自己破産後の生活や人生はどうなる?影響すること・しないこと

自己破産をすると、その後の人生にどのような影響があるのでしょうか?
この記事では、自己破産後の生活に影響することとしないことを解説します。
自己破産後のリスクを具体的に把握するためにご参考ください。
自己破産後に起きること
ここでは自己破産後に起きることを解説します。
ブラックリストに登録される
自己破産するとブラックリストに登録(信用情報機関に記録)されます。
1度ブラックリストに登録されると、5~10年間記録は削除されません。この期間は新規クレジットカードの作成や、ローン契約ができなくなります。
それまで利用していたクレジットカードや家族カードも、契約解除されて使えなくなります。
キャッシングや住宅ローンの借り入れができなくなる
自己破産をしてブラックリストに登録されると、キャッシングやローンを利用した新たな借入ができなくなります。
資格や職業に制限がかかる
自己破産をすると一定の資格や職業に制限がかかります。制限がかかる資格や職業の具体例については次の通りです。
- 宅地建物取引士(宅地建物取引業法18条1項2号)
- 公認会計士(公認会計士法4条4号)
- 税理士(税理士法4条2号)
- 警備員(警備業法14条1項)
- 公証人(公証人法14条2号)
- 交通事故相談員(交通安全活動推進センターに関する規則4条1項2号)
- 固定資産評価員(地方税法407条1号)
資格の制限は永久に続くわけではありません。自己破産の免責許可を受ければ、再度資格を使えたり、新しく取得できたりします。
持ち家や車などの財産が処分される
自己破産をすると持ち家や車などの所有している財産を処分する必要があります。もっとも、所有している財産の全てを処分しなければならないわけではありません。
生活をするのに最低限度の財産は手元に残せます。手元に残せる具体的な財産は次の通りです。
- 99万円以下の現金
- 財産的価値が20万円以下の物品(車や保険も該当)
住居に制限がかかる
破産管財事件の場合、自己破産手続き中に引越しをする際には裁判所の許可を得なければなりません。
破産管財事件では、自己破産する人の生活状況のチェックが行われます。
無断で引っ越しをすると破産管財人の仕事に影響が出るので、一定期間住居に制限をしています。
同時廃止事件の場合、手続き中に引っ越しをしても問題ありません。
連帯保証人に請求される
自己破産をすると、連帯保証人に、残った借金の返済を請求されます。
連帯保証人が妻や家族であった場合、本人と同時に自己破産をする必要があります。
黙って自己破産をすると、連帯保証人である妻や家族に影響があるので、手続きを進める前に必ず説明しましょう。
自己破産をしたその後の生活はどうなる?
ここでは自己破産をした場合、その後の生活はどうなるのか解説します。
新しく財産を持てる
自己破産をすると一度財産を処分しなければいけませんが、その後新しく財産を持つのは自由です。
免責により借金の免除が認められれば、自己破産前よりも経済的に不自由なく生活できます。
仕事への影響はほとんどない
自己破産をしたとしても仕事への影響はほとんどありません。
自己破産したことが職場にばれる可能性も低いので、手続き中から自己破産後まで普通に働けます。
自己破産の手続き中は一定の資格や職業に制限がありますが、免責が許可された後は制限もなくなります。
住む場所はどうするのか
自己破産をすると、持ち家を手放すことになります。新しく住むところを探さなければなりません。
ただし、すぐに家を追い出されるわけではなく、裁判所が家を売却して新しい買主が現れるまで住み続けられます。
賃貸物件にお住みの方は、そのまま住み続けられます。自己破産で処分される財産は、破産者名義のものであるため賃貸物件の契約には影響しません。
ただし、新しい賃貸住宅へ入居する際に、入居審査で信用情報を確認する保証会社を利用すると契約を断られる場合があります。
生活保護は受けられるのか
自己破産をしても生活保護の受給はできます。
さらに生活保護を受けている人が自己破産する場合、手続きに必要な費用が免除される場合もあります。
選挙権には影響がない
自己破産をしても選挙権には影響がありません。
選挙権は満18歳以上の日本人であれば誰にでも認められる権利です。
戸籍には残らない
自己破産をしても、戸籍や住民票に記載されることはありません。
本籍地の市町村の破産者名簿には記載されますが、破産者名簿は非公開です。手続きが終わり免責されると、破産者名簿から削除されます。
一定期間経過後クレジットやローンの利用もできる
自己破産をすると信用情報機関にブラックリストとして登録されます。
ブラックリストの登録はおよそ5~10年なので、期間経過後はクレジットやローンの利用も可能です。
家族への影響は少ない
自己破産手続きにおいて、財産の処分対象となるのは破産者本人の所有物のみです。したがって基本的に自己破産をしても、家族への影響はありません。
ただし次のようなケースに該当する場合、家族へ影響があります。
- 家族で利用しているカードがある
- 解約返戻金20万円以上の学資保険がある
- 持ち家に家族で住んでいる
- 家族で車を共有している
自己破産をした人が家族にいても信用情報に影響はありません。しかし自己破産者がいない家庭よりも、クレジットカードやローンの審査が通りにくくなる場合もあります。
理由は、自己破産した情報が、顧客情報として金融機関に保管されているためです。
どうしても借入が必要になった場合、自己破産をした本人が借りたことのある金融機関を避けると審査に通る可能性が高まります。
海外旅行にいけるのか
自己破産をしても、海外旅行に行くことができます。
ただし自己破産の手続き中は、引っ越しや長期の旅行が制限されます。もっとも自己破産の手続きが終了すると、海外への出国を制限されることもありません。
パスポートに自己破産した旨が記載されることもありません。
自己破産後の生活でできなくなること
自己破産後の生活でできなくなることを解説します。
新規借り入れ
自己破産するとブラックリストに登録されるため、次のような新規借入やローンの利用ができません。
- 学資ローン
- 住宅ローン
- マイカーローン
- キャッシング
- 消費者金融の利用
ただし闇金のような違法な業者は、ブラックリストに登録されていてもお金を貸してくれます。
お金に困っているからといって闇金業者を利用してしまうと、再び借金を抱える可能性があるので絶対にやめましょう。
クレジットカードの作成
ブラックリストに登録されるとクレジットカードの作成ができません。
どうしてもクレジットカードが必要な場合、家族に家族カードを発行してもらうことで利用できます。
スマートフォン・携帯電話の分割払い
自己破産すると、スマートフォン・携帯電話の分割払いができなくなります。
携帯電話の分割払いはローンの一種であるため、ブラックリストに登録されていると契約が断られてしまうためです。
ただし一括払いでの購入は問題なくできます。自己破産後スマートフォン・携帯電話が必要になった場合は、一括払いで購入できる価格の端末を選びましょう。
自己破産をしたらその後の人生に影響はあるのか?
ここでは自己破産をしたらその後の人生に影響はあるのか解説します。
基本的には影響がない
自己破産をするとその時点で人生が終わってしまうのではというイメージを抱いている方も多いです。
しかし自己破産、借金で苦しんでいる人を救うために定められた救済制度であり、その後の人生には基本的には影響ありません。
一時的にクレジットカードの新規作成やローンの契約ができなくなるというデメリットもありますが、一定期間経過すれば再び利用できます。
自己破産後の生活を計画を立てる必要がある
自己破産をする場合、その後の生活を見越した資金計画を立てる必要があります。
せっかく自己破産をしたにも関わらず、再び借金に苦しまないためにも、現在の生活を見直さなければなりません。
自己破産や債務整理の経験が豊富な弁護士に相談すれば、自己破産後の生活を含めて最適な解決方法を提案してくれます。
- 持ち家を手元に残したい
- 車を手放したくない
- 仕事に影響を与えたくない
このようにお考えの方は、現在の借金額・収入によって自己破産ではなく他の方法で借金問題を解決可能です。
自己破産をするかお悩みの方は、1度弁護士に相談してみましょう。
まとめ
自己破産をするとその後の生活に一定の制限がかかることは否めません。
しかし人生が終わってしまうようなデメリットはないので安心してください。
少しでも早く借金から解放されて人生の再スタートを切るためにも、自己破産を検討している方はお気軽にご相談ください。