リボ払いが払えない!滞納リスクと対処法・リボ地獄からの脱出方法は? - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

リボ払いが払えない!滞納リスクと対処法・リボ地獄からの脱出方法は?

リボ払い(リボルビング払い)は、クレジットカードの利用金額や利用件数にかかわらず、あらかじめ設定した金額を月々支払う方式です。

リボ払いにすると毎月の支払額を一定に抑えられるので、手元にお金がなくても高額な買い物ができます。月々の支払額を確保しておけば生活を圧迫することもありません。

しかし、リボ払いには手数料がかかります。カード会社によって手数料率は異なりますが、年15%程度が相場となっています。リボ払いは月々の返済額が低く設定される傾向があるため、支払期間が長期化し、手数料が膨らみやすいデメリットがあります。

気軽に利用できる反面、計画的に利用しなければ残高が膨らんで返済できなくなるおそれもあります。

リボ払いが払えなくなるとどうなるのでしょうか?

この記事では、リボ払いが払えなくなった場合のリスクと対処法について解説します。

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リボ払いを払えないとどうなる?リボ払い滞納のリスク

リボ払いを払えなくなるとどうなるのでしょうか?

ここでは、リボ払い滞納のリスクを解説します。

リボ払いの滞納リスクは、以下のとおり滞納期間によって異なります。

カード会社の対応 滞納期間(目安)
遅延損害金の発生 翌日
カードの利用停止処分 翌日~数日
取り立て・督促 翌日~数日
ブラックリストへの登録 2か月~3か月後
カードの強制解約処分 2か月~3か月後
残額の一括請求 2か月~3か月後
支払督促の申立て・訴訟提起~強制執行(差し押さえ) 3か月後以降

遅延損害金が発生する

リボ払いの支払期日を1日でも過ぎると、遅延損害金が発生します。

遅延損害金は、支払日の翌日から支払いが完了するまで日割り計算で加算されます。遅延損害金利率はカード会社によって異なりますが、多くのカード会社では年14.6%に設定されています。

遅延損害金は、月々の支払額のうち支払えなかった元金を基準に以下のとおり計算されます。

遅延損害金=支払えなかった元金×遅延損害金利率÷365(日)×延滞日数

例えば、月々の支払額が5万2,500円(うち元本4万円、手数料1万2,500円)で遅延損害金利率が年14.6%の場合、30日滞納すると遅延損害金の額は、以下のとおりとなります。

遅延損害金=4万円×0.14÷365×30日=約460円

カードの利用が停止される

リボ払いの支払期日を1日でも過ぎると、最短翌日、遅くとも数日以内にクレジットカードの利用が停止されます。

クレジットカードの利用を再開するためには、遅延損害金を含む滞納金額を支払わなければなりません。カード会社に連絡して支払方法や支払額を確認しましょう。

カード会社や延滞日数によっては、利用再開までに数日かかることもあります。

取り立て・督促が始まる

リボ払いを滞納すると、翌日~数日中にカード会社から電話やメールで連絡が入ります。

カード会社からの電話やメールに応答し(又は折り返し)、支払予定日を伝えて約束通りに支払えば、大きな問題になることはありません。

しかし、カード会社からの電話を無視した場合や電話で伝えた支払予定日までに入金しなかった場合には、自宅に督促状が届きます。

自宅に督促状が届くと、同居家族に支払いを遅延していることを知られる可能性があります。

信用情報機関に事故情報が登録される

リボ払いの支払いを2~3か月滞納すると、信用情報機関に事故情報(遅延情報)が登録されます。いわゆるブラックリストに載るということです。

事故情報が登録されると、以下のようなリスクが生じます。

  • 利用中の全てのクレジットカードの利用限度額が引き下げられる
  • 新規クレジットカードの申込が受け付けられない
  • 新たな借入や各種ローンの審査に通りにくくなる

残額を一括請求される

リボ払いの支払いを2~3か月滞納すると、クレジットカードが強制的に解約され、残高を一括請求されます。

月々の支払いが困難な状況の方に、遅延損害金を含む残高を一括で支払える経済的余裕はないでしょう。一括請求を受けたら、カード会社が法的措置に移る前に、なるべく早く弁護士に相談して債務整理を検討することをおすすめします。

支払督促・訴訟を起こされる

残額の一括請求に応じず、滞納を続けているとカード会社から法的措置に移行する旨の通知書が届きます。

通知書に記載された支払期日までに一括返済できなければ、一般に、カード会社は支払督促や訴訟等の法的措置に移ります。

強制執行(差し押さえ)を受ける

カード会社の支払督促の申立て又は訴訟提起に対し、適切な対応を取らなければ、カード会社の主張どおりの内容で支払督促や判決が出され、最終的に財産を差し押さえられるおそれがあります。

リボ払いが払えない場合にすべきこと

ここでは、リボ払いが払えない場合にすべきことを紹介します。

カードの利用状況を確認する

クレジットカードの利用明細には、支払残高や月々の支払額が記載されています。

リボ払いの支払いが困難になったら、利用明細を確認して支払残高と今後の支払額(月額)を把握しましょう。

支出の見直し等で返済を継続できるか検討する

支払残高と今後の支払額(月額)が確認できたら、家計を見直して節約等によりリボ払いの支払原資を確保できるか検討しましょう。

具体的には、以下のような視点で削減できる支出がないか確認すると良いでしょう。

  • 娯楽費・接待費・外食費を節約できないか
  • 利用していないサブスクリプションの登録がないか
  • 携帯・スマホの契約プランが実際の利用状況よりも高いプランになっていないか
  • 契約中の保険が現在のライフステージに合っているか

無駄な支出を切り詰めることでリボ払いの支払原資を確保できる見込みがあれば、早速行動に移しましょう。

カード会社に連絡・相談する

リボ払いを期日までに支払えないことが明らかになった時点で、なるべく早くカード会社に連絡しましょう。

期日に遅れても後日支払える目途があれば、支払予定日と支払いの意思を伝え、期日を延ばしてもらえないか相談することが大切です。

リボ払いが払えないときにしてはいけないこと

ここでは、リボ払いが払えないときのNG行為を紹介します。

他社から借り入れて支払う

リボ払いの支払いのために他社から借金をすることは、負債を膨れ上がらせる危険な行為です。

負債件数を増やすだけでなく、借金にも利息が付くので返済負担はさらに大きくなります。

収入の範囲で返済できなくなったときは、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

闇金を利用する

リボ払いの遅滞により信用情報機関に遅延情報が登録されると、一般の金融機関から新たな借入ができなくなることがあります。

その場合でも、闇金には絶対に手を出してはいけません。闇金は法外な金利が設定されているので、いつまでも返済が終わらない借金地獄に陥るおそれがあります。

取り立ても一般の金融機関とは比較にならないほど激しく、脅迫、いやがらせを伴うケースもあります。

クレジットカードで購入した商品を現金化する

クレジットカードで購入した商品を売却して現金を得る行為を、クレジットカードの現金化といいます。例えば、ブランド品や各種チケットをクレジットカードで購入し、買い取り専門店等で換金する行為です。

近年では、クレジットカードのショッピング枠を利用して現金に換金するサービスを24時間体制で提供する現金化業者も多く存在します。

しかし、クレジットカードの現金化は、カード会社の利用規約で禁止されています。現金化が発覚すると利用残額の一括請求を求められるリスクがあります。

利用残高を一括で支払えず、自己破産を余儀なくされた場合、破産手続きで現金化行為が問題となり、免責を得られない可能性もあります。

リボ払いがどうしても払えない!リボ残高は債務整理で解決できる?

ここでは、リボ払い残高を債務整理で解決できるかどうかについて解説します。

リボ払いも債務整理の対象となる

リボ払いを含めクレジットカードの利用残高も債務整理の対象となります。

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債務整理の3つの方法と減額効果

債務整理には、主に以下の3つの方法があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

手続別の減額効果は以下のとおりです。

任意整理|リボ払いの将来利息(手数料)や遅延損害金をカットできる

任意整理は、債権者(カード会社)と債務者(利用者)との個別の交渉により支払方法を変更する裁判外の手続きです。

任意整理では原則元本は減額できませんが、合意日以降発生する将来利息(手数料)や遅延損害金のカットが期待できます。一般的には、リボ払い残元本を3~5年かけて支払う返済計画を立てるので、月々の負担や支払総額を軽減できる可能性があります。

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個人再生|リボ払いの元本を減額できる

裁判所に個人再生を申立てて、再生計画が認められればリボ払い残高を含む債務総額を概ね5分の1に減額できます。減額後の債務は、原則3年(最大5年)かけて返済します。

クレジットカード以外にも各種ローンやキャッシングを利用している場合は、個人再生をすることで月々の返済額を大幅に減額できます。

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自己破産|リボ払いの支払義務が免除される

裁判所に自己破産を申立てて、免責が認められればリボ払い残高を含む債務の支払義務が免除されます(非免責債権を除く)。

免責が認められれば、リボ払いの残高は全て帳消しになります。

ただし、自己破産の申立てが認められるためには、支払不能の状態にあることが必要です。

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リボ払いが払えない!リボ残高の債務整理を弁護士に相談・依頼するメリット

ここでは、リボ払い残高の債務整理を弁護士に相談・依頼するメリットを紹介します。

適切な解決方法を提案してもらえる

債務整理の各手続きには、利用条件やメリット・デメリットがあります。

弁護士に依頼すれば、個々の事情に応じて最適な解決方法を提案してもらえます。

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督促・取り立てが止まる

債務整理を弁護士に依頼すると、受任通知の送付によりカード会社からの督促を止められます。一時的に返済も停止できるので、仕事や生活の立て直しに注力できます。

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煩雑な事務手続きや交渉を任せられる

債務整理では、様々な書類を準備・作成しなければなりません。

個人再生や自己破産では、裁判所への提出書類に不備があれば手続きに悪影響を及ぼすこともあります。

弁護士に依頼すれば、自分で準備するよりも迅速かつ正確な書類を作成できます。

債権者との交渉や裁判所とのやり取りも任せられるため、精神的な負担も軽減できます。

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まとめ

リボ払いは月々の支払額を一定額に抑えられるので、計画的に利用すれば家計が管理しやすくなります。

しかし、利用残高を確認する習慣がなければ、現状を把握できず思わぬ事態に発展することも少なくありません。クレジットカードが利用できなくなって、はじめて利用限度額を超過していることに気付くケースもあります。

利用額が増えれば増えるほど手数料も膨れ上がるため、支払いを続けていても元本が一向に減らないリボ地獄に陥るおそれがあります。

債務整理をすれば、早期にリボ地獄から抜け出せる可能性があります。

リボ払いにお悩みの方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。個々のご事情に応じた最適な解決方法をご提案します。

相談無料。取立てストップ。借金問題は弁護士の力で解決・減額できます! お困りの方は今すぐご連絡ください。

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