窃盗事件の示談を成立させるポイントと示談金相場を解説

窃盗とは、他人の財物を窃取(せっしゅ:盗み取る)する犯罪です。未遂の場合でも窃盗未遂罪が成立し、窃盗の手段として暴行や脅迫があれば強盗罪となる場合があります。

この記事では窃盗事件の示談を成立させるポイントと示談金相場について解説します。

 

示談を成立させるべき理由については以下記事でご紹介いたします。

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窃盗事件の示談の傾向

(窃盗)

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

参照:刑法

 

窃盗を犯したとき、裁判になり有罪判決が確定すれば、上記の刑が科せられます。しかし、被害者との示談が成立すれば、刑事罰の必要性が大きくないと判断されます。刑事事件化される前であれば逮捕されず、逮捕されても起訴前であれば不起訴処分を得られる可能性があります。

 

ここでは、窃盗に関する示談成立にむけてのポイントと示談が難しくなるケースについて解説します。

 

窃盗事件で和解を得るために重要なポイント

被害者に真摯に謝罪する

被害者に対して反省していることを明示するために、謝罪文を作成しましょう。

口頭だけの謝罪や、簡単なメモ程度の文章では「誠意がない」「反省しているとは思えない」と誤解され、示談がまとまらないおそれがあります。

 

真摯に反省しており今後は二度と罪を犯さない決心などを、被害者の心情に配慮しながら謝罪文を作成します。謝罪文は手書きで丁寧に記載し、署名捺印をします。

弁護士に依頼している場合は、作成した謝罪文を確認してもらうと良いでしょう。

 

早期に示談の申し入れをする

示談の申し入れはできるだけ早く行います。刑事事件は進むスピードが速いため、事件が進んでしまうと示談の効果が薄れる場合があるからです。

窃盗の場合は被害額が明確なケースが多いので、示談金額についての争いが少なく、示談がまとまる可能性が高くなります。

 

被害者にとっても、民事訴訟を起こさずに被害弁償や慰謝料を受け取れるので、刑事事件化する前の示談成立にはメリットがあります。

 

示談が難しければ同意書の作成をする

被害者との示談交渉で、被害者側から「示談はしたくない」「許したくない」と言われる場合があります。

 

本来であれば示談書には宥恕文言を入れてもらうのが一番良いのですが、処罰感情が大きい場合は、賠償金は受け取っても“示談”という文言は入れたくないと言われるケースがあります。その場合は、受領同意書を取り交わしましょう。

賠償金を支払い、受け取ってもらったことが書面として残っていれば、被害弁償されている証明となり不起訴処分の可能性が高まります。

 

窃盗の示談が難しくなるケース

窃盗における示談が難しくなる主なケースは以下のとおりです。

  • 被害額が高額である
  • 犯行の手口が悪質である
  • 被害者の連絡先がわからない
  • 被害者が示談を望まない

 

被害額が高額である

被害額が高額な場合、手元に残っていればお返しできますが、すでに売却や譲渡などしてしまい、手にした金額も使用して手元にない場合は、被害額を弁償できません。加害者に資産がなければすぐに弁償するのが難しく、被害者が分割払いに合意してくれない場合は示談が難しくなる可能性があります。

 

ただし、盗品のうち警察が押収していて所有者が被害者であることが明らかな場合は、刑事手続きで被害者に返してもらえます。(刑事訴訟法第123条・第124条)

 

犯行の手口が悪質である

何度も下見をして留守を狙って窓ガラスを割り侵入する空き巣や、グループで複数件の窃盗を行うなど、犯行の手口が悪質な場合は、付近の住民にあたえる不安感も大きいので示談は難しくなります。

 

また、被害者が複数の場合、被害者のうちの1人と示談が成立しても、悪質であると捜査機関が判断すれば逮捕・起訴されて裁判になる可能性があります。

 

被害者の連絡先がわからない

刑事事件化される前で、置引・スリ・ひったくりなどの場合は、被害届がでていなければ被害者が特定できないので示談はできません。

 

捜査機関は、被害者の特定ができている場合でも、被害者の連絡先を加害者に教えることはありません。弁護士であれば被害者の了承があれば、加害者には被害者の情報を教えないという条件付きで連絡先を教えてもらえますが、弁護士にも教えたくないと言われたら示談交渉を進められません。そのような場合には、贖罪寄付などの方法を検討しましょう。

 

被害者が示談を望まない

示談は被害者が交渉に応じてくれなければできません。

捜査機関から弁護士が被害者の連絡先を教えてもらい示談交渉を始めても、被害者の処罰感情が大きく、示談は絶対にしないという強い意志がある場合は、無理強いはできません。

 

万引きなどで被害者が書店やコンビニ、スーパーなどの場合は、会社の方針で示談には一切応じないという対応をとっているところもあります。

 

示談成立までにかかる期間

被害者との示談交渉にかかる時間は、事件の内容と被害者の処罰感情によって変わります。当事者同士の交渉では感情的になり、長引く場合があります。

 

弁護士にご依頼いただくことで、示談の問題点を速やかに解決し、示談成立までの時間を短縮できます。複雑な事情があって交渉に時間がかかり、示談が成立する前に刑事事件化され逮捕されてしまった場合でも、引き続き示談交渉を行えます。

 

初めは示談に応じる気持ちがなかったとしても、時間の経過や加害者が逮捕された事実によって被害者の意識も変わってくる場合があります。示談交渉はあきらめずに行うことが大切です。

 

窃盗の示談金について

窃盗の示談金は盗んだものや被害状況によって異なります。ここでは窃盗における示談金の相場と高額になるケースについてご案内いたします。

 

窃盗の示談金相場

窃盗の示談金は被害額が基本になります。ただし、被害額のみで示談が成立することは少なく、盗まれたことが原因で被った被害、精神的な慰謝料が付加される可能性があります。

 

示談金を決める際に考慮されるのは、主に以下のとおりです。

  • 被害額
  • 被害者の処罰感情
  • 加害者の経済事情
  • 加害者の処分の見通し など

 

示談金の額は、被害者からの要求だけで決まるものではなく、加害者の経済事情も考慮しながら双方の合意で決定します。

 

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窃盗の示談金が高額になるケース

窃盗が原因で、さらなる被害が起きた

盗まれたものが、被害者の仕事で使用するもので、それが使用できなくなったことで営業が遅延したり、ストップしたりするケースがあります。その場合は、本来営業ができていた際の利益分の損害賠償も加算される可能性があります。

 

被害者にとって思い入れのある品物である

他の方にとっては貴重なものではないとされるものでも、被害者にとっては金銭に代えがたい思い入れのある品物の場合があります。それが戻ってこなければ精神的苦痛が大きくなり、精神的慰謝料が加算される可能性があります。

 

希少価値のある品物で同じものが手に入らない

加害者にとっては価値がわからず盗んでしまった品物が、実は希少価値が高く同じものが手に入らない場合があります。盗んだものをすでに売却などしてしまい返却できないとなれば、示談金がその分高額になる可能性があります。

 

窃盗の示談書に記入するべきポイント

示談書には記載した方が良い条項がいくつかあります。ここでは窃盗における示談書に記載した方がよい主な条項についてご案内いたします。

 

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謝罪条項

加害者から被害者への謝罪を記載します。心から反省していることを示すために、最初に記載した方が良い条項です。

 

示談金の支払いに関する条項

示談金の金額と支払い方法を記載します。

すでに支払いが終了している場合は、被害者が受領した事実を記載します。領収書はかならず保管しておきましょう。

 

宥恕条項

被害者の同意がある場合は、必ず記載しておくべき条項です。「本件について宥恕する」「犯行を許し、刑事処罰をのぞまない」などの記載です。この条項があれば、被害者が許していることが考慮され、不起訴処分や刑事罰が減刑される可能性が高まります。

 

誓約条項

お互いに約束する内容を記載します。窃盗の場合は「二度と同じ過ちを起こさない」「被害届は提出しない」などの記載です。

 

清算条項

あとで被害弁償が終わっていないなどと言われないために、示談書で定めたもの以外の請求や債務がないことを記載します。

 

秘密保持条項

事件に関するすべてのことを、いかなる方法を問わず、第三者に口外しないことを記載します。

 

具体的な示談書の書き方については以下記事をご参照ください。

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窃盗の示談の流れ

ご自身で示談交渉をする場合だけでなく弁護士にご依頼いただく場合も、どうやって示談が進んでいくのか知っておきたいと思われる方もいらっしゃると思います。ここでは特に重要なポイントについて解説します。詳細は下記の記事をご参照ください。

 

示談の意思確認

最初に行うのが、被害者が示談に応じてくれるかどうかの意思確認です。

 

示談交渉

示談の意思が確認でき、応じてくれる場合は、速やかに交渉を行います。ここで時間がかかってしまうと、被害者の気持ちが変わる可能性があります。

 

示談成立

示談書の取り交わしを行い、示談金がある場合は示談金の振込の終了により、示談が成立します。

逮捕・起訴され勾留されていた場合は、その報告をもとに捜査機関から釈放されます。

 

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窃盗の示談を弁護士に依頼した場合のサポート内容

被害者の連絡先を確認

被害者が加害者と直接連絡を取りたくないと話している場合は、弁護士にご依頼ください。弁護士であれば、被害者が了承すれば捜査機関を通じて連絡先を教えてもらえます。

被害者の多くは、加害者本人ではなく弁護士となら話をしても良いと了承してくれる可能性が高いです。

 

被害者との示談交渉

被害者と加害者で直接示談交渉をすると、感情的になり、なかなかまとまらない場合があります。示談に応じるための被害者からの条件が、妥当かどうかの判断もできません。

弁護士ならばそれまでの経験から、妥当な示談金の金額や条件を、被害者の情状を踏まえながら速やかにまとめられます。

 

正確な示談書の作成

示談の条件がまとまったら、正確な示談書を作成しなければなりません。口頭で合意した内容でも書面として残しておかなければ、あとで、まだ済んでいないといわれてしまうおそれがあります。弁護士ならば謝罪条項や宥恕条項、清算条項など双方が納得する正確な示談書の作成が行えます。

 

警察/検察への意見書などの提出

示談がまとまり示談書の取り交わしが終わったら、弁護士から被害者との示談がまとまったことを捜査機関に報告書や意見書として提出します。捜査機関も示談が成立したとなれば寛大な処分になる可能性があります。

 

加害者の今後の生活に関するアドバイス

万引きなどを繰り返す人は、クレプトマニア(窃盗症)であるケースが多いとされます。まだ認知度は低く、ご本人も自覚がない場合がありますが、再犯防止のために専門の病院へ通院する必要があることをご説明し、今後の生活に関してアドバイスをさせていただきます。

 

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窃盗示談の成功事例

万引きの前科がある中での執行猶予

同種の前科があり実刑判決もあり得ました。弁護士が頻繁に接見に行き、被害店舗の損害状況やご家族への影響も説明し、それまでは拒否していた病院への通院を誓約していただきました。

被害店舗との示談はできませんでしたが、弁護士による報告書の提出などで本人の反省している態度が認められ、執行猶予判決を獲得できました。

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起訴直前での不起訴処分獲得

被害者には謝罪と被害弁償を行い、口頭で「被害届を取り下げておく」との約束がされましたが、示談書が作成されず、取下げもされていなかったために逮捕されました。

詳細をお聞きすると多数の前科がありクレプトマニアに該当すると考え、示談相当の約束がされていた旨と病院からの診断書と病院への通院をしていただくことで、起訴直前に不起訴処分を獲得できました。

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まとめ

窃盗事件を起こして示談交渉をする際には、気を付けなければならないポイントがあります。事件の状況によって示談金の金額も変わってきます。それらを踏まえた示談交渉はご自身でされるには難しい面があります。

 

経験が豊富な弁護士にご依頼いただくことで、適切な金額で示談を成立させ、正確な示談書の作成が可能です。ネクスパート法律事務所では、ご相談を24時間受け付けておりますので、まずはお電話、メール、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

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