目次
- 1 判例から見る!|不倫・浮気の慰謝料が減額された14の事例
- 1.1 不貞行為の回数が少ない事例
- 1.2 不貞期間が短い事例
- 1.3 夫婦の婚姻期間が短い事例
- 1.4 不貞行為により婚姻関係が破綻していない(夫婦が離婚していない)事例
- 1.5 不貞行為前から婚姻関係が悪化していた事例
- 1.6 子どもの年齢が相応である(21歳・18歳)事例
- 1.7 夫婦が別居婚であった事例
- 1.8 既婚者側の暴力により不貞関係を継続せざるを得なかった事例
- 1.9 既婚者側が積極的に不貞関係の構築を迫った事例
- 1.10 婚姻関係が破綻したとの言葉を信じた事例
- 1.11 離婚したとの言葉を信じ、その後離婚していないと知り速やかに関係を解消した事例
- 1.12 不貞をした配偶者が慰謝料を支払ったことが考慮された事例
- 1.13 不貞行為発覚後、直接謝罪し、慰謝料支払の意思を示していた事例
- 1.14 勤務先を退職し、相応の社会的制裁を受けたとされた事例
- 2 慰謝料減額の交渉は弁護士に依頼することをおすすめする4つの理由
- 3 慰謝料減額に応じてもらえない場合には分割払いの検討も
- 4 ネクスパート法律事務所における慰謝料減額の解決事例
- 5 まとめ
判例から見る!|不倫・浮気の慰謝料が減額された14の事例
請求されている慰謝料額は、あくまで相手の主張ですから、減額できる可能性もあります。 実際の裁判でも、不貞慰謝料が減額されるケースは少なくありません。 以下で、具体的にどのようなケースで、どの程度の減額がされたかを見ていきましょう。- 不貞行為の回数が少ない事例
- 不貞期間が短い事例
- 夫婦の婚姻期間が短い事例
- 不貞行為により婚姻関係が破綻していない(夫婦が離婚していない)事例
- 不貞行為前から婚姻関係が悪化していた事例
- 子どもの年齢が相応である(21歳・18歳)事例
- 夫婦が別居婚であった事例
- 既婚者側の暴力により不貞関係を継続せざるを得なかった事例
- 既婚者側が積極的に不貞関係の構築を迫った事例
- 婚姻関係が破綻したとの言葉を信じた事例
- 離婚したとの言葉を信じ、その後離婚していないと知り速やかに関係を解消した事例
- 不貞をした配偶者が慰謝料を支払ったことが考慮された事例
- 不貞行為発覚後、直接謝罪し、慰謝料支払の意思を示していた事例
- 勤務先を退職し、相応の社会的制裁を受けたとされた事例
不貞行為の回数が少ない事例

- 原告は不貞行為の発覚後、適応障害と診断されたこと
- 原告の夫は、原告に対し、上記不貞行為の前に離婚を求めていたこと
不貞期間が短い事例

- 不貞行為当時、夫婦の間に1歳の子どもがいたこと
- 不貞期間は1週間程度ではあるものの、その場所がいずれも被告の自宅であったこと
夫婦の婚姻期間が短い事例

- 原告は不安障害と診断され、メンタルクリニックに通院するようになったこと
- 原告と原告の夫との婚姻関係が完全に円満であったとまではいえないこと
- 被告は当初、配偶者がいることを知らずに交際を開始したこと
- 被告と原告の夫の交際期間も2か月程度であったこと
不貞行為により婚姻関係が破綻していない(夫婦が離婚していない)事例

- 原告の夫は、被告のためにマンションを購入する等、関係維持のために積極的に行動していた
- 原告は、うつ状態になったこと
不貞行為前から婚姻関係が悪化していた事例

- 不貞行為により別居状態となり、離婚は成立していないが離婚調停が行われていること
- 夫婦の間に幼い子どもがいること
- 被告は不貞関係を否定し、原告に対し謝罪等をしていないこと
- 不貞関係は半月ほどにとどまり、男女関係を持った機会も2回のみであること
子どもの年齢が相応である(21歳・18歳)事例

- 不貞行為は少なくとも約2年9か月の期間にわたり継続されたこと
- 婚姻関係は相当程度悪化していたこと
夫婦が別居婚であった事例

- 被告は、一旦は話し合い等により関係を解消したにもかかわらず、不貞関係を再開し、現在においても関係を継続していること
- 原告は仕事に携われなくなったこと
- 原告と原告の夫の間には実子はいなく、養子縁組している子は既に成人していること
既婚者側の暴力により不貞関係を継続せざるを得なかった事例

既婚者側が積極的に不貞関係の構築を迫った事例

- 原告の夫は、被告との交際開始後、原告と離婚する旨度々表明していたこと
- 原告の夫は、原告を相手方とする離婚調停を申し立て、被告の両親を訪問して被告と婚姻したい旨を表明していたこと
婚姻関係が破綻したとの言葉を信じた事例

- 原告が鬱病及び自律神経失調症の診断を受けていること
- 原告と原告の夫は未だ離婚に至っておらず、復縁の可能性も十分にあること
- 被告と原告の夫との関係は終わっており、被告には定職もないこと
離婚したとの言葉を信じ、その後離婚していないと知り速やかに関係を解消した事例

不貞をした配偶者が慰謝料を支払ったことが考慮された事例

- 夫婦の間に幼い子どもがいること
- 医学部に通う学生であった原告の夫を原告が経済的に支えていた中で不貞関係が生じたこと
不貞行為発覚後、直接謝罪し、慰謝料支払の意思を示していた事例

- 被告と原告の妻が2人で会ったのは4回、期間にして約1か月であったこと
- 最初に2人で会うことを提案したのは原告の妻であること
勤務先を退職し、相応の社会的制裁を受けたとされた事例

- 被告と原告夫との不貞関係において、原告の夫が主導的役割を果たしていたこと
- 被告と原告夫との関係解消は、被告の主体的な行動により実現されたこと
慰謝料減額の交渉は弁護士に依頼することをおすすめする4つの理由
慰謝料減額の交渉は弁護士に依頼することをおすすめする理由は、次の4つです。- 慰謝料を減額できる可能性が高くなる
- 相手と直接話さずに解決できる
- 将来のトラブルを回避できる
- 早期の解決を期待できる
慰謝料を減額できる可能性が高くなる
慰謝料を減額できる可能性が高くなるからです。 慰謝料の減額をしてもらいたいと考えている場合には、弁護士に依頼することで、あなたのケースではいくらぐらいの慰謝料額が妥当であるか、減額事由があるかどうかを判断してもらえます。 あなたは不倫をしてしまった立場にありますから、交渉の際に弱い立場になることは避けられないでしょう。 あなたひとりで交渉した場合には、相手に言われるがままになってしまう可能性があるでしょう。 弁護士に依頼することで、適切な額での交渉を進められ、減額に応じてもらえる可能性が高まります。相手と直接話さずに解決できる
相手と直接話さずに解決できるからです。 相手と直接交渉することは、あなたにとって精神的に大きなストレスになるでしょう。 弁護士に依頼することで、その負担を軽減できます。 相手から罵倒されるといったことも回避できるでしょう。将来のトラブルを回避できる
将来のトラブルをできるだけ回避できるからです。 交渉の後、示談が成立した場合には、示談書を作成します。 この示談書の不備等によって、後にトラブルが発生することが少なくありません。 弁護士に依頼することで、将来の法的トラブルが発展しないよう、きちんとした示談書の作成まで代理してもらえますから、トラブルを回避できるでしょう。早期の解決を期待できる
早期の解決を期待できるからです。 交渉がまとまらないような場合は、訴訟に発展する可能性が高まります。 訴訟に移行した場合、時間的・経済的負担がかかることになるでしょう。 不倫問題に精通した弁護士に依頼すれば、訴訟に移行した場合の見通しと交渉での適正額を検討したうえで、なるべく時間的・経済的負担の少ない解決を目指してくれるでしょう。 慰謝料はいくらが妥当か、減額できる事由があるかは、それぞれのケースで異なります。 あなたのケースで減額できるかどうか知りたい場合には、「不倫慰謝料の減額を狙えるケースと狙えないケース 」の記事を参照ください。慰謝料減額に応じてもらえない場合には分割払いの検討も
相場に近い、もしくは相場よりも低い金額を提示されている場合には、それ以上の減額は難しいでしょう。 その場合には、分割払いでの支払いをお願いするのもひとつの手段です。 相手側も、高い慰謝料額で示談を成立させたとしても、支払われなければ意味がありませんから、回収見込みの高い分割払いを選択することにメリットもあります。 分割払いにしてもらうことで、あなたの返済負担も小さくなるでしょう。ネクスパート法律事務所における慰謝料減額の解決事例
当事務所における減額交渉の解決事例を紹介します。 同じ会社に勤める既婚女性と不倫をしたところ、相手の夫が弁護士を立て、400万円の不倫慰謝料を請求された。こちらも弁護士がSさんの代理人として減額交渉を開始。 ①先方の結婚生活は既に破綻していたこと ②既婚女性の方から積極的に誘ってきて不倫関係になったこと などを主張し、最終的には320万円の減額に成功し、80万円で示談成立。
飲み会で知り合った男性と交際を開始。ある日、交際男性の妻を名乗る女性から200万円の慰謝料請求の内容証明が届き、交際男性が既婚者であったことが判明。 ①Oさんは相手とのLINEのやり取りなどから交際男性が独身だと思っていたこと ②期間も比較的短期であったこと などを主張し、最終的には170万円の減額に成功し、30万円で示談成立。
会社の飲み会で同僚の男性(既婚者)と親密になり交際を開始。1年3ヶ月後、男性の妻から弁護士を通じて300万円の慰謝料請求を受けた。 Rさんとの間で子供を妊娠、出産しているなど裁判においては高額の慰謝料になることも予想されたが、 ①妊娠は男性側が一切避妊せずに性交渉を行ったことが原因であること ②男性側が関係の開始・継続を主導していたこと ③男性がRさんに対し、「妻が不貞をしている」などの虚偽の事実を伝えていたこと などを主張し、最終的には220万円の減額に成功し、80万円で示談成立。
会社の同僚の男性(既婚者)と親密になり交際を開始。1年間の交際を経て、男性の妻から弁護士を通じて400万円の慰謝料請求を受けた。 不貞期間は短くなく、男性の妻は不貞行為が原因で離婚になったことを主張していたが、 ①不貞行為開始前から夫婦関係が破壊していたこと ②不貞行為発覚後離婚していたが、その後不貞相手の男性と男性の妻が再婚していたこと などを主張し、最終的には340万円の減額に成功し、60万円で示談成立。
会社の同僚の男性(既婚者)と親密になり交際を開始。週に1、2回の頻度で不貞行為を行なっていた。交際開始から半年後、男性の妻(相手方)に関係を知られる。その際、Yさんは接触しないという誓約書を書いた。 相手方からは「慰謝料を請求しない」と言われていたが、その3ヶ月後に、相手方から弁護士を通じて300万円の慰謝料請求を受けた。相手方からは職場を辞めるように要求を受けており、また、Yさんの配偶者に知られたくなかったため、弁護士に依頼。 期間は半年と比較的短期間ではあるものの、週1〜2回の頻度で不貞していたことからも訴訟まで発展することが見込まれたが、 ①交渉の初期段階からの依頼があったため、初期段階から誠意のある対応をすることができ、かつ、謝罪の意思を粘り強く伝えることができたこと ②職場での接触についても最小限となるよう合意書の記載を工夫すること で、家族に知られることや退職することなく無事解決することができた。225万円の減額に成功し、75万円で示談成立。
Gさんのもとに、かつて職場の同僚だった女性から、突然、「不貞行為がバレた、夫に連絡をとってほしい」との連絡があった。その後、その女性の夫から弁護士を通じて300万円の慰謝料請求を受ける。 夫は、女性の証言をもとに、強い文調で謝罪と慰謝料の支払いを求めてきたが、証拠関係を吟味したところ女性の証言を裏付けるものはなかったため、毅然とした対応を行なった。その結果、夫は請求を取り下げた。