淫行で逮捕されうる行為とは?逮捕前後にやるべきことを解説
18歳未満の未成年と淫行すると、どのような罰を受けるのでしょうか。
本コラムでは、以下の点を解説します。
- 淫行の定義
- 淫行逮捕で成立しうる罪
- 淫行で逮捕される前にできること
- 淫行で逮捕された後にすべきこと
目次
淫行とは?どこから逮捕されるのか
どのような行為が淫行にあたるのか、淫行の定義を確認します。
昭和60年最高裁判例
何が淫行にあたるかについては、昭和60年に最高裁判所が判決の中で淫行の解釈を示しています。それによると、淫行は以下のような行為を指します。
- 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し、または困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為
- 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交または性交類似行為
未成年との性行為すべてが淫行ではない
昭和60年の最高裁判決は、淫行を広く青少年に対する性行為一般と解すべきではないと指摘しており、未成年との性行為すべてが淫行というわけではありません。同最高裁判決は、婚約中の青少年またはこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等は、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いとも指摘しています。
真剣に交際している未成年者との性行為は原則、処罰の対象ではありません。とはいえ、未成年者と交際関係にあることを親が認めていなかったり、年齢差がかけ離れていたりすると、処罰される場合もあります。
わいせつな行為・性交類似行為も処罰対象
未成年とのわいせつな行為・性交類似行為も処罰の対象です。
性交類似行為は、性交と同視し得る態様における性的な行為、性交を模して行われる手淫・口淫行為などを指します。
自己の性的好奇心を満たす目的で、未成年の性器、肛門または乳首(性器等)を触ったり、未成年に自身の性器等を触らせたりすることも処罰対象と考えた方がよいでしょう。
淫行逮捕で成立しうる罪
淫行をした場合に適用される可能性がある罪としては、以下のものがあります。
青少年保護育成条例違反
1つ目は、各都道府県が制定している青少年保護育成条例違反罪です。
自治体によっては、条例の名称が異なる場合もありますが、いずれの条例も18歳未満の青少年との淫行を禁じる規定を設けています。
例えば、東京都の場合、青少年の健全な育成に関する条例第18条の6で、何人も、青少年とみだらな性交または性交類似行為を行ってはならないと定めています。
罰則
罰則についても、自治体によって若干の違いはありますが、多くは2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
時効
青少年保護育成条例違反罪(淫行)の公訴時効は3年です。
淫行をしてから3年が経過すると、同罪で処罰されなくなります。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反
淫行をした場合に適用される可能性がある罪としては、児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪もあります。
児童買春罪
児童買春罪と青少年保護育成条例違反罪との違いは、対償を供与し、またはその供与の約束をして、18歳未満の児童と性交等をする点です。
対償には金銭だけでなく、物品や食事の提供も含まれ、児童に対する性交等を周旋した者、あるいは児童の保護者または児童をその支配下に置いている者に対償を供与した場合も、児童買春罪は成立します。
罰則
児童買春罪の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
時効
児童買春罪の公訴時効は5年です。
児童ポルノ製造罪
未成年と淫行をした際に、その様子をデジタルカメラなどで撮影すれば、児童ポルノ製造罪に問われる可能性があります。
罰則
児童ポルノ製造罪の法定刑は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
時効
児童ポルノ製造罪の公訴時効は3年です。
児童を買春し、児童ポルノを製造した場合の刑はどうなる?
未成年に金銭を支払って性交し、その様子をデジタルカメラなどで撮影した場合は、児童買春罪と児童ポルノ製造罪の両方に問われる可能性があります。
刑法第45条は、確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とすると規定し、併合罪は最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする(刑法第47条)決まりがあります。
児童買春罪と児童ポルノ製造罪の関係では、児童買春罪の5年を1.5倍した7年6月が刑の長期になります。
強制わいせつ罪
13歳未満の未成年にわいせつな行為をすれば、強制わいせつ罪が適用されるおそれがあります。
刑法第176条は、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は6月以上10年以下の懲役に処すると規定しています。この規定は、わいせつな行為をした相手が13歳以上の場合、暴行または脅迫によって相手を抵抗できない状態にすることを、強制わいせつ罪成立の要件としています。
ただし、同条には続きがあり、13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も同様とすると定めています。13歳未満の者に対するわいせつ行為に関しては、暴行または脅迫を手段として用いることを要件としていません。
つまり、13歳未満の未成年にわいせつ行為をすれば、暴行または脅迫をしていなくても、強制わいせつ罪が成立するということです。
罰則
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。
時効
強制わいせつ罪の公訴時効は7年です。
強制性交罪
強制性交罪についても、強制わいせつ罪と同様のことがいえます。
刑法第177条は、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交または口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処すると定めています。
その上で、13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とすると規定しており、13歳未満の未成年に性交等をすれば、暴行または脅迫をしていなくても、強制性交罪が成立します。
罰則
強制性交罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。有期懲役は20年以下とする(刑法第12条)決まりです。
時効
強制性交罪の公訴時効は10年です。

淫行がバレて逮捕されるきっかけ
淫行が発覚して逮捕されるきっかけとして多いパターンを説明します。
児童本人・親が通報
1つ目は、当該児童本人あるいは児童の親が警察に通報するケースです。
男性側が相手の同意を得て性行為をしたと思っていても、児童本人が警察に相談して淫行が発覚する場合があります。
また、未成年の子どもの性行為を知った親が警察に通報するケースも多いです。
当該児童と真剣に交際し、児童も男性との交際を真剣なものと説明したとしても、親が警察に通報すれば、逮捕される可能性はあります。
当該児童の補導
性行為をした当該児童が警察に補導され、淫行が発覚するケースもあります。
警察は、繁華街など少年(20歳未満)の非行が行われやすい場所で、飲酒、喫煙、深夜徘徊といった不良行為をしている少年らに対し、街頭補導を実施しています。
少年警察活動規則第14条は、不良行為少年を発見したときは、当該不良行為についての注意、その後の非行を防止するための助言または指導その他の補導を行い、必要に応じ、保護者に連絡すると規定しています。
この街頭補導の過程で、淫行が発覚する場合もあります。
サイバーパトロール
警察は、インターネット上の電子掲示板などウェブサイトを閲覧し、薬物販売や児童ポルノといった違法情報や有害情報を把握するためのサイバーパトロールを実施しています。
ネット上にアップロードした児童ポルノなどがサイバーパトロールで見つかり、それが端緒となって逮捕されるケースもあります。
別の事件の捜査から浮上
別の事件の捜査から被疑者として浮上する可能性もあります。
例えば、児童買春を仲介している被疑者が逮捕されると、警察は被疑者の携帯電話履歴やメッセージのやりとりなどを調べます。
そうした捜査の中で、仲介者の客として児童買春をしている嫌疑が固まれば、児童買春の疑いで逮捕されます。
淫行で逮捕された事例
淫行で逮捕された事例を紹介します。
男子高校生に現金5000円渡し、いかがわしい行為 児童買春容疑で逮捕
男性は17歳の男子高校生に現金5000円を渡し、いかがわしい行為をしたとして、児童買春の疑いで逮捕されました。
男性と男子高校生はSNSを通じて知り合い、警察が男子高校生から話を聞いたことで、事件が発覚しました。
参考:男子高校生に現金5千円渡す約束し、わいせつ行為…47歳男を逮捕 : 社会
パソコンに動画保存 教え子乱暴で強姦逮捕
小学校教諭の男性は教え子だった少女に乱暴したとして、強姦(現・強制性交)の疑いで逮捕されました。男性の逮捕は2度目で、1度目は別の教え子が着替える画像をスマートフォンに所持したとする児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑でした。
警察が男性の自宅から押収したパソコンに、少女が乱暴される動画などが残っており、再逮捕につながりました。
参考:10年前に元教え子の少女に乱暴し「2人の秘密」と口止め…公訴時効直前、小学校教諭を再逮捕 : 社会
淫行で逮捕される前にできること
淫行をしてしまい、逮捕されるのが心配な人は、以下の対応を検討しましょう。
自首
1つ目は、警察に自首することです。警察に自首すれば、逮捕されずに済む可能性があります。
警察が被疑者を逮捕するのは、被疑者が逃亡したり証拠を隠滅したりするのを防いで、適正に刑事裁判を行うためです。被疑者に逃亡・証拠隠滅のおそれがなければ、原則として警察は被疑者を逮捕できません。
自首は、自ら罪を犯した事実を申し出る行為です。自首によって、被疑者が逃亡・証拠隠滅するおそれは低いと警察が判断すれば、被疑者を逮捕しない可能性があります。
自首とあわせて、被疑者を監督する身元引受人を立てたり、任意の取調べに必ず応じる誓約書を提出したりすることも重要です。
示談交渉
2つ目は、被害者との示談交渉です。
示談交渉によって、被害者が警察に被害届や告訴状を提出しないことや、すでに提出した被害届や告訴状を取り下げてもらうことで合意できる可能性があります。
示談によって被害者が加害者を許す意思を示していれば、警察が被疑者を逮捕しない可能性は高まります。
弁護士は自首同行が可能
逮捕前に弁護士に刑事弁護を依頼すれば、弁護士が被疑者に代わって被害者側と示談交渉したり、警察への自首に同行したりできます。
加害者本人が被害者側と示談交渉するのは得策ではありません。かえって、被害者側の処罰感情を悪化させるおそれがあるだけでなく、そもそも応じてもらえない可能性もあります。
また、自首に際しては、上申書の作成など準備が必要で、逮捕される前に速やかに、弁護士に相談した方がよいでしょう。
淫行で逮捕された後にできること
淫行で逮捕された場合は、すぐに弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。
弁護士に刑事弁護を依頼
弁護士に刑事弁護を依頼すると、以下のことが期待できます。
接見
1つ目は、弁護士による接見です。
接見では、弁護士は被疑者の話を聞き、それに基づいて弁護方針を立てます。
また、接見時に、警察の取調べにどう臨むべきか助言を伝えます。
取調べで供述した内容は供述調書にまとめられ、被疑者が供述調書にサインすると、供述調書は刑事裁判で証拠として採用されます。
取調べで何を供述するかは、接見時に弁護士とよく話し合った方がよいでしょう。
早期釈放
刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者の早期釈放に向けて活動します。
早期釈放を実現するためには、逮捕後に勾留(こうりゅう)されないことが重要です。
勾留は逮捕後の被疑者の身柄拘束を継続する刑事手続きで、勾留が決まると身柄拘束は原則10日間、最長で20日間続きます。勾留は検察官が裁判所に請求し、裁判官がそれを認めてはじめて成立します。
弁護士は検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留請求を却下するよう求めたりして、早期釈放の実現を目指します。

不起訴の獲得
不起訴の獲得も重要な弁護目標の1つです。不起訴を獲得するためには、被害者と示談を成立させることが肝要です。
検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするかの判断に際して、被害者の処罰感情を考慮します。示談によって、被害者が加害者を許す意思を示していれば、検察官は被害者の処罰感情が和らいでいると判断でき、不起訴にする可能性が上がります。
まとめ
淫行は、当該未成年の親による通報や別の事件の捜査などから発覚するケースが多いです。淫行で逮捕されないためには、警察へ自首することや被害者との示談交渉を検討した方がよいでしょう。
逮捕された場合は、速やかに弁護士に刑事弁護を依頼し、適切なサポートを得るのが賢明です。淫行に関してご相談したいことがある方は、ネクスパート法律事務所にお問い合わせください。