撮影罪とは|条文・構成要件・時効などをわかりやすく解説!
2023年6月23日、性犯罪に関する規定全般を見直す刑法等の改正案が成立し、同年7月13日より施行されました。今回の改正では、盗撮行為に対する新たな法令である撮影罪を含む性的姿態撮影等処罰法が新設されたことが注目されています。
これまでも、盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例や児童ポルノ禁止法などの規制対象となっていましたが、迷惑防止条例は都道府県によって処罰対象が異なるため、一貫した取り締まりが難しかったり、児童ポルノ禁止法の対象が児童のみだったりすることから、盗撮行為に対して十分な処罰が行われないケースがありました。
このような背景から、性的姿態撮影等処罰法が制定されました。
この記事では、撮影罪の成立要件や法定刑、時効等について解説します。
目次
2023年7月13日から施行された撮影罪とは?
ここでは、2023年7月13日から施行された撮影罪(性的姿態等撮影罪)に該当する行為と罰則について解説します。
撮影罪を規定する条文
撮影罪は、刑法から独立した性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略称:性的姿態撮影等処罰法)で規定されています。撮影罪を規定する条文は、以下のとおりです。
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
引用:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 | e-Gov法令検索
撮影罪に該当する行為
以下のいずれかの行為をした場合、性的姿態等撮影罪が成立します。
① | 正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等を撮影すること |
② | 不同意性交罪等に規定する行為又は事由により、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ、又は相手がそのような状態にあることに乗じて、性的姿態等を撮影すること |
③ | 性的な行為ではないと誤信させたり、特定の者以外はその画像を見ないと誤信させて、又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて、性的姿態等を撮影すること |
④ | 正当な理由がないのに、16歳未満の子ども(※)の性的姿態等を撮影すること
(相手が13歳以上16歳未満の子どもである時は、行為者が5歳以上年長である場合。) |
撮影罪が成立する行為の具体例をいくつか挙げてみましょう。
- 電車内やエスカレーター等で女性のスカートの中を盗撮する行為
- 女子トイレに侵入し個室内にいる女性を盗撮する行為
- 更衣室や公衆浴場の脱衣場に小型カメラを設置し着替え中の人物を盗撮する行為
- 泥酔した人物の下着姿を盗撮する行為
- 性行為中に相手に無断で録画する行為
- 16歳未満の男子の合意を得て性的な部位を撮影する行為
これらの撮影行為の未遂についても、処罰の対象となります。
性的姿態等とは?
性的姿態等とは、具体的には、以下のような部位・部分、姿態を指します。
- 性的な部位、すなわち、性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部
- 人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分
- わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
正当な理由とは?
性的姿態等撮影罪においては、ひそかに撮影する行為(上記①)、16歳未満の者に対する撮影行為(上記④)について、正当な理由がないことを要件としています。
ここでいう正当な理由とは、どのようなものなのでしょうか?
法務省は、具体例として、以下のようなケースを挙げています。
- 医師が、救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合
- 親が、子どもの成長の記録として、自宅の庭で、上半身裸で水遊びをしている子どもの姿を撮影する場合
- 地域の行事として開催される子ども相撲の大会において、上半身裸で行われる相撲の取組を撮影する場合
参考:法務省|性犯罪関係の法改正等 Q&A (moj.go.jp)
これらの例に示されるように、正当な理由は特定の状況で限定的に認められるものであり、それ以外の場合は撮影罪に問われる可能性があります。
不同意性交罪等に規定する行為又は事由とは?
上記②の不同意性交等罪に規定する行為または事由には、以下のものが挙げられます。
- 暴行または脅迫
- 心身の障害
- アルコールまたは薬物の影響
- 睡眠その他の意識不明瞭
- 同意しない意思を形成、表明または全うするいとまの不存在
- 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕
- 虐待に起因する心理的反応
- 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
撮影罪の罰則
性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以上の懲役又は300万円以下の罰金です。迷惑行為防止条例とは異なる、非常に重い罰則が定められました。
撮影行為以外で性的姿態撮影等処罰法の対象となる行為と罰則
ここでは、撮影行為以外で性的姿態撮影等処罰法の処罰対象となる行為とその罰則について解説します。
提供等罪
性的姿態等撮影罪の処罰対象となる行為によって撮影・記録された性的姿態等の画像(性的影像記録)を第三者に提供した場合は、性的影像記録提供等罪が成立します。
提供罪の法定刑は、以下のとおりです。
- 特定・少数の者に提供した場合:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 不特定・多数の者に提供又は公然と陳列した場合:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
保管罪
第三者への提供や公然陳列を目的として、性的映像記録を保管すると、性的影像記録保管罪が成立します。
保管罪の法定刑は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金です。
送信罪
不特定・多数の者に、撮影罪に該当する行為と同じ方法で性的姿態等の影像を送信すると、性的姿態等影像記録送信罪が成立します。
送信罪の法定刑は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金です。
送信罪に該当する行為によって送信された性的姿態等の影像を、その事情を知りながらさらに不特定または多数の者へ送信する行為も、送信罪によって処罰されます。
記録罪
送信罪に該当する行為により影像送信された性的姿態等を、その事情を知りながら記録すると、性的姿態等影像記録罪が成立します。
記録材の法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
撮影罪等に該当する行為により生じた画像等の複写物の没収・消去が可能に
ここでは、撮影罪・記録罪に該当する行為の画像等の複写物の没収と消去・破棄について定めた付加刑と行政措置について解説します。
性的姿態等の画像などの複写物の没収|付加刑
従来の法規制でも、刑法19条に基づき、付加刑として以下の物を没収できました。
- 犯罪組成物件
- 犯罪供用物件
- 犯罪産出・取得・報酬物件
- 3の対価として得た物
しかし、付加刑であるため、盗撮行為が不起訴となった場合には、刑法19条に基づいて強制的に没収できず、検察官が被疑者を説得して性的な画像等の所有権を放棄させる措置しか取れないことが現状でした。
刑法19条に基づいて没収できる物は、有体物かつ原本のみが対象となるため、複写物やデータそのものは対象にならないという問題や、盗撮した犯人以外が所有する物は没収の対象にならない点が問題視されていました。
今回の撮影罪等の新設に伴い、従来の法規制では没収できなかった原本以外の以下の複写物についても、明文により没収が認められるようになりました。
- 撮影罪又は記録罪の犯罪行為により生じた画像や動画等の複写物
- リベンジポルノ法違反の罪の犯罪行為を組成した物等の複写物
押収物に記録された性的姿態等の画像などの消去・廃棄|行政措置
従来の法規制では、被疑者・被告人が同意しない限り、検察官が保管する押収物に記録された画像・映像のデータそのものを消去したり、有罪となった事件以外の画像・映像のみが記録された媒体を破棄したりできませんでした。
例えば、Aさんへの盗撮行為で有罪判決が出ても、Bさんへの盗撮行為が不起訴となると、Bさんを盗撮した画像が入ったハードディスク等は、被疑者・被告人が要請すれば基本的に Bさんを盗撮した画像等を消去・破棄せずに返却せざるを得ない状況でした。
今回の撮影罪等の新設に伴い、従来の法規制では破棄できなかった盗撮画像・映像についても、明文により検察官において消去・破棄できることが認められました。
アスリートや客室乗務員への盗撮行為等は撮影罪に該当する?
ここでは、ユニホーム姿のアスリートや客室乗務員を盗撮した場合や、着衣の全身姿を盗撮した場合、撮影罪が成立するかどうかについて解説します。
ユニホーム姿のアスリートを競技中に撮影する行為
女性アスリートのユニホーム姿を盗撮する行為などが社会問題と認知され、注目を浴びていますが、競技中のユニホーム姿の撮影は、性的意図の有無の線引きが困難との理由で、撮影罪の処罰対象から除外されています。
ただし、更衣室やトイレなどでのアスリートの盗撮や、赤外線カメラによる透過撮影は、撮影罪の処罰対象となります。
航空機内で客室乗務員を盗撮する行為
従来の法規制では、客室乗務員を盗撮する行為は、各都道府県の迷惑防止条例で取り締まれていました。しかし、地域によって罰則や処罰の範囲が異なることや、航空機内で盗撮した場合、その瞬間にどの都道府県の上空を飛行していたかが分からない理由で処罰の対象外となるケースもありました。
性的姿態撮影等処罰法では、盗撮行為は発生場所を問わず一律に処罰の対象となります。
したがって、航空機内で客室乗務員の性的姿態等を盗撮した場合は、撮影罪が成立します。
服を着た女性の全身を無断で撮影する行為
着衣の全身撮影であれば、性的な部位や下着を撮影したわけでないので、撮影罪は成立しないと考えられるでしょう。
ただし、着衣の上からの撮影でも胸部や臀部を執拗に盗撮した場合は、卑猥な言動として、迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。
撮影罪の時効は?
ここでは、撮影罪の時効について解説します。
撮影罪の公訴時効は、3年です。公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行します。
撮影罪等で逮捕されたらどうなる?|刑事手続きの流れ
ここでは、撮影罪等で逮捕された場合の刑事手続きの流れについて解説します。
留置場への留置・警察官の取り調べ
逮捕されると、警察署内の留置場や法務省所管の留置施設に身柄を留置されます。逮捕後は、取り調べを中心に捜査が行われます。通常は、留置場から取調室に連れていかれて、警察官の取り調べを受けます。
この時間は家族でも逮捕された方と面会できません。唯一、弁護人だけが面会(接見)できます。
検察への送致|逮捕後48時間以内
警察が刑事事件を捜査したときは、原則としてすべての事件を検察官に送致します。検察官への送致は、逮捕後48時間以内に行われます。
勾留請求|送致後24時間以内(逮捕後72時間以内)
事件の送致を受けた検察官は、送致から24時間以内に勾留を請求するかどうかを決定します。検察官が勾留請求すると、裁判官がその請求を許可するかどうかを判断します。
勾留・勾留延長|最大20日間
検察官の勾留請求に基づき、裁判官が勾留を許可すると、原則10日間留置場に留め置かれ、検察官からの取り調べ等を受けます。10日間の勾留では捜査の時間が足りないと判断された場合には、さらに最長10日間勾留が延長されることがあります。
つまり、逮捕後72時間(3日間)の身体拘束を含めると、最大23日間身柄拘束される可能性があります。
身柄を拘束されることなく、在宅で捜査が進められる場合(在宅事件の場合)には、普段どおりの生活を送れますが、警察や検察から呼び出しがあると取り調べ等に応じなければなりません。
起訴・不起訴の決定
検察官は、捜査の結果に基づいて、その事件を起訴するかどうか判断します。不起訴となれば、その時点で事件は終了しますが、検察官が起訴すべきであると判断し、裁判所に対して公判請求をした場合は、刑事裁判が開始されます。
なお、検察官が100万円以下の罰金を求刑する場合は、被告人が同意すれば略式手続(書面の審理のみで罰金・過料を言い渡す手続)が採用されることもあります。
公判手続~判決・刑の執行
検察官が裁判所に起訴状を提出して公訴を提起すると、概ね1か月後に公判手続が開かれます。公判手続きでは、被告人の有罪・無罪および量刑が審理されます。
審理が熟した段階で、裁判所が判決を言い渡し、控訴・上告の手続きを経て判決が確定します。
罰金刑・科料刑については、命じられた金銭を納付すれば刑の執行が完了するため、刑務所に服役する必要はありません。懲役刑または禁錮刑の場合は、執行猶予が付かない限り、刑務所への服役が必要になります。
撮影罪等で逮捕された場合に弁護士に刑事弁護を依頼するメリット
ここでは、撮影罪等で逮捕されたとき、弁護士に刑事弁護を依頼するメリットを解説します。
今後の見通しを立てられる
逮捕された方は、社会から隔離され、自分のおかれた状況や今後の見通しがわからず、不安を抱いています。
弁護士は、逮捕後すぐにご本人と面会できるため、逮捕後の流れや今後の見通しを説明できます。有利な処分を得るために何をすればよいかアドバイスしてもらえます。
釈放や不起訴に向けて見通しが立てられれば、ご本人も希望をもって前向きに捜査に対応できるでしょう。
取り調べへの対応方法を助言してもらえる
逮捕されたあとは、警察の取り調べを受けます。取り調べでは、ご本人の供述をもとに、供述調書が作成され、後の裁判などで証拠として使用されます。
不利な結果を招かないためには、嘘の自白や事実以上に重い犯行をしたかのような供述は避けなければなりません。供述調書に事実と異なる内容を書かれた場合は、署名押印を拒否できます。
弁護士に相談すれば、上記のような取り調べへの対応方法を助言してもらえます。違法な取り調べがあった場合にも、弁護士が厳重に抗議し、取り調べ官を交代させるなどの措置を講じてもらえます。
被害者との示談交渉を任せられる
盗撮事件の場合、加害者と被害者には面識がなく、被害者の連絡先がわからないことが多いです。しかし、捜査機関が被害者の連絡先を加害者に教えることは原則ありません。
弁護士に依頼すれば、被害者の許しを得て示談の成立を目指せます。弁護士であれば、被害者の処罰感情や被害の程度を踏まえて、過去の事例や判例から適切な金額の示談金を提示して交渉を進められます。
早期身柄解放を目指しやすい
逮捕されると、最大で23日間身柄を拘束されます。この間は学校や会社に行けず、生活面でも仕事の面でも様々な支障が生じます。
弁護士は捜査機関や裁判官に身柄拘束の必要性がないことを主張し、早期身柄解放を目指します。これにより、日常生活への悪影響を最小限に抑えられます。
不起訴や無罪を得るための対応が可能
日本では、起訴されると99.9%有罪になると言われているため、不起訴となる可能性を高めるために手を尽くさなければなりません。
不起訴を得るためには、逮捕後23日以内の弁護活動が重要です。弁護士は、被害者との示談を成立させたり、検察官への意見書等提出したりして、不起訴処分を獲得するための適切な対応を行います。
起訴された場合は、裁判で無罪判決や執行猶予付き判決の獲得を目指します。
まとめ
撮影罪等には、迷惑行為防止条例とは異なる、非常に重い法定刑が定められています。
盗撮行為により撮影罪等の容疑で逮捕されたり、盗撮行為を疑われて警察から任意同行等を求められたりした場合は、なるべく早くネクスパート法律事務所へご相談ください。
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