車ローンを債務整理すると車を引き上げられる?車を残す方法はある?
債務整理すると車は手放さなければならないのでしょうか?
手続きによっては、車を手元に残せることがあります。
この記事では、債務整理と車の関係について、次のとおり解説します。
- 車ローンやカーリースの残債務を債務整理するとどうなる?
- 車ローンを債務整理した場合の車の引き上げ時期は?
- 車ローンを債務整理すると保証人はどうなる?
- 車ローンが残ってなければ車は処分されない?
- 債務整理すると車の保険はどうなる?
- 車ローンや残価設定型クレジット(残クレ)で契約した車を残す方法はある?
- 債務整理後に車は買えない?買う方法はある?
- 債務整理中でも自社ローンの審査は通る?
債務整理を検討中で車を所有している方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
車ローンやカーリースの残債務を債務整理するとどうなる?
ここでは、車ローンやカーリースを債務整理するとどうなるのか解説します。
車が引き上げられる
車ローンの債務整理
車ローンの残債務を債務整理すると、原則としてローン会社に車を引き上げられます。
車のローン契約では、通常、ローンを完済するまでローン会社に車の所有権が残る特約(所有権留保特約)が定められているからです。
ただし、車の価値がなく引き上げ費用を支弁できないケースでは、所有権が放棄されることもあります。
なお、所有権留保特約のないローンで車を購入した場合は、債権者に車を引き上げられることはありません。所有権留保特約のないローンの代表例は以下のとおりです。
- 多目的ローンやフリーローン
- 銀行系のマイカーローン(無担保ローン)
カーリースの債務整理
カーリース契約の残債務を債務整理すると、リース会社に車を引き上げられます。リース料の延滞によりカーリース契約が解除されるからです。
車が引き上げられた後の手続き
引き上げられた車は、ローン・リース会社がオークション等で売却します。売却代金から引き上げ費用等を差し引いた残額がローン・リースの返済にあてられます。
任意整理・個人再生では返済義務が残る
売却代金を充当してもローン・リース残額がある場合、任意整理・個人再生では返済義務が残ります。
任意整理の場合
任意整理では、売却代金充当後の残額をベースに、ローン・リース会社と返済方法の変更を交渉します。
個人再生の場合
個人再生では、売却代金充当後の残額について、個人再生の再生債務の一つとして支払いを継続しなければなりません。
自己破産では残債務の返済義務が免除される
自己破産で免責許可が得られれば、ローン・リース残額の返済義務が免除されます。
車ローンを債務整理した場合の車の引き上げ時期は?
ここでは、車ローンを債務整理した場合の車の引き上げ時期について解説します。
弁護士に依頼した場合は受任通知送付後
弁護士に債務整理を依頼した場合は、弁護士が送付した受任通知が債権者に届いた後に、債権者が弁護士に引き上げ要請の連絡をするのが一般的です。
車ローンやリース料の支払いを長期間滞納している場合は、弁護士への依頼前でも車が引き上げられることもあります。
車ローンを債務整理すると保証人はどうなる?
ここでは、車ローンを債務整理した場合、車ローンの保証人がどうなるかについて解説します。
債権者から残債務の一括請求を受ける
保証人付きの車ローンを債務整理すると、債権者は保証人に対し、残債務を一括請求します。債務整理によって主たる債務者の債務が免除・減額されても、保証人の保証債務は免除・減額されないからです。
個人再生・自己破産では債権者として手続きに参加する
個人再生・自己破産では、保証人が債権者として手続きに参加します。
車ローンが残ってなければ車は処分されない?
ここでは、車ローンが残っていない場合の車の取り扱いについて解説します。
任意整理・個人再生では処分されない
任意整理・個人再生では、車ローンが残っていなければ車は処分されません。
ただし、個人再生の場合は、車の時価相当額(査定額)が返済額に上乗せされる可能性があります。個人再生には、再生計画における弁済率が破産における場合の配当率以上でなければならないルール(清算価値保障原則)があるからです。
自己破産では車の時価が20万円以上であれば処分される可能性がある
自己破産では、車の時価が20万円を超える場合、原則として車は処分されます。
ただし、自由財産の拡張が認められた場合は、車を手元に残せることもあります。
債務整理すると車の保険はどうなる?
ここでは、債務整理すると車の保険がどうなるかについて解説します。
債務整理しても車の保険を解約する必要はない
債務整理しても、車が引き上げられなければ車の保険を解約する必要はありません。債務整理をしたからといって、保険に加入できなくなることもありません。
車が引き上げられたら保険の解約手続きを忘れずに!
車ローンを債務整理して、車が引き上げられたら、自動車保険の解約手続きを忘れないようにしましょう。
車ローンや残価設定型クレジット(残クレ)で契約した車を残す方法はある?
ここでは、車ローンや残クレで契約した車を残す方法について解説します。
車ローンや残クレを任意整理の対象から外す
車ローンや残クレを任意整理の対象から外すことで車を手元に残せます。
ただし、ローンや残クレの支払いを長期間滞納している場合は、任意整理の対象外としても、滞納を解消しない限り、債権者に車を引き上げられる可能性が残ります。車を手元に残したい場合は、ローンや残クレの支払いを遅滞しないようにしましょう。
個人再生で債権者と別除権協定の結ぶ
個人再生では、事業に車が不可欠である場合には、裁判所に別除権協定の許可を得て車を手元に残せる可能性があります。
別除権協定とは、ローン会社との間でローンを支払うことを約束して、約束通りに払う代わりに車を引き上げないようにしてもらう協定です。
実務上、裁判所が別除権協定を認めるケースは、個人タクシーや個人運送業者など、車がなければ事業を継続できない事情がある場合です。サラリーマンが通勤に車を使用しているケースでは、原則として別除権協定の必要性は認められません。
個人再生で担保権消滅の許可を申立てる
個人再生において担保権消滅許可を申立て、裁判所に認められれば、裁判所が職権で担保権を抹消するため、車を引き上げられません。
この制度を利用する場合も、原則として車が事業の継続に不可欠であるケースに限られます。
別除権協定は、債権者が同意すれば分割での返済も可能ですが、担保権消滅許可の申立ての場合は、車の時価相当額を裁判所に一括納付する必要があります。
自己破産で自由財産拡張の申立てをする
自己破産では、自由財産拡張の申立てが認められれば、車を残せることがあります。
自由財産の拡張が認められるのは、以下のとおり生活や仕事に車が不可欠である場合です。
- 親の介護や自身の病気の治療(通院)に車が必要な場合
- 事業の継続のために車が必要な場合
サラリーマンが通勤に車を使用しているケースでは、原則として自由財産の拡張は認められません。
第三者の援助でローンを完済する
債務整理する本人以外の第三者(親・兄弟・親族等)にローンの残債を一括で支払ってもらうことで、車を手元に残せます。これを第三者弁済と言います。
ただし、同居家族によるローンの完済は、本人と家計が同一であるため、個人再生や自己破産において、偏頗弁済と判断されることがあります。
親族等の援助を受けて車ローンを完済する場合は、事前に弁護士に相談しましょう。
債務整理後に車は買えない?買う方法はある?
ここでは、債務整理後の車の購入について解説します。
現金一括購入は可能
車の代金を現金で用意できる場合は、債務整理後も問題なく車を購入できます。
信販系ローンは組めない
債務整理後は、信販系の車ローンを組んで車を購入することは難しくなります。
債務整理すると信用情報機関に事故情報が登録されるからです。
自社ローンで買える可能性はある
中古車販売店等が提供している自社ローンであれば、債務整理後でも審査に通る可能性があります。一般的に、自社ローンの審査では信用情報を照会しないからです。
債務整理中でも自社ローンの審査は通る?
ここでは、債務整理中の自社ローンの申込みについて解説します。
審査に通る可能性はある
債務整理中でも、自社ローンの審査に通る可能性はあります。
債務整理中に自社ローンで車を買う際の注意点
債務整理中に自社ローンで車を買う場合は、以下の点に注意しましょう。
- 滞納すると車が引き上げられる
- 自己破産手続中は弁護士に相談を
ひとつずつ説明します。
滞納すると車が引き上げられる
債務整理中に自社ローンを組んで車を購入しても、ローンの支払いが滞れば、ローン会社に車が引き上げられます。
自社ローンで購入した車は、ローンの支払いが終わるまで販売店に所有権があるからです。
自己破産手続中は弁護士に相談を
自己破産中に自社ローンを組んで車を購入すると、免責を得られなくなる可能性があります。
生活や仕事に車が不可欠な場合は、弁護士に相談して車を残せる他の方法を検討してもらいましょう。
まとめ
債務整理したからといって、必ず車が没収されるわけではありません。選択する手続きによっては、車ローンやリースの支払いを続けながら、車を手元に残せることがあります。
債務整理すると、その後5~10年程度はローンを組めなくなるので、どうしても車を手放したくない方もいらっしゃいます。
個別の事情については弁護士にご相談することをおすすめします。