更新日:2026年2月26日 (木)

公開日:2025年3月25日 (火)

セカンドパートナーとは|既婚者同士の新しい男女関係を徹底解説

セカンドパートナーとは|既婚者同士の新しい男女関係を徹底解説 セカンドパートナーとは|既婚者同士の新しい男女関係を徹底解説

サマリー

セカンドパートナー(略称:セカパ)と呼ばれる新しい男女関係をご存知でしょうか。
配偶者以外に特別な感情を持つ相手のことを指す日本で生まれた造語で、現在では既婚者の新たな男女関係を意味する言葉として徐々に浸透しているようです。

しかし、セカンドパートナーがいると公表している人はまだ少なく、実態がよくわからない人は多いでしょう。あなたも、「セカンドパートナーと不倫は何が違うの?」「セカンドパートナーを作っても大丈夫なの?」等の疑問を抱えていませんか?

この記事では、セカンドパートナーとはどのような関係か、セカンドパートナーと不倫の違い等、既婚者同士の新しい男女関係を徹底解説します。
セカンドパートナーを作ると起こり得るリスクも紹介しますので、すでに関係を築いている人もご一読いただけますと幸いです。

セカンドパートナーとは

セカンドパートナーとは、配偶者以外の第2のパートナーのことです。

恋愛感情を抱く既婚者同士が精神的なつながりを重視する、プラトニックな関係であるのが一般的です。

結婚すると、家庭を持つ責任や重圧に押しつぶされそうになることもあるかもしれません。
「配偶者と離婚するつもりはないが、息抜きに恋愛を楽しみたい」「配偶者以外に心の拠り所が欲しい」等の思いを抱く人にとって、セカンドパートナーは、癒しや心の支えとなることが考えられます。

セカンドパートナーは、友達以上恋人未満の第2のパートナーです。

セカンドパートナーがいる人の割合

結婚後の新たな生き方を提案する既婚者向けメディアやインターネットサービスを展開するレゾンデートル株式会社が、20〜59歳の既婚者14,481人を対象にセカンドパートナーの実態を調査したところによると、セカンドパートナーがいる・いた人の割合は4.5%と低いことがわかりました。

〈セカンドパートナーが現在いるか?過去にいたか?〉という質問に対し、セカンドパートナーが現在いる・過去にいたと回答した人は全体の4.5%(657人)にとどまるようです。

参照:妻・夫がセカンドパートナーを持つのは許す?セカンドパートナーが現在いる/過去にいた当事者約400人に聞いたところ… – レゾンデートル株式会社のプレスリリース

セカンドパートナーを作るきっかけ4選

なぜセカンドパートナーを作るのでしょうか。

セカンドパートナーを作る背景には、以下のような満たされない気持ちがあるのかもしれません。

  • 配偶者とのコミュニケーション不足で寂しい
  • 日常に刺激が欲しい
  • ストレスを発散したい
  • 異性として意識されたい

以下で、詳しく紹介します。

配偶者とのコミュニケーション不足で寂しい

配偶者とのコミュニケーション不足で寂しいことが、セカンドパートナーを作るきっかけになるかもしれません。

結婚生活が長くなるにつれて、会話やスキンシップの減少に悩む夫婦は多いでしょう。
以下のような状況は、夫婦がコミュニケーション不足に陥る原因となり得ます。

  • 子どもが生まれてから子ども中心の生活に一変した
  • どちらか一方が子どもを連れて頻繁に実家に帰省する
  • 夫婦共働きですれ違いが多く、顔を合わせる時間があまりない

コミュニケーションが不足すると、夫婦の間に溝ができてしまいがちです。
配偶者とのコミュニケーション不足によりできた心の隙間を埋めたくて、セカンドパートナーの存在を求めることが考えられます。

日常に刺激が欲しい

日常に刺激が欲しいとの思いが、セカンドパートナーを作るきっかけになるかもしれません。

結婚生活は、毎日同じことの繰り返しで新鮮味がない、退屈だと感じる人もいるでしょう。
繰り返す日常から一時的に逃避したくて、以下のような欲求を抱えているのかもしれません。

  • マンネリ化した日常に変化が欲しい
  • 非日常を味わいたい

家庭の日常を守るためには、繰り返しの日々を乗り越える必要があるでしょう。
日々の活力とするために、セカンドパートナーの存在を求めることが考えられます。

ストレスを発散したい

ストレスを発散したいとの思いが、セカンドパートナーを作るきっかけになるかもしれません。

性格の不一致や価値観の違いから、夫婦生活にストレスを抱えこむこともあるでしょう。
夫婦関係の悪化を恐れて口に出せないものの、以下のような不満を抱えている可能性があります。

  • 金銭感覚が合わない
  • 子どもの教育方針が異なる
  • 興味のない趣味に付き合いたくない

ストレスを抱えたままでは、いつか爆発するかもしれません。
家庭で抱えたストレスを吐き出すために、セカンドパートナーの存在を求めることが考えられます。

異性として意識されたい

異性として意識されたいとの思いが、セカンドパートナーを作るきっかけになるかもしれません。

結婚生活が長くなるにつれて、夫婦関係は安定したものへと変化するでしょう。
夫婦の時間を重ねると安らぎや信頼関係は生まれやすいものの、異性ではなく家族としての意識が強くなり、配偶者を異性として意識することは少なくなるかもしれません。

結婚してもときめきや新鮮さを感じていたい人は、家族としての愛情とは別に、胸の高鳴りを覚える関係を求めるかもしれません。
異性として見られたくて、セカンドパートナーの存在を求めることが考えられます。

セカンドパートナーと不倫(不貞行為)の違いは?

セカンドパートナーと不倫(不貞行為)の違いは、肉体関係の有無です。

セカンドパートナーとの関係は、一般的にはプラトニックで肉体関係はないと考えられています。
精神的なつながりを大切にするセカンドパートナーとする行為は、以下のようなことに留まるケースが多いでしょう。

  • 2人きりで食事をする
  • 共通の趣味を楽しむ
  • 手を繋ぐ

不倫相手との関係は、肉体関係があるケースが多いです。
既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つ行為は不貞行為であり、民法上の不法行為に該当します。

セカンドパートナーと不貞行為の違いは、肉体関係があるかどうかです。
セカンドパートナーとの関係は不倫になる?起こりうる3つのリスクも解説」の記事では、セカンドパートナーが世間でどのように理解されているのかについても解説していますので、ぜひご参照ください。

セカンドパートナーの存在を理由とした離婚請求は認められる?

夫婦間の話し合いで離婚に合意すれば、どのような理由でも離婚はできます。
しかし、裁判で離婚が認められるためには、以下の法定離婚事由のいずれかが必要です(民法770条)。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 強度の精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

セカンドパートナーの存在を理由に離婚を求める場合は、基本的には上記①または⑤に該当するか検討する必要があるでしょう。

不貞行為を理由とした離婚請求は裁判では認められにくい

セカンドパートナーは、一般的にプラトニックな関係を前提としています。

そのため、セカンドパートナーとの間に肉体関係がない場合は、上記①の不貞行為を理由に離婚を請求することは難しいでしょう。

不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを指します。

したがって、セカンドパートナーとの間に肉体関係がない場合は、不貞行為を理由とした離婚請求は原則として認められないでしょう。

その他婚姻を継続し難い重大な事由として離婚が認められる可能性はある

その他婚姻を継続し難い重大な事由として離婚が認められる可能性はあります。

セカンドパートナーと一般常識的に許容される限度を超えて親密な交際をした場合は、婚姻を継続し難い重大な事由になり得ます。

プラトニックな関係でも、セカンドパートナーとの交際態様の度が過ぎていれば、夫婦関係の破綻を招くこともあるでしょう。
セカンドパートナーの存在により婚姻関係が破綻したことを証明できれば、その他婚姻を継続し難い重大な事由として離婚が認められるかもしれません。

セカンドパートナーとの交際なら慰謝料は発生しない?

セカンドパートナーとのプラトニックな交際でも、慰謝料が発生する可能性があります。

セカンドパートナーと、一般常識的に許容される限度を超えて親密に交際し、夫婦生活の平穏を害した場合は、肉体関係がなくても不法行為責任を負うべきだと考えられているためです。

実際に、肉体関係の存在は認められないものの、愛情表現や性的関心を含むメールのやり取りは社会的相当性を欠いた違法な行為であり不法行為責任を負うべきだと判断されて、慰謝料30万円の支払いが認められた裁判例もあります(東京地裁平成24年11月28日判決)。

セカンドパートナーとの交際でも、社会的相当性を欠く違法な行為だと判断されれば、慰謝料の支払義務が発生する可能性があります。
プラトニックな関係で慰謝料請求が認められた事例は、「プラトニック不倫とは?プラトニックでも慰謝料請求が認められる可能性も」でも紹介しています。

セカンドパートナーを作ると起こり得る3つのリスク

セカンドパートナーを作ると、離婚や慰謝料を請求されるだけでなく、以下のようなリスクも抱えます。

  • 肉体関係を持つおそれがある
  • 社会的信用を失うおそれがある
  • セカンドパートナーと円満に別れられないおそれがある

以下で、詳しく紹介します。

肉体関係を持つおそれがある

肉体関係を持つおそれがあります。

2章で引用したレゾンデートル株式会社の調査結果によると、セカンドパートナーと肉体関係を持った人の割合は70%を超えることがわかりました。

セカンドパートナーがいる・過去にいた人に、〈体の関係ありの「普通の婚外恋愛」に進んだ経験はある?〉という質問に対し、〈ある〉と回答した人は全体の70.6%にのぼりました。

参考:セカンドパートナーは幻想?最初はプラトニックだったのに肉体関係ありの婚外恋愛に進んだ割合は?

プラトニックな関係であるはずのセカンドパートナーと、高い割合で肉体関係を持っていることがわかります。

セカンドパートナーと肉体関係を持てば不貞行為となるため、抱えるリスクはより深刻なものとなります。セカンドパートナーを作ると、ふとしたきっかけで肉体関係を持つおそれがあることを心に留めておきましょう。

社会的信用を失うおそれがある

社会的信用を失うおそれがあります。

前掲の調査結果によると、約半数の人がセカンドパートナーは浮気・不倫にあたると思っていることがわかりました。

 

〈セカンドパートナーは浮気・不倫にあたると思う?〉という質問に対する回答は、以下のとおりです。

  • 〈浮気・不倫にあたる〉と回答した人:2%
  • 〈どちらともいえない〉と回答した人:6%
  • 〈プラトニックなので浮気・不倫にはあたらない〉と回答した人:2%

参考:セカンドパートナーは浮気・不倫に当たると考える人が5割!「理解できる」は…?|[レゾンデートル]セカンドパートナー実態調査2024

セカンドパートナーという言葉を知っている人のほぼ半数が浮気・不倫にあたると考えているようです。

セカンドパートナーの存在が職場や友人、ご近所に知られたら、あなたの社会的信用は失墜するかもしれません。今後のキャリアや家族の生活にも影響を及ぼすおそれがあります。
セカンドパートナーを作ると、社会的信用を失うおそれがあることを心に留めておきましょう。

セカンドパートナーと円満に別れられないおそれがある

セカンドパートナーと円満に別れられないおそれがあります。

どちらか一方が本気になると、関係を断ち切るのは難しくなるでしょう。
セカンドパートナーに別れを受け入れてもらえず、一方的に連絡を断ったり、喧嘩別れをしたりすると、以下のような不安を抱えかねません。

  • 配偶者や職場に関係をバラされるのではないか
  • 家族が不快な思いをしたり、危ない目に遭ったりするのではないか
  • ストーカー化して危害を加えてくるのではないか

セカンドパートナーと円満に別れられないと、家族をも巻き込んだトラブルになりかねません。セカンドパートナーを作ると、円満に別れられないおそれがあることを心に留めておきましょう。

冷静に考えて!セカンドパートナーはリスクを伴う危うい関係

セカンドパートナーはリスクを伴う危うい関係です。

お互いに恋愛感情を抱いているため、いつ不倫(不貞行為)に転じても不思議ではありません。

セカンドパートナーを浮気・不倫と同視している人は多いため、肉体関係がないからといってリスクがないわけではありません
セカンドパートナーの存在が周囲にバレた場合、不貞行為と同様に、家族や仕事等のあなたの大切なものをすべて失うおそれがあります。

家庭や職場で抱えたストレスを吐き出せる心の拠り所が欲しい人にとって、ちょうど良い関係に思えることでしょう。しかし、人生を一変させるほどのリスクを伴う危うい関係であることを忘れてはいけません。

まとめ

セカンドパートナーと非日常を楽しむことで配偶者にも優しくできる等、まさにウインウインの関係だと思えるかもしれません。しかし、お互いに恋愛感情を持った男女関係ですので、ふとしたきっかけで肉体関係を持つおそれがあります。

セカンドパートナーと浮気・不倫を同視している人も多いため、セカンドパートナーの存在が周囲にバレたら、社会的信用だけでなく、大切な家族をも失うおそれがあることも忘れてはいけません。

日常に小さな変化を取り入れたり、配偶者とのコミュニケーションを意識したりする等、セカンドパートナーを作る以外の方法で心を満たすことを考えてみてはいかがでしょうか。

セカンドパートナーの存在が法的なトラブルに発展したら、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。
弊所には、不倫問題に関する累計15,000件を超えるお問い合わせが寄せられています。

これまでに培った解決ノウハウを活かして、あなたの状況に応じた適切な解決方法をアドバイスいたします。
初回相談は30分無料です。ぜひお気軽にご相談ください。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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