個人だけでなく、企業もマーケティングの一部としてネットを活用しています。
しかし、ネットを活用する際には、メリットだけでなく、誹謗中傷を受けるリスクがあります。
この記事では、ネットで誹謗中傷を受けた企業ができることを解説します。
ネットで誹謗中傷を受けた企業のリスク
ネットで誹謗中傷を受けた企業のリスクを解説します。
企業に対する誹謗中傷の例
企業に対する誹謗中傷は、企業としての行動に向けられたものと、個人への誹謗中傷から始まり企業への誹謗中傷に発展するものがあります。
企業への誹謗中傷
企業へ向けられる誹謗中傷の例は、以下のとおりです。
- 給料を払ってもらえない
- 脱税をしている
- 違法な取引をしている
- 商品に対するネガティブな虚偽情報
個人への誹謗中傷から企業への誹謗中傷へ
企業への誹謗中傷へ発展してしまう個人への誹謗中傷の例は、以下のとおりです。
- 経営者が不倫をしている
- 従業員の対応が悪い
他にも、個人がプライベートでSNSや掲示板で誹謗中傷を受けている場合でも、個人の所属企業が特定され、企業に対しての誹謗中傷に発展することもあります。

誹謗中傷を受けた企業の影響
誹謗中傷を受けた企業は、以下の影響を受けてしまいます。
- イメージダウン
- 売上の低下
- 取引先の減少
- 従業員の離職
- 求人応募者の減少
加害者になることも
誹謗中傷を受けた場合に、過敏に反応してしまい攻撃的な反論をすることで、加害者になることもあります。
SNS・掲示板の利用について、ルールを定めている企業や、従業員の研修を実施している企業もあります。
ネットで誹謗中傷を受けた企業ができる対応と対策
ネットで誹謗中傷を受けた場合、あえてそのままにすることも考えられますが、前述の悪影響を受け続けることにもなります。
企業ができる対応と対策について解説します。

真偽確認
誹謗中傷の原因となっている事柄について、真偽を確認します。
虚偽であるとの思い込みで対応を進め、後に真実であると判明した場合は、より状況を悪くします。
経営者は把握していない情報でも、現場では真実であることもありますので、確認が必要です。
企業ホームページでの注意喚起
企業のホームページ上に、誹謗中傷についての真偽確認の結果を掲載することで、閲覧者に注意喚起をします。
真偽確認に時間がかかる場合でも、そのままにすると誹謗中傷が拡散されるので、真偽確認中である旨を掲載することも考えます。
ルール制定・研修実施
誹謗中傷の原因を究明し、再発防止のためのルール制定や、従業員の研修を実施します。
投稿者を特定した結果、誹謗中傷を受けていた企業の従業員が投稿者だったことも多いので、従業員の研修が重要になっています。
削除請求
誹謗中傷が権利侵害にあたる場合には、削除請求をして、これ以上多くの人が閲覧することを防ぎます。
削除請求には、以下の方法があります。
投稿者へ削除請求
投稿者が誰か判明している場合には、投稿者へ削除請求することもできますが、逆上し状況が悪くなる可能性もあります。
サイト管理者へ削除請求
誹謗中傷が投稿されているサイトの管理者へ削除請求をします。
メールで削除請求できるサイトや、サイト上に設置されているフォームから削除請求できるサイトがあり、サイトによって削除請求の方法が異なります。
サイト管理者が不明な場合は、サーバー管理者に削除請求をします。
裁判所へ削除仮処分命令申立
サイト管理者へ削除請求しても、応じてもらえるとは限りません。
削除されなかった場合は、裁判所へ削除仮処分命令を申立てます。
削除仮処分命令が発令されると、相手方のほとんどが命令に応じて削除します。
発信者情報開示請求
誹謗中傷を削除するだけではなく、投稿者に損害賠償請求や再発防止を求めたい場合には、投稿者を特定する必要があります。
投稿者の特定は、以下の方法で行います。
サイト管理者へ発信者情報開示請求
誹謗中傷が投稿されているサイトの管理者へ発信者情報開示請求をします。
サイト管理者が投稿者の情報を把握していれば開示を求めますが、匿名サイトで投稿者の情報を把握していないサイト管理者であれば投稿者のIPアドレスやタイムスタンプの開示を求めます。
発信者情報開示仮処分命令申立
サイト管理者へ発信者情報開示請求をしても、応じてもらえるとは限りません。
開示されなかった場合は、裁判所へ発信者情報開示仮処分命令を申立てます。
プロバイダへ発信者情報開示請求
投稿者のIPアドレスが開示されたら、IPアドレスから投稿者が接続したプロバイダを特定し、発信者情報開示請求をします。
発信者情報開示請求があったことがプロバイダから投稿者へ通知され、開示に同意するか否かの意見照会が行われます。投稿者が開示に同意すれば発信者情報が開示されますが、不同意であれば基本的には開示されません。
今後の見通しを考慮して旗色が悪いと判断した投稿者が同意することもありますが、ほとんどが不同意ですので、開示されることは少ないです。
発信者情報開示請求訴訟提起
プロバイダへ発信者情報開示請求をしても、応じてもらえることは少ないです。
開示されなかった場合は、裁判所へ発信者情報開示請求訴訟を提起します。
判決により、発信者情報が開示されます。
ここで開示されるのは契約者情報ですので、開示された情報がフリーWi-Fiやネットカフェの場合は投稿者の特定は困難になってしまいます。
損害賠償請求
投稿者が特定できたら、損害賠償請求をすることができます。
損害賠償請求には、以下の方法があります。
任意請求
裁判手続きによらずに、直接投稿者へ請求して、示談交渉を行います。
示談交渉による場合、判例相場より高額な慰謝料で合意が成立することも、謝罪・再発防止策・削除を求める内容の合意が成立することもあります。
損害賠償請求訴訟提起
任意請求では合意が成立しなかった場合は、裁判所へ損害賠償請求訴訟を提起します。
誹謗中傷を受けた企業が弁護士に依頼するメリット
誹謗中傷を受けた企業が弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。
法的根拠に基づいた削除請求ができる
削除請求の際には、請求の理由として権利侵害の説明をする必要があります。
弁護士が法的根拠に基づいて、投稿内容がどの権利侵害にあたるか判断し、的確な削除請求の理由を説明することができます。
代理で削除請求ができる
弁護士法で、弁護士でない者が報酬を得る目的でネットの誹謗中傷の削除依頼を代理することができない、と定められています。
損害賠償請求まで対応できる
損害賠償請求もしたいと考えた場合、投稿者の特定も必要になり、自力での対応は労力がかかります。
弁護士に依頼することで、削除請求だけでなく、投稿者の特定や損害賠償請求まで、まとめて任せることができます。
裁判手続きに対応できる
サイトが削除請求に応じてくれなかった場合には削除仮処分命令申立が必要ですし、投稿者特定や損害賠償請求も裁判手続きが必要になる可能性があります。
裁判手続きには法的知識が必要になるため、自力で対応するのは煩わしいと感じる人も多いと思います。
弁護士に依頼することで、長期間にわたる裁判所や相手方の対応を任せることができます。
顧問契約ができる
ネットで誹謗中傷を受けた場合、一度対応をしても、残念ながら繰り返される可能性があります。
弁護士と顧問契約を締結することで、契約内容によっては、繰り返される誹謗中傷への対応や誹謗中傷がされていないかの確認を任せることができます。
まとめ
ネットで誹謗中傷を受けた企業ができることは、以下のとおりです。
- 真偽確認
- 企業ホームページでの注意喚起
- ルール制定・研修実施
- 削除請求
- 発信者情報開示請求
- 損害賠償請求
ネットの誹謗中傷に対しては、炎上させず治めるために、慎重かつ迅速な対応が必要です。
企業内での対応が難しい場合や、誹謗中傷が繰り返されると予想される場合には、弁護士との顧問契約も検討してみてはいかがでしょうか。