被害届を出すと脅された|被害届を出された側の対処法
個人間のトラブルでよくあるのが、被害届を出すぞと脅されるケースです。
例えば、次のようなケースが挙げられるでしょう。
- 喧嘩でケガをした相手から高額な慰謝料を請求され、応じなければ被害届を出すと脅された
- 肉体関係を持った相手から同意がなかったから被害届を出すと言われた
- 個人間の貸し借りで、返済しないなら詐欺だから被害届を出すと言われた
- SNSで誹謗中傷をした人から被害届を出すと言われた など
もし相手から被害届を出すと脅された場合、どのように対処すべきなのでしょうか?
この記事では次の点について解説しています。
- 被害届を出すと脅された時の対処法
- 被害届を出されたらどうなるのか?
- 被害届を出された側が知っておくべきこと
目次
被害届を出すと脅された時の対処法
自分が相手にケガをさせるなど、犯罪に該当し得る行為をした場合、被害届を出されたくなければ、慰謝料や示談金を払えと請求されるケースがあります。
もしこのように脅された場合はどうすべきなのか、対処法を解説します。
高額な示談金を要求されても安易に応じない
もし相手から高額な示談金や慰謝料を請求されても、安易に応じないようにしてください。
仮に犯罪だったとしても、示談金にはおおよその相場があります。
相場を超えて法外な示談金や慰謝料を請求している場合、被害届を盾にしてお金を取ろうと思っていることが考えられます。
また、個人間で支払いを行うと、追加での支払いを求められたり、脅迫が続いたりするなど、さらなるトラブルに発展するおそれもあります。
弁護士に相談して被害者との示談を目指す
もし本当に犯罪行為をしてしまったのなら、弁護士を間に入れて被害者と示談をするようにしてください。
被害届の提出前に示談が成立すれば、刑事事件に発展せずに済んだり、逮捕や起訴(刑事裁判)を回避できたりする可能性があります。
また、弁護士に間に入ってもらうことで次のようなメリットもあります。
- 請求された示談金が適切な金額かどうかわかる
- 本当に犯罪が成立するのか、示談金が必要かどうかわかる
- 今後のトラブル防止のために必要な弁済を行ったなどを示談書に明記してもらえる
- 被害届を出さないなど約束事項を示談書に盛り込んでもらえる
事件性がなければ被害届が受理されないこともある
また、被害届が出されても、事件性がないと判断されれば、被害届が受理されないこともあります。
警察は被害届が出された場合、受理する義務があります(犯罪捜査規範第61条)。
ただし、次のようなケースではそもそも事件ではない、あるいは刑事事件にするほどではないと判断され、受理されないケースもあります。
- 刑法に違反しておらず、民事事件だった
- 犯罪に該当する客観的な証拠がない、被害状況がわからない
- 被害の発生から時間が経過している
- 被害が軽微である
例えば、不倫は民法の不法行為に該当します。
しかし、無理やり関係を持ったなどの事情がなければ、刑法には違反しませんし、警察も動かないのです。
また、警察は被害届を受理しても捜査をする義務はないため、受理された後に捜査が行われないケースもあります。
ただし、本当に犯罪行為があった場合に捜査される可能性もあるため、不安な人は弁護士に相談しましょう。
恐喝・脅迫罪で相手が逮捕される可能性もある
被害届を出すと脅して高額な請求をした相手が、恐喝や脅迫で逮捕される可能性もあります。
脅迫罪(刑法第222条) | 生命や身体、自由や財産、名誉に対して危害を加える告知をして人を脅迫した場合に成立する |
恐喝罪(刑法第249条) | 暴行や脅迫で、被害者が恐怖を感じて、金銭などを支払うなどした場合に成立する |
例えば、次のようなケースでは、犯罪が成立する可能性があります。
- 示談金や慰謝料を払わなければ、警察に被害届を出して、お前の人生をめちゃくちゃにしてやると脅迫された
- 脅迫されて、金銭を支払った など
脅迫行為を受けた場合は、録音したり、LINEなどのやり取りを残したりして、証拠を押さえておきましょう。
被害届を出された場合どうなるのか
ここでは、もし被害届を出された場合、どうなってしまうのか解説します。
被害届が受理されると捜査が始まる
被害届が受理された場合、警察が事件性があると判断すれば、捜査が開始されます。
警察はまず被害者に事情を聴き、犯罪の証拠集めなどを行います。
捜査の結果、逮捕が必要であれば、警察は裁判所に逮捕状を求め、裁判所の許可のもとが逮捕状が発布されます。
逮捕でよくあるのが、早朝に警察が訪ねてきて、逮捕状を読み上げられてそのまま逮捕される通常逮捕です。
同時に家宅捜索令状をもとに、家宅捜索が行われて、物証が押収されることもあります。
必ず逮捕されるわけではない
被害届を出されて捜査が行われたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕するには次の逮捕の条件を満たす必要があるからです。
- 被害者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある
- 逃亡や証拠隠滅をするおそれがある
警察は上記の条件を満たした場合に、裁判所の許可のもと、逮捕を行います(通常逮捕)。
上記の条件にプラスして、法定刑が死刑、無期、3年以上の懲役や禁固にあたる重大な犯罪だと、逮捕状なしで突然逮捕される可能性があります(緊急逮捕)。
また、逮捕状の請求を受けた裁判官は、被疑者(容疑者)の年齢や境遇、犯罪の軽重などの事情を考慮して逮捕を認めるかどうか判断します。
被害届が出されたとしても、次に該当すれば、逮捕は行われません。
- 犯罪に足る証拠がない
- 逃亡や証拠隠滅のおそれがない
- 裁判所が許可しない など
警察署から呼び出しの電話がくる
逮捕がされなくても、警察から呼び出しの電話が来て、取り調べを受けることもあります。
警察だけでなく検察からも呼び出された場合は、捜査が継続していて、最終的に刑事裁判にかけられる可能性もあります。
逮捕された場合、刑事裁判にかけられて、有罪や量刑が確定することは知ってる人も多いのではないでしょうか。
しかし、逮捕の要件を満たさない場合は、身柄拘束が行われずに、捜査が進行し、そのまま刑事裁判にかけられるケースもあります(在宅事件)。
また、警察や検察からの呼び出しは任意です。
だからと言って、拒否し続けていると逮捕の要件を満たして、逮捕されるおそれがあります。素直に応じた方がよいでしょう。
検察から呼び出しを受けている場合は、刑事裁判になることも考えられます。
すぐに弁護士に相談して適切な対処をしてください。

後日逮捕で突然連行されることもある
また、事情を聞かれた後で、逮捕の要件を満たしていると判断されれば、後日突然逮捕されることもあります。
在宅事件も同様に、呼び出しに応じなければ逮捕される可能性があります。
被害届を出されたか確認する方法
被害届を出されたかどうか確認する方法は次の2つです。
- 弁護士に依頼して被害者と示談をする
- 警察から出頭要請の電話がきたかどうか
弁護士に被害者との示談を依頼すれば、弁護士経由で被害者と接触ができます。
示談交渉の中で、被害届を出したかどうか確認することもできます。
また、弁護士を介さずに加害者から被害者に直接、被害届を出したかどうか確認するのは避けたほうがよいでしょう。
本当に犯罪行為があった場合、被害者が加害者との接触を拒否することも多いです。
仮に接触できたとしてもトラブルに発展するおそれがあります。
被害者と面識がない場合は、警察や検察に被害者の連絡先を教えてもらうことはできないため、そもそも接触ができません。
また、被害届が出されたかどうかは、加害者や弁護士が直接警察に確認しても、捜査上の秘密を理由に教えてもらうことはできないでしょう。
被害届が出されたかどうか確認するとしたら、警察から出頭要請があり、捜査されているかどうかで判断するしかありません。
被害届を出すと脅されるよくあるケース
ここでは、被害届を出すと脅されるよくあるケースを紹介します。
喧嘩をした相手から言われるケース
被害届を出すと脅されるよくあるケースの1つが、喧嘩をした相手から脅迫される場合です。
例えば、喧嘩でAさんがBさんを殴り、ケガをしたBさんから「被害届を出せばお前は逮捕される。それが嫌なら治療費と慰謝料あわせて100万円払え」と脅されるケースです。
ここでAさんが100万円を払えば、Bさん(被害者)は恐喝罪で逮捕される可能性があります。
治療費や慰謝料を請求することは正当な行為です。
しかし、社会一般の常識に照らし合わせて、法外な慰謝料の請求など許容できない行為だと判断されれば、犯罪行為が成立する可能性があります。
法外な治療費などを請求されている場合は、弁護士に対処を相談しましょう。

SNSトラブルで言われるケース
SNSでよくあるトラブルが、誹謗中傷した相手に、被害届を出すと言われるケースです。
例えば、悪口や侮辱などの誹謗中傷や、殺すなどの脅迫行為をした場合、名誉毀損罪や侮辱罪、脅迫罪などで捜査される可能性があります。
また、刑事的な処分だけでなく、被害者から損害賠償請求を受けることも考えられます。
実際罪になるかどうかは、SNSの書き込みをもとに判断されます。
刑事事件にしたくない場合は、弁護士に相談して被害者に謝罪や示談を申し入れましょう。
男女トラブルで言われるケース
男女トラブルでよくあるのが、性行為をした相手から同意がなかった、無理やりされたなどの主張で、被害届を出すと言われるケースです。
同意に関しては、双方の関係性や、携帯などに残されたやり取りなどから総合的に判断されます。
同意がないと判断されると、次の罪に問われるおそれがあります。
罪名 | 法定刑 |
不同意性交等罪(刑法第177条) | 5年以上の有期拘禁刑(懲役のようなもの) |
不同意わいせつ罪(刑法第176条) | 6か月以上10年以下の拘禁刑 |
このように同意の有無で警察から事情を聞かれ捜査されているような場合は、すぐに弁護士に相談して、被害者と示談をするか、同意があったことを立証できるように対策を講じてください。
金銭トラブルで言われるケース
金銭トラブルでよくあるのが、個人から借りたお金が返せずにいて、相手から詐欺で被害届を出すというケースです。
個人間の貸し借りは民事だから、警察は動かないと考える人もいるでしょう。
しかし、要件を満たしていれば、詐欺罪が成立する可能性があります(刑法第246条)。
例えば、返す意思を示して、お金があったにもかかわらず返済せずにいれば、相手を騙して金銭を支払わせたと判断されることが考えられます。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役と重い罰則が科されるおそれがあります。
返済できないのなら、弁護士経由で支払い方法について、真摯に話し合いをするか、示談をするか、債務整理の手続きをして、返済義務をなくすなどの対処が必要です。

被害届を出された側が知っておくべきこと
ここでは、被害届を出された側が知っておくべきことを解説します。
被害届を取り下げてもらうこともできる
被害者が応じてくれれば、被害届は取り下げてもらうことができます。
被害届の取り下げは、加害者への刑事処罰は望まないという被害者の意思表示になります。
そのため、逮捕や起訴をされずに済む可能性があります。
被害届を取り下げてもらうためにできるのは、弁護士を介して被害者と示談をして許しを得ることです。
先述したとおり、加害者が直接被害者と示談交渉をするのは、困難であることがほとんどです。
弁護士が間に入ることで、次のメリットがあります。
- 被害者が示談に応じてくれる可能性がある
- 被害届の取り下げに応じてくれる可能性がある
- 示談書に被害届を取り下げる旨を明記してもらえる
示談書に明記された内容は、双方に遵守する義務が生じます。
仮に被害者が取り下げられなくても、検察に被害者が許している旨を伝えることができます。
ただし、被害届を取り下げてもらったからといって、捜査が終了するとは限りません。
事件によっては起訴される可能性もあります。
いずれにしても、警察に捜査をされている場合は、逮捕や起訴を回避できるように、早期に弁護士に相談してください。

刑事処罰を受ければ前科がつく
もし捜査が行われて、起訴後に有罪になった場合は、刑事処分が科されると同時に、前科がつくことになります。
起訴された場合は、99%と高確率で有罪になるおそれがあります。
刑事事件では起訴されない(不起訴)ことが重要です。
また、状況によっては執行猶予がつかずに実刑となり、刑務所に収容される可能性もあります。
逮捕されてしまった場合、身柄拘束の期限である10~20日間で起訴か不起訴が判断されてしまうため、早い段階で不起訴を目指して弁護士にサポートしてもらうことが重要です。
また、身柄拘束を受けない在宅事件でも、起訴される可能性がありますので、同様に弁護士に相談しましょう。
会社や仕事にも影響が出る可能性がある
被害届を出されて捜査の結果、身柄拘束が必要だと判断されると、逮捕される可能性があります。
逮捕後に、裁判所が勾留を認めると、さらに10~20日間留置場に入れられることも考えられます。
逮捕からすぐに身柄が解放されれば、会社や仕事には影響しないで済みます。
しかし、長期間勾留されてしまうと、社会復帰も困難になってしまいます。
法務省によると、2022年に警察から検察に引き継がれた事件の逮捕率(身柄率)と勾留された割合は次のとおりです。
逮捕が行われた割合 | 34.3% |
勾留が認められた割合 | 96.2% |
参考:令和5年版 犯罪白書 第3節 被疑者の逮捕と勾留 – 法務省
逮捕されてしまうと高確率で勾留されるおそれがあるため、逮捕される前に被害者と示談をして、被害届を取り下げてもらうことが重要です。
被害届を出すと脅された場合によくある質問
被害届を出すと脅された場合によくある質問に回答します。
証拠が不十分でも被害届が出されると逮捕される?
逮捕を行うには、犯罪を行ったと疑うに足りる理由や証拠が必要です。
加害者が逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されなければ、逮捕されない可能性があります。
ただし、事件や事件の内容によっては、証拠不十分でも被害届が受理され、捜査の結果逮捕が必要だと判断されれば、逮捕される可能性があります。
被害届が出されると警察から連絡が来るのはいつ頃?
被害届が受理されて捜査が開始されると、警察から連絡が来る可能性があります。
ただし、いつ頃連絡が来るかは、状況によります。
受理から捜査後にすぐ連絡が来ることもあれば、1か月後や半年後、あるいは1年後など忘れた頃に連絡が来ることもあります。
警察がすぐに捜査するかどうかは、事件の重大性などにもよります。
被害届が出されると家族や会社にバレる?
被害届が出されただけでは、家族や会社に連絡が行くなどしてバレることはありません。
被害者が会社の関係者や、会社で事件が起きたような場合は、捜査のために会社に連絡が行く可能性があります。
逮捕されれば、勾留や実名報道によって、同居家族はもちろん、会社に知られることも考えられるでしょう。
一方で、被害届を出される前に、被害者と示談ができれば、逮捕や起訴が回避できる可能性もあります。
家族や会社に知られるおそれもありません。

まとめ
被害届を出すと脅されて、被害者とトラブルになっているような場合、自分が逮捕される可能性もあるため、警察が頼れない人もいるかと思います。
そういう場合にも頼りになるのが弁護士です。
弁護士に相談することで、事件化する前に示談が成立したり、不当な要求に応じずに済んだりします。
身に覚えがある場合、被害届が受理されると、逮捕や起訴される可能性があります。
日常生活に影響が及ぶ前に、弁護士に相談しましょう。