書類送検されると起訴や前科確定?起訴率や書類送検から起訴の期間
罪を犯すと警察に逮捕されて、身柄を検察に送られるのが一般的です。
しかし、そうならずに書類だけ検察に送られて、日常生活を送りながら、事件の捜査が行われることがあります。
これがニュースでよく耳にする書類送検です。
書類送検は、表面上普通の生活をおくることができますが、起訴されたり、前科がついてしまったりするなど、重い処分を受ける可能性があります。
この記事では、書類送検と起訴について次の点を解説します。
- 書類送検をされると起訴される?
- 書類送検後の生活はどうなる?
- 書類送検の起訴率や不起訴率は?
目次
書類送検されても必ず起訴になるわけではない
書類送検をされても、必ず起訴されるわけではありません。
書類送検とは、逮捕されていない人の事件の記録や、捜査の資料などを検察に送る手続きのことです。
書類送検だけでは前科はつかない
書類送検はあくまでも書類を送るだけの手続きを指しているので、書類送検されただけでは、前科はつきません。
刑事事件では、書類送検された事件を、検察官が刑事裁判(起訴か不起訴)にするかどうか決めます。
刑事裁判で有罪が確定した場合に初めて、前科がつくことになります。
書類送検とよく似た言葉の違い
他にも、逮捕や送致、起訴といった書類送検とよく似た言葉があります。違いは次のとおりです。
単語 | 意味 |
逮捕 | 警察が逃亡や証拠隠滅を防ぐために身柄を拘束すること。 |
送致 | 刑事裁判にするかどうか検察に判断してもらうために、警察が捜査した事件を検察に引き継ぐこと。
書類送検も送致の一種。逮捕後に身柄を送検されるのも、書類だけ送検されるのも送致のことを指す |
起訴 | 検察が犯罪を起こした疑わしい人(被疑者)を刑事裁判にかけること |
不起訴 | 検察が被疑者を刑事裁判にかけずに、事件を終了させること |
警察は発生した事件を捜査しますが、刑事裁判で裁いてもらうかどうかは、検察が判断します。
そのため、最初の捜査は警察が担当し、起訴か不起訴の判断をしてもらうために、検察に身柄や事件の書類を引き継ぐのです(送致)。
逮捕された場合は、そのまま身柄と事件の書類が送致され、事件捜査や逃亡防止などのため一定期間、警察の留置所に入れられます。
軽微な事件であれば、例外的に送致がされず、身柄が解放されて事件が終了する微罪処分になることもあります。
これとは別に、逮捕の段階でこれ以上身柄拘束は不要だと判断されれば、書類だけ検察に送致され、身柄は解放されることになります。これが書類送検です。
書類送検をされても捜査は続くので、取り調べのために定期的に検察に出向くことになります。
逮捕されて手続きが進む事件を身柄事件、逮捕されずに手続きが進む事件を在宅事件と言います。
書類送検は、逮捕と区別するために、メディアが作った報道用語だと言われています。
適切な対処をしないと起訴される可能性はある
書類送検でも、起訴・不起訴が判断されるため、身柄拘束がないだけで刑事事件の手続きが継続していることには変わりません。
そのため、適切な対処をしないと起訴されて刑事裁判になるおそれがあります。
書類送検された場合は、自分で刑事事件が得意な弁護士を探して、不起訴を得られるようにサポートをしてもらいましょう。
書類送検されたら生活はどうなる?
実際に書類送検をされるとその後の生活はどうなってしまうのでしょうか。
いつも通りの生活がおくれる
書類送検された場合は、捜査のため定期的に検察に呼び出されますが、それ以外は会社や学校に行くなどいつも通りの生活がおくれます。
検察の取り調べの結果、起訴されれば、自宅から裁判に出廷することになります。
勾留をされてしまうと、捜査のために、警察の留置場で最長20日間も生活しなくてはなりません。
よく聞く言葉に拘置所というものがありますが、拘置所は起訴された被告人が収容される施設です。
起訴前の勾留は、留置場に入れられることになります。
会社にバレてクビになる可能性は低い
書類送検をされても基本的に警察や検察から会社に連絡が行くことはないため、会社にバレる可能性も低いです。
ただし、会社が事件と関係していたり、実名報道されたりした場合は、会社に知られてしまう可能性があります。
実名報道される基準は法律で決まっていませんが、次のような事件は報道される可能性があると考えられます。
- 報道されやすい事件
- 社会的な関心が集まる事件
- 公共性のある事件
- 重大な事件
書類送検の事実が知られることで、会社から解雇される可能性はゼロとはいえません。
しかし、就業規則に規程されていない限り、書類送検を理由とした解雇は認められない可能性があります。
書類送検をされた段階では、裁判で審理が行われたわけではないため、犯罪行為があったと認定されていません。
もし書類送検を理由に解雇された場合は、不当解雇として弁護士に相談が可能です。
書類送検された場合に注意したいのは、平日検察から呼び出される点くらいでしょう。

書類送検後に逮捕される可能性もある
警察は逮捕が不要と判断しているため、書類送検後に逮捕されるケースは多くありません。
ただし、書類送検後に証拠隠滅や逃亡の可能性があると判断されると、逮捕される可能性もあります。
逮捕されないためにも、検察からの呼び出しにはしっかり出向いて、捜査に協力しましょう。
書類送検後の起訴率と不起訴率
法務省の犯罪白書によると、2022年の刑法犯の起訴率と不起訴率は次のとおりです。
起訴率 | 36.2% |
不起訴率 | 63.7% |
犯罪白書には書類送検のみの起訴率不起訴率の統計はないため、これは、身柄事件を含む全体の数字です。
不起訴は全体の約6割ですが、起訴後の有罪率は99.97%と高い割合であるため、不起訴になるよう弁護士に相談することが重要です。
道交法違反などは書類送検されるケースも多いですが、道交法違反の起訴率は、罰金処分(略式起訴)含めて50.3%と半数になります。
書類送検から起訴までの期間
一般的には書類送検から起訴か不起訴の判断が下されるまで2~4か月ほどかかることが多いです。
長ければ1年ほどかかるケースもあります。
身柄事件だと、勾留の期限である20日間の間に、起訴か不起訴か判断されます。
書類送検では、こうした時間的な制限はないため、起訴や不起訴になるまでには時間がかかる傾向にあります。
担当の検事が忙しい、証拠の収集に時間がかかっているなど、さまざまな理由が考えられます。
弁護士に依頼することで、事件の処理や今後の見通しを立てられます。
時間がかかり不安という人は、弁護士に相談するのが一番です。
書類送検から在宅起訴までの流れ
ここでは、書類送検から在宅起訴されるまでの流れを解説します。
検察庁から呼び出し
書類送検で身柄を解放された後は、取り調べのため、検察庁から定期的に呼び出しを受けることになります。
検察庁からの呼び出しは任意であるため、拒否することもできます。
ただし、呼び出しに応じない場合、最悪逃亡や証拠隠滅の可能性があると判断されて、身柄を拘束されるおそれがあるため素直に応じた方がよいでしょう。
警察が捜査を行ってから呼び出されるため、書類送検から呼び出しを受けるまでに1~2か月ほどかかるケースが多いです。
検察からの呼び出しは、電話がかかってきたり、出頭要請の手紙が届いたりするケースがあります。
一般的には、1~2週間前に連絡が来て、平日に検察庁に行くことになります。
基本的には呼び出しを受けた日に行くようにしましょう。
しかし、どうしても仕事で行けないような場合は、呼び出し状に記載されている連絡先に相談してみてください。
検察官によっては、日程変更に応じてくれるケースがあります。
検察に取り調べをされる
検察庁に行くと、次のような部屋で、検察官から取り調べを受けることになります。
引用:移動教室 – 東京地方検察庁
※模擬の取り調べ室であくまでもイメージ
検察官の取り調べでも、聞かれることは警察の取り調べと変わりません。
証言などに食い違いがないか確かめられます。
また、取り調べでは供述調書というものが作られますが、検察が作成する供述調書は裁判で強力な証拠となり、後から覆すことはできません。
不利な自白をしてしまわないためにも、何を話すのか事前に弁護士と相談しておくことが重要です。
取り調べは、罪を認めて、証拠もそろっていれば、1~2時間ほどで終了します。
しかし容疑を否認したり、検察官が念入りに調べたりすると半日~1日かかる場合もあります。

検察官が起訴や不起訴を判断する
充分な取り調べが終わり、証拠が集まれば、検察官による起訴や不起訴の判断が下されることになります。
起訴される基準は、これと法律で決められているわけではありません。
検察は次のような事情を考慮して、起訴するかどうかを判断します。
- 犯罪の軽重や悪質性、情状
- 被害の結果の重大性
- 被害者の処罰感情、被害に対する賠償の有無
- 犯人が反省しているかどうか
- 犯人の年齢や境遇
- 前科前歴の有無、再犯の可能性
書類送検をされたから起訴される、不起訴になるとは決まっていません。
犯罪行為が事実なら、反省や再発防止のための努力を示すこと、そして、被害者がいる場合は、被害者に謝罪をして、示談を行い許しを得ているかどうかが重要です。
起訴された場合は刑事裁判になる
起訴には、正式な裁判が行われる通常の起訴と、簡略化された略式起訴(りゃくしききそ)というものがあります。
正式裁判の場合
捜査の結果、検察官が正式な裁判を申し立てると決めて起訴されれば、刑事裁判が行われることになります。
書類送検のまま在宅起訴された場合、自宅に訴状が届き、起訴を知ることになります。
届いた起訴状の指定の日に裁判に出廷しましょう。
在宅起訴の場合は、起訴状が届いてから1か月半~2か月後くらいに開廷されます。
過去に何度も同じ罪で処分を受けるなど常習性があるような場合、実刑判決が下される可能性も考えられます。
略式起訴の場合
略式起訴は、軽微な事件で刑罰が100万円以下の罰金や科料(1,000円以上1万円未満)が科されるケースで、被疑者が略式起訴に同意をすることで、とられる手続きです。
略式起訴の場合、正式な裁判は開廷されず、罰金が科されて事件は終了します。
手続きが簡易で時間がかからない点がメリットですが、略式起訴に同意をすると前科がつくデメリットがあります。
裁判は行わずに、罪を認めて罰金刑を受けるということです。
書類送検後に起訴や前科を回避するポイント
書類送検後に適切な対処をしなければ、起訴されて前科がついてしまう可能性があります。
最後に、書類送検後に起訴や前科を回避するポイントを解説します。
弁護士に依頼する
書類送検後に、起訴や前科を回避するには、弁護士に依頼するのがおすすめです。
不起訴になるためには、被害者との示談や再犯防止策を示すことが大切です。
書類送検で、身柄拘束がないまま捜査が行われると、表面上は元の生活に戻ったような気がします。
しかし、起訴か不起訴まで時間があると思って、何もしないままいれば起訴されてしまうおそれもあります。
書類送検をされたから大丈夫と油断せずに、弁護士に依頼して不起訴処分を得られるようにサポートしてもらうことが大切です。
被害者と示談交渉をする
刑事事件の判決に大きく影響するものの1つが、被害者との示談の成立です。
被害者に与えてしまった損害に対して、金銭で賠償して、被害者の許しを得ることで、不起訴になったり、処分が軽くなったりする可能性があります。
法律上は被害者と和解したと判断されるためです。
ただし、被害者との示談交渉を加害者側が直接行うことは次の理由から、現実的ではありません。
- 被害者の連絡先がわからないことがほとんど
- 検察に被害者の連絡先を教えてもらうことはできない
- 加害者との直接交渉は応じてもらえない可能性が高い
- 場合によってはトラブルに発展するおそれがある
弁護士に依頼することで、被害者の気持ちに配慮しながら、示談交渉をしてもらうことが可能です。
また被害者が示談に応じないような場合は、法務局に示談金を預けることで、示談と同じ効果のある供託を行ってもらえます。
反省と再犯防止策を示す
刑事事件の処分では、犯してしまった罪に対して真摯に反省をして、今後同じことを繰り返さないと示すことが重要です。
例えば、罪を犯してしまった原因や環境をしっかりと理解して、それを改善できる具体的な方法を実践します。
自分ではどういった部分が問題だったのか、どれをどう改善するのか具体的な方法を考えるのは簡単ではありません。
弁護士に相談することで、過去の経験や実績から、自分に適した改善策を提案してもらったり、実行の手助けをしてもらえたりします。
まとめ
この記事では、書類送検の概要や実態、起訴や不起訴や前科、逮捕との違いなどを解説しました。
身柄拘束を受けない書類送検では、一見軽い処遇のように感じられますが、適切な対処をしなければ、起訴される可能性があります。
被害者に謝罪をしようにも、自力では困難です。法律の知識がないままに、刑事裁判に発展してしまうおそれもあります。
起訴されてしまうと99.97%の確率で有罪判決を受けることになるため、まずは弁護士に相談してください。