浮気・不倫は、どちらも道徳的に許されない男女の関係を表す言葉です。
配偶者が他の異性と交際していることが発覚したあなたは、2人の関係は浮気と不倫のどちらに該当するのかわからないと悩んでいませんか?
この記事では、浮気と不倫の違いや、慰謝料請求が認められるかどうかのポイントなどについて解説します。
「浮気と不倫の違いが知りたい」「既婚者であるにもかかわらず他の異性と交際した責任をとらせたい」とお考えなら、ぜひご一読ください。
目次
浮気と不倫の違いは何?
どこからが浮気で、どこからが不倫なのか、浮気と不倫の区別は曖昧なため、悩む人は多いでしょう。
以下で、浮気と不倫の違いについて、詳しく解説します。
浮気・不倫に明確な定義はない
浮気・不倫に明確な定義はありません。
浮気・不倫は、一般的にパートナー以外の異性との交際関係を表すときに用いられる言葉です。
浮気・不倫に定義はなく、その区別は明確ではありません。
婚姻・肉体関係の有無で使い分けされることが多い
浮気・不倫は、婚姻・肉体関係の有無で使い分けされることが多いです。
浮気は、配偶者や恋人などの特定のパートナーがいるにもかかわらず、他の異性と恋愛をしている場合に使われることが多いです。当事者双方が独身者で肉体関係がある場合や、少なくとも一方が既婚者で肉体関係がない場合に、浮気と言うことが多いでしょう。
不倫は、当事者の一方または双方が既婚者で、肉体関係がある場合に使われることが多いです。
つまり、一般的には、既婚者が配偶者以外の人と肉体関係をもった場合は不倫、それ以外は浮気というケースが多いでしょう。
どこからどこまでが浮気・不倫なのかは人によって考えが異なる
どこからどこまでが浮気・不倫なのかは、人によって考えが異なります。
浮気・不倫に明確な定義がないため、どのような行為や関係があれば該当するかの線引きが曖昧であるためです。
例えば、既婚者が異性と2人きりで食事に行くだけで不倫だと捉える人もいれば、友人とキスしただけなら浮気にも該当しないと考える人もいるでしょう。
どこからどこまでを浮気・不倫と捉えるかは人によって異なるため、たとえ夫婦間であっても意見が一致しないケースも多くみられます。
慰謝料請求が認められるかどうかのポイントは婚姻・肉体関係の有無
慰謝料請求が認められるかどうかのポイントは、婚姻・肉体関係の有無です。
浮気・不倫に基づく慰謝料請求が認められるためには、原則として、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係をもった事実が必要です。一般的に不倫と言われる行為は、法律上の不貞行為を指し、これは婚姻関係にある一方の配偶者が他の異性と肉体関係を持つ行為を意味します。
したがって、浮気・不倫に基づく慰謝料請求が認められるためには、①当事者の一方または双方が婚姻していること、②当事者間に肉体関係があることがポイントとなります。
以下で、浮気・不倫の慰謝料請求が認められるための条件について、詳しく解説します。
浮気・不倫の慰謝料請求が認められるための4つの条件
浮気・不倫の慰謝料請求が認められるための主な条件として、以下の4つが挙げられます。
- 浮気・不倫の時点であなたと配偶者が婚姻関係にあること
- あなたの配偶者が交際相手と肉体関係を持ったこと
- 浮気・不倫によって夫婦関係の維持が困難になったこと
- 交際相手に故意・過失があること
以下で詳述します。
浮気・不倫の時点であなたと配偶者が婚姻関係にあること
一つめの条件は、浮気・不倫の時点であなたと配偶者が婚姻関係にあることです。
浮気・不倫に限らず、不法行為が成立するためには、権利または法律によって守られるべき利益が侵害されたといえることが必要です。
不貞行為に基づく慰謝料請求事件における権利・保護法益については、最高裁判所が平成8年3月26日の判決の中で、婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益と判示しています。
したがって、慰謝料請求が認められるためには、浮気・不倫の時点であなたと配偶者が婚姻関係(または婚姻に準ずる関係)にあることが必要です。
あなたの配偶者が交際相手と肉体関係を持ったこと
二つめの条件として、あなたの配偶者が交際相手と肉体関係を持ったことが挙げられます。
肉体関係にはセックスだけでなく、オーラルセックスなどの性交類似行為も含まれます。
浮気・不倫における権利侵害行為の典型例は肉体関係を持つ場合ですが、肉体関係がなくても、常識的に考えて既婚者との交際として度が過ぎた行為があれば、あなたの権利を侵害する行為として慰謝料請求の対象となり得ます。
肉体関係なしで慰謝料の支払義務を認めたケースについては、「不貞行為なしで慰謝料請求された!あなたの危険度チェックと8つの裁判例」をご参照ください。
浮気・不倫によって夫婦関係の維持が困難になったこと
三つめの条件として、浮気・不倫によって夫婦関係の維持が困難になったことが必要です。
円満だった夫婦関係が配偶者の浮気・不倫によって破綻し、離婚に至った場合は、慰謝料請求が認められる可能性が高いでしょう。離婚しない場合でも、浮気・不倫によって夫婦関係が悪化することが多いでしょうから、慰謝料請求が認められる可能性があります。
慰謝料請求が認められるためには、浮気・不倫によって夫婦関係の維持が困難になったことが必要です。
離婚しない場合の慰謝料請求については、「離婚しないで浮気相手に慰謝料請求できる?慰謝料相場や請求方法」をご参照ください。
交際相手に故意・過失があること
慰謝料請求が認められるためには、交際相手に故意・過失があることが必要です。
ここでいう故意・過失とは、浮気・不倫によって婚姻関係が破綻したことに対する故意・過失です。
浮気相手が、既婚者だと知りながらあなたの配偶者と肉体関係を持ったなら、平穏な婚姻生活を害することは当然想像できるでしょうから、故意が成立します。既婚者と知らなかった場合でも、交際中の言動や態度から既婚者だと気づけた場合には、過失があったとして、慰謝料請求が認められます。
慰謝料請求が認められるためには、交際相手に故意・過失があったことが必要です。
浮気・不倫の慰謝料を請求したいなら知っておくべき5つのこと
浮気・不倫の慰謝料を請求したいなら知っておくべきこととして、主に以下の5つが挙げられます。
- 交際相手の氏名・住所などの個人情報を入手する必要がある
- 肉体関係の存在を示す証拠があれば言い逃れされにくい
- 慰謝料額の目安はそれぞれの状況により異なる
- 慰謝料は二重取りできない
- 慰謝料請求には時効がある
以下で詳述します。
交際相手の氏名・住所などの個人情報を入手する必要がある
慰謝料を請求するためには、交際相手の氏名・住所などの個人情報を入手する必要があります。
個人を特定できないまま、慰謝料は請求できません。
交際相手と連絡を取るには、少なくとも氏名と電話番号等の情報が必要になるでしょう。書面を送付する場合や訴訟を提起する場合には、氏名・住所を明らかにする必要があります。
浮気相手を特定する方法については、「浮気相手の名前や住所が分からない!浮気相手を特定する方法とは?」をご参照ください。
肉体関係の存在を示す証拠があれば言い逃れされにくい
慰謝料を請求する際、肉体関係の存在を示す証拠があれば言い逃れされにくいです。
交渉段階では肉体関係の存在を示す証拠の提示は必須ではありませんが、交際相手が肉体関係の存在を認めるとは限りません。証拠がなければ、言い逃れされる可能性が高いでしょう。
交際相手が肉体関係の存在を認めない場合は、あなたが肉体関係の存在を立証する必要があります。
慰謝料を請求する前に、肉体関係の存在を示す証拠として、以下のようなものを収集しておくと良いでしょう。
- 肉体関係を持ったことがわかるLINEやメッセージのやり取り
- ラブホテルに出入りしたことがわかる写真や動画
- 裸や下着姿で同じ部屋にいることがわかる写真や動画
浮気・不倫の証拠について、詳しくは「浮気の証拠になるもの13選と自力で証拠を集めるポイント・注意点」をご参照ください。
慰謝料額の目安はそれぞれの状況により異なる
慰謝料額の目安は、それぞれの状況により異なります。
慰謝料額は法律で定められているわけではありません。請求する側が自由に金額を設定できます。しかし、あまりに高額な慰謝料を請求すると、「高額すぎてとても支払えない」との思いから、請求を無視されるおそれがあります。
浮気・不倫にもとづく慰謝料の相場は、50〜300万円程度です。
慰謝料額は、浮気・不倫の期間や回数、離婚や別居の有無、夫婦の婚姻期間など、さまざまな状況を考慮して決められるため、ご自身の状況に合わせて判断する必要があります。
慰謝料額の目安はそれぞれの状況により異なるため、ご自身での判断が難しい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。慰謝料の相場について、詳しくは「不倫(不貞行為)の慰謝料相場と過去の判例」をご参照ください。
慰謝料は二重取りできない
慰謝料は、原則として二重取りできません。
慰謝料は浮気・不倫の当事者双方に請求できますが、いずれか一方から全額を受け取った場合、他方には請求できないためです。
例えば、配偶者と交際相手に対して200万円の慰謝料を請求した場合、配偶者が200万円全額を支払えば、交際相手に対して請求できなくなります。
慰謝料は原則として二重取りできないことを念頭に置いておきましょう。どのような場合に二重取りにあたるのかについては、「不貞行為慰謝料の二重取りは原則不可|二重取りが可能なケースとは?」をご参照ください。
慰謝料請求には時効がある
慰謝料請求には時効があります。
不貞行為にもとづく慰謝料請求権は、以下のいずれか早い時点を経過すると、時効により消滅します。
- 損害及び加害者を知ったときから3年
- 不貞行為があった時から20年
いずれかの時効期間を経過してしまうと、交際相手に対する慰謝料請求はできなくなります。
時効期間を経過しているかどうか判断に迷ったら、弁護士に相談することをお勧めします。消滅時効について、詳しくは「不倫慰謝料の消滅時効とは|民法改正による変更点」をご参照ください。
まとめ
浮気・不倫に明確な定義はありません。どこからどこまでが浮気・不倫なのかは人によって考えが異なりますが、婚姻・肉体関係の有無で使い分けされることが多いといえます。
慰謝料請求が認められるかどうかは、この記事で説明した4つの条件を満たしているかどうかがポイントです。「交際相手に対して慰謝料を請求したい」とお考えであれば、4つの条件を満たしているか確認してみてください。
浮気・不倫による慰謝料請求をご検討中の方は、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。
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