個人再生をすると学資保険を解約しないといけないの?
子の教育資金はまとまった金額が必要になることもあり、学資保険に加入している方も多くいらっしゃるかと思います。
自己破産をする場合には、ある程度の解約返戻金が出る保険は解約しなければならないことがほとんどです。
では、個人再生ではどうでしょうか。
この記事では、個人再生をすると学資保険を解約しないといけないのか?について解説しています。

ただし借金の額によっては、学資保険をあえて解約した方がいいこともあります。
債務整理を検討しつつも、お子様の学費が気になる方は一度ご相談ください。
学資保険は解約しなくてもよい
個人再生の手続きをする場合、自己破産とは違い、学資保険は解約しなければならないわけではありません。
解約しなくても大丈夫です。
ただし、解約した方がいい、または解約せざるを得ないという状況になるケースもあります。
どういうことなのでしょうか?以下詳しく説明していきます。
清算価値保障の原則とは?
個人再生では、清算価値保障の原則というものがあります。
- ①借金の総額によって定められている最低弁済基準額(※をご参照ください)
- ②清算価値
(給与所得者等再生の場合、③可処分所得の2年分の額)
のうち一番高くなる金額を支払うように再生計画案を作成しなければなりません。
負債額 | 最低弁済基準 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 借金額の5分の1 |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円以下 | 借金額の10分の1 |
これが清算価値保障の原則です。
借金の総額:300万円
学資保険の解約返戻金:80万円
学資保険以外の財産:0円
借金が300万円の場合の最低弁済基準額は100万円と定められています。
学資保険を解約すると戻ってくる解約返戻金は80万円なので、最低弁済基準額の100万円を弁済する再生計画案を立てることになります。
100万円を3年間で返済することが可能な再生計画案を作成し、認められれば学資保険を解約する必要はありません。
借金の総額:300万円
学資保険の解約返戻金:200万円
学資保険以外の財産:0円
借金が300万円の場合の最低弁済基準額は100万円と定められています。
しかし学資保険を解約すると戻ってくる解約返戻金が200万円なので、最低弁済基準となる100万円ではなく、200万円を弁済する再生計画案を立てなければなりません。
もし200万円を3年間で返済することが難しいようであれば、学資保険の解約も検討する必要があるかもしれません。
借金の総額:300万円
学資保険の解約返戻金:200万円
学資保険以外の財産:自動車 50万円
学資保険以外にも財産がある場合には、その金額も含めた金額を弁済しなければなりません。
例えば所有している自動車の価値が50万円である場合、弁済しなければならない金額は学資保険の200万円に加えた250万円となります。
借金の総額が300万円ですので、個人再生をしてもあまり意味がなくなってしまう可能性もあります。
このように、個人再生では借金の総額と学資保険の解約返戻金の額、またそれ以外の財産の価値によって、弁済しなければならない金額が異なってきます。
学資保険を解約しなければ弁済することが難しいというような状況になれば、解約することも検討しなければならないでしょう。
まとめ
個人再生では、自己破産と違い財産を処分しなくてもよいという点が大きなメリットです。
しかし、借金や財産の状況によっては学資保険を解約した方がよいという判断になる可能性もあります。
これは、学資保険に限らず生命保険などの場合も同様です。
借金の総額、不動産や自動車、各種保険関係などの財産、収入などによってどうすることがよいかの判断は異なってくるでしょう。
個別の事情については弁護士に相談することをおすすめします。