近年よく耳にするようになった、セカンドパートナーと呼ばれる男女関係。
セカンドパートナーとは、配偶者以外の2番目のパートナーのことで、多くの場合、肉体関係がないプラトニックな関係です。
しかし、お互いに好意を抱く既婚者同士の男女が、刺激やときめき、誰かに必要とされている実感を得るためにセカンドパートナーとなるため、友達以上恋人未満の危うい関係であるケースが少なくありません。
家庭や仕事の悩み、不満を聞いてくれるセカンドパートナーという存在は、あなたにとって心のよりどころになっていることでしょう。配偶者以外の異性と恋愛のような関係も楽しめるかもしれません。
しかし、あなたの心の片隅に、このままセカンドパートナーとの関係を続けていいのかな、と迷いが生じていませんか?
この記事では、セカンドパートナーは不倫になるのかどうか、セカンドパートナーを持つリスクなどを解説します。
セカンドパートナーとの今後の関係について、改めて考えるきっかけになれば幸いです。
目次
セカンドパートナーは不倫になる?
プラトニックな関係であるセカンドパートナーとの関係は、法的には不倫(不貞行為)にあたらない可能性が高いです。
しかし、セカンドパートナーは恋愛感情を伴う関係とも言われているため、良い印象を持たない人は多いでしょう。セカンドパートナーを持つことについて、周囲はどのように思っているのでしょうか。
セカンドパートナーが世間でどのように理解されているのか、以下の2点について詳しく解説します。
- セカンドパートナーを持つことを否定的な人は不倫と同視している
- 法律的には不倫(不貞行為)と認められない可能性が高い
セカンドパートナーを持つことを否定的な人は不倫と同視している
チャット・電話占いサービスRAYSEEを運営する株式会社ALBONAが、20歳〜59歳の男女2,000人を対象にセカンドパートナーや浮気に関する考え方について調査したところによると、セカンドパートナーを持つことに否定的な人は、セカンドパートナーと不倫を同視していることがわかりました。
セカンドパートナーを持つことは頭おかしいと思いますか?という質問に対し、セカンドパートナーを持つことは頭おかしいと思わないと回答した人が全体の15.6%、肯定はしないけど理解はできると回答した人が全体の52.2%にのぼり、全体の約70%がセカンドパートナーを持つことに肯定的であることがわかりました。
一方で、セカンドパートナーを持つことは頭がおかしいと回答した人の99.1%は、セカンドパートナーを持つことは不倫や浮気と同じだと思っていることもわかりました。
セカンドパートナーを持つことを容認できない人は、セカンドパートナーは不倫や浮気と同じ認識でいるといえます。
法律的には不倫(不貞行為)と認められない可能性が高い
プラトニックな関係であるセカンドパートナーは、法的には不倫(不貞行為)と認められない可能性が高いです。
不倫(不貞行為)とは、配偶者以外の人と自由意思にもとづいて肉体関係を持つことです。そのため、たとえセカンドパートナーに恋愛感情を抱いていたとしても、肉体関係がなければ、原則として不倫(不貞行為)とは認められません。
ただし、配偶者がいる異性との交際として社会通念上許容される限度を逸脱した行為がある場合は、肉体関係がなくても、不法行為責任を負う可能性があります。プラトニックな関係でも慰謝料請求が認められる可能性については、「プラトニック不倫とは?プラトニックでも慰謝料請求が認められる可能性も」をご参照ください。
セカンドパートナーを持つ3つのリスク
セカンドパートナーを持つ主なリスクとして、以下の3つが挙げられます。
- 不倫(不貞行為)に転じるおそれがある
- 慰謝料を請求されるおそれがある
- 離婚されるおそれがある
以下で、詳しく解説します。
不倫(不貞行為)に転じるおそれがある
セカンドパートナーを持つ1つ目のリスクとして、不倫(不貞行為)に転じるおそれがあることが挙げられます。
セカンドパートナーはなんでも話せる近しい存在であり、恋愛感情を抱いているケースも少なくありません。お互いに好意があるため、何気ないことがきっかけとなり、不倫(不貞行為)にエスカレートする可能性があります。
あなたは肉体関係に及ぶまいと固く誓っていたとしても、相手が我慢できずに肉体関係を迫ってくる可能性もあります。
恋愛感情を抱く相手からの要求を拒否できず、肉体関係に及んだら、あなたはセカンドパートナーではなく不倫相手になってしまいます。
実際の例として、セカンドパートナーの関係から不貞行為発展し、相手の配偶者からの慰謝料を請求された事案があります(東京地方裁判所令和4年2月25日判決)。
裁判所は、不貞行為発覚までの10年以上もの間、夫婦は子どもらと円満な家庭を築いてきたと認めた上で、不貞行為が原因で原告はうつ病に罹患、被告との離婚も余儀なくされ、第一子及び第五子とも別居せざるを得なくなった事実により原告が負った精神的苦痛が甚大であったことは想像に難くないと判断し、被告に対し、慰謝料150万円の支払いを命じました。
この事案では、不貞行為と相当因果関係があるとして、慰謝料のほか弁護士費用15万円の支払いも命じています。
慰謝料を請求されるおそれがある
セカンドパートナーを持つ2つ目のリスクとして、肉体関係がなくても慰謝料を請求されるおそれがあることが挙げられます。
セカンドパートナーとは肉体関係がないから慰謝料を請求されることはない、と考えているかもしれません。しかし、肉体関係がなくても、配偶者に対して精神的苦痛を与えた場合や平穏な夫婦関係を営む権利や利益を侵害した場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。
不貞行為なしで慰謝料を請求される可能性がある主なケースとして、以下の5つが挙げられます。
- セカンドパートナーと深夜に頻繁に会っていた
- LINEやメールで親密なやり取りをしていた
- 複数回にわたり高額なプレゼントを交換していた
- 2人きりで旅行をした
- キスやハグなどをした
不貞行為なしで不倫慰謝料が認められた裁判例については、「不貞行為なしで慰謝料請求された!あなたの危険度チェックと8つの裁判例」をご参照ください。
離婚されるおそれがある
セカンドパートナーを持つ3つ目のリスクとして、離婚されるおそれがあることが挙げられます。
セカンドパートナーの存在を容認できる配偶者は少ないでしょう。あなたの配偶者にセカンドパートナーとの関係がバレた場合、離婚を突きつけられるおそれがあります。
肉体関係がない場合、あなたの配偶者が不貞行為を理由に離婚を求めても、あなたが同意しない限り、離婚は認められないでしょう。
しかし、セカンドパートナーとの頻回の密会や、LINEやメールでの親密なやり取りなど社会的相当性を超える親密な関係によって、夫婦間に修復できないほどの亀裂が入ることもあり得ます。
配偶者から離婚を求められ、話し合いがまとまらず裁判となった場合、セカンドパートナーとの交際の態様等によっては、平穏な婚姻生活を継続することは難しいと判断される可能性があります。その場合、セカンドパートナーと肉体関係がなくても、その他婚姻を継続し難い重大な事由にあたるとして、離婚が認められるおそれがあります。
セカンドパートナーを持つことに疑問を覚えたら関係の解消を
セカンドパートナーを持つことに疑問を覚えたら、関係を解消することをおすすめします。
肉体関係がないセカンドパートナーの関係は、法的には不倫(不貞行為)と認められない可能性が高いですが、状況によっては不倫(不貞行為があった)とみなされるケースもあります。
配偶者を裏切る行為であり、大切な家庭を壊す可能性があることを忘れてはいけません。このままセカンドパートナーとの関係を続けていいのかな、との考えが頭をよぎった今がチャンスです。
セカンドパートナーを持つリスクがトラブルに発展する前に、関係を解消しましょう。
セカンドパートナーの存在がバレて法的トラブルに発展したら弁護士に相談を
セカンドパートナーの存在がバレて法的トラブルに発展したら、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
セカンドパートナーがいることを理由に慰謝料を請求された場合、相場より高額な慰謝料を請求されるケースも少なくありません。しかし、そもそも慰謝料請求に必要な条件を満たしていない場合や、証拠がない場合も少なくありません。
慰謝料を請求されたら、個々の状況に合わせた適切な対応が求められます。あなた自身でも対応できますが、焦りや不安から支払い義務のない慰謝料の支払いを認めてしまったり、あなたの責任を超える高額な慰謝料を支払ってしまったりするおそれがあります。
セカンドパートナーがいることを理由に慰謝料を請求された場合に弁護士に相談・依頼する主なメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- あなたの状況に合わせた適切なアドバイスがもらえる
- 弁護士が相手配偶者と交渉してくれる
- 慰謝料の減額・早期解決が期待できる
法的トラブルに発展した場合、あなたにかかる精神的な負担はとても大きいでしょう。交渉や手続きには時間も要します。
あなたの生活を守るためにも、法的トラブルに発展したら、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
既婚者同士の新しい男女関係といえる、セカンドパートナー。
家庭を壊したくはないけれど刺激や心のよりどころが欲しい、と考える人にとっては、まさにうってつけの関係のように思えます。
しかし、いくら肉体関係がないとはいえ、既婚者同士の男女関係にはリスクがあることを忘れてはいけません。あなたにその気はなくても、相手が本気になってしまい、不倫関係にエスカレートするおそれがあります。
あなたの大切な家族を守り続けるためにも、今すぐセカンドパートナーとの関係を解消することをおすすめします。
セカンドパートナーの配偶者にあなたとの関係がバレてしまい、150万円以上の慰謝料を請求されてしまったら、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士があなたの不安に寄り添い、解決へ向けて全力でサポートいたします。
初回相談は30分無料です。お気軽にお問い合わせください。