マッチングアプリが原因で慰謝料請求されたら確認すべき3つのこと

  • 最終更新日: 2025.03.19

あなたは今、マッチングアプリで出会った人が既婚者だと判明し、相手配偶者から慰謝料を請求されて困惑しているのではないでしょうか。
マッチングアプリはスマートフォンで気軽に異性と出会えるため便利ですが、独身を装って利用している既婚者と予期せず不倫関係になってしまうケースも少なくありません。

この記事では、マッチングアプリが原因で慰謝料請求されたら確認すべきことや、弁護士に相談・依頼をおすすめする理由について解説します。

交際相手が既婚者だと判明して動揺していることと思います。しかし、既婚者だと知らなかったから関係ないと請求を無視したり、焦って言われるがまま慰謝料を支払ってしまったりするのは賢明ではありません
まずは落ち着いてこの記事を読んでいただき、今後の対応を考えていただければ幸いです。

マッチングアプリが原因で慰謝料請求されたら確認すべき3つのこと

マッチングアプリが原因で慰謝料請求されたら確認すべきことは、主に以下の3つです。

  • 相手は独身(未婚)としてアプリに登録していたか
  • 交際中に相手が既婚者だと疑う要素があったか
  • 将来を見据えた真剣交際であったか

以下で詳しく解説しますので、交際相手のこれまでの言動やメッセージのやり取り等を思い浮かべながら読み進めていただければと存じます。

相手は独身(未婚)としてアプリに登録していたか

マッチングアプリが原因で慰謝料請求されたら、相手が独身(未婚)としてアプリに登録していたかどうか確認しましょう

相手が独身(未婚)としてアプリに登録していた場合、独身や未婚などの記載があるプロフィール画面などをスクリーンショットして保存しておきましょう。請求者との交渉や裁判において、相手が独身だと嘘をついていた証拠になり得ます。

その他、相手が独身と偽っていた場合の証拠の種類については、「既婚者だと知らなかったことを示すための証拠の具体例5つ」をご参照ください。

交際中に相手が既婚者だと疑う要素があったか

マッチングアプリが原因で慰謝料請求されたら、交際中に相手が既婚者だと疑う要素があったかどうか確認しましょう

不倫の慰謝料請求が認められるためには、あなたに故意・過失があったことが必要になります。既婚者だとはっきり知っていた場合だけでなく、もしかしたら既婚者かもしれないと疑う要素があった場合は、慰謝料請求が認められる可能性があります。

そのため、たとえ相手が独身だと嘘をついていたとしても、交際中に既婚者だと気づける余地があった場合は、慰謝料の支払いが必要になる可能性があります

マッチングアプリが原因で慰謝料請求された場合の対処法については、「マッチングアプリで出会った人が既婚者だと気づいた時の対処法」をご参照ください。

将来を見据えた真剣交際であったか

マッチングアプリが原因で慰謝料請求されたら、将来を見据えた真剣交際であったかどうか確認しましょう

相手が独身(未婚)としてアプリに登録し、交際中も相手が既婚者だと疑う要素がない場合、結婚を前提に真剣に交際しているカップルは多いでしょう。

相手が、あなたが結婚を前提にした真剣交際を望んでいることを知りながら結婚をほのめかす発言をして肉体関係に及んだ場合貞操権侵害を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。

貞操権とは、誰と肉体関係を持つかを自分の意思で決める権利のことです。

相手が独身だと嘘をついて将来を見据えた真剣交際を望むあなたと肉体関係を持った場合、あなたの性的な判断の自由を侵害しているおそれがあるため、不法行為が成立する可能性があります。
不法行為が成立すれば、慰謝料請求の対象となります。

マッチングアプリが原因で慰謝料請求されたら弁護士に相談・依頼すべき3つの理由

マッチングアプリが原因で慰謝料請求された場合、ご自身で対応することも可能ですが、早い段階で弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

マッチングアプリが原因で慰謝料請求されたら弁護士に相談・依頼すべき主な理由は、以下の3つです。

  • あなたに故意・過失があるか的確に判断してもらえる
  • 故意・過失がある場合でも減額を望める
  • 貞操権侵害による慰謝料請求の可否も見極めてもらえる

以下で、詳しく解説します。

あなたに故意・過失があるか的確に判断してもらえる

弁護士に相談・依頼することで、あなたに故意・過失があるか的確に判断してもらえます

相手が既婚者だと知らず、かつ知らなかったことに不注意がなかった場合、慰謝料を支払う義務は生じません。慰謝料請求の根拠となる、故意・過失がないためです。

ただし、既婚者だと知らなかったと言えば、故意・過失がなかったと当然に認められるものではありません。故意・過失の判断には、法的知識が必要です。

弁護士は法的観点からあなたに故意・過失があるか的確に判断できるため、今後の対応について適切なアドバイスができます。

故意・過失がある場合でも減額を望める

弁護士に相談・依頼することで、あなたに故意・過失があり慰謝料の支払い義務が生じる場合でも、慰謝料の減額を望めます

マッチングアプリが原因の不倫慰謝料の相場は、数十万円200万円程度です。

ただし、慰謝料の金額は法律で決まっているわけではありません。請求されている慰謝料額はあくまで相手の希望額のため、相場より高い慰謝料を請求されている可能性があります。

慰謝料の金額は、不倫の期間・回数、不倫発覚後の夫婦関係、不倫による妊娠・出産の有無など、さまざまな要因により増減します。

交渉のプロである弁護士に依頼すると、あなたにとって有利となる事情を見つけ出し、減額要因があることを理由に減額交渉をしてもらえます

貞操権侵害による慰謝料請求の可否も見極めてもらえる

弁護士に相談・依頼することで、貞操権侵害による慰謝料請求の可否も見極めてもらえます

貞操権侵害が成立するのは、以下の3つのようなケースの場合です。

  • 相手が独身(未婚)だと嘘をついていた
  • 結婚を前提に交際していた
  • 肉体関係があった

ただし、3つのケースの場合でも、相手が既婚者だと知った後も交際を継続した場合や、交際はしていたが具体的な結婚の話はしていない場合など、貞操権侵害による慰謝料請求が難しいケースもあります。慰謝料請求をするためには、上記のような事実があったことを立証する必要もあります。

弁護士は、法的観点から貞操権侵害による慰謝料請求の可否を見極められます。

独身だと騙されて交際し、いつの間にか不倫相手になっていたあなたの悔しさや悲しみは計り知れません。泣き寝入りをしないためにも、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

貞操権侵害に関する詳細は、「貞操権の侵害とは|慰謝料の相場と成立要件」をご参照ください。

まとめ

マッチングアプリが原因で慰謝料を請求されたら、驚きと焦りから感情的に対応してしまいがちです。しかし、まずは落ち着いてこれまでの交際について振り返ることが大切です。

メッセージ・LINEのやり取りや何気なく撮った動画などのこれまでの交際の記録が、今後の交渉や裁判において証拠となる可能性がありますので、消去せずに保存しておきましょう

今後の交渉を有利に進めるためにも、マッチングアプリが原因で慰謝料を請求された場合は、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

豊富な実績と経験をもとに、的確な解決策を見つけて解決に導きます。初回相談は30分無料です。ぜひお気軽にご相談ください。

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