強盗で逮捕されたら初犯でも懲役?不起訴を得るためにすべきこと
近年SNSを通じて強盗などの実行犯を募集する闇バイトが増加しています。
高額報酬に釣られて強盗を行うと、現行犯だけでなく、後日警察が自宅に来て逮捕される可能性もあります。
強盗の刑罰は最低でも5年以上の懲役です。さらに、被害者を死亡させた場合、死刑や無期懲役など非常に重い刑が科される可能性があります。
この記事では、強盗で逮捕された場合について以下の点を解説します。
- 強盗で逮捕された場合の刑罰と時効
- 強盗で逮捕された後の流れと傾向
- 強盗で逮捕されたら不起訴を得るためにすべきこと
家族が強盗で逮捕されたという人や、強盗などに関与してしまったという人は、弁護士に相談して早急に適切なサポートを受けるようにしてください。
目次
強盗で逮捕されたら初犯でも懲役になる?
強盗が初犯である事実は、起訴や刑事処分を決定する上で考慮されます。
しかし、被害者への被害弁済を行っていない場合、初犯でも実刑判決が下されることは十分考えられます。
一方、被害弁済を行い、暴行や脅迫の程度が悪質でないと判断されれば、執行猶予がつく場合もあります。
被害者との示談が困難なケースもあるため、弁護士に相談した方がよいでしょう。
強盗で逮捕された場合の刑罰と時効
ここでは、強盗で逮捕された場合の刑罰と時効を解説します。
強盗罪|5年以上の有期懲役
強盗罪は、暴行や脅迫を用いて他人の財物を奪った場合に成立する犯罪です。
暴行は、殴る、蹴るなどの行為から、被害者を縛る、口を塞ぐなど、人の体に対する不法な有形力の行使を指します。
脅迫は、人の生命や身体などに対して危害を加えると告げることです。強盗罪の罰則は5年以上の有期懲役です。
(強盗)
第二百三十六条暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
懲役刑の上限は20年ですが、別の罪が加重されると最長で30年となります。
強盗罪は5年以上、最長30年の懲役刑が科される可能性があります。強盗罪の公訴時効は10年です。
強盗予備罪|2年以下の懲役
強盗予備罪とは、強盗を犯す目的で、強盗の準備をした場合に成立する犯罪です。例えば、以下のような行為が、強盗予備罪に該当します。
- 凶器を準備して現場に向かう行為
- 強盗を計画し、凶器や道具をそろえて、被害者自宅付近を徘徊する など
強盗予備罪の罰則は、2年以下の懲役です。公訴時効は3年です。
(強盗予備)
第二百三十七条強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
他人が行う強盗を手助けすれば、幇助犯として罪を問われる可能性があります。実際に強盗行為をし、財物を奪うに至らずとも、強盗未遂罪として処罰されます。
強盗致傷罪・強盗傷人罪|無期・6年以上の懲役
強盗致傷罪、強盗傷人罪はそれぞれ以下のような場合に成立します(刑法第240条前段)。
強盗致傷罪 | 強盗行為の中で、結果的に被害者をケガさせた |
強盗傷人罪 | 強盗行為の中で、意図的に被害者に危害を加えて、ケガをさせた |
強盗致傷罪と強盗傷人罪は、被害者がケガをした場合に該当する犯罪です。
両者は、結果的に被害者がケガをしたのか、それとも意図的に危害を加えてケガをさせたのかによって異なります。
罰則はどちらも無期懲役、または6年以上の有期懲役で、公訴時効は15年です。
意図的に危害を加えた強盗傷人罪の方が、重い処分が下される傾向があります。
強盗致死罪・強盗殺人罪|死刑・無期懲役
強盗致死罪、強盗殺人罪はそれぞれ以下のような場合に成立します(刑法第240条後段)。
強盗致死罪 | 強盗行為の中で、結果的に被害者を死亡させた |
強盗殺人罪 | 強盗行為の中で、殺意を持って被害者に危害を加えて、死亡させた |
強盗致傷罪と強盗傷人罪と同様、両者は結果的に被害者が死亡したのか、それとも殺意にもとづき被害者を死亡させたのかによって異なります。
罰則はどちらも死刑、または無期懲役、公訴時効はありません。
強盗行為の中で、被害者から現金のありかを聞くために、暴行を加えて、被害者を死に至らしめれば、死刑や無期懲役となる可能性があります。
その他強盗に関連する罪
その他、強盗をした場合に適用される可能性がある罪は以下のとおりです。
罪 | 内容 | 罰則 | 公訴時効 |
利得強盗罪(刑法第236条2項) | 暴行または脅迫を用いて、財産上の不法な利益を自分や他人に得させた場合 | 5年以上の有期懲役 | 10年 |
事後強盗罪(刑法第238条) | 窃盗行為の後、財物を取り戻されたり、逮捕されたりすることを免れるために、暴行または脅迫行為をした場合 | ||
昏睡強盗罪(刑法第239条) | 人を昏睡させて、財物を盗んだ場合 | ||
強盗・不同意性交等罪、強盗・不同意性交等致死罪(刑法第241条) | 強盗やその未遂犯が不同意性交等をした場合 | 不同意性交等:無期懲役または7年以上の有期懲役
被害者を死亡させた場合:死刑または無期懲役 |
不同意性交等:15年
※被害者が未成年の場合は成人してからカウントが開始になる 被害者を死亡させた場合:公訴時効なし |
例えば、万引きをした場合、窃盗罪が成立します。
しかし、店員に万引きが発覚し、逃亡のために店員に暴行や脅迫を行えば、事後強盗罪が成立する可能性があります。
店員をケガさせれば、事後強盗致傷罪に該当し、重い処分が下されることも考えられます。
強盗で逮捕された後の流れ
強盗で逮捕された場合の流れは以下のとおりです。
詳しく解説します。
取り調べ後に送致
強盗で逮捕されるケースはさまざまで、現行犯逮捕される場合もあれば、警察が自宅を訪ねて逮捕される場合もあります。
逮捕された場合は、容疑者(被疑者)が希望すれば、警察から家族に連絡されることがあります。
逮捕後の大まかな流れとしては、捜査が行われ、最終的に刑事裁判で有罪か無罪かが判断されます。
刑事裁判で訴える(起訴)権限は検察にしかないため、逮捕後48時間以内に、事件は検察に引き継がれます(送致)。
その後勾留という手続きが決定するまで、家族は被疑者本人と直接会えません。この間に接見(面会)可能なのは弁護士のみです。
法務省によると2022年に強盗で逮捕された割合は48.3%でした。逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、逮捕されず捜査が進められることもあります。
参考:令和5年版 犯罪白書 第3節 被疑者の勾留と逮捕|法務省
勾留
事件が検察に送致されると、検察は24時間以内に勾留の要否を判断し、裁判所に勾留の許可を求めます。
勾留は、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に、10~20日間警察の留置場に身柄を拘束することです。
前述の資料によると、強盗の勾留率は99%であるため、逮捕されれば高確率で勾留が決定します。
家族が逮捕された人と会えるのはこの勾留が決定してからで、逮捕から3日以降です。
勾留の段階で弁護士がいない場合は、国選弁護人を選任してもらうことができます。
勾留が決定すると、10~20日間は拘束されるため、当然ながら会社や学校には通えません。この間に、検察は起訴か不起訴(事件終了)を判断します。
2022年の強盗罪の起訴率は37%であるため、弁護士のサポートを受けることで、不起訴となる可能性があります。
起訴
不起訴となった場合は釈放され、事件は終了します。一方、起訴された場合、裁判で有罪か無罪か、どの程度の刑期なのか判断されます。
起訴後の勾留の要否は裁判官の判断で行われ、勾留期間は2か月とされています。
ただし、強盗行為は、死刑、無期懲役、短期1年以上の懲役に該当するため、勾留期間は無制限に延長される可能性があります(刑事訴訟法第60条、第89条)。
裁判
起訴から1か月~1か月半ほどで初公判が行われます。
強盗事件で被害者にケガをさせた場合などは、裁判員裁判対象事件となり、裁判官と6人の裁判員によって審理されます。
裁判の期間や開廷回数は事件内容により異なります。
2022年 | 被告人が自白 | 被告人が否認 | |
地方裁判所 | 平均審理期間 | 3.2か月 | 11.4か月 |
平均開廷回数 | 2.4回 | 6.6回 | |
裁判員裁判 | 平均審理期間 | 10.2か月 | 15.7か月 |
平均開廷回数 | 4.2回 | 6.2回 |
参考:司法統計 第 19 表 審級別平均審理期間及び通常第一審事件の平均開廷回数 – 裁判所
被害者が多数に上る事件や、被告人が否認している事件、裁判員裁判などでは、審理が1年以上に及ぶこともあります。
有罪判決を受け、刑の執行が猶予されない場合、そのまま刑務所に収容されることとなります。
強盗罪で逮捕された場合の手続きの傾向
逮捕された場合、どのような処遇となるのか、各犯罪によって異なることがあります。強盗罪で逮捕された場合の傾向を解説します。
保釈が認められず長期間勾留される
法務省によると、逮捕後の勾留率は公表されている犯罪全体で約96.2%と高い傾向にあります。
特に強盗関連の犯罪は、死刑、無期懲役、短期1年以上の懲役に該当する重大犯罪であるため、勾留が無制限に延長される場合があります。
起訴後の勾留で釈放されるのは、保釈金を裁判所に預けて、保釈が認められた場合です。
ただし保釈も、死刑、無期懲役、短期1年以上の懲役や禁錮に該当しない犯罪であることが条件の一つとされています(刑事訴訟法第89条)。
裁判所の判断により保釈が認められることもありますが、2023年に強盗罪で保釈された割合は16.4%でした。
そのため、逮捕から裁判が終わるまで保釈されずに、そのまま刑務所に収容されるケースが多いといえます。
参考:司法統計 第32表 通常第一審事件の終局総人員―罪名別処遇(勾留、保釈関係)別―地方裁判所管内全地方裁判所・全簡易裁判所別 – 裁判所
接見禁止になる
勾留されても本来は、家族や友人、恋人、知人などと接見ができます。
しかし、組織的な強盗など共犯者がいる犯罪や、被疑者が事件を否認している場合は、接見禁止となることがあります(刑事訴訟法第81条)。
接見禁止になると、弁護士以外との面会が禁止され、弁護士経由でしか手紙のやり取りや差し入れができません。
これは、犯罪に関与した人物が、被疑者と接触して証拠隠滅や口裏合わせすることを防止するための措置です。
弁護士白書によると、2022年に接見禁止となった割合は45.3%でした。接見禁止期間は事件ごとに異なりますが、起訴されるまで続く傾向があります。
刑事手続きが進行する中で、家族などとの接見も一切禁止されると、逮捕された人にとっても精神的な負担が大きくなります。
弁護士に依頼をして、接見禁止を一部解除などしてもらいましょう。
示談交渉が難しい
刑事事件では、被害者に謝罪を行い、示談が成立することで、刑事処分も軽くなる可能性があります。
示談金を支払い被害を回復することで、賠償責任を果たし、被害者の処罰感情も軽くなったと判断されるためです。
一般的な事件では、示談が成立することで不起訴処分となることもあります。
しかし、強盗罪の場合は、被害者が抵抗できないほどの暴行や脅迫を行うことが多く、被害者も強い恐怖心や処罰感情を抱いているケースが多いです。
そのため、被害者が示談を拒否するなど、示談の成立が難しいという特徴があります。
強盗罪は執行猶予がつかない
執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予できる制度で、言い渡された期間再び罪を犯さなければ、刑は執行されずに済みます。
執行猶予が付く条件は以下のとおりです。
対象者 | 以前に禁錮以上の刑に処されたことがない |
以前に禁錮以上の刑に処されたが、刑の執行が終わった日や執行されずに刑が免除された日から5年以内に禁錮以上の刑に処されたことがない | |
以前に禁錮以上の刑で執行猶予がつき、執行猶予期間中に1年以下の懲役・禁錮の言い渡しを受けて、保護観察期間中に罪を犯していない | |
条件 | 言い渡される量刑が、3年以下の懲役・禁錮、または50万円以下の罰金であること |
条件の一つは、言い渡される量刑が3年以下の懲役であることです。しかし、強盗罪の場合は5年以上の有期懲役です。
自ら強盗を中止した場合や、自首、心神耗弱などの事情が認められれば、言い渡される刑が減軽されて、執行猶予がつく可能性はあります。
2022年の統計では、強盗罪で執行猶予がついた割合は38.1%、強盗致死傷罪では9.4%でした。
参考:司法統計 第34表 通常第一審事件の有罪(懲役・禁錮) – 裁判所
重い処分が科される可能性がある
強盗罪は5年以上の有期懲役で、執行猶予がつかなければ、言い渡された期間刑務所に収容されます。
被害者が死亡した場合には、死刑や無期懲役となる可能性があります。
2023年には、80代の夫婦を殺害し、現金1,200円などが入った財布を奪った被告人に死刑判決が下されています。
近年、SNSなどで犯罪者を募り強盗を強いる闇バイトが増加していますが、軽い気持ちで犯罪に加担すれば、重い処分を受けることが考えられます。
無期懲役で刑務所に収容された場合、最低でも30年は服役が必要となり、実際に仮釈放が認められる割合は15.8%です。
参考:強盗殺人、48歳男に死刑 差し戻し裁判員裁判 – 日本経済新聞
強盗で逮捕された場合の量刑
強盗の量刑の相場
法務省によると、2022年の強盗罪、強盗致死傷罪の量刑の相場は以下のとおりです。
強盗罪 | 強盗致死傷罪(強盗・強制性交等含む) | ||
死刑 | – | – | |
無期懲役 | – | 10人 | |
懲役 | 30年以下 | – | 6人 |
25年以下 | – | 2人 | |
20年以下 | 1人 | 2人 | |
15年以下 | – | 23人 | |
10年以下 | 11人 | 30人 | |
7年以下 | 16人 | 42人 | |
5年以下 | 50人 | 24人 | |
3年以下 | 35人(71人) | 4人(15人) | |
1年以上 | 2人 | – |
※()は執行猶予の人数
参考:令和5年版 犯罪白書 第2編 犯罪者の処遇 第3章 裁判 第3節 第一審 科刑状況 – 犯罪白書
強盗罪の量刑の平均は5年以下です。
強盗の量刑が決まる基準
強盗罪や強盗致死傷罪の量刑は、以下の点と夏季の判例をもとに総合的に判断されます。
犯行について | 犯行の内容:凶器使用の有無、単独犯か複数犯か、被害の結果が故意か過失か、犯行が悪質か、犯行後の言動
犯行の計画性:事前準備によるか、衝動的か 犯行の動機:私利私欲・身勝手なものか、やむを得ない事情があるか 結果の重大性:被害者のケガの程度、被害額の大小、社会的な影響 |
加害者について | 加害者の年齢、家庭環境、生い立ち
被害者の処罰感情、被害回復や示談の有無 反省の程度、更正への意欲、犯行動機となった原因の解消 常習性や前科前歴 社会の処罰感情、社会への影響、犯行により受けた社会的な制裁の程度 |
強盗で逮捕されたら不起訴を得るためにすべきこと
すぐに弁護士に相談する
強盗罪や強盗致死傷罪は重い処分を受ける可能性があるため、早急に弁護士に相談することが重要です。
起訴されるまでの間に、弁護士を通じて被害者に謝罪を申し入れるなど、不起訴を得るためにサポートしてもらえます。
家族が勾留された段階で、国選弁護人を呼んでもらうことも可能です。ただし、弁護士を選べない点や、呼べるタイミングが逮捕後72時間以降となります。
逮捕直後から事情を把握して、迅速な対応を希望するのであれば、刑事事件が得意な弁護士に相談するのがおすすめです。

すぐに出頭する
もし自分が強盗に関与した場合は、すぐに警察に出頭することを検討してください。
警察に出頭すること自体は、法律上の減軽事由にはなりませんが、刑事処分で量刑判断の上で、考慮されることはあります。
警察が強盗被害を把握しておらず、捜査が開始されていない段階で自首すれば、法律上の減軽事由に該当します。
(自首等)
第四十二条罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
事案によりますが、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、逮捕が回避できることもあります。
自首や出頭する前に弁護士に相談し、取り調べへのアドバイスや、その後のスムーズなサポート、自首や出頭への同行をしてもらうと安心です。
被害者に謝罪して示談交渉をする
前述のとおり、被害者との示談成立は、刑事処分に有利に働く可能性があります。
例えば、初犯、単独犯、被害額も10万円以下、被害者がケガをしていないようなケースであれば、示談成立で不起訴処分となることもあります。
ただし、強盗事件の場合は、被害者が示談を拒否することも多いです。
加害者側からの接触はまず困難であるため、刑事事件や示談交渉の実績が豊富な弁護士を通じて示談を行うようにしてください。
強盗で逮捕された場合に関する質問
強盗をしても時効になれば罪にならない?
強盗の公訴時効は10年なので、この期間が経過すれば、刑事裁判で起訴して罪を問われることはありません。
ただし、2022年の強盗罪の検挙率は95.8%であり、逃げ切るのは非常に難しいでしょう。さらに、被害者が死亡した場合は強盗致死罪が適用され、公訴時効はありません。
参考:令和5年版 犯罪白書 第1編 犯罪の動向 認知件数と発生率 – 法務省
強盗をしたら未成年でも逮捕される?
少年法では、14歳以上の少年が罪を犯した場合、必要に応じて逮捕されることがあります。
少年事件の対象となる20歳未満の少年の犯罪では、保護や矯正が重視されるため、刑事罰が科されることは少ないです。
ただし、以下のケースでは成人と同様に、公開の裁判で裁かれて刑事罰が科される可能性があります。
- 16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた場合
- 18~19歳の少年が死刑、無期懲役、1年以上の懲役刑に当たる事件を起こした場合
さらに、18~19歳の特定少年が起訴されると、実名報道の制限が解除されます。インターネット上に犯罪の事実が残り続けるリスクもあります。
強盗で罪を軽くするにはどうしたらいい?
強盗行為に関与してしまった場合は、一刻も早く弁護士に相談し、自首や出頭を検討してください。
示談交渉などにも時間がかかる可能性があるため、逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士のサポートを受けることが重要です。
まとめ
罪を犯して逮捕されると、その後の社会復帰が困難になるなど、多くのリスクが生じます。
近年組織的犯罪による強盗も増加しており、社会的な影響も大きいため、検察官も裁判官も厳しい態度を取ることが予想されます。
早い段階で弁護士に相談して適切なサポートを受けること、被害者に謝罪をして被害弁済を行うことが重要です。
ネクスパート法律事務所では、刑事事件の豊富な実績を活かし、迅速に対応します。ご家族が逮捕された場合はご相談ください。