親が借金まみれだと子どもに借金の返済義務がある?親の借金の解決法 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

親が借金まみれだと子どもに借金の返済義務がある?親の借金の解決法

親が多額の借金をしていると、子どもに支払い義務が生じるのではないかと不安に感じている人も多いでしょう。

基本的には、親の借金を子どもが支払う義務はありません

ただし、例外的に子どもが親の借金の返済義務を負う場合や相続することがあります。

この記事では、親が借金まみれでどうしたらいいのか不安な方に向けて、以下の点を解説します。

  • 親の借金で子どもが返済義務を負うケース
  • 親の借金の影響
  • 親の借金と、借金を相続した場合の解決方法

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親の借金を子どもが支払う義務はない

基本的に、親の借金を子どもが支払う義務はありません。

消費者金融などからの借り入れは、金銭消費貸借契約にもとづいて貸し付けが行われるため、返済義務を負うのも契約した本人となります。

子どもが返済義務を負うケースに該当しなければ、法的な責任を負わないのが原則です。

法律でも、消費者金融などの取り立て行為として、借り入れの契約者以外に対して、借金の返済を求めることを禁止しています。

(取立て行為の規制)

第二十一条貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

中略

六債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。

七債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。

引用:貸金業法第21条 – e-Gov

親の借金で子どもが返済義務を負うケース

前述の通り、原則として子どもは親の借金の返済義務はありませんが、例外的に返済義務を負うケースがあります。

子どもが連帯保証人になっている場合

親の借金で子どもが返済義務を負うケースが、親の連帯保証人になっている場合です。

連帯保証人は、契約した人が借金を返済できなくなった場合に、代わりに返済義務を負う人のことです。

そのため、子どもが親の連帯保証人になっていて、親が借金を返済できなくなった場合は、子どもが親の借金を返済しなければなりません。

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子どもが親の借金を相続した場合

相続と聞くと、プラスの財産を連想することがほとんどかもしれません。

しかし、亡くなった親の財産を相続すると、プラスの財産だけでなく、親が残した借金まで相続することになります。

厳密に言えば、相続とは財産の権利義務を継承することです。そのため、財産を取得する権利だけでなく、借金を返済する義務を引き継ぐことになります。

(相続の一般的効力)

第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

引用:民法第896条 – e-Gov

そのため、子どもが親の財産を相続した場合は、借金の返済義務も負うことになります。

親が子ども名義で借金をした場合

本来、他人の名義を借りて、借金をするのは違法行為です。

親が子どもの名義を借りて、勝手にした借金も、子どもは返済義務を負いません。

しかし、借り入れ先にそのように説明しても、納得してもらえない場合は、支払いを求めて

裁判を起こされる可能性があります。

法律上は、契約書に署名や押印がされていると、その契約が有効であると認められてしまいます。

裁判となった場合は、親が自分の名義を勝手に使って借金をしたと立証しなければなりません。

裁判で負けてしまうと、子どもが返済義務を負うことになります。このようなケースは対応が難しいため、弁護士に相談してください。

親の借金は子どもに影響する?

子どもは親の借金の返済義務を負うことはありません。

しかし、親に借金があると、自分にも間接的に悪影響が生じるのではないかと不安に感じる人もいるでしょう。

ここでは、親の借金が子どもに影響するかどうかについて解説します。

借金で差し押さえられるのは親の財産だけ

借金を返済しないでいると、借り入れ先に訴えられて、最終的には財産を差し押さえられることになります。

しかし、借金の滞納で差し押さえられるのは、借り入れをした本人の財産だけです。

借金の滞納で差し押さえ対象になる財産は、預貯金や給料、持ち家などの不動産、車や貴金属などの動産です。

子どもや同居している家族の財産が差し押さえられることはありません。

ただし、給料や持ち家、車などが差し押さえられることによって、間接的に影響が生じる可能性があります。

なお、持ち家や車などは、換金するためが生じるため、差し押さえの対象となることが多いのは、預貯金や給料です。

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住宅ローンを滞納すると持ち家を失う

親の借金が子どもに直接影響を与えるケースは、親が住宅ローンを滞納した場合です。

親が持ち家を購入する際は、購入する持ち家を担保として、金融機関から融資を受けます。

住宅ローンを滞納した場合、金融機関は損をしないように、担保にしていた持ち家を競売(裁判所主導のオークションのようなもの)にかけて、売却します。

そのため、同居している子どもは家を失うことになります。

なお、住宅ローンを滞納したからといって、すぐに家を失うわけではありません。

滞納期間も3か月を経過すると、一括返済を求められるため、早めに銀行に相談して、返済スケジュールを見直すことが重要です。

親の借金問題を解決する方法

親が借金を滞納すると、間接的に子どもに影響する可能性があります。

親が亡くなった場合も、借金を相続する可能性もあるため、対策を講じておくことが重要です。

ここでは、親が元気な人に向けて、親の借金問題を解決する方法を解説します。

親が亡くなった場合の対処法については、後述します。

債務整理で借金を減額や免除する

親が借金を返済できないのであれば、債務整理(さいむせいり)をして、借金を減額や免除するのがおすすめです。

債務整理とは、法律に定められた借金を減額や免除できる手続きのことです。以下の3つの方法があります。

任意整理 借り入れ先と交渉することで、今後発生する利息をカットしてもらう方法

今の借金をおおよそ36~60回払いにしてもらえる可能性がある

個人再生 裁判所の許可のもと、借金を大幅に減額できる手続き
自己破産 裁判所の許可のもと、借金の返済義務をなくせる手続き

任意整理と個人再生の場合は、手続き後も返済が続くため、収入や年金などで継続して返済できる人におすすめです。

一方で、年金での返済が困難であったり、借金が高額であったりする場合は、自己破産をすることになります。

どの手続きが適しているかは、借金の金額や財産の状況などによります。

それぞれメリットとデメリットもあるため、債務整理をすべきかどうかも含めて、弁護士に相談するのがおすすめです。

ただし、弁護士と契約できるのは債務整理をする本人です。

具体的にいくら減額できるのか知りたいという人は、借金がわかる資料を持参して、親と一緒に相談しましょう。

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5年以上返済していない借金は時効援用をする

親が借金を5年以上返済していない場合は、時効援用を検討しましょう。

消費者金融などからの借金は、5年以上返済していない場合、時効の可能性があります。

借金を時効として、借り入れ先から請求されないためには、時効援用という手続きが必要です。

時効援用をする際は、時効が完成しているかどうかが問題となることが多いです。

時効は更新されて数え直しになるケースもあるため、時効援用をする場合も弁護士に相談するのが確実です。

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貸付自粛制度を利用する

貸付自粛制度とは、日本貸金業協会か全国銀行個人信用情報センターのどちらかに申請することで、借り入れを5年間制限できる制度のことです。

借り入れをする際は、信用情報をもとに借り入れの審査が行われます。貸付自粛制度を利用すると、審査の際に貸付自粛制度の記録が表示されるため、審査に通らなくなります。

貸付自粛制度は、ギャンブル依存症などで借り入れをやめられない人に向けて作られた制度です。自分の意思で借り入れをやめられない人におすすめです。

ただし、貸付自粛制度が申請できるのは本人だけです。本人と相談して、納得をした上で、制度を利用してもらう必要があります。

参考:貸付自粛制度について – 日本貸金業協会
参考:貸付自粛制度のご案内 – 全国銀行個人信用情報センター

親が認知症なら成年後見制度を活用する

親が認知症などを患い、借金がわからない場合や、債務整理などができない場合は、成年後見制度を活用しましょう。

成年後見制度とは、認知症などで判断力が低下し、契約手続きなどの法律行為が難しい人に代わって、後見人という支援者がサポートを行う制度です。

家族などが家庭裁判所に申し立てることで、本人の認知能力に応じた後見人が選ばれ、本人の意思を尊重した契約手続きや財産管理などを行います。

成年後見人は、本人の配偶者、子ども、兄弟など誰でもなれますが、弁護士や司法書士がなるケースが多いです。

成年後見人と相談して、必要に応じて借金を整理することができます。

税金は猶予制度や分割納付をする

注意したいのは、税金の滞納です。税金の滞納は、裁判を行わずとも差し押さえが可能です。

納付が遅れると延滞金が課されるため、早い段階で役所に以下の内容を相談しましょう。

税金の分割納付 滞納している税金を分割で納付する
納税の猶予 災害や家族の病気、廃業などの事情がある場合に1年間納税が猶予、延滞税の全部または一部が免除される
換価の猶予 税金を一括納付できない場合に、1年の間に納付できれば財産の差し押さえが猶予される

参考:納税に関する総合案内 – 国税庁

役所は分割納付の相談にも応じてくれます。なお、親が税金を滞納したまま亡くなると、滞納した税金も相続の対象となります。

税金は債務整理で減額や免除ができません。そのため、元気なうちに支払いをして、滞納分を解消しておくことが重要です。

親が借金をしたまま亡くなったらどうなる?

もし親が借金を残したまま亡くなった場合は、注意が必要です。

ここでは、親が借金を残したまま亡くなった場合について解説します。

相続したら法定相続分の返済が発生する

親が亡くなった場合は相続が発生します。もし親の財産を相続した場合は、プラスの財産だけでなく、借金の返済義務も負うことになります。

なお、相続した借金は、法定相続分の返済が発生します。

例えば、借金が300万円あり、子ども3人が相続人だった場合は、それぞれ100万円ずつ返済することになります。

亡くなった親の借金は相続放棄か限定承認をする

もし親が亡くなって、財産を相続する前なのであれば、相続放棄か限定承認を選択するのも一つの方法です。

相続放棄 プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しない
限定承認 プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続すること

亡くなった親の財産が借金しかない場合は、相続放棄をすれば借金を相続しなくて済みます。

限定承認は、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続することです。

例えばプラスの財産が100万円、借金が200万円の場合に限定承認をすると、プラスの財産100万円の範囲で財産を相続でき、借金の残り100万円は相続せずに済みます。

マイナスの財産がはっきりわからない場合や、相続放棄をすることで、持ち家などまで失うような場合に、限定承認を選択することがあります。

いずれにしても、親が亡くなった段階で、相続放棄や限定承認をすべきかどうか、親の財産をしっかりと調べて判断することが重要です。

相続放棄は3か月以内に手続きをする

相続放棄や限定承認の手続きは、親が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。早めに手続きを行いましょう。

親の借金を相続したら時効援用か債務整理をする

もし相続放棄などが間に合わずに、親の借金を相続してしまった場合は、時効援用か債務整理をする方法があります。

親が5年以上借金を支払っていないのであれば、手続きが簡単な時効援用がおすすめです。

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生きている親の借金を調べる方法はある?

親の借金を調べる方法はあります。信用情報機関に個人の信用情報の開示請求を行うことで、借り入れや返済状況を確認できます。

信用情報は、クレジットカードやローンなどの申し込みや返済状況を記録しており、信用情報機関によって管理されています。

ただし、開示請求ができるのは本人、法定代理人、本人から委任を受けた人、法定相続人だけなので、親本人に開示請求を行ってもらう必要があります。

信用情報機関 開示方法
CIC インターネット・郵送による開示
開示方法はこちら
JICC アプリ・郵送による開示
開示方法はこちら
KSC インターネット・郵送による開示
開示方法はこちら

親が協力してくれない場合は、家に届く請求書などから借金を把握するしかありません。

ただし、親の郵便を勝手に開封すると、信書開封罪に該当する可能性があるので、注意しましょう。

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親の借金を相談できる窓口

もし親の借金が不安なのであれば、以下の窓口で相談できます。

  • 無料相談を受けている法律事務所
  • 役所の無料法律相談
  • 法テラス

無料相談を受けている法律事務所

借金問題は弁護士に相談することで、弁護士に相談をすることで、債務整理をすべきかどうか、どの手続きが適しているのか、具体的にいくらくらい減額できるのかなどの助言が得られます。

特に借金問題を取り扱っている法律事務所では、初回相談が無料であることが多いです。

無料相談をする場合は、法律事務所に面談の予約を入れて、借り入れがわかる資料を持参して、親と一緒に相談しましょう。

役所の無料法律相談

法律事務所に直接相談するのは緊張する、ハードルが高く感じるという人におすすめなのが、役所の無料法律相談です。

役所で法律相談が受けられるため、気軽に相談できます。

ただし、役所での相談は、平日昼間しか相談できない、弁護士が選べないなどのデメリットがあります。

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法テラス

借金問題に関する法律相談は、無料であるケースが多いです。

しかし、弁護士費用がどうしても負担できないという人には、法テラスでの相談がおすすめです。

法テラスは、国が設立した法律相談センターです。収入が一定以下などの条件を満たせば、相場よりも安い金額で弁護士に依頼でき、費用立て替え制度(民事法律扶助)が利用できる可能性があります。

ただし、利用するには収入要件を満たす必要があるほか、役所と同じで弁護士を選べないため、借金問題が得意な弁護士に当たるとは限りません。

親が借金まみれの人のよくある質問

借金をする親とは絶縁した方がよい?

親が借金を繰り返したり、お金を無心してきたりする場合、親と絶縁したいと思う人もいるでしょう。

しかし、法律上は親と絶縁できません。親と距離を置いて、連絡を絶っても、戸籍上は親子である以上、親が亡くなった場合に、相続が発生することになります。

もし親から借金の支払いを求められる場合は、物理的に距離を置くことも検討が必要かもしれません。

親が亡くなった際は、財産調査をした上で相続するかどうか判断しましょう。

母親が借金を隠すけどどうしたらいい?

親が借金をしているかどうか気になる人も多いでしょう。

しかし、親の借金を非難する姿勢を示すと、かえって借金を隠すようになります。

そのため、親には心配をしていることや、一緒に解決する姿勢を示して、借金を打ち明けてもらえる環境を作ることが大切です。

親とよく話し合い、貸付自粛制度などの利用も検討しましょう。

亡くなった親名義の住宅ローンはどうするべき?

親が亡くなった段階で住宅ローンが残っている場合は、団体信用生命保険によって残された住宅ローンの返済が免除されます。

団体信用生命保険とは、住宅ローン契約時に加入する保険のことです。

団体信用生命保険に加入すると、契約者が亡くなったり、高度障害状態になったりした場合に、金融機関に保険金が支払われ、住宅ローンの返済が免除されます。

金融機関では、住宅ローンを融資する際に、団体信用生命保険への加入を条件としている所がほとんどです。

一方、団体信用生命保険に加入していなかった場合は、住宅ローンが相続される可能性があります。

住宅ローンを返済するか、相続放棄などの手続きを行いましょう。

参考:団体信用生命保険について知りたい – 公益財団法人 生命保険文化センター

まとめ

原則として、親の借金を子どもが支払う義務はありません。

ただし、子どもが親の借金の連帯保証人である場合や、親の借金を相続した場合は、借金の返済義務を負うことになります。

もし親の借金が心配という人は、親と相談して、時効援用や債務整理を検討しましょう。

本人がすぐに手続きに同意しなくても、弁護士との相談の場に同席することで、手続きをした方がよいと理解してくれることもあります。

なお、親が亡くなった場合は、相続放棄や限定承認を検討しましょう。

もし親の借金を相続してしまった場合でも、時効援用や債務整理をする方法があるので、諦めずに弁護士に相談してください。

相談無料。取立てストップ。借金問題は弁護士の力で解決・減額できます! お困りの方は今すぐご連絡ください。

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