万引きは現行犯以外で捕まらない?万引きが後日逮捕された例と対処法
万引きは現行犯でなければ逮捕されないと考え、繰り返してしまう人も少なくありません。
しかし、現行犯でなくても、万引きを繰り返せばいずれ窃盗が発覚し、後日逮捕される可能性があります。
法務省によると2023年の万引きの認知件数は9万3,168件、そのうち6万2,675件、全体の67.2%が検挙されています。
この記事では、以下の点についてわかりやすく解説します。
- 万引きでも現行犯以外で逮捕されるケースや逮捕された事例
- 万引きで現行犯以外で逮捕された場合の流れ
- 万引きで現行犯逮捕されないくても逃げ切れない理由
自分の力で万引きを辞められない場合や、逮捕を避けたい場合は弁護士への相談を検討してください。
目次
万引きはなぜ現行犯以外で捕まらない?
万引きが逮捕されるケースは、やはり現行犯逮捕ケースが多いです。以下ではなぜ万引きは現行犯以外で逮捕されないのか解説します。
現行犯でないと被害に気づけないため
万引きは、商品が大量に盗まれるようなケースでなければ、店側がすぐ被害に気づかないことがあります。
例えば、月に一度の棚卸作業で商品が足りないと発覚しても、レジの打ち間違いだと考えるかもしれません。
そのため、目の前で商品を盗まれない限り、店側が被害に気づくのが遅れる場合があります。
防犯カメラの映像は長期間保存されないため
万引きの疑いがある人物を後から特定しようとしても、防犯カメラの映像は通常1週間から1か月程度で上書きされることが多く、証拠が残らない可能性があります。
そのため、数か月後に捜査しようとしても、防犯映像が残っていなければ加害者を特定できないことが考えられます。
セルフレジで精算ミスか判断が難しいため
近年、多くの店舗でセルフレジが導入されています。そのため、商品が不足していても、セルフレジの精算ミスである可能性が考えられ、万引きと断定するのが難しいケースもあります。
しかし、万引きが一度見逃されたとしても、次回もバレないとは限りません。店内の人や店員に発見され、その場で取り押さえられることもあります。
警察は万引きを捜査しないって本当?
被害が発覚すれば警察は捜査を行う
万引きは現行犯以外で逮捕されないと思っている人の中には、警察は万引きのような軽微な犯罪は捜査していないと考える人もいます。
しかし、それは誤りです。万引きの被害を店舗が把握し、警察に通報すれば、警察は捜査を行います。
前述のとおり、万引きの検挙率は67.2%であり、発覚した万引きの7割近くは加害者が特定されています。
万引きの被害が発覚しても逮捕されないケースがある
警察は万引きの被害相談を受けたら捜査を行います。防犯カメラの映像などから窃盗犯を特定できれば、後日、自宅を訪ねて逮捕することもあります。
ただし、逮捕は逃亡や証拠隠滅を防止するための措置です。そのため、疑わしい人物(被疑者)が逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、逮捕は行われません。
しかし、逮捕されなくても、定期的に警察や検察から呼び出されて、捜査が継続することがあります。身柄を拘束されずに捜査が進められる事件を在宅事件と言います。
法務省によると、2023年は実際に窃盗罪の68.7%が逮捕されず在宅事件で捜査が行われています。在宅事件でも、刑事裁判で裁かれて刑事処分を受ける可能性があります。
参考:令和6年版 犯罪白書 第2編 犯罪者の処遇 第2章 検察 第3節 被疑者の逮捕と勾留 – 法務省
万引きでも現行犯以外で逮捕されるケース
万引きは現行犯以外で逮捕されるケースもあります。
現行犯以外で逮捕される場合は、警察が捜査を行い、被疑者に対して逮捕令状が発付されて行われる通常逮捕が多いです。
以下のようなケースでは、万引きでも現行犯以外で逮捕される可能性があります。
万引きの被害が発覚して店が警察に相談した
警察が万引きの捜査を行うのは、店側が万引きの被害を知った場合です。
例えば、同じ店舗で複数の商品がなくなったり、その地域で万引き被害が多発したりすれば、店側が被害を把握して、警察に相談する可能性があります。
万引きがバレて逃走したが後日逮捕された
万引きが発覚し、その場で逃走して一時的に逃げ切れたとしても、店員が被害を把握している場合、警察の捜査で身元が特定される可能性があります。
防犯カメラの映像や目撃証言をもとに、後日逮捕されるケースも考えられます。
万引きが現行犯以外で逮捕された実例
以下では、実際に万引きで後日逮捕された事例を紹介します。
万引きを目撃していた店員が警察に相談して逮捕
万引きを目撃していた店員が、警察に相談して男性が逮捕されました。店員は、以前万引きをした男性が店舗を訪れたことに気づき、その場に居合わせた警察署員に相談しました。
警察署員の一人は、万引きが行われた防犯カメラの映像を確認し、もう一人の署員が職務質問を行って、任意同行を求めました。
このように、店員が万引きの被害に気付いた場合、警察に相談することで後日逮捕に至る可能性があります。
参考:コンビニ店員「以前、万引きした人が店内にいる」…たまたま居合わせた警察官が32歳男を逮捕 – 読売新聞オンライン
店側が加害者を特定して逮捕
コストコでプレイステーション5(約8万円)を盗んだ会社員ら3人が逮捕されました。
店側は窃盗の被害に気づき、入店時に提示された会員カードの情報から男性らを特定し、店舗に呼び出しました。男性らが店舗に現れた際、通報で駆け付けた警察官に逮捕されました。
参考:コストコでPS5盗んだ疑い…店側が会員カード情報などで特定、5日後に店に呼び出し通報 – 読売新聞オンライン
盗品の転売が発覚して逮捕
リサイクルショップでキーケースを万引きし、別の店舗で転売しようとした男性が逮捕されました。
男性は、リサイクルショップでキーケース(販売価格約3,600円)を万引き後、別の系列店で転売しようとしました。
しかし、系列店で共通に使用されているバーコードがついており、まだ販売されていない商品であることが発覚したため、警察に通報され逮捕に至りました。
他にも、54万円のギターを転売し、警察の捜査で転売が発覚したことで、逮捕に至ったケースなどもあります。万引きした商品を転売しようとした際に被害が発覚し、逮捕されることもあります。
参考:「コロナで経営行き詰まった」万引きで男逮捕 奈良 – 産経新聞
万引きで現行犯以外で逮捕された場合の流れ
万引きで現行犯以外で逮捕された場合や後日警察や検察から呼び出された場合、身柄拘束の有無に違いはありますが、刑事事件の手続きの流れに大きな違いはありません。
刑事事件では最終的に有罪か無罪か、刑事処分はどの程度とするのか、裁判で判断されます。
刑事裁判で訴える権限は検察にしかないため、警察は捜査の後検察に事件を引継ぎ、検察が刑事裁判で訴えるか(起訴)、事件が終了するか(不起訴処分)判断します。
以下では、通常逮捕された場合と、後日呼び出しを受けた在宅事件の場合で解説します。
万引きで後日逮捕された場合
万引きで後日逮捕された場合の流れは以下のとおりです。
- 万引きで後日逮捕
- 警察署で取調べへ
- 逮捕から48時間以内に事件が検察に引き継がれる(送致)
- 逮捕から72時間以内に身柄拘束の必要性が判断される
- 裁判所許可のもと10~20日間警察署に身柄拘束される(勾留)
- 勾留期間満了までに検察が起訴・不起訴を判断
- 起訴後も起訴後勾留をされると2か月~勾留される
- 起訴から約1か月~1か月半で刑事裁判が行われ有罪か無罪か判断される
万引きで逮捕され、勾留が決定すると、原則10日間、延長が認められると追加で10日間、最長で20日間、留置場に身柄を拘束されます。
その期間は会社・学校に行くことはできず、日常生活に大きな影響を及ぼします。さらに、起訴されると起訴後の勾留として2か月以上勾留される可能性もあります。
警察や検察から後日呼び出された場合
万引きで逮捕されなかった場合でも、警察や検察から定期的に呼び出しを受け、在宅事件として捜査されることがあります。
逮捕・勾留が行われる身柄事件では、有罪と決定していない被疑者が不利益を被らないよう、身柄拘束の期間は最長23日と定められています。
一方、身柄拘束が行われず自宅から検察庁に出向いて事情を聞かれる在宅事件では、捜査の期限が定められておらず、裁判までに2~4か月程度かかることが一般的です。
複数回の事情聴取を経て、起訴された場合は、自宅に起訴状が届きます。指定された期日に裁判へ出席し、処分を受けることになります。
警察・検察の呼び出しに応じない場合や裁判に欠席した場合は、身柄が拘束される可能性があります。
万引きの刑事処分の傾向
万引きの罰則
万引きは窃盗罪に該当し、罰則は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。さらに、万引き行為の中で、店員に対して暴行や脅迫を用いた場合は、強盗罪が成立します。
加えて、万引き行為で逃走する際に、店員などをケガさせた場合は、強盗致傷罪が成立し、さらに重い処分が下されるおそれがあります。
窃盗罪(刑法第235条) | 10年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
強盗罪(刑法第236条) | 5年以上の有期懲役 |
強盗致傷(刑法第240条) | 無期または6年以上の懲役 |
万引きの起訴の傾向
法務省によると2023年の窃盗罪の起訴率は44.7%でした。これは万引き以外の窃盗行為も含まれますが、刑法犯全体の起訴率が32%であることを考えると高い割合です。
刑事事件の起訴は2種類あります。
窃盗罪 | 内容 | 割合 |
正式起訴(公判請求) | 公開の刑事裁判で裁かれる | 81.9% |
略式起訴(略式命令請求) | 簡易的な書面のみの審理で罰金刑となる | 18.1% |
一般的に、万引きの初犯で比較的軽微なものであれば、略式起訴され、簡易的な審理で罰金刑となることが多いです。
しかし、被害額が10万円以上高額な場合や強盗罪となった場合、計画的・組織的・常習性のある事案、店舗と示談が成立していないような事案では、正式起訴され、実刑判決が下される危険性もあります。
参考:令和6年版 犯罪白書 第2編 犯罪者の処遇 第2章 検察 第4節 被疑事件の処理 – 法務省
窃盗罪の量刑相場
前述の統計によると、万引きを含む窃盗罪の量刑相場は以下のとおりです。
窃盗罪懲役年数 | 人数 |
10~15年以下 | 1 |
7~10年以下 | 6 |
5~7年以下 | 43 |
3~5年以下 | 674 |
2~3年以下 | 1,750(1,754) |
1~2年未満 | 1,988(2,976) |
1年未満 | 866(493) |
※()は執行猶予
罰金刑は以下のとおりです。
窃盗罪罰金額 | 人数 |
100万円 | 1 |
100万円未満 | 432 |
50万円未満 | 2,080 |
30万円未満 | 2,642 |
20万円未満 | 250 |
10万円未満・10万円以下 | 5 |
※正式起訴、略式起訴含む
軽微な万引きでも、常習性などによっては重い処分や高額な罰金が科される可能性があります。
万引きで現行犯逮捕されなくても逃げ切れない理由
中には万引きで逮捕されず時効まで逃げ切れると考える人もいるかもしれません。しかし、万引きの検挙率は約7割と高く、逃げ切るのが困難です。以下ではその理由について解説します。
万引きを繰り返せば発覚の確率が高まるため
万引きを行う人の中には、ストレス発散やゲーム感覚、摂食障害などを患い、万引きを繰り返してしまうケースがあります。
法務省の2023年の統計によると、20歳以上の検挙人員の前科の割合は27%程度で、同一の罪による前科は13.7%でした。
一方、窃盗罪に限ると、前科者の割合は28%、同一の罪による前科は約20%と、他の犯罪よりも再犯率が高い傾向があります。
万引きは常習性が高く、繰り返せば発覚する可能性が高まります。最終的には、万引きが発覚し、逮捕されることも考えられます。
防犯カメラの映像で身元が発覚するため
万引きをしてその場で捕まらなくても、店員が不審に感じた場合、警察に相談することがあります。
近年は防犯カメラの性能が向上し、高画質化が進んでいます。加えて、警察の映像解析技術も向上しており、防犯カメラの映像から被疑者が特定されるケースが増えています。
映像によって身元が特定されると、後日逮捕されることもあります。
窃盗罪の時効は7年で逃げ切れないため
窃盗罪の時効は7年です(刑事訴訟法第250条)。この時効とは、検察が事件を起訴できる期限の公訴時効を指します。
時効が成立するまでの7年間は、いつ逮捕されるかわからない不安を抱えながら生活しなければなりません。
特に、後日逮捕される場合は、警察が早朝に自宅を訪れるケースが多く、家族の目の前で突然逮捕される可能性もあります。
万引きで逮捕される前に考えるべきこと
万引きは現行犯以外で後日逮捕されることも十分考えられます。もし万引きを繰り返して辞められない場合は、逮捕される前に以下のことを検討してください。
万引きが辞められない場合は治療を受ける
万引きを辞められない場合はクレプトマニア(窃盗症)と呼ばれる依存症の可能性があります。クレプトマニアの特徴として以下のものが挙げられます。
買い物するつもりで入店するが、いざ商品を目の前にすると盗ってしまう
どうして盗むのかと問われても自分でもわからない
万引きしているときは何かに突き動かされるかのように動く
お店に入ると監視カメラの場所や店員の動きが気になる
レジがこんでいるのを見るとイライラし、「少しくらいなら」と盗む
監視の目をかいくぐって万引きがうまくいったときに高揚感、達成感がある。わざと見つかるリスクの高い状況で万引きを試みることがある
万引きに成功するとそれまでのモヤモヤがスカッとする
万引きに成功したときは安心するが、後々警察が来るのではないかと不安が続く
盗みをやめられないことに自己嫌悪を抱く
過去に何度も見つかり逮捕までされているのに万引きをやめられない
逮捕されることはわかっているのに、商品を見ると盗みたい気持ちが抑えられない
「損をしたくない」「もったいない」という考えが強い
クレプトマニアは万引きをやめられない病気です。上記のような特徴がある場合は、専門病院を受診して、治療を受けることが大切です。
逮捕を避けたいなら弁護士に相談する
万引きによる逮捕を避けたい場合は、刑事事件の実績がある弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
弁護士に相談することで、今後逮捕されるかどうかの見通しや刑事処分を軽くするためにすべきことなど、具体的なアドバイスが受けられます。
さらに、弁護士に依頼することで、万引きを行った店舗と示談交渉を行ったり、事件発覚前に自首に同行してもらったりすることも可能です。
示談が成立すれば、当事者間のトラブルが解決したと評価され、逮捕や刑事処分を受けずに済むことがあります。
加えて、自首することで逃亡や証拠隠滅のおそれはないと判断され、突然逮捕されることも避けられる可能性があります。
このように、刑事事件の実績がある弁護士であれば、刑事事件のポイントを押さえた対応が可能です。相談者・依頼者の不利益を回避できるようサポートしてくれます。
当事務所でも万引きや窃盗事件や、同種前科3犯があり実刑が見込まれる事件においても、執行猶予を得た実績があります。
守秘義務を遵守しておりますので、安心してご相談ください。
生活が苦しいなら役所に相談する
万引きを行う人の中には、依存症のケースとは別に生活が苦しくて万引きを行うケースもあります。この場合は、役所に相談して生活保護の受給などを検討するとよいでしょう。
生活保護を相談しても受給できなかったという人は、生活保護受給を支援しているNPO法人などもあるため、相談してみてください。
生活保護の利用を恥ずかしい、罪悪感があるという人も少なくありません。しかし、生活保護は国民に認められた権利です。
まずは自分の生活を立て直し、徐々に自立していくことが、更生への第一歩です。
まとめ
万引きは現行犯以外でも後日逮捕や検察から呼び出されて事情を聞かれることもあります。
一件軽微な犯罪に感じるかもしれませんが、警察は被害の相談があれば捜査を行い、7割近くが検挙されているため、軽視するのは危険です。
万引きを繰り返せば、常に逮捕される不安を抱えて生活することになります。
万引きは、自分でやめられないケースもあるため、専門病院や弁護士の力を借りて立ち直ることが大切です。
弁護士に相談することで、逮捕などの不利益を回避し、万引きをやめるきっかけとなるでしょう。
万引きで苦しんでいる方は、お気軽にご相談ください。ネクスパート法律事務所が、万引きや逮捕の不安から解放されるようにサポート致します。