個人再生で携帯電話・スマホが解約される?使い続ける方法を解説 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

個人再生で携帯電話・スマホが解約される?使い続ける方法を解説

携帯電話やスマートフォンは、現代では生活に欠かせないものとなっています。

個人再生をご検討中の方には、手続きをしても携帯電話やスマホを使い続けられるかどうかは重要な関心事の一つだと思います。

この記事では、個人再生における携帯電話・スマホの取り扱いについて、主に以下の点を解説します。

  • どんな場合に携帯電話・スマホが解約されるか
  • 携帯電話・スマホの解約を避けるために注意すべきこと
  • 携帯電話・スマホを解約された場合の対応策
  • 携帯電話・スマホに関するNG行為

個人再生をご検討中の方は、ぜひご参考になさってください。

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個人再生で携帯電話・スマホが解約されるケース

ここでは、個人再生で携帯電話・スマートフォンの通信契約が解約されるケースを解説します。

通信料を滞納している

携帯電話やスマートフォンの月々の通信料の支払いを滞納している場合は、原則として通信契約が解約されます。滞納料金も債務とみなされるため、個人再生の手続きに含めなければならないからです。

債権者である通信会社は、滞納金額全額の支払いを受けられなくなるため、通信契約を強制解約します。

本体代金の分割払い中

本体代金の分割払い中も、原則として通信契約が解約されます。割賦残金も債務とみなされるため、個人再生の手続きに含めなければならないからです。

債権者である通信会社は、割賦残金全額の支払いを受けられなくなるため、通信契約を強制解約します。

解約されても携帯電話・スマホ本体は没収されない

通信料の滞納や本体代の未払いにより通信契約が解約されても、原則として携帯電話やスマートフォンの本体は没収されることはありません。

携帯電話やスマートフォンの端末購入における割賦契約では、所有権留保特約(商品代金の支払いが終わるまで所有権を通信会社に残しておく特約)が付いていないのが一般的だからです。

個人再生で携帯電話・スマホ解約を回避する方法

ここでは、携帯電話やスマートフォンの解約を回避する方法を解説します。

家族や友人に滞納分や本体代金を払ってもらう

どうしても携帯電話やスマートフォンの使用を継続したい場合は、滞納料金や割賦残金を家族や友人に一括で払ってもらう方法があります。

家族や友人に滞納料金や本体代金の未払金を肩代わりしてもらうことで、偏頗弁済を回避しながら、通信契約を維持できます。

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ただし、債務者が肩代わりしてくれた人に対して返済すると偏頗弁済にあたります。債務者と生計を同一にしている家族に肩代わりしてもらうのも避けた方がよいでしょう。

家族や友人に肩代わりしてもらう場合は、その家族や友人自身のお金から支払ったことを裁判所に証明できる資料を残しておくと安心です。

弁護士に相談して裁判所を説得する

滞納料金や割賦残金が少額である場合は、裁判所の許可を得て滞納・未納を解消し、携帯電話・スマートフォンの使用を継続できる可能性もあります。ただし、あくまで例外的な取り扱いであるため、裁判所の運用や金額によっては認められないこともあります。

携帯電話やスマートフォンの継続使用が仕事や生活に不可欠な場合は、弁護士に事情を説明して、裁判所の説得を試みてもらいましょう。

個人再生で携帯電話・スマホが解約されたら?事後対策を知っておこう!

ここでは、携帯電話やスマートフォンの通信契約が解約された場合の事後対策について解説します。

SIMフリーの機種なら他社へ乗り換え

契約を強制解約された通信会社との再契約は、再生手続中はもちろん、手続終了後も困難です。

そのため、他社への乗り換えを検討せざるを得ません。個人再生前に使用していた携帯電話やスマートフォンがSIMフリーの機種なら、他社のSIMカードを利用して本体の使用を継続できます。

プリペイド携帯・スマホの利用

個人再生前に使用していた機種がSIMフリーに対応していなければ、プリペイド携帯やプリペイドスマホを利用する方法があります。

プリペイド携帯・スマホは、通信料が前払い制であるため、信用情報機関に事故情報が登録されている方や携帯ブラックの方も審査が通りやすくなっています。

お金を貯めて本体を一括払い

個人再生後、携帯電話やスマートフォンを新規契約する場合は、原則として本体代金を一括で支払わなければなりません。個人再生をすると、5~10年間は信用情報機関の事故情報が残るため、本体代金の割賦契約(分割購入)の審査に通りにくくなるからです。

本体を新調する場合は、計画的に代金を貯金しましょう。

家族名義で携帯・スマホを購入

安定した収入のある家族がいれば、家族名義で通信契約を締結してもらうのも一つの手段です。

家族に返済能力があれば、本体代金の分割購入も望めます。

ただし、通信料や割賦代金の支払いが家族の負担にならないよう配慮が必要です。

家族名義で契約した通信料や割賦代金を自身で負担する場合は、再生計画に基づく返済に支障がでないよう注意しましょう。

携帯電話・スマホの解約回避のためでも個人再生でしてはいけない行為

ここでは、携帯電話やスマートフォンの通信契約の解約を避けるためでも、個人再生ではしてはいけない行為について解説します。

携帯・スマホの滞納を隠す

通信契約の解約を回避するために、通信料金の滞納を隠してはいけません。

債権者を意図的に外すと、以下のようなリスクが生じます。

  • 個人再生の申立てが棄却される可能性がある
  • 個人再生委員が選任され、手続費用が増額する可能性がある
  • 再生計画の返済終了後、別枠で返済しなければならない(減額対象とならない)
  • 再生計画が不認可となるおそれがある

携帯・スマホの滞納料金や本体代金を自分のお金で一括返済する

他の債権者全員に返済ができなくなった後に、滞納料金や本体代金の残金だけを自分のお金で一括返済してはいけません。

特定の債権者に優先して返済する行為(偏波弁済)は、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないルールに違反する行為です。

偏頗弁済をすると、再生計画に基づく返済額が増額するおそれがあります。

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個人再生後も携帯電話・スマホの使用継続を実現するために

ここでは、個人再生後も携帯電話・スマートフォンを使い続けるための留意点を解説します。

本体を一括購入する・通信料を滞納しない

本体代金を一括購入し、月々の通信料を遅れずに支払っていれば、解約のリスクを防げます。

クレジットカード払いから支払い方法を変更する

通信料金や割賦代金の支払いをクレジットカード払いにしている場合は、個人再生の申立てを決意した時点で、支払い方法を変更しましょう。

弁護士に個人再生を依頼し、クレジットカード会社に受任通知が送付されると、以後、クレジットカードは利用できなくなります。カードが利用できなくなれば、携帯電話会社への支払いもできなくなるので、滞納が生じるおそれがあります。

銀行からの借入れがあり、その銀行に開設した口座を通信料金等の引き落とし口座に指定している場合も、次のいずれかの方法で支払い方法を変更しましょう。

  • 料金の引き落とし口座を借入れのない他の銀行口座に変更する
  • 現金払い(納付書)に変更する

まとめ

個人再生で携帯電話やスマホの解約を回避するためには、以下のいずれも満たしていなければなりません。

  • 通信料を滞納していないこと
  • 本体代金を完済していること

しかし、解約を避けるために申立前に滞納通信料や割賦残高を支払うと、再生計画に基づく弁済額が増えるおそれがあります。

滞納額や割賦残高が少額であれば、裁判所の許可を得て使用を継続できることもあります。

解約リスクを軽減するためには、弁護士の助言を受けることをおすすめします。

ネクスパート法律事務所では、これまで多数の個人再生案件を解決してきた豊富な実績があります。個人再生で携帯電話やスマホが解約されるリスクが気になる方は、まずは無料相談をご活用いただき、お気軽にご相談ください。

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