不倫・浮気の慰謝料減額事例を14の判例を踏まえて徹底解説!

  • 最終更新日: 2024.08.5

「慰謝料を支払わなければならないことはわかっているけれど、請求されている金額があまりにも高すぎて支払えそうにない。もう少し減らせないの?」
不貞の事実は認め、きちんと慰謝料を支払う意思があっても、金額が高すぎて支払えないといった方もいることと思います。

不貞の慰謝料相場は、50~300万円程度です。
この記事を読んでいるあなたが、現在、慰謝料請求されている場合には、まず請求されている慰謝料額を確認しましょう。

この記事では、慰謝料の減額が認められた判例を紹介しています。
あなたに同じような事情がある場合には、減額できる可能性があります。今後、慰謝料の減額交渉をするためにも、どのようなケースでどの程度の減額ができるのかを知っておくとよいでしょう。ぜひ参考にしてください。

目次

判例から見る!|不倫・浮気の慰謝料が減額された14の事例

請求されている慰謝料額は、あくまで相手の主張ですから、減額できる可能性もあります。
実際の裁判でも、不貞慰謝料が減額されるケースは少なくありません。
以下で、具体的にどのようなケースで、どの程度の減額がされたかを見ていきましょう。

  • 不貞行為の回数が少ない事例
  • 不貞期間が短い事例
  • 夫婦の婚姻期間が短い事例
  • 不貞行為により婚姻関係が破綻していない(夫婦が離婚していない)事例
  • 不貞行為前から婚姻関係が悪化していた事例
  • 子どもの年齢が相応である(21歳・18歳)事例
  • 夫婦が別居婚であった事例
  • 既婚者側の暴力により不貞関係を継続せざるを得なかった事例
  • 既婚者側が積極的に不貞関係の構築を迫った事例
  • 婚姻関係が破綻したとの言葉を信じた事例
  • 離婚したとの言葉を信じ、その後離婚していないと知り速やかに関係を解消した事例
  • 不貞をした配偶者が慰謝料を支払ったことが考慮された事例
  • 不貞行為発覚後、直接謝罪し、慰謝料支払の意思を示していた事例
  • 勤務先を退職し、相応の社会的制裁を受けたとされた事例

不貞行為の回数が少ない事例

不貞行為は1回のみであったとして、550万円の請求に対して、130万円の慰謝料の支払いが命じられています(東京地裁令和元年10月3日判決)。
この事例では、以下のような事情も考慮されています。

  • 原告は不貞行為の発覚後、適応障害と診断されたこと
  • 原告の夫は、原告に対し、上記不貞行為の前に離婚を求めていたこと

原告が適応障害と診断されたことは、慰謝料の増額事由になるでしょう。
原告の夫が、原告に対し、上記不貞行為前に離婚を求めていたことは、慰謝料の減額事由になるでしょう。

不貞期間が短い事例

不貞期間が約1週間であったとして、300万円の請求に対して、150万円の慰謝料の支払いが命じられています(東京地裁平成29年 1月11日判決)。
この事例では、以下のような事情も考慮されています。

  • 不貞行為当時、夫婦の間に1歳の子どもがいたこと
  • 不貞期間は1週間程度ではあるものの、その場所がいずれも被告の自宅であったこと

1歳の子どもがいたこと、不貞をした場所がいずれも被告の自宅であったことは、慰謝料の増額事由になるでしょう。

夫婦の婚姻期間が短い事例

夫婦の婚姻期間が約1年とそれほど長くはないとして、440万円の請求に対して、70万円の慰謝料の支払いが命じられています(東京地判平成22年3月1日判決)。
この事例では、以下のような事情も考慮されています。

  • 原告は不安障害と診断され、メンタルクリニックに通院するようになったこと
  • 原告と原告の夫との婚姻関係が完全に円満であったとまではいえないこと
  • 被告は当初、配偶者がいることを知らずに交際を開始したこと
  • 被告と原告の夫の交際期間も2か月程度であったこと

原告が不安障害と診断され、メンタルクリニックに通院するようになったことは、慰謝料の増額事由になるでしょう。
婚姻関係が完全に円満であったとまではいえないこと、被告は当初、配偶者がいることを知らずに交際を開始し、交際期間も2か月程度であったことは、慰謝料の減額事由になるでしょう。

不貞行為により婚姻関係が破綻していない(夫婦が離婚していない)事例

原告と原告の夫は、不貞行為発覚後も同居しており、婚姻関係は破綻していないとして、1000万円の請求に対して、100万円の慰謝料の支払いが命じられています(東京地判平成22年6月19日判決)。
この事例では、以下のような事情も考慮されています。

  • 原告の夫は、被告のためにマンションを購入する等、関係維持のために積極的に行動していた
  • 原告は、うつ状態になったこと

原告の夫の方が、関係維持のために積極的に行動していたことは、慰謝料の減額事由になるでしょう。
原告がうつ状態になったことは、慰謝料の増額事由になるでしょう。

不貞行為前から婚姻関係が悪化していた事例

不貞行為前から婚姻関係が相当程度悪化していたとして、300万円の請求に対して、90万円の慰謝料の支払いが命じられています(東京地判平成27年9月8日判決)。 判例は、原告の夫は被告以外の女性とも不貞関係にあって、原告は弁護士に相談することを検討したり、調査会社に調査を依頼したりしており、不貞関係が開始された時点において、婚姻関係が相当程度悪化していたとしています。
この事例では、以下のような事情も考慮されています。

  • 不貞行為により別居状態となり、離婚は成立していないが離婚調停が行われていること
  • 夫婦の間に幼い子どもがいること
  • 被告は不貞関係を否定し、原告に対し謝罪等をしていないこと
  • 不貞関係は半月ほどにとどまり、男女関係を持った機会も2回のみであること

別居状態になり、離婚調停が行われていること、幼い子どもがいること、被告が不貞関係を否定し、謝罪等を行っていないことは、慰謝料の増額事由になるでしょう。
不貞関係は半月ほどであり、男女の関係を持った機会も2回のみであることは、慰謝料の減額事由になるでしょう。

子どもの年齢が相応である(21歳・18歳)事例

子どもの年齢が相応であるとして、500万円の請求に対して、100万円の慰謝料の支払いが命じられています(東京地判平成28年6月30日判決)。
この事例では、以下のような事情も考慮されています。

  • 不貞行為は少なくとも約2年9か月の期間にわたり継続されたこと
  • 婚姻関係は相当程度悪化していたこと

不貞期間が約2年9か月であったことは、慰謝料の増額事由になるでしょう。
夫婦の婚姻関係が相当程度悪化していたことは、慰謝料の減額事由になるでしょう。

夫婦が別居婚であった事例

結婚生活は同居を伴わないものであった(別居)として、1億円の請求に対して、200万円の慰謝料の支払いが命じられています(東京地判平成22年11月30日判決)。
なお、この判例は、請求額が1億円とかなり高額であることから、大幅な減額がなされる結果となっています。このように、請求されている金額が、相場と大きくかけ離れている場合には、減額できる可能性が高くなります。
この事例では、以下のような事情も考慮されています。

  • 被告は、一旦は話し合い等により関係を解消したにもかかわらず、不貞関係を再開し、現在においても関係を継続していること
  • 原告は仕事に携われなくなったこと
  • 原告と原告の夫の間には実子はいなく、養子縁組している子は既に成人していること

話し合い等により関係を解消したにもかかわらず、不貞関係を再開し、現在においても関係を継続していること、原告が仕事に携われなくなったことは、慰謝料の増額事由になるでしょう。
養子縁組している子は既に成人していることは、慰謝料の減額事由になるでしょう。

既婚者側の暴力により不貞関係を継続せざるを得なかった事例

被告は、原告の元夫に対し、離婚しないのであれば別れたいと伝えたところ、被告は原告の元夫から暴力を振るわれるようになり、別れられずに関係が続いていたとして、400万円の請求に対して、70万円の慰謝料の支払いが命じられています(東京地判平成28年2月18日判決)。
この事例では、原告が子ども2人を引き取り監護養育していることも考慮されています。

このことは、慰謝料の増額事由になるでしょう。

既婚者側が積極的に不貞関係の構築を迫った事例

被告と原告の夫との交際は、原告の夫が持ち掛けたものであり、被告の立場は受動的なものであったとして、500万円の請求に対して、80万円の慰謝料の支払いが命じられています(東京地判平成23年2月21日判決)。
この事例では、以下のような事情も考慮されています。

  • 原告の夫は、被告との交際開始後、原告と離婚する旨度々表明していたこと
  • 原告の夫は、原告を相手方とする離婚調停を申し立て、被告の両親を訪問して被告と婚姻したい旨を表明していたこと

原告の夫が、被告との交際開始後、原告と離婚する旨度々表明していたこと、離婚調停を申し立て、被告の両親を訪問して被告と婚姻したい旨を表明していたことは、慰謝料の減額事由になるでしょう。

婚姻関係が破綻したとの言葉を信じた事例

被告は、原告と原告の夫との夫婦関係はもはや破綻していて、離婚の合意もあるとの原告の夫の言葉を信じ、男女関係になったとして、900万円の請求に対して、120万円の慰謝料の支払いが命じられています(東京地判平成22年7月28日判決)。

判例は、被告が原告の夫の言葉を信じたことについて、原告と原告の夫との離婚が成立したわけでもなく、原告と原告の夫が長期間別居しているわけでもないのに、原告の夫の言葉のみを信じたのであって、この点については、過失があるというほかないとしています。 特に、原告から原告夫との交際を止めるように求められた後も交際を継続したことについては、過失は否定できないとしています。
この事例では、以下のような事情も考慮されています。

  • 原告が鬱病及び自律神経失調症の診断を受けていること
  • 原告と原告の夫は未だ離婚に至っておらず、復縁の可能性も十分にあること
  • 被告と原告の夫との関係は終わっており、被告には定職もないこと

原告が鬱病及び自律神経失調症の診断を受けていることは、慰謝料の増額事由になるでしょう。
原告と原告の夫は未だ離婚に至っておらず、復縁の可能性も十分にあること、被告と原告の夫との関係は終わっており、被告には定職もないことは、慰謝料の減額事由になるでしょう。

離婚したとの言葉を信じ、その後離婚していないと知り速やかに関係を解消した事例

被告は、原告の夫と結婚を前提に交際を始め、婚姻届に署名押印をし、お互いの実家に結婚の報告に行くため、飛行機を予約していたところ、原告と離婚の合意をしているわけではないことを知った後は関係を解消したとして、300万円の請求に対して、80万円の慰謝料の支払いが命じられています(東京地判平成21年1月27日判決)。

判例は、被告の故意について、本件不貞行為につき、被告に故意があったとまで断定できるかどうかは疑問というべきであるとしつつ、原告の夫から原告とは離婚したと言われ、離婚の条件についてどのような合意がされたのかについて確認をしようとしなかったというのであるから、この一点を捉えても過失があったといわざるを得ないとしています。

この事例では、原告と原告の夫との婚姻関係は、現在においては修復困難な状態になっていることが考慮されています。
このことは、慰謝料の増額事由になるでしょう。

不貞をした配偶者が慰謝料を支払ったことが考慮された事例

原告に対する慰謝料は350万円が相当であるとしたうえで、原告の夫が原告に対し、離婚に伴う慰謝料として300万円支払っていることから、これを充当するものとして500万円の請求に対して、50万円の慰謝料の支払いが命じられています(東京地判平成21年11月26日判決)。

不貞をした当事者2人は、共同でその責任を負うことになります(不真正連帯)
この事例では、原告の精神的苦痛を償うための慰謝料は、350万円が相当であると判断されています。この350万円の支払いは、原告の夫と被告双方が共同で負うことになります。 原告の夫がすでに300万円を原告に支払っていることから、残りの50万円の範囲で、被告に慰謝料の支払い義務を認めたということになります。
この事例では、以下のような事情も考慮されています。

  • 夫婦の間に幼い子どもがいること
  • 医学部に通う学生であった原告の夫を原告が経済的に支えていた中で不貞関係が生じたこと

幼い子どもがいること、医学部に通う学生であった原告の夫を原告が経済的に支えていた中で不貞関係が生じたことは、慰謝料の増額事由になるでしょう。

不貞行為発覚後、直接謝罪し、慰謝料支払の意思を示していた事例

不貞行為発覚後、被告が原告に対して直接謝罪し、慰謝料支払の意思を示していたとして350万円の請求に対して、100万円の慰謝料の支払いが命じられています(東京地裁令和 4年 7月20日判決)。
この事例では、以下のような事情も考慮されています。

  • 被告と原告の妻が2人で会ったのは4回、期間にして約1か月であったこと
  • 最初に2人で会うことを提案したのは原告の妻であること

2人で会ったのは4回、期間にして約1か月であったこと、最初に2人で会うことを提案したのは原告の妻であることは、慰謝料の減額事由になるでしょう。

勤務先を退職し、相応の社会的制裁を受けたとされた事例

被告は勤務先を退職し、相応の社会的制裁を受けたとして500万円の請求に対して、50万円の慰謝料の支払いが命じられています(東京地裁平成 4年12月10日判決)。
この事例では、以下のような事情も考慮されています。

  • 被告と原告夫との不貞関係において、原告の夫が主導的役割を果たしていたこと
  • 被告と原告夫との関係解消は、被告の主体的な行動により実現されたこと

不貞関係において、原告の夫が主導的役割を果たしていたこと、被告と原告夫との関係解消は、被告の主体的な行動により実現されたことは、慰謝料の減額事由になるでしょう。

慰謝料減額の交渉は弁護士に依頼することをおすすめする4つの理由

慰謝料減額の交渉は弁護士に依頼することをおすすめする理由は、次の4つです。

  • 慰謝料を減額できる可能性が高くなる
  • 相手と直接話さずに解決できる
  • 将来のトラブルを回避できる
  • 早期の解決を期待できる

以下、詳しく見ていきましょう。

慰謝料を減額できる可能性が高くなる

慰謝料を減額できる可能性が高くなるからです。

慰謝料の減額をしてもらいたいと考えている場合には、弁護士に依頼することで、あなたのケースではいくらぐらいの慰謝料額が妥当であるか減額事由があるかどうかを判断してもらえます。

あなたは不倫をしてしまった立場にありますから、交渉の際に弱い立場になることは避けられないでしょう。

あなたひとりで交渉した場合には、相手に言われるがままになってしまう可能性があるでしょう。

弁護士に依頼することで、適切な額での交渉を進められ、減額に応じてもらえる可能性が高まります。

相手と直接話さずに解決できる

相手と直接話さずに解決できるからです。

相手と直接交渉することは、あなたにとって精神的に大きなストレスになるでしょう。

弁護士に依頼することで、その負担を軽減できます。

相手から罵倒されるといったことも回避できるでしょう。

将来のトラブルを回避できる

将来のトラブルをできるだけ回避できるからです。

交渉の後、示談が成立した場合には、示談書を作成します。

この示談書の不備等によって、後にトラブルが発生することが少なくありません。

弁護士に依頼することで、将来の法的トラブルが発展しないよう、きちんとした示談書の作成まで代理してもらえますから、トラブルを回避できるでしょう。

早期の解決を期待できる

早期の解決を期待できるからです。

交渉がまとまらないような場合は、訴訟に発展する可能性が高まります。
訴訟に移行した場合、時間的・経済的負担がかかることになるでしょう。

不倫問題に精通した弁護士に依頼すれば、訴訟に移行した場合の見通しと交渉での適正額を検討したうえで、なるべく時間的・経済的負担の少ない解決を目指してくれるでしょう。

慰謝料はいくらが妥当か、減額できる事由があるかは、それぞれのケースで異なります。
あなたのケースで減額できるかどうか知りたい場合には、「不倫慰謝料の減額を狙えるケースと狙えないケース の記事を参照ください。

慰謝料減額に応じてもらえない場合には分割払いの検討も

相場に近い、もしくは相場よりも低い金額を提示されている場合には、それ以上の減額は難しいでしょう。

その場合には、分割払いでの支払いをお願いするのもひとつの手段です。
相手側も、高い慰謝料額で示談を成立させたとしても、支払われなければ意味がありませんから、回収見込みの高い分割払いを選択することにメリットもあります。

分割払いにしてもらうことで、あなたの返済負担も小さくなるでしょう。

ネクスパート法律事務所における慰謝料減額の解決事例

当事務所における減額交渉の解決事例を紹介します。


不倫相手の女性から夫に対して積極的に離婚を求めてきているという許せない事案でした
その他にも悪質な事情があり、それらの改善を前提として、依頼者様のご意向により、早期に交渉で解決させていただきました。


極めて例外的な事例ですが、請求してみると、思いのほか良い結果で終わることができる場合があります。本件は、任意の交渉ですが、先方の特殊な事情により早期にお支払いいただくことができました。


しばらく別居が続いていたため、相手方は婚姻関係の破綻を主張、破綻が認められれば慰謝料は0円となる。
交渉は決裂したが、裁判で必要な立証を行い、200万円で和解することができました。


妻がアルバイト先の店長と不倫、これがきっかけで離婚にまで至り、幼い子どもは妻が引き取ることになった。相手の謝罪に誠意が感じられないため、裁判で尋問まで行い、思いのたけを晴らしていただきました。

まとめ

慰謝料の減額が認められた判例についてご紹介しました。
請求されている慰謝料額や減額事由によっては、慰謝料を減額できる可能性があります。

減額の交渉では、不倫をしてしまった以上、誠実な姿勢で臨みましょう。減額を求める理由や根拠を示し、相手に納得してもらえるよう努めることが必要です。

相場と大きくかけ離れた慰謝料を請求されている場合や減額事由がありそうな場合には、弁護士に早めに相談することをおすすめします。弁護士としてお手伝いできることがあるかもしれません。

ネクスパート法律事務所では、不貞問題に強い弁護士が在籍しています。仕事が忙しくて相談に行けない人や遠方にお住まいの方のためにオンライン法律相談サービスも実施しています。初回の相談は30分無料ですので、ぜひ一度ご相談ください。

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