【加害者向け】痴漢事件の無料相談先|相談ポイントと弁護士の選び方
痴漢をした場合、もしくは痴漢を疑われて現行犯逮捕されそうな場合は、その場ですぐに弁護士に相談するのが得策です。
弁護士に相談することで、その場もしくは警察署に向かい、逮捕や拘束されないよう対応してもらえます。
冤罪の場合は、家族や職場へ連絡し、やり取りを録音しておくことも重要です。
この記事では、痴漢をした場合や冤罪の場合、痴漢行為でまだ逮捕されていない人に向けて以下の点を解説します。
- 痴漢の無料相談先
- 痴漢で弁護士に相談できること
- 痴漢で刑事弁護を依頼した場合の弁護士費用
なお、ネクスパート法律事務所では、痴漢などの性犯罪において、同種の前科があり起訴見込みの高い事案などでも示談成立による不起訴などの実績があります。
長期間の勾留で大きな不利益を受ける前にご相談ください。刑事事件専門チームが迅速対応致します。
目次
痴漢事件や痴漢冤罪の無料相談先
痴漢事件や痴漢の冤罪で無料相談できる相談先は以下のとおりです。
- 法律事務所|今すぐ相談したい人
- 当番弁護士|すでに逮捕されている人
- 国選弁護人|弁護士費用が負担できない人
- 法律相談センター|弁護士を紹介してもらいたい人
- 法テラス|情報がほしい人
簡単に紹介します。
法律事務所|今すぐ相談したい人
痴漢をした後の対応方法を相談できます。弁護士の法律相談は通常有料ですが、初回に限り無料で実施している法律事務所もあります。
駅で痴漢を疑われた場合は、弁護士に連絡することで、その場や警察署に駆けつけてもらえます。
刑事事件になっている場合は、刑事弁護を依頼することで早期釈放や前科の回避を目指せます。
法律事務所での相談は逮捕前でも可能です。どうすればよいかわからず悩んでいる方は、まずは法律事務所の無料相談を検討するとよいでしょう。
当事務所でも痴漢や痴漢の冤罪のご相談をお受けしています。24時間365日ご相談可能ですので、お困りの方はすぐにご連絡ください。
当番弁護士|すでに逮捕されている人
痴漢で逮捕された後であれば、当番弁護士制度を利用できます。当番弁護士制度は各地域の弁護士会が運用しているもので、逮捕された被疑者が当番弁護士を呼べば、1回限り無料で接見できます。
2回目以降、弁護士と接見したい場合は私選弁護人をつけるか、国選弁護制度を利用する必要があります。国選弁護制度の利用にあたっては、資産の有無など一定の要件があります。
当番弁護士制度は、逮捕前は利用できません。もし痴漢で逮捕された場合は、警察に当番弁護士を呼ぶように伝えてください。
国選弁護人|弁護士費用が負担できない人
国選弁護人は、弁護士費用が負担できない人に向けて国が無料で派遣してくれる弁護士です。
資産が50万円以下で弁護士に依頼できない場合は、逮捕から72時間以内の勾留質問という手続きの際に、裁判官に国選弁護人の希望を伝えれば派遣してもらえます。
ただし、国選弁護人は勾留が決定されてから派遣されるため、逮捕前の依頼はできません。
さらに、勾留が決定されると原則10日間は拘束されるため、早期釈放を目指すなら、自分で弁護士に依頼することをおすすめします。
法律相談センター|弁護士を紹介してもらいたい人
法律相談センターは各地域の弁護士会が運営しているもので、逮捕前に弁護士に法律相談できます。
ただし、弁護士会の相談は事前予約が必要であり、当番弁護士のように、弁護士が接見に出向くわけではありません。
そのため、逮捕される直前の緊迫したタイミングでの利用は不向きです。定期的に検察から呼び出される在宅事件の場合に利用するとよいでしょう。
相談料は地域によって異なり、無料の場合もありますが、基本的には30分5000円の有料相談です。
法テラス|情報がほしい人
法テラスは法務省が所管する公的な法人で、正式には日本司法支援センターといいます。
法テラスは、法的問題の解決に役立つ法制度や相談窓口を紹介する情報提供業務を行っており、どこに相談をしていいかわからないなど、情報収集をしたい人におすすめです。
ただし、個別の痴漢事件に関して対処法などの相談はできません。なお、法テラスでは刑事事件の加害者側の支援として国選弁護人を派遣しており、それ以外の支援を行っていない点にも注意が必要です。
痴漢の無料相談窓口を有効活用するためには?
無料相談窓口の利用や、その場で弁護士に相談する際は、以下の点に留意しておくとよいでしょう。
相談したいポイントを整理しておく
1点目は、相談したいポイントを整理しておくことです。
無料相談は時間に限りがあり、漫然と話を聞いていると、すぐに終わってしまいます。弁護士は、相談者が何を知りたいのかが明確であれば、端的に回答してくれます。
限られた時間内に聞きたいことを全て聞けるよう、質問を整理しておきましょう。
駅などで痴漢を疑われて駅員室などに連れて行かれそうな場合はそこから動かず、どのような状況なのか、どの駅なのかを弁護士に伝えるようにしてください。
弁護士が場所を把握できれば、その後すぐに駆けつけてもらえる可能性があります。
不利な事実も隠さず伝える
弁護士に相談する際は、不利な事実があっても必ず伝えるようにしてください。後から別の事実が発覚した場合、それまでの主張にズレが生じ、一貫性がないと判断される可能性があります。
これにより、反省していないとして、重い処分が下されることも考えられます。
弁護士が正しい判断をするためには、すべての事実を把握することが不可欠です。不利な点も含め、正確な情報を伝えたうえで、最善の方針を立ててもらいましょう。
無料相談は今後の対応方法を考えるために活用する
とはいえ、1回の無料相談で、痴漢事件に関する対応のすべてを網羅することは困難です。無料相談窓口の利用にあたっては、今後の対応を考える上での入り口と位置付けた方がよいです。
痴漢事件で弁護士に依頼するメリット
痴漢事件で弁護士に刑事弁護を依頼すると、以下のサポートが受けられます。
- 無料相談
- 自首同行(逮捕前)
- 取調べへの助言
- 被害者との示談交渉
- 早期釈放
- 不起訴の獲得
- 再犯防止策
- その他
無料相談
1つ目は無料相談です。これは、正式に刑事弁護を依頼する前に利用可能で、初回に限り無料で法律相談を実施している事務所もあります。
無料相談を活用することで、今後の見通しや逮捕の可能性、今後すべきことや方針などの具体的なアドバイスを受けられます。
今後の見通しや方針がわかることで、今何をすべきなのかも明確になります。まずは無料相談を利用して、刑事手続きの流れなど概要を把握するとよいでしょう。
自首同行(逮捕前)
刑事弁護の正式依頼後、警察に逮捕される前であれば、弁護士は警察への自首に同行できます。痴漢をしてしまい、逮捕される前に警察に自首すれば、逮捕を回避できる可能性があります。
警察が被疑者を逮捕するのは、逃亡・証拠隠滅を防いで刑事裁判を適正に行うためです。自首により逃亡・証拠隠滅のおそれは低いと判断されれば、在宅事件になる可能性があります。
在宅事件とは、被疑者の身柄を拘束せず、必要な際は警察署に呼び出すなどして捜査を進める事件のことです。
在宅事件になれば、捜査機関による任意の取調べに応じること以外は、通常通りの生活を送れます。
弁護士は自首同行の際、警察に提出する犯罪事実などを記した上申書の作成などを通じて、逮捕の回避に向けてサポートします。
取調べへの助言
逮捕されてしまった場合でも、弁護士が接見し、取調べに関する助言を行います。
取調べでは、取調べ内容を記録した供述調書が作成されます。供述調書は裁判でも強力な証拠となり、後から覆すことは困難です。
警察官や検察官は捜査のプロであり、一人で対応すると不利な状況に陥る可能性があります。
事件の内容によっては、黙秘すべきか否かの判断が重要になります。適切な対応を取るためにも、弁護士の助言を受けましょう。
被害者との示談交渉
痴漢をした後の対応としては、被害者との示談交渉も重要で、弁護士は被疑者に代わり、示談交渉を進めます。
検察が事件を起訴(刑事裁判になること)するかどうかや、裁判官が処分を決定する場合、被害者との示談成立や被害者の処罰感情が判断基準の一つとなります。
示談が成立すると、被害弁済によって被害者の許しを得たと判断されます。被害者が加害者に対する処罰を求めていなければ、逮捕の回避や不起訴の可能性が高まります。
被害者のいる犯罪や性犯罪では特に示談の成否が重視されます。加害者個人が示談交渉を持ちかけても、怒りや恐怖心を抱いた被害者から示談を拒否されることがあります。
そのため、謝罪を伝えて示談に応じてもらうためには、弁護士を通じて交渉することをおすすめします。
早期釈放
痴漢後に逮捕された場合は、早期釈放を目指します。早期釈放を実現するには、逮捕後に勾留という刑事手続きがとられないことが重要です。
勾留は逮捕後の被疑者の身柄拘束を継続する刑事手続きで、勾留が認められると身柄拘束は原則10日間、最長で20日間続きます。
勾留は検察官が裁判官に請求し、裁判官が請求を許可すると決定します。
弁護士は検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に請求を却下するよう求めたりして、早期釈放の実現を図ります。

不起訴の獲得
弁護士は示談交渉などを通じて不起訴の獲得を目指す一方、起訴されるのであれば略式手続きで済むよう働きかけます。
略式手続きとは、刑事事件を簡易裁判所で審理する手続きのことで、正式裁判よりも迅速に結論が出るのが特徴です。
簡易裁判所が扱えるのは100万円以下の罰金または科料に相当する事件に限られ、略式手続きがとられると原則、罰金が言い渡されます。
痴漢の初犯のケースは、多くが略式手続きで処理されており、略式手続きであれば懲役刑は言い渡されません。
ただし、略式起訴でも前科がつくことに変わりはありません。基本的には、被害者との示談成立や加害者に有利な事情を積み上げて、不起訴の獲得やそれによる早期釈放を目指すことになります。
再犯防止策
痴漢は他の犯罪と比べて再犯率が高いです。再犯のおそれがあると判断されると、起訴の可能性が上がるなど被疑者・被告人にとって不利な情状となります。
性依存症を治療できる医療機関への通院など、弁護士は再犯防止策を講じます。
その他
逮捕された場合、公務員や医師など社会的地位の高い職業の人は、実名報道される可能性があります。
こうしたケースでは、弁護士が逮捕前に示談を成立させ、事件化を回避するよう努めます。警察や記者クラブに対し、実名報道を控えるよう要請することも可能です。
さらに、弁護士が会社や学校に連絡し、現在の状況や今後の見通しを説明し、懲戒処分や退学処分を避けるための対応を行うこともできます。
逮捕による社会的信用の失墜は深刻です。弁護士に依頼することで、こうした不利益を最小限に抑えるためのサポートを受けられます。
痴漢事件を依頼した場合の弁護士費用
痴漢で刑事弁護を依頼した場合にかかる弁護士費用は、着手金・報酬金を合わせて60~100万円が相場です。以下では弁護士費用の内訳を解説します。
なお、解説する弁護士費用はあくまでも相場です。各法律事務所の料金体系や事件の内容、難易度などによっても異なるため、相談時に確認するとよいでしょう。
相談料|無料〜5,000円程度
相談料は、刑事弁護依頼前の法律相談に対してかかります。
初回に限り無料で法律相談を実施している事務所もありますが、2回目以降は有料で、30分間あたり5,000円程度が相場です。
着手金|30〜50万円
着手金は、弁護活動の結果にかかわらず、弁護士に刑事弁護を正式に依頼した際に生じます。痴漢事件の着手金の相場は30~50万円程度です。
報酬金|30〜50万円
報酬金は、示談の成立や不起訴の獲得など、弁護活動の成果に対してかかります。
痴漢事件では、不起訴を獲得した場合の報酬金の相場は30~50万円程度です。さらに、示談成立や勾留回避など成果に応じて費用が発生することがあります。
接見費・日当|回あたり3~5万円
接見費は、逮捕された被疑者に弁護士が接見した際に生じる費用で、日当は刑事裁判への出廷や事件に関する出張など、事務所外での活動に対してかかります。
接見費・日当は1回あたり3~5万円が相場です。
実費|万円程度
実費は、弁護活動にかかったコピー代や郵送費などのことです。痴漢事件では、1万円程度かかります。
ネクスパート法律事務所の料金体系
なお、ネクスパート法律事務所の料金体系は以下のとおりです。
着手金 | 20万円~ |
報酬金(不起訴の場合) | 20万円~ |
接見費用 | 3万円 |
示談成立 | 10万円 |
※税別
※別途実費をいただきます
比較的軽微な事案であれば、着手金20万円から対応しております。逮捕や起訴されている場合、無罪を主張するような場合も、お気軽にご相談ください。
示談金は弁護士費用とは別に必要
示談が成立した際に被害者に支払う示談金は、弁護士費用とは別に必要です。行った痴漢行為の内容や該当する罪にもよりますが、痴漢事件の示談金の相場は30~50万円程度です。
不同意わいせつ罪などに問われた場合は、50~100万円程度となる可能性もありますが事案によって異なります。
不安な方は一度ご相談ください。
痴漢事件の相談に関するよくある質問
痴漢や痴漢の冤罪を弁護士に電話相談できる?
駅で痴漢を疑われているなど緊急性の高い事案であれば、その場で弁護士に連絡して助言を得られることがあります。
駅員室に連れていかれそうな場合は、その場で弁護士を検索してすぐに連絡することをおすすめします。
痴漢の疑いをかけられた場合どう対処すべき?
痴漢の疑いをかけられて、逮捕されそうな場合は、以下のように対処してください。
- その場で動かずに弁護士に連絡をして助言を受ける
- 警察が来る前に家族に連絡して冤罪に巻き込まれたことを伝える
- 警察が来る前に職場に体調不良のため休む連絡をする
- スマホの録音アプリでやり取りを録音しておく
一方で、現場から逃走すると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されて、後日逮捕されるなどのおそれがあります。
早い段階で弁護士が駆けつけてくれれば、逮捕が不要であると警察を説得してもらえます。疑いをかけられた場合は、まず弁護士に相談してください。
痴漢の被害者から示談を持ちかけられたが応じるべき?
前述のとおり、被害者がいる犯罪において、示談の成立は刑事処分に有利に働きます。しかし、被害者から直接示談を持ちかけられても、応じるのはおすすめできません。
加害者と被害者が直接示談交渉を行った場合に、以下のようなトラブルが想定されるためです。
- 適切な示談金の金額がわからないことで高額請求を受けるおそれがある
- 被害者が恐怖を覚えて、警察に被害を訴える可能性がある
- 適切な示談書が作成できず、刑事処分に有利な事情として判断されないおそれがある
このような危険性を避けるためにも、弁護士を通じて示談をした方がよいでしょう。
痴漢は示談なしでも不起訴になる?
痴漢は示談なしでも不起訴になるとは限りません。比較的軽微な事案であれば、略式起訴による罰金刑となる可能性があります。
しかし、反省をしておらず、犯行内容が悪質である場合や常習性がある場合などは、重い処分となるおそれがあります。
さらに、犯行の内容によっては、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が適用されます。
不同意わいせつ罪や不同意性交等罪には罰金刑は定められておらず、実刑判決が下されることもあるため、軽視するのは危険です。
まとめ
痴漢をしてしまい、どうすればよいかわからないときは、まずは無料相談窓口を利用するとよいでしょう。
その上で、逮捕の回避や不起訴の獲得を目指すのであれば、早期に弁護士に刑事弁護を依頼するのが得策です。
ネクスパート法律事務所では、これまで数多くの痴漢事件を解決してきました。
前科があり起訴される危険性のある事案や、被害者の処罰感情が強く示談が難航したケースでも不起訴を得た実績があります。
痴漢事件の刑事弁護が必要な方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。