窃盗で逮捕されたら弁護士に相談を!活動内容・弁護士費用について
自分もしくは家族が窃盗で逮捕されてしまった、あるいは警察から出頭要請を受けている場合には、すぐに刑事事件が得意な弁護士に相談しましょう。
この記事では、窃盗で逮捕された場合の弁護士の活動内容や費用について解説します。
目次
窃盗逮捕で弁護士に相談するべき理由
まず、逮捕後なるべく早く弁護士に相談すべき理由をお伝えします。
逮捕直後は弁護士しか接見できない
逮捕されると警察による取り調べがあり、48時間以内に検察に送致するか釈放するかを判断されます。
逮捕後の48時間は、警察にとっても重要な時間であり、たとえ家族でも面会はできません。ここで被疑者と面会(接見)出来るのは依頼を受けた弁護士だけです。
取り調べでの対応方法がわかり不利な供述調書を作成されずにすむ
逮捕後の警察署での取り調べでは、勾留をするか決める資料や裁判での証拠となる供述調書などが作成されます。しかし、突然逮捕されてしまった場合、何を話せばよいかわからず、自分に不利な供述をしてしまうこともあります。
弁護士に依頼すれば、現在の状況がわかり、取り調べの対処方法や注意点を教えてもらえます。
早期の身柄釈放が狙える
逮捕の必要性が無いことを弁護士が主張することにより、早期の身柄解放を獲得できる可能性もあります。
勾留を避ける
窃盗で逮捕された場合、長期間におよぶ身柄拘束が行われる可能性があります。逮捕直後の最長48時間の身柄拘束後、検察へ送致され24時間の身柄拘束を経て、勾留請求・勾留決定されると最大20日間の勾留となります。
逮捕後最大23日間、身柄を拘束されます。起訴されると、あらためて被告人勾留として身柄拘束が続く可能性があります。
逮捕後なるべく早く弁護士に依頼することにより、弁護士が早期に被疑者と接見できます。被疑者が置かれている立場を説明し、事情を聴きとることで、検察官送致前の身柄解放や、検察に対し勾留させないための適切な主張ができます。
検察官への送致およびその後に続く勾留を回避するための弁護活動は重要です。検察官への送致までは2日間、勾留請求決定までは3日間しかありません。逮捕されたら早急に弁護士に依頼することをお勧めします。
なお、勾留請求決定された場合にも、勾留決定が不当だとして準抗告による不服申し立てをする、といった弁護活動もします。
起訴を回避する
勾留期間が終了すると、検察は起訴か不起訴かを決定します。日本の場合、起訴時の有罪率が約99%といわれています。
起訴されてしまうとほぼ確実に有罪判決となり、前科が付きます。そこで、起訴を回避する活動が重要になります。
不起訴処分とは、検察が起訴しないと判断することです。この不起訴処分には以下の5つがあります。
- 罪にならない
被疑者の行為がそもそも犯罪の要件に該当しない場合、あるいは要件には該当するが、正当防衛が成立する場合。
- 嫌疑なし
捜査の結果、人違いであることが判明した場合や犯罪を証明する証拠が無い場合。
- 嫌疑不十分
犯罪の疑いは残るが、犯罪を証明できるほどの証拠が無い場合。
- 親告罪の告訴取り消し
親告罪について、告訴が取り下げられた場合。
- 起訴猶予
被疑者が罪を犯したことは明らかであるが、犯罪の内容や被疑者の年齢、境遇、前科前歴の有無、犯罪後の情況等の諸般の事情を考慮して、起訴を見送る場合。
窃盗罪の場合、弁護士ができることは、5番の起訴猶予を獲得する活動が多いです。
起訴猶予を獲得するためには、例えば被害の弁償や示談活動があげられます。窃盗は被害者が存在するので、被害者の損害を回復し、被害者に許してもらうことが重要です。
多くの窃盗事件で、被害者は被疑者からの直接の連絡を拒むことが多く、警察も被疑者に被害者の連絡先等を教えることはまずありません。
弁護士が間に入ることにより被害者への被害弁償もしやすくなり、示談にも応じやすくなります。
被害者に示談に応じてもらい、示談書を作成すれば、不起訴処分になる可能性が高くなります。
なお、起訴猶予を勝ち取るためには、再犯の可能性が無いことを検察官に理解してもらう必要があります。
起訴猶予処分の場合には、警察・検察の取り調べはありますが、裁判を受けずに終了します。当然刑罰も受けません。
「この程度で終わるのであれば、また同じことをしても大丈夫」と被疑者が思わないように、被疑者には反省文を提出してもらったり、家族等周囲の協力を得たりする必要があります。
被疑者それぞれの事情に応じて、再犯の可能性が無いと検察官に理解してもらうために、様々な対策を講じましょう。
いずれの場合でも、起訴猶予処分獲得に向けて、全力を尽くしてくれる弁護士に依頼することが有効です。
実刑を避ける
万が一、起訴された場合であっても、被害者との示談が成立している場合には執行猶予判決になる可能性も出てきます。
実刑を回避できれば、それだけ早く身柄拘束から解放されます。
窃盗事件を犯してしまった方に対する弁護士の活動内容
ここでは、窃盗事件を犯してしまった方に対する弁護士の活動内容を解説します。弁護士の活動内容は、犯罪事実を認めているかなどの立場によって異なります。
罪を認めている場合
罪を認めている場合には、被害者との示談が最も重要です。
被害者と示談する
弁護士に依頼することにより、被害者との話し合いができる可能性が高くなります。
被害者には被害の弁償および、被害に対する慰謝料などの支払いをすること、被害者に対して真摯に謝罪することなどにより示談に応じてくれることがあります。
示談の重要性
示談をする、つまり被害者に許してもらったという事実が重要です。これにより、不起訴処分を獲得しやすくなります。
再犯防止策を講じる
起訴猶予処分の場合には、裁判を受けずに終了します。当然刑罰も受けません。
また同じこと繰り返さないためには、なぜ窃盗を犯したのかについて、じっくりと話を聞くことから始めます。
弁護活動としては、窃盗を行った理由を確認し、適切な再犯防止策を講じることが重要です。そのためには、家族等周囲の協力を得ることもあります。
また、専門的なカウンセリングの受診も再犯防止策の1つです。
罪を否定している場合
実際には罪を犯していないにもかかわらず逮捕されることもあります。その場合には、警察の取り調べの早期の段階から、弁護士の手助けが必要です。
自白を迫る捜査機関への対応
窃盗事件でも冤罪は発生しています。
窃盗事件で有罪となるには、窃盗事件の犯人と被疑者が同一であることを裁判で立証しなければなりません。
被疑者が窃盗を自白していれば、多くの場合、補強証拠は盗難被害届で足りるとされています。そのため警察は被疑者から自白を取ろうと必死になります。
警察は被疑者が犯人であると考えたからこそ逮捕状を請求し、逮捕します。捜査機関の長時間にわたる取り調べなどにより虚偽の自白に基づく供述調書が作成されてしまうと、裁判でその内容を覆すのは困難です。無実であるのに有罪判決を受けて処罰されてしまう可能性が高まります。
逮捕されたらすぐに弁護士を呼び、取り調べや黙秘権の行使や調書に記載された内容が違う場合等についての対処方法などを確認しましょう。
盗んだと疑われている物の入手経路を合理的に説明する
盗品と疑われているものを所持していて逮捕された場合には、その物をいつ、どこで、どのように手に入れたのかを、客観的な証拠に基づいて立証していくことが重要です。
刑事事件に精通する弁護士であれば、上記のような立証を行えます。
不起訴処分を勝ち取る
犯罪をやっていないのであれば、やっていないことをきちんと主張し、不起訴処分を勝ち取りましょう。
捜査機関の暴行・脅迫により作成された自白調書は、裁判上の証拠になりえません。
違法に収拾された証拠であるためです。
また、長時間にわたる取り調べの末にとられた自白などは、同様に証拠とならない可能性があります。
上記のような取り調べがあったときには、取り調べ後すぐに弁護士と接見し、どのような取り調べが行われたかを逐一報告しましょう。捜査機関により作成された自白調書は違法収集証拠となり、不起訴処分を勝ち取ることができる可能性が高くなります。
窃盗事件の解決事例
ここでは、ネクスパート法律事務所の弁護士が解決した窃盗事件の事例を紹介します。
同種前科がある中での万引きで執行猶予を獲得した事例
過去にも万引きを繰り返していた中で逮捕された事例です。弁護士のサポートや病院への通院等により、執行猶予を獲得しました。
浪費による生活苦からの万引きで、被害店舗と示談を成立させて不起訴処分にした事例
ソーシャルゲームへの課金による浪費により生活苦に陥ったことで万引きに及び、逮捕された事例です。ご依頼者様は逮捕の翌日には仕事があったため、長期欠勤を避けるべく早期釈放を望んでいました。弁護士のサポートとご家族の協力により、逮捕日から2日後に釈放され、2週間後には不起訴処分を獲得できました。
窃盗事件におけるネクスパート法律事務所の弁護士費用
弊所では逮捕勾留されていない場合(在宅事件)と逮捕勾留されている場合のご依頼でそれぞれの料金体系を採用しております。
また、報酬費用につき、活動実績や処分結果によって差異を設けております。詳しくは「弁護士費用」のページをご参照ください。
まとめ
窃盗罪で逮捕されたあるいは逮捕されそうな場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼することで自己の不利益を回避できる可能性が大きくなります。
また、弁護士への依頼が早ければ早い程弁護士が活動できる幅が広がります。取り調べの対応、早期釈放等により、その後の人生も大きく変わることがあります。
窃盗で逮捕された場合、本人やその家族の方は、早急に刑事弁護に強い弁護士にご相談ください。