名誉毀損は逮捕されない?名誉毀損の逮捕例や逮捕率やリスクは?
ネット環境が整ってから、今や誰もが自由に発信できる世の中になりました。
しかし、他者を誹謗中傷すると、名誉毀損で逮捕される可能性があります。
軽い気持ちや面白半分での投稿でも、後日警察が訪ねてくるだけでなく、慰謝料を請求されるリスクもあるのです。
この記事では名誉毀損の逮捕について下記の点を解説します。
- どんな投稿が名誉毀損になるのか
- 名誉毀損で逮捕される割合やX(旧Twitter)などのネットの投稿で逮捕された事例
- 名誉毀損で逮捕されたらどうなるのか
名誉毀損で警察から連絡を受けたという人は、刑事事件として捜査されている可能性があります。
身に覚えがある、不安という人は、ぜひ参考にしてください。
目次
名誉毀損とは
名誉毀損とは、公然と事実を適示し、人の名誉を傷つけ、社会的な信用を低下させた場合に成立する犯罪です。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名誉毀損の対象となるのは、人だけでなく、亡くなった人や会社などの法人も含まれます。
名誉毀損で問われる責任
名誉毀損に関しては刑法に定められているため、名誉毀損が成立した場合は、刑事罰を受けることになります。
また、それ以外にも民事的な責任を負うことになります。
刑事上の責任(名誉毀損罪)
名誉毀損が成立した場合は、3年以下の懲役、もしくは禁錮、または50万円以下の罰金が科されることになります。
禁錮とは、懲役と違って、刑務作業が義務付けられていない身柄拘束刑のことです。
民事上の責任(損害賠償)
名誉毀損があった場合に問われるのが民事上の責任です。
民法では、故意や過失によって、他者の守られるべき権利を侵害した場合に、加害者は被害者に生じた損害を賠償する責任を負います(民法第709条)。
名誉毀損で被害者の名誉を侵害した場合は、民法を根拠に損害賠償請求を受ける可能性があります。
警察に刑事告訴をして処罰を希望すれば、刑事事件として扱われますし、裁判所に訴えれば民事事件として、相手に損害賠償請求をすることができるのです。
また、刑事事件とは別に民事事件として賠償請求をすることも可能です。
なお、名誉毀損で慰謝料を請求された場合の慰謝料の相場は10~50万円程度と言われていますが、内容や被害者が受けた損害によっても左右されます。
名誉毀損罪の構成要件
犯罪が成立するには、構成要件といって条件を満たす必要があります。
下記の点を満たせば名誉毀損が成立する可能性があります。
- 公然と
- 事実を摘示し
- 人の名誉を毀損した
ここでは、名誉毀損罪が成立する条件を解説します。
①公然と
名誉毀損罪は、公然と事実を適示して人の名誉を傷つけた場合に成立する犯罪です。
この公然というのは、相手を限定せず(不特定)かつ、複数人が認識できる状態を指します。
例えば会社のオフィスで、他者の名誉を傷つける発言をすることはもちろん、インターネット上で不特定多数が見られる状態で発信する内容も該当します。
仮に特定のメンバーで共有しているLINEのような空間でも、参加したメンバーから他者に伝播する可能性があれば、公然性が認められる可能性があります。
参考:最高裁判所判例集|裁判所
②事実を摘示し
名誉毀損罪に該当する事実の適示とは、虚偽か真実かを問わず、具体的な内容を示すことです。
例えば、下記のようなケースが挙げられます。
- ○○会社の総務課の○○さんは、営業課の○○さんと不倫をしている
- ○○さんは会社のお金を横領している など
こうした内容が嘘でも事実でも、具体的な内容を示すと、名誉毀損罪が成立します。
一方で、相手を貶めるために具体的な内容ではなく、主観をだけを示した場合は、侮辱罪が成立する可能性があります。
- ○○さんはブスだ、○○さんはハゲだ
- ○○さんは気持ち悪い
- 死んでほしい など
よく似ている侮辱罪との違いは、具体的な内容を示すかどうかです。
また、死者に対して名誉毀損罪が成立するのは、虚偽の内容を適示した場合です。
③人の名誉を毀損した
そして、こうした事実の適示をしたことにより人や企業の名誉を傷つけ、社会的な評価を低下させた場合に、名誉毀損罪は成立します。
この名誉というのは、個人の自尊心やプライドではありません。
社会から受ける一般的な評価を低下させる可能性のある内容を指しています。
例えば、他人から会社のお金を横領していると言われても、事実じゃないから気にしないという人もいるかもしれません。
しかし、そうした内容を周囲が知れば、その人は横領をするような人なのだと社会的な評価が低下する可能性があります。
本人のプライドが傷つくかどうかではなく、社会的な評価が低下する可能性があれば、名誉毀損罪に該当する可能性があるということです。
名誉毀損罪が認められないケース
名誉毀損罪の構成要件を満たしても、名誉毀損罪が成立しないケースがあります。
それは、下記に当てはまり、公益性があると判断された場合です。
公共性 | 公的な職業の人や社会的な影響力のある人に関すること |
公益を図る目的 | 不祥事や不正など、不特定多数に知らせて社会をよくする目的であること |
真実相当性がある | 真実だと主張できる根拠があること |
例えば、政治家や官僚など公的な立場の人の不祥事や、企業の不正を報道するようなケースが挙げられます。
社会的な影響が大きく、かつ不正を糾弾することで社会がよくなる公益性があり、その事実に根拠があれば、名誉毀損罪は成立しません。
名誉毀損は逮捕されないって本当?
名誉毀損が成立していれば逮捕される可能性がありますが、ネット上での投稿による現行犯逮捕は考えにくいでしょう。
ここでは、名誉毀損で逮捕されるケースがあるのかどうか解説します。
名誉毀損の逮捕率は9%程度
検察の統計資料によると、2022年に名誉毀損罪で加害者として特定された1,095人のうち、逮捕された人数は104人で割合としては9.5%程度と10%にも満たない人数でした。
名誉毀損罪は、事案として比較的軽微なものが多く、身柄拘束までは受けないケースが多いと考えられます。
また、後述するように、被害者が刑事告訴をして処罰の意思表示をする必要があります。
ただし、逮捕されなくても、事件として捜査され、検察などから呼び出されて取り調べを受ける在宅事件となる可能性があります。
身柄拘束は受けませんが、刑事裁判として起訴されることもありますし、有罪となれば前科がつきます。逮捕されないからといって問題ないと考えるのは危険です。
参考:罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員|e-Stat 政府統計の総合窓口

被害者の告訴がなければ起訴はされない
名誉毀損は、被害者が、加害者を刑事告訴して、処罰を望む意思表示をしなければ、裁判で裁くことができない親告罪と呼ばれる犯罪です。
一方で、殺人や詐欺などの犯罪は、被害者が刑事告訴をしなくても、起訴される非親告罪となります。
名誉棄損が親告罪なのには理由があります。
刑事事件の裁判は公開で行われるため、名誉毀損の被害を訴えると、被害内容も他者に公開しなければならず、被害者のプライバシーなどを侵害するおそれがあります。
そのため、被害者保護の観点から、被害者の意思表示を確認して、刑事手続きが進められる運用になっているのです。
こうした事情から被害者が刑事告訴をしなければ、起訴はされませんし、捜査や逮捕が行われないケースも考えられるでしょう。
名誉毀損で逮捕される可能性がある期間
先述したとおり、名誉棄損罪は被害者の意思表示を受けてから、起訴か不起訴が判断されるため、捜査が開始されるのも、被害者が刑事告訴をしてからになるでしょう。
ネットの書き込みは、投稿者を特定するのにも時間がかかるため、投稿から逮捕に踏み切るまではタイムラグがあると考えられます。
また、告訴できる期間や検察が起訴できる公訴時効といった時間的な制限もあります。
内容 | 期間 | |
告訴期間 | 告訴できる期間 | 被害者が被害の事実を知ってから半年以内 |
公訴時効 | 検察が起訴できる時効 | 名誉棄損が起きてから3年以内 |
名誉毀損で逮捕された事例
名誉毀損で逮捕されるケースは少ないですが、実際に逮捕された事例もあります。
ここでは、名誉毀損罪で逮捕された事例を紹介します。
X(旧Twitter)でアイドルに誹謗中傷をして逮捕
新潟市を拠点として活動するアイドルグループのメンバーに対して、誹謗中傷をした投稿者が名誉毀損の疑いで逮捕されました。
投稿者は、メンバーに対して、不信感や怒りがあり、イメージダウンを狙って、覚せい剤を使用していて思考回路と人間の心が破壊されているなどと投稿したとのことです。
このように一般の人でも、誹謗中傷をすると逮捕される可能性があります。
参考:NGT48の5人をツイッターで中傷した疑い、男を逮捕|朝日新聞デジタル
Xでなりすましの投稿者を逮捕
競泳選手になりすまし、卑わいな画像をXに投稿した投稿者が、名誉毀損とわいせつ画像陳列の疑いで逮捕されました。
投稿者は、競泳選手になりすまし、陰部の写真を投稿。不特定多数が閲覧できる状態で、なりすまし行為をし、競泳選手の名誉を傷つけた疑いが持たれています。
名誉毀損罪は、具体的な事実を示して名誉を傷つけるだけでなく、その人になりすまして、名誉を傷つけるケースも該当します。
参考:競泳・瀬戸大也選手になりすまし、わいせつ画像をXに投稿した疑い…男を名誉棄損容疑などで逮捕|読売新聞オンライン
Xで元妻を誹謗中傷した投稿者が逮捕
Xで元妻を誹謗中傷し、名誉を傷つけたとして、元プロ棋士の投稿者が名誉毀損の疑いで逮捕されました。
投稿者は、自分のすべてをつぶした殺人鬼、自分を地獄の底に落とした殺人鬼などとXに投稿しており、元妻が刑事告訴をしていました。
また、こうした誹謗中傷をすると、刑事処分だけでなく、民事事件で損害賠償請求を受ける可能性があります。
参考:元プロ棋士を名誉毀損の疑いで逮捕 ツイッターに元妻を中傷する投稿|朝日新聞デジタル
名誉毀損で逮捕されたら
ここでは、名誉毀損で逮捕された場合の流れを解説します。
警察から取り調べを受ける
名誉毀損で逮捕された場合、警察から取り調べを受けることになります。
また、最終的には検察が起訴か不起訴を判断するため、逮捕から48時間以内に、検察に身柄と事件が引き継がれることになります(送致)。
この後検察24時間以内に勾留の要否を判断しますが、勾留が決定するまでは弁護士以外と接触することができません。
そのため、逮捕から72時間は外界から切り離されることになります。
一方で、身柄拘束が行われない在宅事件の場合は、警察や検察から呼び出されて、取り調べを受けることになります。
最長20日間勾留される
検察に送致された後は、検察が勾留の要否を判断し、裁判所の許可を得て勾留を行います。
勾留とは、警察署の留置場に10日間、延長が認められるともう10日間(計10~20日間)拘束されることです。
なお検察の統計によると、2022年に名誉毀損で逮捕された人のうち、92.3%は勾留されています。
逮捕された場合は、高確率で勾留される可能性があるでしょう。
勾留をされてしまうと最低でも10日間は身柄拘束を受けることが考えられるため、会社に出社することもできなくなります。
場合によっては実名報道をされる可能性もゼロではないでしょう。
参考:罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員|e-Stat 政府統計の総合窓口
刑事裁判で判決が下される
勾留期間の10~20日間の間に検察が起訴を決定すると、刑事裁判で審理され、有罪か無罪か、どういった刑事罰にするのか判決が下されます。
なお、2022年に名誉毀損で起訴された割合は26.2%でした。
また、身柄拘束を受けない在宅事件であっても、起訴される可能性があります。
起訴される前に、弁護士のサポートを受けることで不起訴処分を得られる可能性が高まるでしょう。
参考:被疑事件の罪名別起訴人員、不起訴人員及び起訴率の累年比較 (1993年~) |e-Stat 政府統計の総合窓口
有罪になれば前科がつく
もし刑事裁判で有罪になった場合は、罰金刑であっても、執行猶予がついても、前科がつくことになります。
前科がつくことで、場合によっては海外渡航が制限されるなどの可能性があるでしょう。
名誉毀損で逮捕されないためにすべきこと
名誉毀損で逮捕される可能性はそこまで高くないですが、実際に逮捕されるケースもあります。
また、逮捕されれば高確率で勾留がセットになることも考えられ、日常生活への影響を回避するのは難しいでしょう。
ここでは、名誉毀損で逮捕されないためにすべきことを解説します。
示談をする
もし名誉毀損で逮捕されたり、警察から取り調べを受けたりしている場合は、被害者と示談をすることが重要です。
被害者と示談が成立することで、、民事的な責任を果たすと同時に、被害の回復に努めたとして、刑事処分も軽くなるケースが多いです。
また、被害者との示談条件で、刑事告訴の取り下げをお願いすることもできます。
ただし、被害者と直接示談をするのは、連絡先を知るすべがない、もしくは、被害者が応じないなどの理由で難しいことがほとんどでしょう。
そのため、示談交渉は弁護士に依頼するのが一般的です。
自首をする
名誉毀損で逮捕を回避するためにおすすめなのが自首をすることです。
自首とは、まだ発覚してない犯罪行為を自ら警察に申告して、処分を求めることです。
自首なんかしたらそれこそ逮捕されるのではないかと思うかもしれません。
そもそも逮捕が行われるのは、容疑者(被疑者)に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合です(刑事訴訟法第199条、刑事訴訟規則第143条の3)。
そのため、自首をすることで逃亡や証拠隠滅のおそれがないと評価され、逮捕されずに済む可能性が高いです。
ある日突然警察が訪ねてきて、家族の前で逮捕されてしまうといったリスクも軽減できるでしょう。
また、自首自体が刑事処分の減軽事由にあたるため、処分が軽くなるメリットがあります(刑法第42条)。
弁護士に依頼をすることで、自首の準備や同行をしてもらえます。
まとめ
名誉毀損で逮捕される割合はそこまで多くありません。
しかし、逮捕をされなくても刑事処分を受ける可能性は十分あります。
また、名誉毀損の場合は、刑事処分だけでなく民事事件として慰謝料を請求されることが考えられるでしょう。
もし警察や検察から連絡があった場合は、刑事事件として捜査されている可能性があるため、まずは弁護士に相談してください。