特殊詐欺で捕まると実刑?|詐欺罪の刑罰や判例・問題点などを解説

平成15年夏頃からいわゆるオレオレ詐欺による不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪が目立ち始めました。現在も認知件数・被害額ともに高水準で推移しており、深刻な情勢です。

 

この記事では、特殊詐欺とは何か、特殊詐欺を巡る問題点や判例の動向等について解説します。

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特殊詐欺とは

特殊詐欺とは、犯人が電話やハガキ(封書)等で親族や公共機関の職員等を名乗って被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカードをだまし取ったり、医療費の還付金が受け取れるなどと言ってATMを操作させ、犯人の口座に送金させる犯罪(現金等を脅し取る恐喝や隙を見てキャッシュカード等をすり替えて盗み取る詐欺盗(窃盗)を含む。)のことです。

引用:警視庁HP

 

ここでは、以下について解説します。

  • 詐欺罪とは
  • 特殊詐欺とは|特殊詐欺の類型(10種類)

 

詐欺罪とは

特殊詐欺とは何かについて解説する前に、そもそも詐欺罪とはどのような犯罪かについてお伝えします。詐欺罪は刑法第246条に規定されています。

刑法第246条第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

引用:e-GOV法令検索

 

詐欺罪の構成要件は以下7つです。

  • 人を欺く
  • 被害者が錯誤する
  • 被害者が財物を処分する
  • 被害者から犯人への財物の移転
  • 上記4つに因果関係が認められること
  • 犯人の故意
  • 犯人の不法領得の意思

 

これら全ての条件に該当すると、詐欺罪が成立します。

簡単に言うと、詐欺罪は、人を欺いて錯誤に陥れ、錯誤に基づく処分行為をさせて財物あるいは財産上不法の利益を詐取する犯罪です。

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特殊詐欺とは|特殊詐欺の類型(10種類)

特殊詐欺は、下記10種類に分類されます。

 

オレオレ詐欺

親族等を名乗り、「鞄を置き忘れた。小切手が入っていた。お金が必要だ」などと言って、現金をだまし取る(脅し取る)手口です。

 

預貯金詐欺

警察官、銀行協会職員等を名乗り、「あなたの口座が犯罪に利用されています。キャッシュカードの交換手続きが必要です」と言ったり、役所の職員等を名乗り、「医療費などの過払い金があります。こちらで手続きするのでカードを取りに行きます」などと言って、暗証番号を聞き出しキャッシュカード等をだまし取る(脅し取る)手口です。

 

架空料金請求詐欺

有料サイトや消費料金等について、「未払いの料金があります。今日中に払わなければ裁判になります」などとメールやハガキ(封書)で知らせ、金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。

 

還付金詐欺

医療費、税金、保険料等について、「還付金があるので手続きしてください」などと言って、被害者にATMを操作させ、被害者の口座から犯人の口座に送金させる手口です。

 

融資保証金詐欺

実際には融資しないのに、簡単に融資が受けられると信じ込ませ、融資を申し込んできた人に対し、「保証金が必要です」などと言って金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。

 

金融商品詐欺

価値が全くない未公開株や高価な物品等について嘘の情報を教えて、購入すればもうかると信じ込ませ、その購入代金として金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。

 

ギャンブル詐欺

「パチンコ打ち子募集」等と雑誌に掲載したり、メールを送りつけ会員登録等を申し込んできた人に、登録料や情報料として支払わせて金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。

 

交際あっせん詐欺

「女性紹介」等と雑誌に掲載したり、メールを送りつけ女性の紹介を申し込んできた人に、会員登録料金や保証金として金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。

 

その他の特殊詐欺

上記の類型に該当しない特殊詐欺のことをいいます。

 

キャッシュカード詐欺盗(窃盗)

警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を名乗り、「キャッシュカードが不正に利用されているので使えないようにする」などと言って、隙を見てキャッシュカード等をすり替えて盗み取る手口です。

引用:警視庁HP

 

特殊詐欺をめぐる諸問題

特殊詐欺は、当初のオレオレ詐欺から少しずつ形を変え現在は、「隙を見てキャッシュカード等をすり替えて盗み取る詐欺盗(窃盗を含む)」までも特殊詐欺とされるなど、社会情勢の変化等に応じて手口の巧妙化・多様化が進んでいます。そのため、詐欺罪の構成要件に該当しない犯行態様が出てきていることや、いわゆる受け子に詐欺の故意が認められるか、かけ子らとの共謀が認められるか等の諸問題があります。

 

役割分担

特殊詐欺グループは、以下4つに役割が分担されています。

  • 指示役
  • かけ子
  • 犯行準備役
  • 受け子・出し子

特殊詐欺は、主犯である指示役を中心として、電話を繰り返しかけて被害者をだます「かけ子」、自宅等に現金等を受け取りに行く「受け子」、被害者からだまし取った金銭をATM(CDを含む。)から引き出す「出し子」、犯行に悪用されることを承知しながら、犯行拠点をあっせんしたり、架空・他人名義の携帯電話や預貯金口座等を調達したりする「犯行準備役」からなる犯行グループにより、組織的に敢行されています。

 

令和3年版犯罪白書によると、特殊詐欺グループの構成は、主犯・指示役が9.7%、かけ子が28.1%、犯行準備役が15.8%、受け子・出し子が46.4%となっています。

 

詐欺罪の実行の着手時期は、行為者が財物をだまし取る意思で欺く行為を開始した時点で認められます。したがって特殊詐欺では、かけ子が被害者に電話をかけ、現金をだまし取る意思で欺く言葉を発した時点で詐欺罪の実行の着手が認められます。

 

受け子は、現金等を受け取ることだけにしか関与していません。そのため、だまし取る詐欺の故意およびかけ子らとの共謀が認められるかが問題となります。

 

特殊詐欺=詐欺ではない

特殊詐欺の犯行態様には、詐欺罪だけではなく、恐喝罪や窃盗罪が成立する場合もふくまれているため、特殊詐欺=詐欺ではありません。

 

特殊詐欺は高齢者等の社会的弱者を主な標的として、綿密な犯行計画を立て、周到な役割分担を行うことで被害者を信用させるとともに犯罪摘発を回避します。特殊詐欺は、被害者に対して単に経済的被害を与えるにとどまらず、甚大な精神的被害を与えます。被害回復も困難な状況にあり、深刻な人権侵害であるため、特殊詐欺を取り締まり、刑罰を科す必要性があります。

 

いつの時点で詐欺の故意が認められるか

特殊詐欺に関与した受け子については、詐欺罪として詐欺の故意がいつの時点で認められるかという問題があります。

 

詐欺罪の実行の着手時期は、行為者が財物をだまし取る意思で欺く行為を開始した時点で認められます。かけ子は被害者から現金をだまし取る意思で被害者を欺く言辞を発した時点で詐欺罪の実行の着手が認められます。

 

受け子は、現金等を受け取るだけしか関与していないため、詐欺の故意がいつの時点で認められるか、かけ子らとの共謀が認められるか等が問題です。

 

窃盗と詐欺との関係

キャッシュカードの交換手続きが必要と偽り、キャッシュカード等をだまし取る(脅し取る)手口は、隙を見てキャッシュカード等をすり替えて盗み取れば詐欺盗になるので、預貯金詐欺とキャッシュカード詐欺盗は、表裏一体の関係にあります。

 

かけ子が被害者にキャッシュカードの調査が必要などと電話をした以上、詐欺の故意を認定することが困難でも、少なくとも窃盗の故意による着手を認め、受け子として被害者宅の周辺に現れた者を逮捕・起訴できるようにすることが求められます。

 

特殊詐欺で窃盗罪にあたるのは、出し子の場合もあります。出し子がATMで現金を引き出した場合は人を欺いていないため、詐欺罪は成立せず窃盗罪が成立します

 

刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

引用:e-GOV法令検索

 

特殊詐欺の判例の動向

特殊詐欺を巡る諸問題に対する判例の動向を解説します。裁判所も特殊詐欺には厳しい姿勢で臨んでいることが窺えます。

 

特殊詐欺グループの一員に対する最高裁判所判例

特殊詐欺グループは役割分担があり、中でも受け子について、いつの時点で詐欺の故意を認めるか等の問題点がありました。

 

特殊詐欺グループの一員に対して刑罰を科すため、多くの判例が出されました。以下、最高裁判所判例集から引用します。

 

平成29年12月11日最高裁判決|「だまされたふり作戦」開始後に関与した者にも共同正犯の成立を認める

[判示事項]

共犯者による欺罔行為後だまされたふり作戦開始を認識せずに共謀の上被害者から発送された荷物の受領行為に関与した者が詐欺未遂罪の共同正犯の責任を負うとされた事例

[裁判要旨]

共犯者による欺罔行為がされた後、だまされたふり作戦が開始されたことを認識せずに共犯者らと共謀の上、詐欺を完遂する上で欺罔行為と一体のものとして予定されていた被害者から発送された荷物の受領行為に関与したなどの本件事実関係の下では、だまされたふり作戦の開始いかんにかかわらず、被告人はその加功前の欺罔行為の点も含め詐欺未遂罪の共同正犯としての責任を負う。

引用:最高裁判所判例集

 

平成30年12月11日最高裁判決|「受け子」に詐欺の故意を認める

[判示事項]

指示を受けてマンションの空室に赴き詐欺の被害者が送付した荷物を名宛人になりすまして受け取るなどした者に詐欺罪の故意及び共謀があるとされた事例

[裁判要旨]

マンションの空室に宅配便で現金を送付させてだまし取る特殊詐欺において、被告人が指示を受けてマンションの空室に赴き、そこに配達される荷物を名宛人になりすまして受け取り、回収役に渡すなどしていること、被告人は同様の受領行為を多数回繰り返して報酬等を受け取っており、犯罪行為に加担していると認識していたこと、詐欺の可能性があるとの認識が排除されたことをうかがわせる事情は見当たらないことなどの本件事実関係の下では、被告人には、詐欺の故意に欠けるところはなく、共犯者らとの共謀も認められる。

引用:最高裁判所判例集

 

平成30年3月22日最高裁判決|詐欺未遂罪の成立を認める

[判示事項]

詐欺罪につき実行の着手があるとされた事例

[裁判要旨]

現金を被害者宅に移動させた上で、警察官を装った被告人に現金を交付させる計画の一環として述べられた嘘について、その嘘の内容が、現金を交付するか否かを被害者が判断する前提となるよう予定された事項に係る重要なものであり、被害者に現金の交付を求める行為に直接つながる嘘が含まれ、被害者にその嘘を真実と誤信させることが、被害者において被告人の求めに応じて即座に現金を交付してしまう危険性を著しく高めるといえるなどの本件事実関係の下においては、当該嘘を一連のものとして被害者に述べた段階で、被害者に現金の交付を求める文言を述べていないとしても、詐欺罪の実行の着手があったと認められる。

引用:最高裁判所判例集

 

令和4年2月14日最高裁判決|窃盗罪の実行の着手を認める

[判示事項]

いわゆるキャッシュカードすり替え型の窃盗罪につき実行の着手があるとされた事例

[裁判要旨]

被害者に電話をかけキャッシュカードを封筒に入れて保管することが必要でありこれから訪れる者が作業を行う旨信じさせ、被害者宅を訪れる被告人が封筒に割り印をするための印鑑を被害者に取りに行かせた隙にキャッシュカード入りの封筒と偽封筒とをすり替えてキャッシュカードを窃取するという犯行計画に基づいて、すり替えの隙を生じさせる前提となり、被告人が被害者宅を訪問し虚偽の指示等を行うことに直接つながるとともに、被害者に被告人の指示等に疑問を抱かせることなくすり替えの隙を生じさせる状況を作り出すようなうそが述べられ、被告人が被害者宅付近路上まで赴いたなどの本件事実関係の下においては、被告人が被害者に対してキャッシュカード入りの封筒から注意をそらすための行為をしていないとしても、当該うそが述べられ被告人が被害者宅付近路上まで赴いた時点では、窃盗罪の実行の着手が既にあったと認められる。

引用:最高裁判所判例集

 

特殊詐欺で捕まると実刑?|特殊詐欺の執行猶予率は33.2%

特殊詐欺に対しては、被害者のうち高齢者(65歳以上)が占める割合が9割弱と高く、被害総額も高額です。また、特殊詐欺グループを構成している人員の暴力団加入状況をみると、構成員・元構成員又は準構成員・周辺者の構成比は、「主犯・指示役」および「犯行準備役」では半分弱を占め、「かけ子」および「受け子・出し子」でも1割前後を占めています。

 

特殊詐欺グループの一員に対しては裁判所も厳しい姿勢で臨んでいることが窺え、特殊詐欺で有罪判決を受けた被告のうち、55%が実刑判決を受けています。

 

役割でみる実刑判決の割合は以下のとおりです。

  • 主犯・指示役⇒84.2%
  • かけ子⇒83.6%
  • 犯行準備役⇒64.5%
  • 受け子・出し子⇒54.9%

全ての役割で半数以上が実刑判決を言い渡されています。全体的にみても67%が実刑判決を受けていて、執行猶予が付いたのは33.2%にとどまりました。

 

組織の末端である受け子・出し子であっても被害額が高額であることもあり、懲役2~5年の全部実刑判決という厳しい処分がくだることが予想されます。

 

特殊詐欺で逮捕された際の傾向

特殊詐欺で逮捕された場合、逮捕後どのような手続きになるか、解説します。

 

特殊詐欺事件で身柄拘束される?

特殊詐欺事件は、組織的詐欺であり共犯者が多数いるため、共犯者同士で口裏を合わせる、逃亡の手助けをするなどが考えられます。そのため逮捕後は逃亡のおそれと罪証隠滅のおそれが高いとして、身柄拘束される確率が高いです。令和3年版犯罪白書によると、令和2年に詐欺容疑で身柄を拘束された人の割合は54.9%です。刑法犯総数の身柄率が34.8%であることと比較すると、その身柄率の高さがわかると思います。

 

特殊詐欺で有罪判決を受けると懲役刑?

前述したとおり、特殊詐欺で有罪判決を受けた場合には、例え組織の末端である受け子・出し子であっても懲役2~5年の実刑判決を言い渡される可能性があります。

 

特殊詐欺で逮捕される前後の流れ

特殊詐欺で逮捕されるきっかけにはどのような場合があるか、逮捕された後の流れ等について解説します。

 

特殊詐欺で逮捕に至るきっかけ

詐欺罪の着手時期は、行為者が財物をだまし取る意思で欺く行為を開始した時点で認められます。したがって、特殊詐欺ではかけ子が被害者宅に電話をかけ、現金をだまし取る意思で欺く言辞を発した時点で詐欺罪の実行の着手が認められます。

 

その後受け子役が被害者宅に赴き現行犯逮捕されるケースや、防犯カメラ等の映像証拠をもとに後日逮捕されるケースが一般的です。

 

受け子は実際に被害者と接触する役目を担うため、他の役割よりも逮捕される可能性が高くなります。

 

特殊詐欺で逮捕された後の流れ

特殊詐欺で逮捕された後の流れは、一般的な逮捕の流れとそれほど違いはありません。大きな違いは、特殊詐欺は組織的犯罪であるため、途中で身柄を解放されることが少ない点です。一般的な逮捕の流れを簡単に説明します。

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逮捕

逮捕後捜査機関の取り調べを受けます。逮捕後48時間以内に、検察官に事件が送致されます。

 

送致

事件が送致されると、検察官は被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内に引き続き被疑者の身柄を拘束する理由があるか否かを確認します。身柄を拘束する理由がある場合には裁判官に勾留請求をします。

 

勾留

勾留請求が認められると被疑者は原則10日間身柄拘束されますが、延長が認められると最大20日間勾留されます。勾留請求と同時に検察官が接見禁止の申立てを行っていた場合には、勾留中も家族に会えない可能性があります。

 

特殊詐欺事件の場合には、共犯者がいるため、勾留中も接見禁止処分になる可能性が高いです。

 

起訴あるいは不起訴

勾留期間満期前に検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするか決定します。

 

裁判

起訴されると公開の法廷で刑事裁判が開かれます。世間を騒がせた有名な事件の場合には傍聴人も多数います。勾留中も接見禁止処分がされていた場合には、公判廷で久しぶりに家族の顔を見れるかもしれません。

裁判で無罪にならないかぎりは前科がつきます。特殊詐欺事件の場合には執行猶予が付かずに実刑判決を受ける可能性が高いです。実刑判決になった場合には、逮捕後1回も解放されることなく、刑務所で服役することになる可能性が高いです。

 

特殊詐欺で逮捕されたときに弁護士に依頼すべき理由

特殊詐欺事件で逮捕されたときには早期に弁護士に依頼しましょう。弁護士がどのような弁護活動をするか解説します。

 

取り調べに対する適切なアドバイスができる

特殊詐欺事件の場合、受け子が捕まることが多いです。取調官は、組織の上にいるかけ子や主犯である指示役、犯行準備役も逮捕するために、少しでも情報を得ようとします。そのため取り調べは厳しくなります。弁護士に依頼すると、取り調べに対してどのように対処すべきかアドバイスをします。

 

示談成立の可能性

特殊詐欺事件の場合には、詐欺にあった被害者がいます。被害者に対して心から謝罪し、示談を受け入れてもらうことができれば、不起訴処分で事件が終わる可能性もあります。起訴されてしまった場合でも、執行猶予が付く可能性があります。

 

弁護士に依頼すると、被害者に連絡を取り、示談に応じてくれるか確認し、応じてくれるようであれば示談交渉をします。

 

執行猶予が付く可能性

被告人が真摯に反省していることを被害者の方にお伝えし、できる限り被害の回復に努めた結果、被害者の方との示談が成立し、今後の更生の可能性が高いことを裁判所に納得してもらえれば執行猶予が付く可能性があります。

 

被害者との間で示談が成立しなかったとしても、被害者への真摯な謝罪、被害弁償の金額、逮捕後の被疑者の反省等を法廷で示すことにより、執行猶予が付く可能性があります。

 

犯行グループから抜けようとしても脅迫を受けて抜けられなかった等の事情があり、報酬を全くもらっていない場合には、法廷での被告人質問で、その事実を明らかにします。脅されて仕方なく犯行に及び、しかも無報酬の場合には執行猶予が付く可能性があります。

 

まとめ

特殊詐欺事件は、組織的な犯行であり高齢者が被害者であることが多く、被害額も高額な場合が多いです。また、犯罪組織の資金源になるなど社会的な影響も大きいため、特殊詐欺グループの一員に対しては刑罰を科す必要があるとの認識のもと、厳罰化が進んでいます。

 

特殊詐欺を犯した場合は、厳しい量刑が考えられますので、早めに刑事弁護に精通している弁護士に相談・依頼するようにしましょう。

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