傷害罪とは|成立要件や時効・示談金の相場は?暴行罪との違い

傷害罪とは、暴行を加え、被害者にケガをさせた場合に成立する犯罪です。ケガに至らない場合は、暴行罪の成立にとどまります。

酔ったはずみで人に暴行を加え、傷害罪で逮捕されるなどのケースもあり、傷害罪は身近な犯罪です。場合によっては逮捕されたり、重い処分が下されたりすることもあります。

この記事では身近な犯罪である傷害罪について、以下の点をわかりやすく解説します。

  • 傷害罪の概要や成立要件・時効
  • 傷害罪と暴行罪の違い
  • 傷害罪の示談金の相場
  • 傷害罪で捕まるとどうなる?

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傷害罪とは

傷害罪とは、人の身体を傷つけた場合に成立する犯罪です。例えば、蹴って骨折させるような行為が該当します。傷害罪の罰則は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

(傷害)

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法第204条 – e-Gov

法律には保護法益というものがあります。保護法益とは、法律を定めることで守りたい権利や利益のことです。

傷害罪の保護法益は、人の身体の安全です。これを害され、ケガを負った場合に傷害罪で処罰されることになります。

傷害罪の成立要件

傷害罪が成立するには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 傷害の実行行為があること
  2. 傷害の結果が生じたこと
  3. 実行行為と傷害の因果関係があること
  4. 傷害罪の故意があること

さらに、身体的なケガだけでなく、精神的なダメージでも傷害罪が成立することがあります。以下では、傷害罪の成立要件を解説します。

傷害の実行行為があること

傷害罪の成立要件の一つは、傷害の実行行為があることです。傷害の実行行為とは、わかりやすく言えば、加害者が人の身体を傷つける可能性のある行為をすることです。

傷害の実行行為は、暴力に限定していません。例えば、以下のような行為でも傷害罪が認められています。

  • 約1年半にわたり隣人の家に向けて連日連夜ラジオや目覚ましのアラームを大音量で鳴らし続けて慢性頭痛や睡眠障害、耳鳴りを負わせた(平成16年4月9日奈良地裁
  • 性病感染の認識がありながら、それを隠して性行為を行い、相手に性病を感染させた(昭和27年6月6日最高裁
  • 監禁を行い、被害者に外傷後ストレス障害を発症させた(平成24年7月24日最高裁

傷害の結果が生じたこと

傷害罪の2つ目の要件は、傷害の結果が生じたことです。傷害罪の傷害には、3つの学説があります。

生理機能傷害説 人の生理機能に傷害を与えること、人の健康状態を不良にすること
完全性侵害説 人の身体の完全性を害すること、人の体の形を変化させること
折衷説 生理機能傷害説と完全性侵害説を合わせて傷害と考えること

実務上では、生理機能傷害説や折衷説で処理されていると考えられます。

傷害行為の結果、身体に負った骨折や打撲などのケガだけでなく、頭痛や性病、心的外傷後ストレス障害(PTSD)など、健康状態が不良になった場合も傷害行為だと判断される可能性があります。

実行行為と傷害の因果関係があること

傷害罪の3つ目の成立要件は、実行行為と傷害に因果関係があることです。例えば、人に頭を殴られた結果、翌日脳挫傷となった場合、因果関係があると考えられます。

一方で、傷害行為と因果関係が不明な場合、傷害罪は成立しません。この場合、暴行罪の成立にとどまると考えられます。

因果関係が認められなければ、たとえ被害者がケガをしていても傷害罪は成立しないため、警察や検察が因果関係を慎重に調査するケースが多いです。

傷害罪の故意があること

傷害罪の成立要件は、傷害罪の故意があることです。故意とは、わかりやすく言えば、意図して、わざと、という意味です。

傷害罪の故意とは、暴力を振るうことや暴行を加えることを容認している状態です。明確に相手をケガさせよう、入院させようと考えていなくても、暴力行為をするだけで成立します。

傷害罪の場合、相手を脅す目的で暴行を加えても、傷害の結果が生じて、被害者がケガを負うことがあるためです。

一方で、傷害の故意がなく相手にケガをさせた場合は、過失傷害罪が成立します。例えば、バットを素振りしていて、誤って通行人に当たったようなケースが該当します。

実生活の中では、学校のいじめや家庭内のDVなど、人に暴力を振るってケガをさせるケースが少なくありません。

学校や家庭内の問題は、警察に被害を訴えずに解決を図るケースが多いですが、いじめやDVも立派な犯罪行為であり、傷害罪が成立する可能性があります。

被害者が被害届や刑事告訴をすれば、逮捕や処罰を受けることもあります。

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傷害罪と暴行罪の違い

傷害罪とよく似た犯罪に暴行罪があります。以下では、傷害罪と暴行罪の違いを解説します。

成立要件

暴行罪は人に暴行を加えた結果、人がケガをしなかった場合に成立する犯罪です。

(暴行)

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

引用:刑法第208条 – e-Gov

暴行罪の暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を指します。

わかりやすく言えば、物理的な力のことで、物理的に殴るなどの行為から、石を投げるなど、身体に触れない間接的な行為も該当します。

こうした暴行によりケガをすれば傷害罪が成立し、ケガをしなければ暴行罪が成立する可能性があります。

傷害罪と暴行罪の大きな違いは、被害者がケガをするという結果が生じるかどうかです。

刑罰

傷害罪と暴行罪では、刑罰にも違いがあります。

傷害罪 15年以下の懲役または50万円以下の罰金
暴行罪 2年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料

拘留は1か月未満の身柄拘束、過料は1,000円以上1万円未満の罰金です。結果が重大である傷害罪の方が重い罰則が定められています。

両者の違いをまとめると以下のとおりです。

項目 傷害罪 暴行罪
成立要件 暴行により人を傷害した場合に成立 暴行により人を傷害しなかった場合に成立
刑罰 15年以下の懲役または50万円以下の罰金 2年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留または科料
故意の有無 暴行の意図 暴行の意図

暴行の結果、相手がケガをすれば傷害罪が成立し、重い処分が下される可能性があるため注意が必要です。

一方、暴力を振るわれても、被害者がケガをしなければ、暴行罪が成立するにとどまります。

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傷害罪の時効

傷害罪は、刑事事件上の時効である公訴時効と、民事事件上の時効である消滅時効があります。以下では、傷害罪の時効について解説します。

刑事事件の公訴時効は10年

傷害罪の公訴時効は10年です。公訴時効とは、検察が事件を刑事裁判で訴えることができる期限のことです。

公訴時効が成立すると、検察が起訴できなくなり、加害者の刑事責任が問われなくなります。

公訴時効のカウント(起算点)は犯罪行為が終わった時からスタートし、途中で加害者が海外に逃亡するなどすると、その期間は時効の進行が時効が停止します。

民事事件の消滅時効は5~20年

傷害罪の消滅時効は5年、もしくは20年です。民法では、故意や過失により他人の権利や利益を侵害した場合に、生じた損害の賠償責任を負うと定められています。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:民法第709条 – e-Gov

そのため、人に暴力を振るいケガをさせた場合は、民法の不法行為にもとづいて損害賠償請求を受ける可能性があります。

被害者が民事訴訟で訴えることができる期限が消滅時効です。民法上の消滅時効は以下のとおりです。

  • 損害及び加害者を知った時から5年
  • 加害者がわからない場合は、ケガを負った時から20年

被害者が損害賠償請求ができるのは、ケガが発覚した段階からです。加害者がわからなくても、ケガの発覚から20年以内に加害者が特定されれば、損害賠償請求を受ける可能性があります。

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傷害罪で捕まったらどうなる?

傷害事件を起こした場合10年の公訴時効、5年~20年の消滅時効があります。

さらに、法務省によると2023年の傷害罪の検挙率は81%でした。事件の8割で加害者が特定されているため、逃げ切るのは難しいでしょう。以下では、傷害罪で捕まった場合の流れを簡単に解説します。

刑事事件の流れ

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逮捕・送致される

傷害事件を起こした場合、現行犯逮捕か警察が捜査を行い後日逮捕(通常逮捕)される可能性があります。

刑事事件では、最終的に刑事裁判で処分が決定しますが、刑事裁判に訴える権限は検察にあるため、捜査ののち、身柄は検察に引き継がれます(送致)。

刑事事件では、逮捕から48時間以内に検察に送致されます。前述の統計によると、傷害事件で逮捕される割合は47.9%でした。

なお、逮捕されない場合でも、捜査が継続して在宅事件として、裁判にかけられることがあります。逮捕から72時間以内は、弁護士しか面会(接見)ができません。

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10~20日間の勾留される

検察送致後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、検察が裁判所の許可のもと勾留を行います。

勾留とは、刑事裁判が決定するまで留置場に身柄を拘束することで、原則10日間、延長が認められるとさらに10日間、最長で20日間勾留されます。

勾留期間中は、会社や学校に通うこともできず社会から隔離されるため、私生活への影響も避けられないものとなります。

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起訴される

検察は勾留期間の終了までに、起訴(刑事裁判にかけること)か、不起訴(事件終了)かを判断します。

被害者が重傷の場合や凶器を使用して暴行を加え悪質と評価された場合などは、起訴される可能性があります。

前述の統計によると、2023年の傷害罪の起訴率は31.1%でした。起訴には、簡易的な書面で行われる略式起訴と、公開の裁判で裁かれる通常の起訴があります。

起訴された場合、有罪率は99.9%と有罪になる確率が極めて高いです。正式に刑事手続きが進むため、弁護士と共に戦略を練る必要があります。

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起訴後に勾留される

起訴されると、裁判所の判断で起訴後も勾留される可能性が高いです。起訴後勾留(被告人勾留)とも呼ばれ、原則2か月、重大な犯罪の場合は限度なく勾留期限が更新されます。

起訴後に釈放されるには、裁判所に保釈金を預けて、保釈を認めてもらう必要があります。保釈が認められない場合は、仮に裁判で執行猶予がついても、社会復帰が難しくなることも考えられます。

社会復帰の遅れや家庭崩壊のリスクが大きくなるため、早急に弁護士に相談することが重要です。

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裁判で有罪となると前科がつく

起訴後は傷害罪の刑事裁判にかけられ、有罪か無罪か、有罪の場合にどの程度の処分となるのか審理が行われます。

実刑判決が出た場合、刑務所での生活が待っており、執行猶予が付かない限り自由が制限されます。仮に執行猶予がついても、有罪であることには変わりがないため、前科がつくことになります。

なお、傷害罪が懲役になった場合の量刑でもっとも多いのは1年以上2年未満の懲役です。執行猶予がつく割合は63.2%ですが、適切な対応をしなければ、重い処分が下されることもあります。

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傷害罪の示談金

傷害罪で逮捕されたり、警察から捜査を受けている場合は、被害者に謝罪して示談を行うことが重要です。

示談の成立は当事者間での事件解決を意味するため、示談により被害者から許しを得ることで、検察が不起訴処分にしたり、裁判で執行猶予がついたりする可能性があります。

示談の際に必要となるのが示談金です。傷害罪の示談金には、ケガの治療にかかった入通院費、場合によっては休業補償、そしてケガによる精神的苦痛に対する慰謝料が含まれます。

傷害罪の示談金の相場は、比較的軽微なケガであれば10~30万円程度、ケガの程度によっては30~100万円程度になることもありますが、被害者のケガや損害によって異なります。

傷害罪など被害者がいる犯罪においては、被害者の許しを得ることが重要です。

ただし、加害者が直接被害者と示談交渉を行うと、被害者が示談を拒否する可能性もあるため、弁護士を通じて示談を申し入れることが望ましいです。

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傷害罪でよくある質問

傷害罪の証拠がないが訴えるにはどうしたらいい?

警察に犯罪の被害を訴える場合や、民事裁判で訴える場合には、被害に遭った証拠が必要です。傷害罪の証拠となるのは以下のものが挙げられます。

  • 医師の診断書
  • ケガや壊れたものの動画や写真
  • 暴力を振るわれている映像や音声
  • 目撃者の証言
  • 防犯カメラの映像
  • 使用された凶器
  • 暴力を振るわれた際の日記 など

このような記録があれば、警察が事件を捜査するきっかけとなります。さらに、民事裁判で慰謝料請求が認められる可能性があります。

証拠がない場合は、証拠を集めることが重要です。その時の記録が手元になくても、防犯カメラなどに犯行の様子が映っている可能性もあるため、警察に相談するとよいでしょう。

継続的に暴力を受けていて、身に危険が及ぶ場合は、すぐに通報してください。

傷害罪の初犯は罪が軽い?

初犯である事情は刑事処分に有利に働きます。傷害罪の初犯の場合、暴行や被害の程度が軽微であれば、罰金刑や執行猶予がつく可能性があります。

ただし、初犯であっても、暴行の程度が激しく、被害者のケガが重傷、凶器を用いるなど悪質である場合や、示談もせず反省もしていない場合は、実刑判決が下される可能性もあります。

初犯だからといって油断せず、早期に弁護士へ相談することが大切です。

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未成年者は傷害罪で逮捕されない?

未成年者が起こした傷害事件であっても、14歳以上であれば警察に逮捕される可能性があります(刑法第41条)。

さらに、14歳未満が事件を起こした場合でも、警察が事情聴取を行い、児童相談所に一時保護される可能性があります。

そのため、学生のケンカやいじめであっても、被害者が警察に被害を訴えた場合は、逮捕や捜査が行われることも考えられます

傷害罪と傷害致死罪の違いは?

傷害罪と傷害致死罪は、結果の重大さによって区別されます。傷害罪は相手にケガを負わせた場合に成立しますが、傷害致死罪はその傷害が原因で死亡した場合に成立します。

刑罰も大きく異なり、傷害罪が15年以下の懲役または50万円以下の罰金であるのに対し、傷害致死罪は3年以上の有期懲役と非常に重い刑が科されます。

暴行を加えて被害者が死亡した場合は、傷害罪から傷害致死罪が適用され重い処分が下されることもあります。

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まとめ

傷害罪は、相手にケガを負わせる重大な犯罪であり、その責任は重いものです。被害者がケガを負い、警察に被害を届け出れば、捜査や逮捕が行われる可能性があります。

示談が成立すれば刑が軽減される可能性がある一方で、被害者が重大なケガを負った場合には厳しい処罰が科されることが考えられます。

逮捕されれば身柄拘束による不利益は大きなものとなります。

ネクスパート法律事務所では、数多くの傷害事件解決に携わり、示談成立による不起訴などを多数獲得した実績があります。

家族が傷害罪で逮捕されたり、警察から捜査されたりしている場合は、迷わずご相談ください。

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