痴漢で逮捕されるケース|後日逮捕や防犯カメラで犯人特定の期間は?

痴漢事件は、その場で現行犯逮捕されることが多いものの、防犯カメラの映像や目撃証言などから、後日逮捕に至る事例も少なくありません。

中にはすでに忘れかけていた行為が後日問題視され、逮捕につながるケースもあるため、予期せぬタイミングで身柄を拘束されるリスクがあるのです。

この記事では、痴漢による後日逮捕の実態とあわせて、以下の内容を解説します。

  • 痴漢で逮捕される主なパターン(現行犯・後日逮捕・在宅事件)
  • 防犯カメラの映像から犯人が特定されるまでの期間
  • 逮捕された場合の正しい対応と、家族ができること
  • 冤罪の可能性があるときの対処法や弁護士への相談

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痴漢で逮捕されるケース

痴漢事件の場合の逮捕には2つの種類があります。以下、解説します。

その場で現行犯逮捕(私人逮捕)

痴漢は現行犯逮捕が多いです。現行犯逮捕は刑事訴訟法第212条および第213条に規定されています。

刑事訴訟法第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする。

② 左の各号の1にあたる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。

1 犯人として追呼されているとき。

4 誰何されて逃走しようとするとき。

刑事訴訟法第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

引用:e-GOV法令検索

痴漢行為をしている最中に、あるいは痴漢行為をした後すぐに身柄を抑えられることが現行犯逮捕となります。現行犯は被害者本人や目撃者でも逮捕ができます。

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防犯カメラの映像などから後日逮捕(通常逮捕)

後日逮捕状を携えた警察が自宅などを訪れて逮捕された場合が、通常逮捕となります。

刑事訴訟法第199条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。

引用:e-GOV法令検索

被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がないと逮捕状は発付されないため、痴漢の場合は通常逮捕が難しいと言われます。

しかし、電車内・駅構内・店舗内等に設置してある防犯カメラや目撃情報をもとに特定され、後日逮捕されることはあります。

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逮捕されずに在宅事件

警察官が来て被害者・被疑者双方から話を聞いた後、その場で逮捕される場合もあれば、逮捕されずに解放される場合もあります。

逮捕するためには、以下の逮捕の要件が必要です。

  • 逮捕の必要性:逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあること
  • 逮捕の理由:被疑者が罪を犯した事を疑うに足りる相当な理由があること

被疑者が罪を犯した事を疑うに足りる相当な理由があったとしても、逮捕の必要性がなければ逮捕されません。

警察官が被疑者の身元を確認し、家族と住んでいる住居があり定職についている場合などでは逃亡のおそれは低いと判断されます。

痴漢事件で逮捕されなかった場合には、被疑者は通常通りの生活を送れますが、捜査機関はそのまま捜査を続けています。ある日突然起訴される可能性もあります。

在宅事件の場合には捜査の進行状況はわかりません。私選弁護人を付けないままでいると、いきなり起訴されて刑事裁判にかけられる可能性があります。

在宅事件となった場合には、私選弁護人に依頼し、被害者との示談交渉や検察官との交渉などの弁護活動をしてもらいましょう。

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痴漢で逮捕された後の流れ

痴漢で逮捕された場合の、逮捕後の手続きの流れについて説明します。

警察の取調べ

逮捕されると警察による取り調べがあります。警察による取り調べは逮捕後48時間以内となっています。警察による取り調べ中は弁護士以外の方による被疑者との面会はできません。

検察官に送致

警察は逮捕後48時間以内に被疑者を検察官に送致するか、身柄を解放するか決定します。

検察官の取り調べ

警察から被疑者の身柄を送致されると検察官は、被疑者の取り調べを行います。送検後24時間以内に、引き続き身柄を拘束する(勾留)か、身柄を解放するか決定します。

勾留請求

検察官が被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると判断した場合には、裁判官に対し、勾留請求をします。

勾留質問

勾留請求を受けると裁判官は勾留請求に理由があるかどうかを審査するために被疑者から話を聞きます。裁判官が被疑者から話を聞く手続きを勾留質問といいます。

勾留決定

勾留質問後、勾留請求に理由があると判断すると裁判官は勾留決定をします。理由が無いと判断すると、勾留請求を却下し被疑者の身柄を解放させます。

起訴あるいは不起訴

勾留決定されると、通常10日間、延長が認められると更に10日間、合計最大で20日間身柄拘束されます。勾留期間満期前に、検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするか決定します。

勾留決定が却下された場合には、被疑者は身柄を解放され在宅事件となりますが、捜査機関の捜査は続けられます。呼び出しがあると取り調べに応じなければなりません。

なお、勾留されると起訴・不起訴の判断を最大20日以内にしなければならないという期限があります。

一方、在宅事件の場合には期限の定めがないため、起訴・不起訴の決定が出るまでに数か月かかることもあります。

起訴後の勾留

勾留されている状態で起訴された場合、捜査機関が自発的に釈放しない限り、そのまま身柄拘束が続きます。

起訴後に引き続き勾留されると、保釈請求ができるようになります。裁判所が保釈を認めると被告人は保釈金を支払い、身柄を解放されます。

裁判所が保釈申請を却下すると、起訴後の勾留には期限が無いので、いつまで身柄を拘束された状態が続くか不明です。一般的には、裁判中に被告が逃亡すると困る等の理由で判決がくだるまで勾留が続きます。

刑事裁判

起訴されると公開の法廷で刑事裁判が開かれます。公開の法廷のため、原則として誰でも傍聴ができます。傍聴人が多い時には抽選になります。

裁判で検察官は被告人が有罪であることを主張し、弁護人は検察官が出した証拠等では被告人が有罪であることを立証できていないと反論します。

証拠調べが終わると、検察官からの求刑・弁護人から弁論がなされ、裁判所は、これまでの審理の結果を踏まえて判決を言い渡します。

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痴漢で1年後や3年後に後日逮捕されることはあるか

防犯カメラの映像や目撃証言などをもとに、数日後から1年後、場合によっては3年後に逮捕されることもあるため、すぐに逮捕されなかったからといって油断はできません。

法的には、相当な期間が経過していても、証拠や被害申告があれば立件される可能性があります。以下では、後日逮捕のリスクを高める要因となる以下について解説します。

  • 防犯カメラ映像の保存期間
  • 痴漢の時効や立件可能な期間
  • 痴漢行為を繰り返した場合の影響

防犯カメラで犯人が特定できる期間は短い

カメラ映像の保存期間には以下のような傾向があります。

  • 駅構内(JR・私鉄):1週間〜1か月程度
  • 電車の車両内:1週間未満のケースも多い(上書き保存)
  • 改札付近の高性能カメラや録画サーバー併設駅:1か月以上保存されていることもある
  • 店舗・商業施設の監視カメラ(駅ナカ含む):おおよそ1週間〜2週間程度
  • 高画質・クラウド型システム導入エリア(都市部):数か月単位の保存も稀に存在

ただし、保存期間は駅や会社ごとの運用ポリシーや設備環境によって大きく異なります。

被害届が提出され、防犯カメラ映像で特定が可能な場合、事件から1か月以内に事情聴取や任意の取調べが行われることが多いです。

とはいえ、1か月が過ぎたら発覚しないと軽視するのは危険です。

証拠として映像以外の要素(証言・ICカード記録など)が用いられたり、特定に時間がかったりするケースでは、数か月後に突然警察が自宅に来るといった例も実際にあります

もう映像は残っていないと思っていても、意外と記録が保全されていたり、複数のカメラ映像を組み合わせて特定されることがあります。

とくに、同じ場所・時間帯での繰り返し行為や、通報された痴漢行為が数回にわたっていた場合には、過去の映像も掘り起こされるリスクがあります。

痴漢の時効は3年以上|後日逮捕されることもある

痴漢行為に該当する罪は、法改正により大きく変化しており、内容に応じて以下のような犯罪として処罰されます。

  • 迷惑防止条例違反:軽微な痴漢(衣服の上からの接触など)
  • 不同意わいせつ罪:同意なく身体に触れるなどのわいせつ行為
  • 不同意性交等罪:手指を陰部に挿入するなどの行為

それぞれに時効が設定されていますが、近年の法改正により以下のように大幅に延長されています。

罪名 内容の一例 公訴時効
迷惑防止条例違反 衣服の上からの痴漢行為など 3年
不同意わいせつ罪 同意のないわいせつな接触行為 12年
不同意性交等罪 同意なく性器や肛門に触れた場合等 15年

※被害者が未成年であった場合、時効の起算点(スタート)は、成人年齢(18歳)に達したときとされており、たとえ事件から時間が経っていても、法的には時効が始まっていない状態になります。

以下のようなケースでは、事件から数年経っていても逮捕された例があります。

  • SNSや通報で複数の被害者が名乗り出て、過去の行為が発覚
  • 別件の痴漢で取り調べを受けた際に、過去の防犯カメラ映像や証言が再確認される
  • 未成年被害者が成長し、勇気を出して通報・相談したことで捜査が再開される

こうした経緯により、事件から1年~数年経過していても、後日逮捕される可能性は十分にあります。

参考:性犯罪関係の法改正等 Q&A – 法務省

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痴漢を繰り返せば逮捕されるリスクはある

痴漢行為を一度だけでなく繰り返していた場合、たとえ当初は現行犯で逮捕されなかったとしても、後日まとめて立件・逮捕されるリスクが高まります。

実際の捜査現場では、次のようなケースで後日逮捕につながる事例が見られます。

同じ被害者に何度も接触していたケース 被害者が「また同じ人に痴漢された」と警察に相談し、常習性が疑われ通勤時間帯や服装等から特定
鉄道警察隊の巡回中に不審行動が目撃されたケース 都市部の主要路線では、私服・制服警官が電車内やホームを定期的に巡回しており、動きや視線で不審者が摘発される
被害者がスマホで録音・録画していたケース 触られた瞬間の音声や言動を録音しており、防犯カメラの映像と照合して本人を特定→後日逮捕
SNS投稿が発端となったケース 被害者がX(旧Twitter)等に痴漢されたと投稿し、同じ人物の被害が相次ぎ、捜査機関が本格調査に乗り出した
ICカードや乗車位置から特定されたケース 複数回の被害申告があった後、鉄道会社と連携し、改札記録・乗車位置・防犯映像を突合して特定に至った
別件で事情聴取された際に自白したケース 別の痴漢事件で取り調べを受けた際に、過去の行為を話してしまい、複数件が一括で追起訴された

痴漢はその場で取り押さえられなかった場合でも、後から証拠がそろえば立件可能な犯罪です。通報や証拠保全がなされていた場合、時間を置いてから逮捕に至る可能性があります。

加えて、繰り返しの痴漢は常習性として悪質性が高く評価されるため、初犯よりも重く処罰される傾向があります。

痴漢で逮捕された場合にすべきこと

痴漢の容疑で逮捕されると、突然身柄を拘束され、家族や勤務先にも影響が及ぶ可能性があります。

一度逮捕されると、最大で72時間の勾留+ 10日(延長でさらに10日)という長期間の拘束につながるおそれもあり、早い段階で適切な対応を取ることが重要です。

以下では、逮捕された本人とその家族がとるべき対応を3つの視点から解説します。

家族が逮捕された場合は弁護士に相談する

家族が突然痴漢の容疑で逮捕された場合、本人とすぐに連絡が取れないため、周囲がどのように対応するかが非常に重要になります。

特に刑事事件では初動が結果を大きく左右するため、すぐに弁護士を呼ぶことが何より優先されます。

弁護士を依頼する方法には主に2つあります。

項目 私選弁護人 当番弁護士
手配する人 家族や知人 日弁連(警察・留置所経由)
費用 有料(契約内容による) 初回のみ無料
接見(面会)回数 何度でも可能(依頼内容による) 原則1回限り
特徴 継続的な支援・示談交渉も対応可能 緊急対応向け・その場限りの助言

早期釈放や示談交渉、不起訴を目指した活動など、継続的なサポートを希望する場合は、刑事事件の実績が豊富な私選弁護人への正式な依頼が望ましいです。

逮捕後、勾留がついた段階であれば、裁判所に申し出ることで、国が選任してくれる弁護士(国選弁護人)をつけることもできます。

原則として費用は国が負担するため、金銭的な負担を理由に弁護士をつけられない人への支援制度です。

ただし、国選弁護士は必ずしも痴漢事件の経験があるとは限らないため、以下のような場合は、できるだけ私選弁護人を早期に依頼することが望ましいといえます。

  • 早期の釈放を目指したい
  • 示談成立や不起訴を得たい

どの方法にせよ、まずは家族が今すぐ弁護士を呼ぶことが、逮捕された本人にとって大きな支えとなります。

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逮捕された本人は当番弁護士を呼ぶ

逮捕された直後に活用できるのが、当番弁護士制度です。これは、逮捕された本人が警察に対して弁護士を呼びたいと申し出るだけで、無料で弁護士に会える制度です。

特別な手続きや弁護士の名前を知っている必要はありません。警察または留置係員に伝えるだけで、日弁連を通じて地域の弁護士が手配され、通常24時間以内に接見に来てくれます。

当番弁護士は、本人に対して次のような重要なアドバイスを行います。

  • 黙秘権の使い方や、不用意な供述を避けることの重要性
  • 供述調書に署名する前にしっかり内容を確認すべきこと
  • 勾留の可能性や、家族との連絡手段について
  • 不起訴や示談による早期解決の可能性
  • 継続して弁護を希望する場合、そのまま私選弁護人として依頼できること
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被害者に謝罪して示談する

痴漢事件では、逮捕後に被害者に謝罪して示談を行うことが非常に重要です。

示談が成立すれば、結果的に不起訴処分になる可能性が高まるほか、仮に起訴されても刑が軽くなることがあります。

示談とは、加害者側が被害者に謝罪や一定の金銭的な賠償を行い、被害者がそのことを受け入れて処罰を望まないと表明する合意のことです。

これにより、被害者の処罰感情が和らいだと判断され、以下のような効果が生じる可能性があります。

  • 不起訴処分の可能性が高くなる(前科がつかない)
  • 起訴された場合でも、略式命令や執行猶予付きの判決になりやすい

痴漢事件では、被害者への二次被害や脅迫と誤解されるリスクがあるため、示談交渉は弁護士を通じて行った方がよいでしょう。

弁護士は、被害者の意向を確認したうえで、示談金の提案、合意書(示談書)の作成、警察や検察への提出までを一括して対応してくれます。

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痴漢の解決事例

痴漢の解決事例を3つご紹介します。

電車内での未成年者に対する強制わいせつにより逮捕。同種前歴が2犯あったが不起訴処分を獲得できた事例

依頼人は電車内で未成年者に対する強制わいせつで逮捕されました。依頼人には前歴が2犯あり、ほぼ確実に起訴されることが予想されたため執行猶予の獲得を目指す形でご依頼を受けました。

被害者が未成年者であったため親権者と連絡を取り謝罪しましたが、怒りの感情が強く、示談の意向は全くありませんでした。

弁護士が粘り強くお話を聞き続けるうちに加害者が今後一切被害者と接触しないようにすれば許せると思っていることが判明し、加害者に具体的な解決案を作成できるか確認しました。

加害者が当時無職であったため、地元に帰って生活をすることになり、加えて今後は、犯行現場となった路線を利用しないこと等をお伝えしたところ被害者の親権者もご納得され、無事示談成立に至りました。

被害者は未成年者であったため、裁判になることを望んでいませんでした。それも踏まえて不起訴意見書を提出したところ、不起訴処分を獲得できました。

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電車内での痴漢行為について、勾留決定後に準抗告が認容された事例

依頼人は痴漢目的で電車に乗り、被害者の隣に座り約30分痴漢行為を行いました。被害者が電車から降りると同時に依頼人も下車したところ、事件の目撃者に捕まり、警察官に逮捕されました。

逮捕翌日依頼人の妻からご連絡いただき、妻の身元引受書および依頼人の誓約書を作成し、同日中に接見に行きました。

同書類を検察官に提出し、依頼人の身柄拘束が長引くと業務に支障をきたすことを説明し、意見書を提出した結果、勾留請求されずに釈放されました。

釈放後直ちに被害者と連絡をとり、依頼人からの謝罪を伝え、示談に向けた話し合いに応じてもらえるようお願いしました。

並行して依頼人には精神科への通院と性犯罪者更生プログラムを受けさせました。被害者の方に示談に応じていただき、示談が成立。

示談書および更生プログラム受講証等を検察官に提出し不起訴処分を獲得しました。

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公衆トイレでの盗撮について、示談が成立しなかったものの不起訴になった事例

依頼人は公衆トイレへの侵入で逮捕されたと、依頼人のご両親からご連絡を受けました。侵入自体はかなり前のものでしたが、防犯カメラの映像等により特定に至り逮捕されたとのことでした。

直ちに接見に行ったところ、依頼人は公衆トイレへの立ち入りは認めるが、盗撮は認めていませんでした。

公衆トイレへの立ち入りを認めながら盗撮を否認することは難しいと思われたため、依頼人と協議し、盗撮も認めた上で被害者と示談交渉をすることになりました。

被害者は連絡先を教えたくないが、被害者からの連絡でなら話し合いに応じるとのことでした。

被害者から連絡があった際に謝罪と示談の条件をお伝えしたところ、示談金の金額に不満があるが、金額次第では協議の余地があると回答を得ました。

その後は検察官を通じてやり取りしてもよいとのことで、検察官を通じて協議を申し入れましたが検察官からの連絡も無視され、示談成立には至りませんでした。

以上の経緯を書面にして検察官に提出したところ、公衆トイレへの立ち入りについては略式起訴されましたが、盗撮については不起訴処分を獲得しました。

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まとめ

痴漢をすると、迷惑防止条例違反、あるいは強制わいせつ罪に問われます。痴漢が発覚した場合は、次のようなリスクがあります。

  • 長期間身柄拘束される
  • 実名報道される可能性がある
  • 有罪判決が下されれば前科が付く

こうした事態を避けるにも、できる限り早い段階で弁護士に依頼しましょう。

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