調停の呼出状が届き不貞慰謝料請求をされてどのように対応したらよいのかお悩みをお持ちの方、不倫相談件数9800件以上のネクスパート法律事務所が調停の流れや対応について概説いたします。是非参考にしてください。
調停とは?
いきなり呼出状が届き、調停をしますと言われても「調停って何?」「裁判とどう違うの?」と疑問を抱かれる方も沢山いらっしゃると思います。
調停は、調停委員会(裁判官1名調停委員2名で構成)によって担当され、一般市民である調停委員2名を通じた当事者間の話し合いを行ない、柔軟な紛争解決を試みる手続きです。
話し合いといっても当事者は互いに顔を合わせるものではなく、別々に調停委員と話し合いをします。調停は本人と代理人弁護士以外同席ができません。
調停によって当事者が和解すると、調停調書が作られ当事者は調書の内容に従う義務があります。
調停の流れと対応
調停の流れは以下のとおりです。
呼出状(調停期日通知書)が届く
調停は調停を行いたい方の申立てによって開始されます。
申立て後、調停期日が指定され当事者双方に呼出状が届きます。
呼出状には申立人やあなた(申立てられる人は相手方といいます)の名前、申立ての趣旨・理由、期日、場所等が記載されています。
呼出状が届いたら、まずは呼出期日を確認しましょう。呼出期日の変更は容易にはできないですが、どうしても参加できない予定がある場合には期日の変更が可能か裁判所に問い合わせてみても良いかもしれません。
呼出状が届いた段階で弁護士に相談することも検討してみてください。なぜなら、弁護士に相談することで調停期日に弁護士に代わりに出席してもらえたり、法的にあなたが不利益を被ることを防止できる可能性が高まったりするメリットがあるからです。
ネクスパート法律事務所では、不倫相談をこれまで約9800件以上受けてまいりました。150万円以上の慰謝料請求を受けた方はぜひ弊所までご相談ください。
第1回調停期日/第2回以降の調停期日
調停通知書に指定されている日時場所において、調停が行われます。
指定された時間の15分前までには到着して受付を済ましましょう。
1回目の調停で無断欠席をした場合には過料5万円が課されるおそれがあります。万が一欠席をする場合には必ず裁判所に連絡をしましょう。裁判所に連絡をして欠席をすれば、特に欠席によるペナルティはありません。
しかし、欠席し続けると調停が不成立となり紛争が長期化すること、訴訟を起こされることがあり得ますし、裁判官からの心証が悪くなり、訴訟に移行した際に不利益な要素として勘案されてしまうかもしれません。
このような事実上のデメリットには留意しておきましょう。
調停の回数は通常2、3回で、1回目の調停期日終了後、約1~2か月後に次の調停の期日が設定されることが多いです。
調停終了
複数回調停期日が開催され、話合いの目途が立ってきたと調停員が判断した場合に調停は終了します。
調停の終わり方には以下の2パターンあります。
- 調停の成立
- 調停の不成立
当事者間で話し合いがうまくいき、和解が可能である場合には調停が成立し調停調書が作成されます。調停調書は確定判決と同等の効力をもっているため、当事者はこの内容に従う義務が生じます。
当事者間の話し合いがまとまらない場合、調停は不成立となります。
調停が不成立になる判断は当事者が譲歩しない場合、当事者の一方が調停に全く出廷しない場合、和解条件がまとまらない場合などがあります。
調停が不成立となると、民事調停は終了します。
もっとも、申立人は裁判を起こしてくる可能性が高いです。
民事調停の成否、取り下げ等の割合は以下のとおりです。
調停成立 | 28.4% |
調停不成立 | 31.8% |
調停不成立(取下げのみ) | 12.2% |
その他 | 27.6% |
参考:裁判所司法統計情報年報民事・行政令和2年度 調停既済事件数事件の種類及び終局区分別全簡易裁判所
まとめ
いきなり調停期日の呼出通知を受け取ることは日常生活でなかなかありません。そのため、動揺してしまったり、焦ってしまったりする方が多数でしょう。
調停は書類作成などの労力を費やすことになり、肉体的負担がある一方で紛争を抱えているということは心の重荷にもなり精神的な負担にもなります。
弁護士は、このようなあなたの負担を緩和できる力強い味方になることができます。
150万円以上の不貞慰謝料請求を受けている方で、調停の呼出状が届いた方は是非一度弊所にご相談ください。