債務整理をすると住宅ローンはどうなる?
住宅ローン返済中の方が債務整理をすると、自宅にどのような影響が出るのでしょうか。
また、「将来マイホームを購入したいけど債務整理をしたらローンが組めなくなるのでは?」と心配になる方もいるかもしれません。
このコラムでは主に次の点について解説します。
- 債務整理が住宅ローン返済中の自宅に与える影響
- 債務整理後の住宅ローン審査について
目次
住宅ローン返済中の債務整理
まずは、住宅ローン返済中の債務整理について解説します。
住宅ローンがどうなるかは手続方法によって変わる
住宅ローン返済中に債務整理をすること自体は可能です。しかし、持ち家を残せるかは債務整理の方法によって変わります。
債務整理の方法は4種類あります。
- 任意整理(自宅を残せる)
- 特定調停(自宅を残せる)
- 個人再生(自宅を残せる※)
- 自己破産(自宅を残せない)
※住宅ローン特則を利用した場合
住宅ローンを今後も返済をする必要があるのか、自宅を残すことができるかなど、手続別に見ていきましょう。
家を残せる手続と残せない手続
持ち家を残せる手続は「任意整理」「特定調停」「個人再生(住宅ローン特則を利用した場合)」です。自己破産では家を残すことはできません。また、個人再生も条件によっては住宅ローン特則を利用できない場合もあります。
手続別に解説いたします。
任意整理の場合(自宅を残せる)
任意整理は借入先である債権者と交渉し、金額や返済期間など互いに合意した内容で返済を行っていく手続方法です。直接債権者と交渉するので裁判所は介しません。
任意整理をする対象は自分で選べるため、住宅ローンを組んでいる金融機関を対象から外せば持ち家に影響はありません。任意整理することによって今まで返済に回していた余剰分を住宅ローン返済に充てられる場合もあります。
住宅ローンだけでなく、次のような場合も任意整理は非常に有効な手段であると言えます。
- 車のローンが残っている場合
- 奨学金など保証人がいる借入れで保証人に迷惑をかけたくない場合
特定調停の場合(自宅を残せる)
また、任意整理と似ている手続に「特定調停」があります。こちらは任意整理とは異なり裁判所を介して行う手続きです。
任意整理と同様、交渉する債務者を選べます。住宅ローンを組んでいる金融機関を対象から外せば、持ち家を手放す必要はありません。
特定調停については以下の記事で解説しているのでご参照ください。
個人再生の場合(自宅を残せる)
個人再生は任意整理とは異なり債務整理をする対象は選べません。すべての債権者を対象としなければなりませんが、住宅ローン特則を利用することで住宅ローンを個人再生の対象から外すことが可能です。
つまり、裁判所から認められれば、住宅ローンを払い続け自宅を残し、住宅ローン以外の借金を大幅に減額できます。
どのくらい減額できるかは借入れの総額等によって異なります。最低弁済額の基準については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
しかし、住宅ローン特則を利用できない場合やそもそも個人再生できない場合もあるので注意が必要です。
住宅ローン特則を利用できない場合
- 住宅ローン特則を利用したい家とは別の所に住んでいる
- 家を他の借金の担保として借入れをしている
個人再生できない場合
- 借入の総額が5000万円を超える場合
- 短期間でアルバイトを転々としているなど「将来的に継続又は反復した収入がある」とは認められない場合
自己破産の場合(自宅を残せない)
自己破産は全ての借入を清算する手続です。住宅ローンも対象となるため、家を手放すことになります。また、住宅ローンを完済していたとしても、20万円以上の資産は処分の対象となるため、家を手元に残すことはできません。
自己破産が持ち家に与える影響については以下で詳しく解説しています。
車をお持ちの方はぜひこちらもご参照ください。
持ち家を残す=住宅ローンは返済する必要あり
いずれにしても家を残す方法の債務整理手続きを選択した場合、住宅ローンはそのまま返済を続ける必要があります。
住宅ローンの返済が難しい、家を手放してでも解放されたいと思われた場合は、自己破産で全ての借入を清算することになります。
債務整理後でも住宅ローンは組める?
債務整理を一度でも経験してしまうと、住宅ローンを組めなくなってしまうのかと思う方もいるかもしれません。
結論からお伝えすると、事故情報抹消後であれば住宅ローンを組めます。
今後のローンを組む上で知っておきたいキーワード「信用情報」「事故情報」について確認していきましょう。
信用情報・事故情報とは
信用情報は、クレジットカードやローン等の契約・利用状況に関する情報で、その人に支払い能力があるかを客観的に表すものです。長期間の滞納や債務整理した場合、その情報が事故情報として載ってしまい(いわゆるブラックリストに載るといわれる状態になります)、その期間クレジットカードやローン等の審査に非常に大きな影響を与えます。
自分の信用情報は、信用情報機関に開示請求をすることによって確認できます。
信用情報機関については以下で詳しく解説しています。
事故情報として登録される期間
事故情報として登録されている期間は信用情報機関によって異なりますが、一般的に任意整理は5年、個人再生や自己破産は10年です。事故情報が登録されている5年から10年は、住宅ローンを組むことは難しいでしょう。
事故情報抹消前でも、債務整理から期間がある程度経っている、債務整理をした借入を全て返済している、安定した雇用・収入であるなど、一定の条件を満たす場合は住宅ローン審査に通ることもあります。ただ、これはかなり稀なケースです。
債務整理後に住宅ローンを組みたい場合の注意点
ここでは、債務整理後に住宅ローンを組みたいときの注意点について解説します。気を付けるべき点は以下のとおりです。
- 事故情報が消えているか確認する
- 一度に複数の住宅ローンの申込は避ける
- 債務整理をした借入先と同じグループの会社は避ける
事故情報が消えているか確認する
ローン審査が通らなかった場合、その情報が一定期間残ってしまいます。そのため、住宅ローンの申込をする前に自分の事故情報が消えているかを確認した方が良いでしょう。
一度に複数の住宅ローンの申込は避ける
住宅ローンの申込をすると、金融機関が信用情報機関に照会をかけます。短期間に複数の申込をすると、照会をした履歴が何件も残ってしまうので「色々なところから住宅ローンの申込を断られている人」とみなされてしまいます。
住宅ローンを申し込む機関は慎重に考え、審査に通らなかった場合は一定期間空けてから申し込むことをお勧めします。
債務整理をした借入先と同じグループの会社は避ける
信用情報から事故情報が消えたとしても、過去に債務整理をした金融機関や同じグループの会社を避けた方が無難です。
債務整理をした金融機関は独自に顧客の事故情報を管理しており、その情報は同じグループ会社に共有されているといわれています。
そのため、住宅ローンの申込を事故情報抹消後にしても、企業内に債務整理した情報が残っていて審査が通らない可能性があります。
住宅ローンではなく、新たに賃貸物件を借りたいと思っている方は以下の記事をぜひご参照ください。
まとめ
現在住宅ローンがある方は任意整理や個人再生であれば家を残すことができます。
また、自己破産で家を手放すことになるとしても、早期に手続きをしたらその分早く生活を立て直せます。
ご自分がどの債務整理手続きを利用できるのか、どのくらいで生活を立て直せそうか、まずはネクスパート法律事務所にぜひご相談ください。当事務所では、借金に関するご相談は無料でお受けしています。