更新日:2026年2月26日 (木)

公開日:2025年1月16日 (木)

不倫慰謝料請求したい人が初めに知っておくべき基礎的知識を徹底解説

不倫慰謝料請求したい人が初めに知っておくべき基礎的知識を徹底解説 不倫慰謝料請求したい人が初めに知っておくべき基礎的知識を徹底解説

サマリー

この記事では、不倫慰謝料請求を検討している人に向けて、まず初めに知っておいてほしい不倫慰謝料に関する基礎的な知識について解説しています。

この記事を読むことで、不倫慰謝料請求の具体的なイメージを掴めるでしょう。
多くの人が疑問を抱きやすい事項については、不倫慰謝料に関するよくある質問を徹底解説!Q&A6選の章で解説しています。
ぜひ参考にしてください。

不倫慰謝料とは?

不倫慰謝料とは、配偶者が不倫相手と不貞行為をしたことによってあなたが受けた精神的苦痛を填補するためのものです。

あなたの被った精神的苦痛を、慰謝料という金銭に換えて損害を補います。

不倫慰謝料は誰に請求できる?

不倫慰謝料を請求できる相手は、不貞をした配偶者とその不倫相手です。

どちらか一方のみに請求も可能ですし、両方に請求も可能です。

誰に請求するかは、慰謝料を請求するあなたが決められます。

不倫慰謝料の相場はどのくらい?【離婚・別居・婚姻継続の視点から】

「不倫慰謝料はどのくらいもらえるの?」
不倫慰謝料に関して、特に気になるのがその相場ですよね。

不倫慰謝料の額は、法律上明確な基準が定められているわけではありませんが、過去の判例から相場が決まっています。
あなたの場合にはいくらぐらいの金額が見込めるのかを、あらかじめ知っておくとよいでしょう。

不倫慰謝料の相場

不倫慰謝料の相場は、50~300万円程度です。
夫婦の別居や離婚の有無で、以下のように大きく分けられます。

一般的に、婚姻生活への影響が大きいほど慰謝料は増額する傾向にあります。

夫婦の別居や離婚の有無のほかにも、不倫相手の状況や夫婦の状況、交際態様等のあらゆる要素が考慮されます。

不倫慰謝料の額を決める際に考慮される要素について見ていきましょう。

不倫慰謝料の金額を左右する要素

不倫慰謝料の金額を左右する要素は、下表のとおりです。

一般的に、精神的苦痛が大きいと考えられる要素があるほど、慰謝料も高額になる傾向にあります。

相場よりも高額な慰謝料が認められた裁判例

相場よりも高額な慰謝料が認められた3つの裁判例を紹介します。

慰謝料400万円が認められた裁判例:東京地裁平成22年9月3日判決

この事案では、次のような事情から相場よりも高い400万円の慰謝料が認められています。

  • 交際期間は約6年半と長期間であり、週に1、2回程度肉体関係を持っていた。
  • 原告の自宅でも肉体関係を持っていた。
  • Aが原告との子を出産した後も交際を継続していた。
  • 被告との交際中、Aは2回にわたり妊娠して中絶している(ただし、Aは複数の男性と肉体関係を持っており、被告の子であると断定はできない。)。

慰謝料300万円が認められた裁判例:東京地裁令和3年1月20日判決

この事案では、次のような事情から、夫婦が離婚していなくても300万円の慰謝料が認められています。

  • 婚姻期間は約11年間と、長期間に渡り平穏な家庭生活を営んでいた。
  • 原告は、食欲不振や睡眠障害などの心身の不調による通院をするようになった。
  • 原告とAの間には、未成熟子である小学生の娘が2人いる。
  • 被告はAとの間の子を妊娠・出産し、Aとの子と共にAと同居中である。

慰謝料400万円が認められた裁判例:東京地裁平成21年3月11日判決

この事案では、次のような事情から相場よりも高い400万円の慰謝料が認められています。

  • 婚姻期間が約14年と長期間である。
  • 原告とAの間には、養育すべき子が1人いる。
  • 不貞行為発覚後、Aと被告は一旦別れる話をしたが、その後も関係を継続していた。
  • 原告は、不貞行為発覚後、心療内科に通院するようになった。

不倫慰謝料を請求する前に確認すべき7つの事項

不倫慰謝料を請求する前に、まずは以下の7つの事項について確認してみましょう。

  • ①あなたとパートナーとの間に婚姻関係があるか
  • ②パートナーと不倫相手との間に肉体関係があったか
  • ③不貞行為によって婚姻関係が破綻したか
  • ④不倫相手があなたの配偶者が既婚者であると知っていた・知る余地があったか
  • ⑤時効が完成していないか
  • ⑥不倫相手の住所・氏名を特定できているか
  • ⑦証拠は十分か

以下、詳しく見ていきましょう。

①あなたとパートナーとの間に婚姻関係があるか

1つめは、あなたとパートナーとの間に婚姻関係があるかです。

不貞行為当時、あなたとパートナーが法律上結婚していることが必要です。慰謝料請求時に既に離婚している場合であっても、慰謝料請求はできます。
恋人関係であるに過ぎない場合は、慰謝料請求は認められません。

ただし、内縁関係にある場合には慰謝料請求が認められる場合があります。

②パートナーと不倫相手との間に肉体関係があったか

2つめは、パートナーと不倫相手との間に肉体関係があったかです。
慰謝料請求をするには、原則、パートナーと不倫相手が肉体関係を持ったこと、つまり性交渉や性交類似行為があったことが必要になります。

「肉体関係が現認できなければどんなに親密な関係でも慰謝料請求はできないのか?」と考える人も多いでしょう。
次のような場合にも慰謝料請求が認められることがあります。

  • 肉体関係があったと推測できるケース
  • 肉体関係はないが社会的に逸脱した行為により平穏な婚姻生活を侵害したケース

肉体関係があったと推測されるケース

通常、性交渉等は密室で行われるため、性行為や性交類似行為そのものを現認することは難しいでしょう。
そのため、肉体関係があったと推測できる場合も不貞行為があったとされます。

肉体関係はないが社会的に逸脱した行為により平穏な婚姻生活を侵害したケース

肉体関係がなくても、夫婦の平穏な婚姻生活を侵害したと判断されれば、慰謝料請求が認められる場合があります。
肉体関係の有無について、慰謝料請求が認められるケースと認められないケースは下表のとおりです。

したがって、慰謝料請求するためには、パートナーと不倫相手との間に肉体関係ないし上表に例示した行為があったことが必要です。

③不貞行為によって婚姻関係が破綻したか

3つめは、不貞行為によって婚姻関係が破綻したかです。

慰謝料請求するためには、不貞行為によって平穏な婚姻生活を侵害されたことが必要です。

つまり、不貞行為によって夫婦が離婚に至った、離婚には至らなくても夫婦関係が相当程度悪化した場合に慰謝料請求が認められます。以前から夫婦関係が破綻していた場合には、不貞行為による権利侵害がないと考えられることから、慰謝料請求が認められません。

何をもって婚姻関係が破綻していたとするかについて明確な基準はなく、以下のような点を含め、あらゆる事情を総合的に考慮して判断します。

  • 別居の有無や期間
  • 夫婦関係の悪化の程度
  • 離婚に向けた準備等

婚姻関係破綻の有無について、慰謝料請求が認められるケースと認められないケースは下表のとおりです。

したがって、慰謝料請求するためには不貞行為によって婚姻関係が破綻したことが必要です。

④不倫相手があなたの配偶者が既婚者であると知っていた・知る余地があったか

4つめは、不倫相手があなたの配偶者が既婚者であると知っていた・知る余地があったかです。

不法行為が成立するためには、加害者の故意または過失が必要です。

既婚者であると知って不貞関係を持ったなら、当然夫婦の婚姻生活を害することは想像できるでしょうから、故意が認められます。不倫相手が、あなたの配偶者が既婚者であることを知らなかった場合には、故意が認められます。

たとえば、配偶者が不倫相手に対して、独身であると偽って交際していた場合には、不倫相手の故意が認められるのは難しいでしょう。しかし、不倫相手が不注意で既婚者であることを知らなかった場合、つまり交際中の言動や態度により普通の人なら既婚者であることに気付くような場合には、過失があったとして、慰謝料請求が認められます。

不倫相手の故意・過失について、慰謝料請求が認められるケースと認められないケースは下表のとおりです。

したがって、慰謝料請求するためには、不倫相手に故意・過失があることが必要です。

⑤時効が完成していないか

5つめは、時効が完成していないかです。

不倫慰謝料請求の時効は次の2つに分けられます。

  • 損害及び加害者を知った時から3年
  • 不法行為があった時から20年

損害及び加害者を知った時から3年

損害及び加害者を知った時から3年です。

損害を知った時とは、あなたが不貞行為があったことを知った時です。
加害者を知った時とは、加害者の氏名及び住所を知った時です。

不法行為があった時から20年

不法行為があった時から20年です。

不法行為があった時とは、不貞行為があった時です。
あなたが不貞行為があったことを知らなくても、時効の更新や完成猶予がない限り慰謝料請求の権利が消滅します

したがって、あなたが不貞の事実を知った時・不倫相手を知った時から3年以上経っている場合や不貞行為があったときから20年以上経っている場合には慰謝料請求の権利は時効にかかっています。

慰謝料請求の権利が時効にかかってしまっても、請求すること自体は問題ありません。相手が任意で支払ってくれることもあるでしょう。ですが、慰謝料請求を検討している場合には、早めに行動することをおすすめします。

慰謝料の時効および時効の起算点については、「不貞行為の慰謝料請求はいつまで?起算点や時効が近い時の対処法 」の記事をご参照ください。

⑥不倫相手の住所・氏名を特定できているか

6つめは、不倫相手の住所・氏名を特定できているかです。

不倫相手に対して慰謝料請求するためには不倫相手の氏名・住所の特定をする必要があります。

不倫相手に慰謝料請求する場合、まずは何らかの書面で請求することが多いですから、そのためには住所が判明している必要があります。直接交渉する場合は、少なくとも連絡先が判明している必要があります。訴訟を提起する場合、訴状には相手方の氏名・住所を記載する必要がありますし(民事訴訟法133条)、訴状を郵送するためには住所が判明している必要があります。

したがって、不倫相手の氏名・住所がわからない場合には、まずはそれらを特定する必要があります。

⑦証拠は十分か

7つめは、証拠は十分かです。

不倫を立証する十分な証拠がないケースでは、慰謝料請求が難しいでしょう。

証拠がなくても慰謝料請求すること自体は可能です。証拠がなくても、不倫相手が不倫の事実を認め、慰謝料の支払いに応じてくれるケースもあります。しかし、証拠がないまま不倫相手を問い詰めた場合、言い逃れをされたり、不貞行為そのものを否定されたりするケースもあります

不貞行為を立証する証拠となるものには、主に次のようなものが挙げられます。

  • ラブホテルや不倫相手の自宅に出入りしている写真や動画
  • メールやLINEでのやり取りの履歴
  • ドライブレコーダーの会話記録
  • ラブホテルに宿泊した際の領収書やクレジットカードの明細
  • 片方の不貞行為を認める発言
  • 探偵の調査報告書

したがって、不倫を立証する証拠が十分でない場合には、まずは証拠を集めましょう。
証拠集めの方法や注意点について、詳しくは「浮気の証拠になるもの13選と自力で証拠を集めるポイント・注意点 」の記事をご参照ください。

不倫慰謝料は裁判しないともらえない?不倫慰謝料を請求する2つの方法

不倫慰謝料は裁判をしないともらえないと思っている人もいるかもしれません。
不倫慰謝料は必ずしも裁判を起こさなければもらえないわけではなく、相手との話し合いで獲得する方法もあります。

この章では、相手と直接交渉する方法裁判を起こす方法の2種類について、それぞれのメリット・デメリットと合わせて解説しています。

相手と直接交渉する

不倫慰謝料を請求する相手と直接話をするには、相手に直接会いに行くほか、電話やメールでコンタクトを取る方法もあります。

しかし、電話やメールの場合には、相手から無視される可能性もあるでしょう。

その場合の手段としては、内容証明郵便を送る方法がおすすめです。内容証明郵便には、いつ・誰に対して・どのような内容の書面を送ったかを日本郵便株式会社が証明してくれるという特徴があります。

そのため、相手に本気度が伝わりやすく、何らかのアクションを起こしてくる可能性が高いでしょう。

メリット

相手と直接交渉するメリットとして、次の2つが挙げられます。

  • 手間や費用がかからない
  • 相手が素直に応じる場合にはスピーディーに解決できる

相手が慰謝料請求に応じてくれるケースでは、比較的負担がかからずに解決できる方法でしょう。

デメリット

相手と直接交渉するデメリットとして、次の3つが挙げられます。

  • 感情的になってしまい交渉がまとまりにくい
  • 相手と直接話をすることに精神的負担を感じる
  • 後日、「示談書を無理やり書かされた。」「脅されて仕方なく不倫を認めた。」等、紛争を蒸し返される可能性がある

相手が慰謝料請求に応じない姿勢の場合には、直接の話し合いで解決するのは難しいでしょう。

裁判をする

裁判をする方法です。

裁判所の訴訟手続きを利用して解決を図ります。

メリット

裁判をするメリットとして、次の3つが挙げられます。

  • 相手が何らかのアクションを起こしてくる可能性が高い
  • 相手が無視した場合には勝訴判決がでる可能性が高い
  • 判決や和解調書をもとに強制執行ができる

相手が慰謝料請求に全く応じない場合には、訴訟を提起することで慰謝料を獲得できる可能性が高くなるでしょう。

デメリット

裁判をするデメリットとして、次の4つが挙げられます。

  • 必要書類の準備や裁判への出廷の手間がかかる
  • 証拠をしっかりと揃える必要がある
  • 法的な知識が必要になる
  • 解決までの時間がかかる

訴訟の場合には、主張や証拠を法的な根拠をもとに行う必要があります。
したがって、訴訟をする場合には弁護士に依頼することをおすすめします。

不倫慰謝料の相談はどこにするの?4つの相談窓口をご紹介!

不倫慰謝料の全体像が掴めたところで、実際に不倫慰謝料を請求するか具体的に検討する際には、専門的な話を聞いておきたいと考える人は多いでしょう。

不倫慰謝料請求に関する相談窓口としては、次の4つがあります。

  • 弁護士:慰謝料請求など法的な手続きを行いたい
  • 法テラス:弁護士に相談したいけれどお金に余裕がない
  • 弁護士会:自分で弁護士を見つけることが難しい
  • 自治体:不倫問題に関する一般的な法律知識を知りたい

以下、詳しく見ていきましょう。

弁護士:慰謝料請求など法的な手続きを行いたい

1つめは、弁護士です。

本格的に慰謝料請求を検討している方は、弁護士への相談がおすすめです。

慰謝料請求の可否のほか、証拠に関するアドバイスももらえるでしょう。その場で依頼をしたいと思った場合には、そのまま具体的な費用や手続きの流れに移れる場合もあります。

無料相談を実施している法律事務所も多くありますから、本格的に慰謝料請求を検討している場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士への相談・依頼に関する疑問やお悩みは、「不倫問題と弁護士|相談・依頼に関する疑問を68のQ&Aでスッキリ解消」をご参照ください。

法テラス:弁護士に相談したいけれどお金に余裕がない

2つめは、法テラスです。

弁護士に相談したいけれどお金に余裕がない方は、法テラスへの相談がおすすめです。

法テラスは、国が設立した法的トラブル解決のための機関です。経済的に余裕がない場合には、一定の要件を満たすことで弁護士費用を立て替えてもらえます。

弁護士に依頼したいけれど、資力に不安がある場合には、法テラスに相談してみましょう。法テラスのご利用には事前の予約が必要ですので、詳しくは法テラスウェブサイトをご参照ください。

参照:法テラス

※なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。悪しからずご了承ください。

弁護士会:自分で弁護士を見つけることが難しい

3つめは、弁護士会です。

自分で弁護士を見つけることが難しい方は、弁護士会の法律相談がおすすめです。

弁護士会は、全国約300か所で一般向けの法律相談を行っています。法律相談後に弁護士への依頼をしたいと思った場合には、弁護士会が弁護士を紹介してくれます。

相談する弁護士を自分で見つけるのが難しい場合は、弁護士会の法律相談の利用を検討しましょう。相談内容によっては料金がかかる場合もありますので、事前に利用する地域の弁護士会のホームページでご確認ください。

弁護士会の法律相談について、詳しくは弁護士会ウェブサイトをご参照ください。

参照:日本弁護士連合会

自治体:不倫問題に関する一般的な法律知識を知りたい

4つめは、自治体です。

不倫問題に関する一般的な法律知識を知りたい方は、自治体の法律相談がおすすめです。

自治体によっては、弁護士会と連携して相談会を実施しているところもあります。一般的な法律相談をしたい場合は、自治体の法律相談を利用してみるのもひとつの方法です。

自治体の法律相談について、詳しくは住んでいる自治体のホームページ等で確認しましょう。

不倫慰謝料の弁護士費用相場はどれくらい?

弁護士に依頼をする場合の費用相場はどれくらいなのか見ていきましょう。

相談料|30分5,000円

弁護士に相談した場合の相談料です。

相談料の相場は、30分につき5,000円程度です。初回相談が無料の事務所もあります。

法律相談後、正式に依頼した場合は、当日の法律相談料がかからないこともあります。

着手金|10〜30万円程度

着手金とは、弁護士に依頼をした場合に、実際に弁護士が交渉に着手するための費用です。
結果の成功・不成功に関わらず、原則として返金されません。

着手金の相場は、以下のとおりです。

  • 交渉の場合:10〜20万円程度
  • 裁判の場合:20〜30万円程度

なお、慰謝料の請求金額に応じて金額が上がる事務所もあります。交渉段階から弁護士に依頼したものの、交渉が決裂し裁判に発展した場合は、交渉の着手金とは別に、裁判の着手金が追加で必要となるケースがあります。

報酬金|獲得した慰謝料額の10〜20%程度

報酬金とは、事件が終了したときに支払う費用です。

弁護士に依頼したことによって得られた経済的利益を基準として、それぞれの弁護士(法律事務所)の報酬基準に従い算出します。

報酬金の相場は、獲得した慰謝料額の10〜20%程度です。

ただし、獲得した慰謝料額の20%など一律で定めている事務所や、獲得した慰謝料額に応じて段階的に割合を変えている事務所など、報酬基準はさまざまです。

実費|問題解決のためにかかった費用

実費とは、弁護士が問題を解決するために実際に出費するものです。

例えば、交通費や郵便代、証明書の発行手数料が実費に当たります。

日当|1回につき3〜5万円程度

日当とは、事件処理のために弁護士が時間拘束を受けた場合に発生する費用です。

例えば、裁判所に出頭したり、遠隔地に出張したりした場合に日当が発生します。

日当が発生する場合の相場は、半日あたり3〜5万円程度です。

弁護士費用の相場について、詳しくは「不倫慰謝料請求を弁護士に依頼するとかかる費用の種類と相場を紹介 」に記事をご参照ください。

不倫慰謝料に関するよくある質問を徹底解説!Q&A6選

不倫慰謝料に関するよくある質問について解説しています。

不倫を否定されたら慰謝料請求できない?

相手に不倫を否定されても慰謝料請求はできます。

不倫が事実である場合には、否定されたからと言って慰謝料請求を諦める必要はありません。

まずは、不倫を証明するための証拠を集めましょう。不倫があったことを示す客観的な証拠があれば、相手も段々と言い逃れができなくなり、慰謝料請求に応じてくる可能性が高くなります。
証拠があるにも関わらず、相手が頑なに否定する場合には、裁判で慰謝料請求を認めてもらう方法もあります。

したがって、不倫を否定されても諦めずに、証拠集めに励みましょう。不倫の証拠になるものやその集め方について、詳しくは「浮気の証拠になるもの13選と自力で証拠を集めるポイント・注意点 」の記事をご参照ください。

離婚しないと慰謝料請求できない?

離婚しなくても、不倫相手に慰謝料請求ができます

不倫慰謝料は、不貞行為によって被害者が精神的苦痛を受けたことを理由に請求できるものです。そのため、離婚は、慰謝料請求するための条件ではありません。したがって、離婚する・しないにかかわらず、慰謝料請求ができます。

離婚しない場合の慰謝料相場は50100万円程度です。

離婚した場合の慰謝料相場は200〜300万円程度ですから、離婚しない場合は、離婚した場合と比較して、慰謝料額が低い傾向にあります。離婚せずに慰謝料請求を検討している場合には、「離婚しないで浮気相手に慰謝料請求できる?慰謝料相場や請求方法 」の記事をご参照ください。

不倫相手が複数いた場合には全員に慰謝料を請求できる?

不倫相手が複数いる場合には、全員に対して慰謝料請求が可能です。

誰に対して慰謝料請求するのかは、あなたが決められます。
例えば、配偶者に不倫相手が2人いた場合には、どちらか1人に対して慰謝料請求してもよいですし、全員に対して慰謝料請求してもよいです。

配偶者に複数に不倫相手がいた場合について、詳しくは「配偶者に複数の不倫相手がいた!全員に対して慰謝料請求できる?」の記事をご参照ください。

自分ひとりで慰謝料の請求は可能?弁護士をつけるべき?

弁護士をつけずにご自身で慰謝料請求すること自体は可能です。

ただし、適正な慰謝料を獲得するには、交渉力が必要になります。相手が交渉に応じない場合や、相手が弁護士を立ててきた場合に、あなたひとりで対応するのは難しいでしょう。

問題をきちんと解決したい場合には、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士をつけずに慰謝料請求を成功させるポイントやリスクについて、詳しくは「弁護士を立てず自力での慰謝料請求を成功させる3つのポイントを解説」の記事をご参照ください。

不倫相手からお金がなくて支払えないと言われた!どうしたらよい?

お金がなくて支払えないと言ってくる場合であっても慰謝料請求自体は可能です。

慰謝料の支払い義務があるにもかかわらず、収入や資産がないことを理由に慰謝料の支払いを免れることは許されません。
しかし、相手の収入や資産が少ない場合には、現実的な回収見込みを考えると、ある程度金額面や支払方法の面で譲歩するのが無難でしょう。

たとえば、一括での支払いが難しいような場合には、分割払いでの支払いを提案するのもひとつの方法です。相手の支払い能力を考えれば、分割払いに応じる方が現実的に慰謝料を受け取れる可能性が高い場合も多々あります。
ただし、分割払いには支払いが滞りやすいというデメリットもあります。

分割払いにする場合には、支払いが滞った場合にすぐ強制執行の手続きを取れるように、強制執行認諾文言付き公正証書を作成するのがおすすめです。

示談がまとまったら示談書を作成すべき?

示談がまとまったら示談書を作成することをおすすめします。

口約束でも示談は成立しますが、口約束だけで示談を成立させてしまうと、後日「そんなことは約束していない!」と相手に言われる可能性があります。この場合、約束したことを証明しようにも、口約束だけでは何も証明できません。

約束そのものは否定されなくても、慰謝料の支払期日や支払方法などの細かい部分で認識の違いが生じる可能性もあるでしょう。

示談書を作成しておくことには、このような示談後のトラブル防止の効果だけでなく、次のようなメリットもあります。

  • 約束が守られる可能性が高くなる
  • 裁判の証拠として使える
  • 離婚する際に不倫の事実を証明できる
  • 不倫の再発防止になる

したがって、示談がまとまったら示談書を作成するようにしましょう。示談書の書き方について、詳しくは「不倫の示談書の書き方と自分で作成する際の注意点【テンプレート付】」の記事をご参照ください。

まとめ

不倫慰謝料の全体像を把握できたでしょうか。
不倫慰謝料を請求したいと考えている場合には、まずは不倫慰謝料を請求する前に確認すべき7つの事項に当てはまるかチェックしてみましょう。
そのうえで、本格的に慰謝料請求をしたいという場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

ネクスパート法律事務所では、初回相談を30分無料で行っております。
仕事が忙しくて相談に行けない人や遠方にお住まいの方のためにLINEによる相談も受け付けています。お気軽にご相談ください。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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