コロナ融資とは?融資の種類・返せない場合の対処法を解説 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

コロナ融資とは?融資の種類・返せない場合の対処法を解説

新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が大幅に減少したり、資金繰りがうまくいかなくなったりしている事業者は少なくありません。

この記事では、主にコロナの影響で融資を受けたけど返せなくて困っている事業者様への対処法について解説します。

寺垣弁護士
寺垣弁護士
なるべく返済したいところではありますが、コロナ融資を返済できない場合は、法人破産や自己破産もお考えください。

返済の目処が立たなそうな方はお早めにご連絡ください。

コロナ融資とは?

コロナ融資とは、実際にその名前の融資があるわけではなく、新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者向けの各種融資のことを指します。

コロナ融資として代表的なのは、日本政策金融公庫が実施している新型コロナウイルス感染症特別貸付です。その他にも様々な融資等が用意されているので簡単にご紹介します。

返せない場合の対処法が知りたい方は、『コロナ融資が返せない場合の対処法』にお進みください。

政府系のコロナ融資

まずは政府系のコロナ融資についてご紹介します。

新型コロナウイルス特別貸付

信用力や担保によらず一律金利とし、融資後3年まで0.9%の金利引き下げを実施した貸付です。特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現しています。

日本政策金融公庫および沖縄公庫が実施しています。

詳細はこちらをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付|日本政策金融公庫

新型コロナウイルス対策マル経融資

マル経(小規模事業者経営改善資金融資)は商工会議所等による経営指導を受けた小規模事業者に、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置が取られています。

詳細はこちらをご確認ください。

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)|日本政策金融公庫

商工中金による危機対応融資

新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者に対して、商工中金が危機対応融資による資金繰り支援を実施しています。

詳細はこちらをご確認ください。

商工中金の危機対応業務|商工中金

特別利子補給制度(実質無利子)

ここまでご紹介した以下の3つの制度等を利用し借り入れを行い、条件を満たす場合に利用できる制度です。

  • 新型コロナウイルス特別貸付
  • 新型コロナウイルス対策マル経融資
  • 商工中金による危機対応融資

詳細はこちらをご確認ください。

特別利子補給事業|中小企業基盤整備機構

セーフティネット貸付の要件緩和

セーフティネット貸付とは、社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる場合などに受けられる融資制度です。

この融資制度でも新型コロナウイルス感染症の影響により特例措置が取られ、融資を受けられる要件が緩和されています。

経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)|日本政策金融公庫

衛生環境激変対策特別貸付

新型コロナウイルス感染症によって、一時的な業況悪化から資金繰りに支障をきたしている旅館業、飲食店、喫茶店を営む方で、要件を満たす場合に受けられる特別貸付制度です。

日本政策金融公庫国民生活事業が実施しています。

詳細はこちらをご確認ください。

衛生環境激変特別貸付<特別貸付>|日本政策金融公庫

民間の信用保証付き融資

次に、民間の制度についてご紹介します。

セーフティネット保証4号・5号

セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業に対し、一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。

利用を希望する場合は、取引のある金融機関・信用保証協会にご相談ください。

危機関連保証

中小企業・小規模事業者等を対象に危機関連保証としてさらなる別枠を確保する措置です。利用を希望する場合は、セーフティネット保証と同様、取引のある金融機関・信用保証協会にご相談ください。

伴走支援型特別保証制度

一定の要件を満たした中小企業等が、金融機関による継続的な伴走支援を受けることなどを条件として、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる制度です。

利用を希望する場合は、お取引のある金融機関にご相談ください。

経営改善サポート保証

中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借り入れを保証する経営改善サポート保証の制度について、感染症対応型として据置期間の緩和・信用保証料の事業者負担を引き下げています。

その他都道府県や市区町村独自の融資等

ここまでご紹介した融資や制度以外にも、各都道府県・市区町村で独自の融資やサポートを行っている場合があります。

お住まいの地域や、事業を行っている地域の自治体ホームページなどをご確認ください。

コロナの影響で融資の返済が難しい場合の借換・リスケ・配慮要請等

コロナの影響を受けて、これまでに受けていた融資の返済が難しくなることもあります。ここでは、返済が難しい場合の制度等についてご紹介します。

日本政策金融公庫等の既往債務の借換

日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス感染症特別貸付や商工中金の危機対応融資について、既往債務の借換も可能としています。また、実質無利子化の対象になります。

新型コロナ特例リスケジュール

コロナの影響を受けた中小企業に対し、中小企業再生支援協議会が次のような支援を行っています。

  • 既往債務の元金返済猶予を主要債権者に要請
  • 資金繰り計画策定における金融機関調整
  • 資金繰りを毎月チェックし継続的にサポート

既往債務の条件変更

日本政策金融公庫や民間の金融機関からの借り入れについて、返済金額や返済方法を変更してもらえる場合があります。借り入れをしている金融機関にご相談ください。

金融機関等への配慮要請

コロナの影響を受けた事業者等が資金繰りに重大な支障が生じないよう、経済産業省や関係機関から政府系金融機関に対し配慮要請を行っています。

また、金融庁から民間金融機関に対しても事業者への積極的な支援を実施するよう要請を行っています。

コロナ融資が返せない場合の対処法

では、コロナ融資を受けたのに、その返済が厳しい場合はどうしたらよいのでしょうか?

ここではコロナ融資が返せない場合の対処法について解説します。

融資先に相談する

融資を受けた金融機関に相談しましょう。

月々の返済金額の変更や返済猶予を設けてもらうことが可能かどうか、確認してみるのもひとつの方法です。

弁護士に相談する

コロナ融資が返せなくなった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

会社を倒産させる(法人破産)

会社の倒産手続にはいくつか方法があります。

ここでは、会社を破産させる「法人破産」について簡単にご説明します。

 

法人破産をすると、手続終了とともに会社が消滅します。破産手続で会社のすべての財産が処分され、債権者に弁済・配当されます。会社の財産を処分しても返済しきれなかった債務は、会社とともに消滅するため、返済する必要がなくなります。

新型コロナウイルス感染症の拡大による時短要請や自粛が長引いた影響で、法人破産をする企業も増えています。コロナ融資が返せなくなった場合、法人破産も選択肢のひとつとして検討してみてください。

 

当事務所の企業法務に関するサイトに以下の記事がありますのでご参照ください。

会社・法人の「倒産」の意味とは?破産・廃業・経営破綻との違いも解説

会社・法人の倒産手続きとは?手続きの流れと3つのポイントを解説!

会社・法人破産をする際の手続きの流れを解説!会社の倒産とは?

自己破産

法人破産をする場合、代表者個人も自己破産せざるを得ないことがあります。

中小企業が金融機関から借り入れをする際、代表者個人が連帯保証人となるケースがほとんどです。法人破産をして、法人としての借り入れの返済を免除されても、連帯保証人の返済までが免除されるわけではありません。法人破産をすれば、連帯保証人である代表者個人に請求がきます。これを個人の資産で返済できなければ、自己破産を検討します。

自己破産をすると、借金の返済義務が免除されます(税金や社会保険料、養育費等非免責債権を除く)。連帯保証をしていた法人の借入金についても、返済義務が免除されます。

ただし、一定額以上の財産は処分しなければなりません。自宅や車、解約返戻金のある生命保険等は失うことになります。

個人再生

法人を破産させても、すぐに別の企業に就職し安定して収入を得られる場合等には、個人再生を利用できる可能性もあります。

個人再生では、借金を概ね5分の1程度に減縮し(財産や借入金額等によって異なります)、原則3年で返済する手続きです。自宅を失いたくない場合に利用することが多いですが、借入総額・収入・財産等の状況によっては利用が難しい場合もあります。

詳しくは弁護士にご相談ください。

任意整理

任意整理は、個人の債務整理で唯一裁判所を利用せずに行う手続きです。

債権者と債務者との間で直接交渉し、合意できた内容で返済を続けます。法人破産をした場合には、連帯債務の金額が大きいこともあり、任意整理では解決しないことも多いです。詳しくは弁護士にご相談ください。

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まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響で、これまでの借入金の返済ができなくなったり、新たにコロナ融資を受けても返済できなかったりする事業者も少なくありません。

事業が立ち行かなくなった場合には、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

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