淫行で逮捕されるケースは?淫行条例の罰則と逮捕される前の対処法
淫行とは、しかるべき関係でない男女が、不健全な性交や性交類似行為を行うことです。未成年者と淫行した場合、青少年保護育成条例などにより処罰される可能性があります。
この記事では、淫行による逮捕について、以下の点を解説します。
- 淫行の定義と罰則
- 淫行で逮捕されるケース・されないケース
- 逮捕のリスクや逮捕前の対処法
淫行で逮捕された場合、実名報道や長期間の勾留、解雇など私生活への影響は避けられません。そのため、逮捕される前に弁護士に相談し、早急に対策を講じることが重要です。
目次
淫行とは?
法律では、未成年者との淫行は禁止されています。以下では、淫行の定義や処罰対象となる行為、ならない行為について解説します。
淫行の定義
法律で禁止されている淫行とは、大人が18歳未満の未成年者とみだらな性交等を行うことです。淫行の定義は、昭和60年10月23日の判例で以下のように解釈されています。
- 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し、または困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為
- 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類似行為
参考:裁判所
わいせつな行為・性交類似行為も処罰対象
淫行として処罰の対象となるのは、未成年とのわいせつな行為・性交類似行為です。
性交には、肛門性交、口腔性交、膣や肛門への身体の一部や物を挿入する行為が該当します。
性交類似行為は、性交と同視し得る態様における性的な行為、性交を模して行われる手淫・口淫行為などを指します。
自己の性的好奇心を満たす目的で、未成年の性器、肛門または乳首(性器等)を触ったり、未成年に自身の性器等を触らせたりすることも処罰対象です。
淫行に該当しないケース
昭和60年の最高裁判決は、淫行を広く青少年に対する性行為一般と解すべきではないと指摘しており、未成年との性行為すべてが淫行というわけではありません。
同最高裁判決は、婚約中の青少年またはこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等は、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いとも指摘しています。
真剣に交際している未成年者との性行為は原則、処罰の対象ではありません。
とはいえ、未成年者と交際関係にあることを親が認めていなかったり、年齢差がかけ離れていたりすると、処罰される可能性があります。
淫行とよく似たわいせつな行為との違い
淫行とよく似た言葉に、ニュースなどで耳にするわいせつな行為という言葉があります。
わいせつな行為とは、いたずらに性欲を刺激・興奮させ、かつ普通の人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為と解釈されています。
刑法第一七五条にいわゆる「猥褻」とは、徒らに性慾を興奮又は刺戟せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。
引用:裁判所
例えば、以下のような行為が、わいせつな行為に該当します。
- 胸を揉む
- 陰部に触れる
- 不特定多数に見られる場所で陰核を露出する
- 無理やりキスをする
- 衣服を脱がせる など
こうした行為も、性交や性交類似行為などに該当するため、わいせつな行為は淫行を含む広い意味として考えられます。
淫行で逮捕されると問われる罪
淫行は未成年者の年齢や行為により、適用される法律も異なります。以下では、淫行で逮捕されると問われる罪について解説します。
青少年保護育成条例違反
淫行を禁止しているのが、各都道府県が制定している青少年保護育成条例です。
自治体によっては、青少年健全育成条例など名称が異なる場合もありますが、いずれの条例も18歳未満の青少年との淫行を禁じる規定を設けています。
例えば、東京都の場合、青少年の健全な育成に関する条例第18条の6で、何人も、青少年とみだらな性交または性交類似行為を行ってはならないと定めています。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
罰則についても、自治体によって若干の違いはありますが、多くは2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。例えば、東京都の場合も2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
青少年保護育成条例 | |
対象となる被害者の年齢 | 18歳未満 |
罰則 | 2年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
児童買春・児童ポルノ禁止法違反
淫行をした場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪が成立する可能性もあります。
児童買春罪と青少年保護育成条例違反罪との違いは、対償を供与し、またはその供与の約束をして、18歳未満の児童と性交等をする点です。
対償には金銭だけでなく、物品や食事の提供も含まれ、児童に対する性交等を周旋した者、あるいは児童の保護者または児童をその支配下に置いている者に対償を供与した場合も、児童買春罪は成立します。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
未成年と淫行をした際に、その様子をデジタルカメラなどで撮影すれば、児童ポルノ製造罪に問われる可能性があります。
罰則は以下のとおりです。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反 | ||
対象となる被害者の年齢 | 18歳未満 | |
罰則 | 児童買春罪 | 5年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
児童ポルノ製造罪 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
未成年に金銭を支払って性交し、その様子をデジタルカメラなどで撮影した場合は、児童買春罪と児童ポルノ製造罪の両方に問われる可能性があります。
刑法第45条は、確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とすると規定し、併合罪は最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする(刑法第47条)決まりがあります。
児童買春罪と児童ポルノ製造罪の関係では、児童買春罪の5年を1.5倍した7年6月が刑の長期になります。
児童福祉法違反
児童福祉法は、児童の健全な育成を定め、児童を支援するための法律です。児童福祉法でも、児童の淫行を禁止しています。
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
中略
六 児童に淫いん行をさせる行為
児童買春罪との違いは、対価の有無です。対価を与えなくても、児童に対して影響力を及ぼして、児童の淫行を助長し促進した場合に、児童福祉法違反が成立する可能性があります。
児童に対して影響を及ぼす立場とは、学校の教師、親の交際相手、児童相談所の職員などが該当します。
一方で、監護者がわいせつな行為をした場合は、監護者性交等罪や監護者わいせつ罪で処罰されます。
児童福祉法違反 | |
対象となる被害者の年齢 | 18歳未満 |
罰則 | 10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこの両方 |
不同意わいせつ罪
2023年の刑法改正で、強制わいせつ罪から改正されたのが不同意わいせつ罪です。
不同意わいせつ罪は、被害者が同意しない意思を形成や表明できない状態にする、もしくはその状態に乗じてわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です。
同意の意思を形成、表明できない状態として、以下のようなケースが挙げられます。
- 暴行や脅迫を用いること
- 心身の障害を生じさせる、生じている状態
- アルコールや薬物の影響がある状態
- 同意の意思の形成や表明をする間もなく行為に及ぶこと
- 恐怖や驚愕させること、またはその状態
- 虐待に起因する心理的反応を生じさせる、それに乗じること
- 経済的社会的関係の影響力によって受ける不利益を憂慮させること、その状態に乗じること
- わいせつな行為ではないと誤信させる、人違いに乗じること など
わいせつな行為として、以下のような行為が該当します。
- 相手の体を触る
- キスをする
- 衣服を脱がせる、裸を撮影する
- 性器を触る、触らせる など
なお、2023年7月13日以前の淫行については、不同意わいせつ罪改正前の強制わいせつ罪が適用されます。
不同意わいせつ罪は、同意のないわいせつ行為が前提ですが、仮に同意があっても被害者の年齢によって、成立するかどうかが異なります。
不同意わいせつ罪 | ||
対象となる被害者の年齢 | 同意がない場合 | 定めなし |
同意があった場合 | 被害者が13歳未満の場合は同意の有無に関係なく処罰対象 | |
被害者が13歳以上16歳未満で、行為者が5歳以上年上の場合も処罰対象 | ||
罰則 | 6か月以上10年以下の拘禁刑 |
被害者が13歳未満の場合は、同意があっても不同意わいせつ罪が成立します。一方で、16歳の高校生同士で、恋人として同意があれば不同意わいせつ罪は成立しません。
不同意性交等罪
不同意わいせつ罪同様に、2023年の刑法改正で、強制性交等罪から改正されたのが、不同意性交等罪です。
不同意わいせつ罪同様に、被害者が同意しない意思を形成や表明できない状態にする、もしくはその状態に乗じて性交などを行った場合に成立します(刑法第177条)。
性交等とは、性交や肛門性交、口腔性交、膣や肛門に身体の一部や物を挿入する行為も含まれます。
なお、2023年7月13日以前の淫行については、不同意性交等罪改正前の強制性交等罪が適用されます。
不同意わいせつ罪同様に、不同意性交等罪は年齢に関係なく、同意がない性交を行った場合に成立します。
仮に同意があっても被害者の年齢によって、成立するかどうかが異なります。
不同意性交等罪 | ||
対象となる被害者の年齢 | 同意がない場合 | 定めなし |
同意があった場合 | 被害者が13歳未満の場合は同意の有無に関係なく処罰対象 | |
被害者が13歳以上16歳未満で、行為者が5歳以上年上の場合も処罰対象 | ||
罰則 | 5年以上の拘禁刑 |
被害者が13歳未満の場合は、同意があっても不同意性交等罪が成立します。一方で、16歳の高校生同士、同意のある行為であれば処罰対象とはなりません。
しかし、被害者が13歳、相手が18歳の高校生の場合、年齢差が5歳以上に該当するため、同意があっても処罰対象となる可能性があります。
淫行がバレて逮捕されるきっかけ
淫行が発覚して逮捕されるきっかけとして多いパターンを説明します。
児童本人・親が通報
1つ目は、当該児童本人あるいは児童の親が警察に通報するケースです。
男性側が相手の同意を得て性行為をしたと思っていても、児童本人が警察に相談して淫行が発覚する場合があります。未成年の子どもの性行為を知った親が警察に通報するケースも多いです。
当該児童と真剣に交際し、児童も男性との交際を真剣なものと説明したとしても、親が警察に通報すれば、逮捕される可能性はあります。
当該児童の補導
性行為をした当該児童が警察に補導され、淫行が発覚するケースもあります。
警察は、繁華街など少年(20歳未満)の非行が行われやすい場所で、飲酒、喫煙、深夜徘徊といった不良行為をしている少年らに対し、街頭補導を実施しています。
少年警察活動規則第14条は、不良行為少年を発見したときは、当該不良行為についての注意、その後の非行を防止するための助言または指導その他の補導を行い、必要に応じ、保護者に連絡すると規定しています。
この街頭補導の過程で、淫行が発覚する場合もあります。
サイバーパトロール
警察は、インターネット上の電子掲示板などウェブサイトを閲覧し、薬物販売や児童ポルノといった違法情報や有害情報を把握するためのサイバーパトロールを実施しています。
ネット上にアップロードした児童ポルノなどがサイバーパトロールで見つかり、それが端緒となって逮捕されるケースもあります。
別の事件の捜査から浮上
別の事件の捜査から被疑者として浮上する可能性もあります。例えば、児童買春を仲介している被疑者が逮捕されると、警察は被疑者の携帯電話履歴やメッセージのやりとりなどを調べます。
そうした捜査の中で、仲介者の客として児童買春をしている嫌疑が固まれば、児童買春の疑いで逮捕されます。
淫行で逮捕・処罰されないケースはある?
一方で、淫行をした場合でも、逮捕・処罰されないケースはあるのでしょうか?以下で解説します。
18歳未満だと知らなかった場合
被害者が18歳未満だと知らずに淫行をした場合は、逮捕・処罰されません。
ただし、もしかしたら18歳未満かもしれない、罪になるかもしれないと認識した上で、淫行をした場合は、逮捕・処罰の対象となる可能性があります。
被害者が18歳未満だと認識していたか否かについては、以下のような事情から客観的に判断されます。
- SNSなどで相手と年齢に関する話をしていた、未成年と知り得る状況だったかどうか
- SNSのプロフィールに年齢の記載があった
- 成人してると相手が誤解させるような振る舞いをしていたか(喫煙、大学の学生証の所持) など
被害者が積極的に加害者を誤解させるような行為、大学の学生証の偽造などを行っていた場合は、未成年者だと知らなかったと判断される可能性があります。
真剣交際だった場合
未成年者との関係が真剣交際だった場合は、罪に問われない可能性があります。
ただし、真剣交際だったとの主張だけで判断されるわけではありません。真剣交際だったかどうかについては、以下のような事情から客観的に判断されます。
- 性行為に至る過程、交際期間
- 加害者の立場の利用がないか、飲酒や薬物の使用はないか
- 保護者の了承のもと交際をしているか
- 二人のやり取り、精神的な結びつきの強さ など
当人同士が真剣交際だと主張しても、保護者が納得しておらず通報した場合は、真剣交際ではないと判断される可能性もあります。
高校生同士の性行為だった場合
高校生同士の真剣な交際による性行為の場合は、青少年保護育成条例は成立しないと考えられます。前述のとおり、判例では、以下のように定められているためです。
- 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し、または困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為
- 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類似行為
さらに、13歳以上16歳未満の場合は、性行為の同意があり、片方の年齢が5歳以内の差であれば、不同意性交等罪の処罰対象となりません。
一方で、年齢差がない高校生カップルであっても、相手の同意がないまま性交を行えば、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
未成年者の同意があった場合
前述のとおり、未成年者の同意があった場合でも、逮捕・処罰対象となる可能性があります。
被害者が13歳未満の場合、もしくは被害者が13歳から16歳未満で自分との年齢差が5歳以上ある場合は、被害者の同意があっても不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。
そのため、未成年者の同意があった場合でも、法律に抵触する可能性が高いと留意しておいた方がよいでしょう。
淫行で逮捕された事例
淫行で逮捕された事例を紹介します。
男子高校生に現金5000円渡し、いかがわしい行為 児童買春容疑で逮捕
男性は17歳の男子高校生に現金5000円を渡し、いかがわしい行為をしたとして、児童買春の疑いで逮捕されました。
男性と男子高校生はSNSを通じて知り合い、警察が男子高校生から話を聞いたことで、事件が発覚しました。
参考:男子高校生に現金5千円渡す約束し、わいせつ行為…47歳男を逮捕 : 社会
パソコンに動画保存 教え子乱暴で強姦逮捕
小学校教諭の男性は教え子だった少女に乱暴したとして、強姦(現・強制性交)の疑いで逮捕されました。
男性の逮捕は2度目で、1度目は別の教え子が着替える画像をスマートフォンに所持したとする児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑でした。
警察が男性の自宅から押収したパソコンに、少女が乱暴される動画などが残っており、再逮捕につながりました。
参考:10年前に元教え子の少女に乱暴し「2人の秘密」と口止め…公訴時効直前、小学校教諭を再逮捕 : 社会
淫行で逮捕されるリスク
淫行で逮捕されるとさまざまなリスクがあることも理解している人は多いでしょう。以下では、淫行で逮捕されるリスクを解説します。
実名報道されるおそれがある
淫行で逮捕された場合、ニュースや新聞で実名報道されるリスクがあります。警察が逮捕事実を発表し、その情報が報道機関に伝わります。
警察発表の際には、逮捕容疑や犯行内容が説明されるため、社会的に影響が大きい事件や犯罪性が高いと判断された場合には、メディアが大きく取り上げます。
特に公務員や教師など、社会的地位が高い職業であるほど報道されやすく、社会的信用が失墜することが考えられます。
実名が公開されると、インターネット上で拡散され、将来的にも検索され続ける可能性があるため、就職や転職への影響も避けられません。
社会的制裁を受け続けることになり、精神的なダメージも大きいです。

会社を解雇されるおそれがある
実名報道をされれば、勤務先に淫行の事実が知られることになります。
さらに、逮捕されると10~20日間、留置場に身柄拘束されることになり、逮捕の事実を隠し通すのは難しいでしょう。
淫行は私生活上の問題であるため、淫行を理由としてただちに懲戒解雇になるとは限りません。
ただし、以下の理由から懲戒事由として解雇される可能性があります。
- 逮捕・勾留により20日間出勤できない
- 実名報道で勤務先まで明らかとなり、会社の信用にまで影響した
- 教師など子どもと関わる職業だった
たとえ不起訴や無罪となった場合でも、社会的信用を失ったことで会社に居づらくなるケースも少なくありません。
生活基盤を失うリスクがあるため、迅速に弁護士へ相談し、適切な対応を取ることが求められます。
家族からの信頼を失う
逮捕されると家族にも逮捕の事実が伝わります。特に淫行という犯罪の性質上、子どもや配偶者からの信頼を大きく損なうおそれがあります。
実名報道をされれば、家族がその地域から孤立することも考えられます。最終的に、配偶者から離婚を突きつけられることもあるかもしれません。
淫行で逮捕された場合の流れ
刑事事件では、最終的に刑事裁判で裁かれることになるため、警察が起訴の権限を持つ検察に事件を送致するという流れを押さえておく必要があります。
- 逮捕:警察が逮捕し、身柄を拘束
- 取調べ:警察署に連行され、取り調べを受ける
- 送致:逮捕から48時間以内に検察に送致される
- 勾留請求:検察が24時間以内に裁判所へ勾留を請求
- 勾留決定:裁判所が認めれば、10~20日間の勾留
- 起訴判断:勾留期間内に検察が起訴・不起訴を判断する
- 起訴後勾留:起訴されると、裁判所の判断により起訴後の勾留が継続する可能性が高い
- 刑事裁判:起訴後に裁判が行われ、有罪確定で刑罰が科される
逮捕から起訴までの流れは非常に迅速であり、特に性犯罪の場合は社会的影響が大きいため、早急な対応が求められます。
最善の選択は、淫行で逮捕される前に対策を講じておくことです。そして、逮捕されてしまった場合は、早急に被害者の保護者と示談を行うことが重要です。
青少年保護育成条例で逮捕された場合は、保護者との示談が成立することで、被害者の被害が回復し、許したと判断されるため、不起訴処分となることがあります。
淫行で逮捕される前の対処法
淫行をした場合、逮捕される前に対策を講じておくことが重要です。以下では、淫行で逮捕される前にできること、検討した方がよいことを解説します。
刑事事件の実績がある弁護士に相談する
淫行をした場合は、刑事事件の実績がある弁護士に相談するのが望ましいです。
刑事事件の実績がある弁護士であれば、未成年者との関係が淫行と評価されるかどうかや、今後逮捕の可能性、処罰の見通しなどを踏まえた対策を助言します。
経験豊富な弁護士であれば、警察対応や示談交渉に精通しており、早期解決の可能性が高まります。
逮捕のリスクを減らすためには、速やかに連絡を取り、弁護士のサポートを受けることが大切です。
被害者に謝罪して示談をする
前述のとおり、被害者との示談成立は、刑事事件において非常に重要です。
示談交渉によって、被害者が警察に被害届や告訴状を提出しないことや、すでに提出した被害届や告訴状を取り下げてもらうことで合意できる可能性があります。
示談によって被害者が加害者を許す意思を示していれば、警察が被疑者を逮捕しないこともあります。
ただし、淫行の場合、示談相手は未成年者の保護者であり、処罰感情が強く、示談が困難なことも珍しくありません。そのため、示談交渉は弁護士を通じて行うことが望ましいです。
ネクスパート法律事務所では、被害者が未成年者で示談成立が困難な事案においても、粘り強い交渉の結果、保護者の許しを得て示談が成立した豊富な実績があります。
淫行での逮捕は避けたい、保護者に謝罪したいと不安に感じている場合は、ご相談ください。
弁護士と一緒に自首する
逮捕前に弁護士に刑事弁護を依頼すれば、弁護士が被疑者に代わって被害者側と示談交渉したり、警察への自首に同行したりできます。
逮捕は、逃亡や証拠隠滅のおそれがある際に行われる措置です。そのため、罪を犯した人自ら、犯罪を申告して自首した場合、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断される可能性があります。
弁護士に相談することで、こうした自首にも同行してもらうことができ、逮捕の回避が期待できます。
さらに、自首は刑法上、減軽される事由の一つとして定められているため、仮に起訴された場合でも、刑事処分が軽くなることがあります。
(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
このように、弁護士に相談することで逮捕が避けられる可能性があります。弁護士には守秘義務があるため、情報漏洩の心配もありません。
逮捕される可能性があるかどうかや、自首すべきかどうかといった相談も可能ですので、まずは弁護士に相談した方がよいでしょう。
まとめ
淫行は、当該未成年の親による通報や別の事件の捜査などから発覚するケースが多いです。
淫行で逮捕されないためには、警察へ自首することや被害者との示談交渉を検討した方がよいでしょう。
逮捕された場合は、速やかに弁護士に刑事弁護を依頼し、適切なサポートを得るのが得策です。淫行に関してご相談したいことがある方は、ネクスパート法律事務所にお問い合わせください。