債務整理や任意整理のデメリット|借金減額制度で誤解されがちな点を紹介 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

債務整理や任意整理のデメリット|借金減額制度で誤解されがちな点を紹介

債務整理は借金を減額もしくは免除できる手続きです。誰でも利用できますが、債権者(お金を貸した側)は債務整理をされると損をします。

お金を返せなかったことによるペナルティや、手続き上のデメリットは受け入れなければなりません。

ここでは、債務整理の種類やデメリット、生活への影響、デメリットがあっても債務整理すべき理由を紹介します。

債務整理をしても人生が終わるわけではありません。実際のデメリットとデメリットだと誤解されがちな点を明確にしていきましょう。

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債務整理3種の概要

債務整理は3つの種類があり、それぞれ借金への効果・返済期間・ 手続きの方法が異なります。

債務整理の種類 借金への効果 返済期間 手続きの方法
任意整理 利息がカットできる 3~5年 債務者と債権者が私的な交渉で行う
個人再生 借金額を大幅に減らせる 3~5年 裁判所を通して行う
自己破産 借金が免除になる 裁判所を通して行う

手続きの詳細は記事の下記の関連リンクをご覧ください。

 

任意整理したい人必見!条件・費用・デメリットなどの初心者ガイド
個人再生とは?手続きの全体像をわかりやすく解説!
自己破産とは?簡単に説明|内容や条件・注意点をわかりやすく解説

 

それでは、本題のデメリットの説明に入ります。

債務整理のデメリット

まずは、すべての債務整理手続きに共通するデメリットを紹介します。

ブラックリストに登録される

ブラックリストとは、信用情報機関に金融事故情報が登録されることです。

金融機関やカード会社は、クレジットカードの作成・新規ローン契約の審査時に、信用情報機関へ申請者の金融情報に関する照会を行います。

債務整理を行うとブラックリストに登録されるので、各種審査時には高い確率で落とされてしまいます。

もっとも一生信用情報機関に登録されるわけではなく、以下の期間を経過すれば登録情報が削除されるので、期間経過後は再びカードの作成・ローンの契約ができます。

  • 任意整理:5年
  • 個人再生:5~10年
  • 自己破産:5~10年

ブラックリストに登録されている間は、現金メインの生活をしましょう。クレジットカードが必要な場面では、デビットカードで代用しましょう。

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保証人に影響が及ぶ

任意整理の場合、借金に保証人がついていると手続きができません。任意整理せずとも、保証人から支払ってもらえばいいので、債権者側から交渉を断られます。

個人再生や任意整理の場合、裁判所が借金の減額や返済免除を決定します。借金に保証人がついている場合、保証人や連帯保証人が返済を引き継ぐことになります。

手続き名 保証人・連帯保証人への影響
個人再生 保証人・連帯保証人が減額した分を肩代わりする必要がある
自己破産 保証人・連帯保証人に残債務の請求がいく

連帯保証人は、債権者の請求を拒否することもできません。保証人がいる場合は、債務整理をする前によく話し合うようにしましょう。

債務整理をするくらいなら、最初から保証人にお金を借りるという選択もできるためです。

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手続きに時間と費用がかかる

債務整理は申し込みをすればすぐに成立するものではありません。任意整理の場合は債権者との交渉、個人再生・自己破産の場合は裁判所に手続きを認めてもらう必要があります。

  • 任意整理:数カ月程度
  • 個人再生:半年~1年程度
  • 自己破産:半年~1年程度

手続きに時間がかかるのは仕方のないことですが、債務整理には時間がかかることをあらかじめ覚えておきましょう。

任意整理特有のデメリット

任意整理は債権者と直接交渉し、利息のカットや返済計画を見直す手続きです。

ここでは、任意整理特有のデメリットを紹介します。

減額効果が小さい

任意整理は、今後かかる利息や、すでに滞納している遅延損害金をカットする手続きです。借金の元金が減るわけではありません。

借金の減額効果はありますが、他の手続きと比べると効果が小さいです。

利息をカットしても返済の目処が立たない場合は、個人再生や自己破産を検討しましょう。

任意整理に対応しない業者もある

業者の方針として、任意整理に対応していない場合もあります。

任意整理はあくまでも私的な交渉であるため、法的な強制力がありません。任意整理に応じてくれない場合、他の債務整理の方法を選ぶ必要があります。

返済の見込みがないと利用できない

任意整理は金融機関と交渉を行い、利息をカットして借金の負担を減らす手続きです。

あくまでも元本は返済しなければならないため、一定の収入がなければ返済見込みがないと判断され業者側から任意整理を断られてしまいます。

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個人再生特有のデメリット

次は、個人再生特有のデメリットを紹介します。

借金総額が5000万円を超えていると利用できない

個人再生は借金の総額が5,000万円を超えていると利用できません。

個人再生で考慮される借金は、一般的な金融業者からのものだけではなく、家族・勤務先・友人などの細かいものまで含まれます。

元本だけではなく利息や遅延損害金も含めて総額5,000万円以内です。

借金の総額が5,000万円を超えている場合は、自己破産を選びましょう。

返済の見込みがないと利用できない

個人再生の手続きでは、裁判所に再生計画案を提出して認可を受ける必要があります。

再生計画案とは、個人再生後の返済計画のことです。

特に収入の安定性を重視しており、3~5年間で借金の完済ができる見込みがなければ、個人再生は利用できません。

官報に名前と住所が掲載される

個人再生をすると、国が発行している唯一の機関紙である官報に名前と住所が掲載されます。

名前と住所が掲載される理由は、債権者に対して個人再生したことを伝えるためです。

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自己破産特有のデメリット

最後に、自己破産特有のデメリットを紹介します。自己破産は、債務整理の中でももっとも効果が大きいです。

その分、デメリットも大きくなります。

財産を処分される

自己破産最大のデメリットは、生活に必要最低限の資産・財産以外はすべて処分されることです。家や車は失う可能性が高いです。

自己破産で処分されない財産は、以下の通り。

  • 99万円以下の現金・預貯金
  • 生活に必要な家電製品・寝具・衣服類
  • 生活に必要な食料品
  • 仕事に必要な道具など

マイホームや車でも、価値が20万円以下であれば手元に残せます。

一部の職業・資格に制限がかかる

自己破産手続き期間中は、一部の職業・資格に制限がかかります。

該当する職業・資格に関連する仕事をしている場合、手続き期間中の間は働くことができません。制限がかかる職業・資格は以下の通りです。

  • 士業(弁護士や公認会計士、税理士など)
  • 役員・取締役(日本銀行の役員など)
  • 金融関係(貸金業社、生命保険募集人など)
  • 公務員(国家公安委員会の委員など)
  • その他の職業(警備業、探偵業、酒類の製造免許など)

職業・資格の制限は、自己破産手続きが終了するとなくなるので、再び同じ仕事に戻れます。

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官報に名前と住所が掲載される

個人再生と同様、自己破産の場合、官報に名前と住所が掲載されます。裁判所で行われた手続きは、基本的に官報を通じて国民に知らせることになります。

とはいえ、官報の存在を知らない人が大多数で、さらに、官報は毎日発行されているため情報量が膨大です。

ピンポイントで特定の個人の情報を見つけられる可能性は低いです。

よって、官報を通じて自己破産をしたことが周囲にばれる、などは心配しなくてもいいかもしれません。

債務整理のデメリットと生活への影響

債務整理のデメリットは、その後の生活にどのような影響を与えるのでしょうか。代表的なものを紹介します。

クレジットカード

債務整理を行うと、信用情報機関に記録が残り、いわゆるブラックリストに登録されます。

このため、クレジットカードが利用停止になるだけでなく、新しいカードを作成することも困難になります。

一般的に、この記録は5~10年間保持されるため、その間は現金払いが基本になります。

デビットカードやプリペイドカードを代替手段として活用することが必要になるでしょう。

債務整理の種類によっては、自家用車への影響もあります。

たとえば、自己破産を選んだ場合、車が資産と見なされ、処分の対象となる可能性があります。

一方、任意整理や個人再生では、やり方によっては車を手放さずに済むこともあります。

ただし、返済が滞った場合、車を引き上げられるリスクがあるため注意が必要です

住宅ローン

住宅ローンの残債の有無に関係なく、自己破産では、自宅を手放すことになるのが一般的です。

個人再生の場合、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで自宅を守ることも可能ですが、厳格な条件をクリアする必要があります。

当然ですが、債務整理後は住宅ローンを組むのが難しくなります。

仕事・就活

債務整理は、一部の職業に影響を与えます。

たとえば、弁護士や税理士など、資格職の中には自己破産をすると資格が一時的に停止されるものがあります。

金融機関や信用情報を扱う仕事では、債務整理をしたことが理由で就職や転職が不利になる可能性もないとは言い切れません。

一般的な職業には大きな営業はありませんが、影響が及ぶ職業もあるので覚えておきましょう。

家族への影響

債務整理そのものは本人の問題ですが、家族にも間接的な影響を及ぼす場合があります。

たとえば自己破産の際、世帯の収入を調べるために、裁判所が同居家族全員の収入などの情報の提出を求めることがあります。

他には、債務整理をした人は、家族が借り入れをする際に保証人になれない可能性が高い点などにも注意が必要です。

デメリットがあっても債務整理すべき理由

債務整理はデメリットがあってもやるべきですので、その理由を説明します。

時間が経つと状況が悪化するから

借金には利息がかかっているため、放っておくと少しづつ金額が増えていきます。

そして、返済が長期化すると利息を含めた返済総額も大きくなります。

借金が減らない、むしろ少しづつ借金が増えていっているような状況では、自力で完済するのは困難です。

どちらにせよ債務整理をするしかない状況であれば、早くするに越したことはありません。

その分、早く生活を立て直すことができます。

差し押さえなどのリスクがあるから

返済が滞ると、債権者から法的措置を取られる可能性があります。具体的には、給与や銀行口座の差し押さえ、財産の強制執行などが挙げられます。

例えば、一度不動産などの財産を差し押さえられると、取り返すことはほぼ不可能です。

差し押さえなどの法的措置を取られる前に債務整理を行えば、財産を手元に残せる可能性が高まります。

生活の立て直しが最優先だから

借金問題を抱えたままでは、生活の再建や将来の計画を立てることが難しいです。

特に、借金返済に収入の大半が消えてしまうようでは、日々の生活費が不足し、経済的な安定感が得られないでしょう。

債務整理を行えば、返済額の調整や免除が可能となり、生活に必要な資金を確保することができます。

これは、自分だけでなく、家族の生活のためにも重要です。

債務整理をした方がいい基準

借入額が年収の3分の1を超えている

借金額が年収の3分の1を超えている人は、債務整理をした方がいいです。法律により、年収の3分の1以上の貸付は基本的に禁じられています(総量規制)。

総量規制は消費者を過剰な借り入れから守るためにあります。つまり、総量規制以上の借り入れがあるのは、法的にみても返済不能なリスクがあることを表しています。

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少しづつ借金が増えている

やりくりがうまくいかず、リボ払いなどで借金が少しずつ増えている場合は、早めに債務整理を検討しましょう。

このような状況に陥ると、自力で解決するのは非常に難しくなります。

今後収入が大幅に増える予定やボーナスが見込めない場合、最終的に返済不能に陥る可能性があるでしょう。

借金返済のために借り入れをしている

手持ちのお金だけでは借金を返済できず、返済のために他社から借り入れをしている場合は、債務整理を検討すべきです。

複数の金融機関から借り入れを行い、返済が滞っている状態は、多重債務と呼ばれます。

この状況に陥ると、返済が難しいだけでなく、借金が膨らみやすいです。

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債務整理のデメリットでよくある質問

債務整理してもクレジットカードは使える?

債務整理をすると、そのカードは強制解約になる可能性が高いです。仮に、任意整理をせずに残しておいたカードがある場合、そのカードは次の更新まで使えるかもしれません。

しかし、更新のタイミングで信用情報にチェックが入り、やがて解約となってしまう可能性はあります。

広告でよく見る借金救済制度のデメリットは?

借金救済制度とは、実質的に債務整理のことを指します。債務整理を行うと、信用情報に記録が残り、新たな借り入れが難しくなるといったデメリットがあります。

他には、手続きにもよりますが、財産が差し押さえられるリスクがある点にも注意が必要です。

債務整理をしたら家族や会社にバレる?

基本的に、債務整理を行っても家族や会社には通知されません。

ただし、裁判所を通じた手続きや保証人が関与する場合、関係者に知られる可能性があります。弁護士に相談して進めることで、リスクを最小限に抑えられます。

まとめ

債務整理は借金に苦しんでいる人にとって有効な手続きですが、手続き後にお金が借りられなくなったり、財産を差し押さえられたりなどのデメリットもあります。

債務整理を検討する際は、各手続きのデメリットを理解したうえで、慎重に判断することが重要です。

「家族にはバレなくない」「絶対に残したい財産がある」など、人によって悩みはさまざまです。

弁護士に相談することで、どの債務整理の方法が適しているかアドバイスをもらうことも可能です。

ネクスパート法律事務所でも、借金問題の初回無料相談を受け付けていますので、債務整理にお悩みの方は一度お気軽にご連絡ください。

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