介します。
電車内での盗撮により逮捕されたが不起訴処分を獲得できた事例
本件は、依頼者が通勤途中の電車内において、未成年の女性のスカート内を盗撮したとして立件された事案です。依頼者は、当時会社員であったことから、会社に知られることや起訴による解雇の可能性を懸念していました。
当事務所は以下のとおり弁護活動を行い、無事に不起訴処分を獲得しました。
- 2ヶ月間の粘り強い示談交渉により被害者の親権者との間で示談成立を実現
- 性的犯罪治療に特化したクリニックを紹介し継続的な治療をサポート
- 2年間の通院治療により再犯可能性を軽減できる旨の医師の意見書を取得
公衆トイレでの盗撮について示談が不成立となったが不起訴処分を獲得した事例
防犯カメラ映像等により特定され、公衆トイレへの侵入・盗撮の疑いで逮捕にされた事例です。
逮捕された方のご両親からの依頼によりご本人に接見した後、ご家族の身元引受書、具体的な監督内容を明らかにする陳述書を作成して、勾留を請求しないよう求める意見書を検察官に提出しました。これにより、送検後直ちに釈放されました。
その後、検察官を通じて複数回、被害者への示談交渉を申し入れましたが、被害者が検察官からの連絡すら無視するようになり、示談成立が見込まれなくなりました。そこで、示談経過を詳細に報告する書面を作成し、検察官に提出しました。
以上の弁護活動を行った結果、公衆トイレに立ち入った点については建造物侵入罪として略式起訴されましたが、盗撮については不起訴処分を獲得しました。
女子トイレでの盗撮について勾留決定後に準抗告が認容され罰金刑で解決できた事例
酒に酔った男性が、女性用トイレに侵入し、個室内で用を足していた女性の姿態をスマートフォンで撮影したところ、これに気づいた被害者に通報され、駆け付けた警察官によって逮捕された事例です。
男性の妻からのご依頼を受け、同日中にご本人の接見に行くと共に、勾留請求を棄却すべき旨の意見書等を裁判所に提出しました。妻及び勤務先の上司が身元引受人となったことなど事情が考慮され、勾留請求は棄却され、被疑者は釈放されました。
被害者の被害感情が強く示談には至りませんでしたが、被害者への謝罪文を作成し、これを検察官に提出しました。
これらの弁護活動の結果、略式起訴(罰金30万円)となりました。
まとめ
この記事では、盗撮事件が発覚した場合に弁護士への依頼が重要な理由や、弁護活動の方針などをお伝えしました。
盗撮行為を認める場合も認めない場合も、有利な結果を得るためにはできるだけ早く弁護活動を受けることが大切です。
当事務所は、初回面談を30分無料で対応しております。費用面にご不安がある方もお気軽にご連絡ください。