
配偶者の不貞が発覚し、浮気相手に対する慰謝料請求を検討している方も多いでしょう。
「まず、何から始めたらよいのか?」
「浮気相手への慰謝料請求の手順は?」
この記事では、浮気相手に対する慰謝料請求の仕方を7つのStepに分けて解説します。
成功するためのコツや注意点にも触れています。
この記事を読めば、浮気相手への慰謝料請求の仕方を攻略できるでしょう。
目次
浮気相手に対する慰謝料請求の仕方【図解:7Stepが3分でわかる!】
浮気相手に対する慰謝料請求の仕方7Stepは、下表のとおりです。

各ステップの概要や注意点、上手く進めるためのコツについて解説します。
Step①請求できる条件をクリアしているか確認する
請求できる条件をクリアしているか確認しましょう。
浮気相手に対して慰謝料請求をする場合には、次の4つの条件が必要です。
- あなたと配偶者が婚姻関係にある
- 配偶者と浮気相手との間に肉体関係(不貞行為)がある
- 不貞によって婚姻関係が破綻した
- 浮気相手があなたの配偶者を既婚者と知っていた・知る余地があった
以下、詳しく説明します。
あなたと配偶者が婚姻関係にある
1つめは、あなたと配偶者が婚姻関係にあることです。
不貞行為当時、あなたと配偶者が法律上結婚している必要があります。
不貞行為当時に婚姻関係にあればよく、不貞が原因で、すでに離婚した場合でも慰謝料請求が可能です。
恋人関係の場合は、原則として、慰謝料請求はできません。
内縁関係(事実婚)の場合、婚約関係の場合は、慰謝料請求できる可能性があります。
ただし、「同棲しているから内縁関係にある。」「彼(彼女)とは結婚するつもりだったから婚約関係だ。」と主張するだけでは認められず、内縁関係や婚姻関係を客観的に証明する必要があります。
配偶者と浮気相手との間に肉体関係(不貞行為)がある
2つめは、配偶者と浮気相手との間に肉体関係(不貞行為)があることです。
配偶者が異性と2人きりで過ごしていたら、「浮気だ!不倫だ!」と思うかもしれません。
しかし、慰謝料請求には、原則として、配偶者と浮気相手の間に肉体関係(不貞行為)、つまり性行為または性交類似行為が必要です。
下表は、皆さんが疑問を抱きやすい行為について、不貞行為に該当するか否かをまとめたものです。

慰謝料請求には、配偶者と浮気相手との間に、性行為または性交類似行為があったことを証明する必要があります。
しかし、いくら不貞行為の存在が必須でも、それを現認するのは難しいでしょう。
そこで、ラブホテルで宿泊した事実または同棲の事実がある場合には、性的関係を伺わせる行為として、慰謝料請求が可能です。
どんな行為が肉体関係にあてはまるかについて、詳しくは「不貞行為にあたる肉体関係の定義とは?みんなの疑問6選を徹底解説 」の記事をご参照ください。
不貞によって婚姻関係が破綻した
3つめは、不貞によって婚姻関係が破綻したことです。
それまで円満だった夫婦が、不貞によって離婚に至ったり、離婚に至らなくても夫婦関係が相当程度悪化したりした場合に、慰謝料請求が認められます。
不貞開始以前から、夫婦としての実態がなく、既に婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料請求が認められない可能性があります。
- 別居中(単身赴任など理由のある別居を除く。)
- 家庭内別居中
- 離婚協議中・離婚調停中
- DV・モラハラ行為 など
特に、上記4つのいずれかに当てはまる場合は、慰謝料請求の難易度が上がりますから、一度弁護士に相談することをおすすめします。
浮気相手があなたの配偶者を既婚者と知っていた・知る余地があった
4つめは、浮気相手があなたの配偶者を既婚者と知っていた・知る余地があったことです。
例えば、配偶者が浮気相手に対して、独身と偽って交際していた場合は、慰謝料請求が難しいでしょう。
ただし、浮気相手が不注意で既婚者であることを知らなかった場合、つまり交際中の言動や態度により普通の人なら既婚者であることに気付くような場合には、過失があったとして、慰謝料請求が認められます。
| 【Point|不倫慰謝料請求の時効】 |
|---|
| 不倫慰謝料請求には、時効があります。 ・損害及び加害者を知った時から3年 ・不法行為があった時から20年 あなたが、不貞の事実を知った時・浮気相手を知った時から3年以上経過しているケースでは、慰謝料請求が難しい可能性があります。 ただし、慰謝料請求の権利が時効にかかった場合でも、請求すること自体は問題ありません。相手が任意で支払う可能性もあるからです。 さらに、時効が迫っている場合には、一時的に時効をストップさせる方法もあります。 時効の成立の可否や時効の開始時点の判断、時効が迫っている場合の対処法には法的知識が必要なため、ご自身で判断するのはおすすめしません。 間違った判断や行動によって、慰謝料請求ができなくなる可能性もあるからです。 時効について不安のある方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。 |
Step②浮気相手の氏名や住所を特定する
浮気相手の氏名や住所を特定しましょう。
慰謝料請求するには、浮気相手の氏名・住所の特定が必要です。
ご自身での特定が難しい場合、弁護士に依頼することで、浮気相手の氏名や住所を特定できる可能性があります。
| 【Point|弁護士会照会制度】 |
|---|
| 弁護士は、受任事件の処理に必要な範囲で、弁護士会照会制度を利用できます(※住所調査のみのご依頼は受けられません)。 弁護士会照会制度は、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。 浮気相手の電話番号やメールアドレス、車のナンバープレートなどが判明している場合には、弁護士会照会制度を利用することで、浮気相手の氏名・住所を特定できる可能性があります。(照会先は正当な理由があれば回答を拒否できるため、必ず回答が得られるとは限りません)。 |
弁護士に依頼するほかにも、探偵の調査により浮気相手を特定する方法もあります。
浮気相手の情報が全くない場合には、探偵による調査によって、浮気相手の情報を得られる可能性があるでしょう。
ただし、探偵の調査費用は高額なケースも多いです。
浮気相手の電話番号やメールアドレス、車のナンバープレートなど何らかの情報を持っている場合には、探偵に依頼する前に、一度弁護士に相談することをおすすめします。
Step③ 肉体関係の存在を示す証拠を収集する
肉体関係の存在を示す証拠を収集しましょう。
慰謝料請求には、証拠が重要です。
獲得できた証拠の内容や数次第で、今後の慰謝料請求の進み具合が変わります。
相手に言い訳や嘘の主張をする隙を与えず、交渉の主導権を握れるからです。
不貞が発覚した後も関係が継続している場合には、怒りや焦りから、すぐにでも配偶者や浮気相手を問い詰めたい気持ちになるかもしれません。
しかし、十分な証拠が集まるまでは、配偶者や浮気相手を問い詰めることはおすすめしません。
慰謝料の獲得を確実にするためにも、できるだけ多くの証拠確保に努めましょう。
浮気の証拠になるものや集め方、注意点などについて、詳しくは「浮気の証拠になるもの13選と自力で証拠を集めるポイント・注意点」の記事をご参照ください。
Step④ 浮気相手への請求額を決定する
浮気相手への請求額を決定しましょう。
請求する金額は、あなたが自由に決められます。
ただし、次の3つのポイントを抑えたうえで、請求額を決めましょう。
- 慰謝料の相場を踏まえて金額を検討する
- 配偶者にも慰謝料を請求する場合は二重取りに注意する
- 浮気相手だけに請求する場合は求償権の扱いも検討する
以下、詳しく説明します。
慰謝料の相場を踏まえて金額を検討する
慰謝料の相場を踏まえて金額を検討しましょう。
不倫慰謝料には相場があります。

もちろん、慰謝料の決定には、交際の状況や浮気相手の対応、あなた方夫婦の状況など、あらゆる事情が考慮されるため、必ずしも上記表の範囲に収まるわけではありません。
ですが、あまりに相場とかけ離れた高額な慰謝料を請求すると、浮気相手も弁護士をつけて徹底的に争ってくる可能性が高いです。
ご自身の力で請求したいと思っている方も多いかもしれませんが、浮気相手が弁護士をつけた場合は、あなた一人だと対等な交渉が難しく、不利益を被る可能性も否めません。
高額な慰謝料を維持し、訴訟まで争った結果、相場内の金額に収まり、手間と費用だけが余計にかかるケースもあります。
したがって、慰謝料の相場を踏まえて金額を検討しましょう。
配偶者にも慰謝料を請求する場合は二重取りに注意する
配偶者にも慰謝料を請求する場合は、二重取りに注意しましょう。
不倫慰謝料は、配偶者と浮気相手の2人に請求できます。
不倫慰謝料を請求する相手は、次の3通りです。
- 配偶者
- 浮気相手
- 配偶者と浮気相手の両方
ただし、2人に請求したからといって、慰謝料が単純に2倍になるわけではありません。
なぜなら、不倫慰謝料の性質が、不真正連帯債務だからです。
| 【Point|不真正連帯債務の性質】 |
|---|
| 債務を負う人全員に対して、全額の請求ができる いずれかから債務の全額を受けとったら、もう一方の債務は消滅する 負担を超えて支払いをした人は、もう一方の債務者に対し求償できる |
例えば、慰謝料の適正額が200万円のケースを考えてみましょう。
配偶者から100万円を受け取った場合、残りの100万円を浮気相手に請求できます。

しかし、配偶者から200万円を受け取った場合、適正額の200万円を全額受けとったことになり、浮気相手にさらに100万円の請求はできません。
これは、不倫慰謝料の二重取りに該当します。

ただし、適正な慰謝料額がいくらかに明確な基準はありません。
訴訟の場合は、裁判官が適正な慰謝料を判断しますが、交渉の場合には、当事者間の合意で決めます。
当事者が支払いに合意するのであれば、結果として適正な慰謝料額以上の慰謝料を獲得できることもあります。
浮気相手から二重取りを主張されることが心配な場合は、浮気相手への請求を先行し、その後、残りを配偶者に請求する方がよいかもしれません。
浮気相手だけに請求する場合は求償権の扱いも検討する
浮気相手だけに請求する場合は求償権の扱いも検討しましょう。
前項の設例とした慰謝料の適正額が200万円のケースを考えます。
このうち、200万円全額を浮気相手に請求すると決め、実際に請求をします。

この場合、浮気相手は、あなたに対して、「あなたの配偶者にも責任があるのだから、半分の100万円はあなたの配偶者に請求して欲しい。」との主張はできません。
あくまで、不真正連帯債務の場合は、その全責任を負っているからです。
しかし、浮気相手は、あなたに慰謝料200万円を支払った後で、自分の責任を超えた部分についてあなたの配偶者に求償ができます。

責任が半々の場合は、100万円の請求が可能です。この権利が、求償権です。
責任割合は、交際開始の経緯や交際時の対応、当事者の年齢等を考慮して決められます。
浮気相手とあなたの配偶者との話し合いで決めます。
つまり、あなたと浮気相手との間で、求償権について何らの話し合いをすることなく慰謝料を受け取った場合には、後日、浮気相手からあなたの配偶者に対して、求償権が行使される可能性が残ります。
特に、離婚をしない場合には、求償権が行使されることで、一度家計に入ったお金が、出ていく形になり、結果手元に残るお金が少なくなるでしょう。
もちろん、「配偶者とは離婚するから、後から配偶者が請求されても何ら問題はない!」と考えているなら、求償権について考慮せず、浮気相手に適正な慰謝料の全額を請求しても構いません。
したがって、慰謝料請求の前に、求償権についてどうしたいかを検討しましょう。
求償権の行使を回避したい場合には、浮気相手との交渉の中で、求償権の放棄を合意する方法があります。
ただし、浮気相手も、ただで求償権の放棄に合意する可能性は低いです。
一般的に、求償権の放棄の合意と引き換えに、慰謝料の減額に応じるケースが多いでしょう。
Step⑤ 浮気相手に慰謝料請求の意思を伝える
浮気相手に慰謝料請求の意思を伝えましょう。
ファーストコンタクトとして、次の3つの方法が考えられます。
- 電話やメール、LINEなどで直接交渉する
- 内容証明郵便を送る
- 訴訟を提起する
それぞれのメリット・デメリットは下表のとおりです。
| 電話やメール、LINEなどによる直接交渉 | 内容証明郵便の送付 | 訴訟の提起 | |
|---|---|---|---|
| メリット | ・手間や費用がかからない ・相手が素直に応じる場合はスピーディーな解決が期待できる | ・慰謝料請求の意思表示が証拠に残る ・電話やメール、LINEよりも相手のレスポンスが期待できる | ・裁判所を通じて相手にレスポンスを促せる ・相手が無視する場合は勝訴判決がでる可能性が高い ・判決や和解調書をもとに強制執行が可能 |
| デメリット | ・感情的になりやすく交渉がまとまりにくい ・相手と直接話すことに精神的負担を感じやすい ・後日、相手から「示談書を無理やり書かされた。」「脅されて仕方なく不倫を認めた。」などと紛争を蒸し返される可能性がある | ・内容証明郵便には法的な強制力がない ・相手が無視する場合は、訴訟提起など別の手段を取る必要がある | ・必要書類の準備や裁判所への出廷の手間がかかる ・証拠をしっかりと揃える必要がある ・解決までの時間がかかる ・法的な知識が必要なため、弁護士なしでは難しい |
それぞれの具体的な流れについて、詳しくは「不倫慰謝料を請求するには?相場・請求できる条件・請求方法を解説!」の記事をご参照ください。
さらに、慰謝料請求のタイミングも重要です。
ベストなタイミングは、離婚する場合と離婚しない場合のほか、あらゆる事情によって異なります。
慰謝料請求のタイミングについて、詳しくは「浮気相手に慰謝料請求するタイミング|離婚する場合・離婚しない場合」 の記事をご参照ください。
Step⑥ 示談成立に向けて浮気相手と話し合いをする
示談成立に向けて浮気相手と話し合いをしましょう。
話し合いの際に大切なのは、冷静な対応です。
当事者間の話し合いは、どうしても感情的になりやすく、交渉が長引いたり、後日トラブルになったりします。
浮気相手との直接交渉を避けたい場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。
金額以外にも話し合うべき条件
話し合いの際には、金額以外にも話し合うべき条件があります。
- 支払期日
- 支払い方法(現金手渡し・振込送金、一括払い・分割払いなど)
- 支払いに必要な手数料の負担
- 誓約事項(配偶者との接触を禁止するなど)
- 約束に違反した場合の違約金
- (分割払いの場合)支払いを怠った場合の一括請求
- 求償権について
- 口外禁止
- 清算条項 など
例えば、配偶者との接触を禁止する約束をしないと、示談後も関係を継続するリスクが残ります。
慰謝料の金額だけを決めるのではなく、トラブルの全面的解決のためには、慰謝料以外の条件面についても、きちんと話し合うことが大切です。
減額や分割払いの提案を受けた場合の対応
減額の提案があった場合には、減額の根拠やその証拠があるか確認しましょう。
ただし、相手が支払えない金額で交渉を続けても、示談がまとまる可能性は低いでしょう。
相手の資力によっては、減額に応じた方が、慰謝料の回収見込みが高くなる場合もあります。
特に、分割払いの場合は、支払いが滞るリスクもあります。
高い金額で合意できても、分割払いの支払いが滞れば、現実的な回収ができません。
もちろん妥当な慰謝料を獲得できれば一番ですが、相手の資力によっては、回収見込みを考えて、減額に応じた方がよい場合もあるでしょう。
Step⑦ 合意に至ったら示談書を作成する
合意に至ったら示談書を作成しましょう。
示談書は必ず作成しなければいけないわけではありません。
口約束だけでも示談は成立します。
しかし、口約束だけで示談を成立させると、後日「そんなことは約束していない!」と相手に言われる可能性があります。
この場合、約束したことを証明しようにも、口約束だけでは何も証明できません。
したがって、示談書を作成することをおすすめします。
| 【Point|強制執行認諾文言付公正証書】 |
|---|
| 支払い日まで一定期間空くケースや分割払いのケースでは、強制執行認諾文言付公正証書を作成するのもひとつの方法です。 強制執行認諾文言付き公正証書とは、慰謝料の支払いが滞った時に、裁判所の訴訟手続きを経ずに給与や預金などの差押え手続きが取れる公正証書の一種です。 具体的には、公正証書に、[債務者は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。]などの記載がされます。 この文言がない公正証書や私文書(示談書等)では、支払いが滞った場合に差し押さえを行うには、裁判所の手続きを経なければなりません。 強制執行認諾文言付公正証書を作成することで、支払いが滞った場合のリスクに備えられます。 |
浮気相手に対する慰謝料請求を弁護士に依頼すべきケース
浮気相手に対する慰謝料請求をご自身の力でやりたいと考えている方もいるでしょう。
もちろん、ご自身での交渉も可能です。
ただし、次の4つのケースに当てはまる場合には、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。
- 妥当な慰謝料を獲得したい
- 浮気相手と直接やり取りをしたくない
- 浮気相手の対応が不誠実
- 浮気相手が弁護士をつけた
以下、詳しく説明します。
妥当な慰謝料を獲得したい
妥当な慰謝料を獲得したいケースです。
ご自身で交渉をする場合、「傷ついた分、できるだけ多く慰謝料を獲りたい。」と、高額な慰謝料を提示してしまいがちです。
もちろん、できるだけ多くの慰謝料を獲りたい気持ちは理解できます。
しかし、根拠のない高額な請求は、相手が強い拒否反応を引き起こし、交渉が長引く原因になり得ます。
交渉で決着をつけるためには、相手の合意が必要です。
交渉が長引くことで、精神的負担も増幅し、本来得られるべき適正な慰謝料よりも低い金額で合意に至るおそれもあります。
弁護士は、過去の判例や法的根拠をもとに適切な慰謝料を請求できます。
過去の判例や法的根拠を提示することで、相手の納得も得られやすく、不用意に交渉が長引いたり、不合理な減額交渉をされたりするのを避けられます。
さらに、訴訟を視野に入れた対応を示すことで、交渉の主導権を握り、有利な条件での解決を目指せるでしょう。
浮気相手と直接やり取りをしたくない
浮気相手と直接やり取りをしたくないケースです。
ご自身で交渉をする場合、浮気相手とのやり取りは避けられません。
浮気相手から、交際の詳細を聞くことで、ショックを受けることもあるかもしれません。
弁護士に依頼すれば、浮気相手との交渉を任せられます。
浮気相手と直接やり取りをしたくない場合には、弁護士に依頼するのがよいでしょう。
浮気相手の対応が不誠実
浮気相手の対応が不誠実なケースです。
謝罪や反省をしないどころか、強気な態度に出てくる人も少なくありません。
中には、浮気相手の不誠実な対応に、被害者側が怯え、慰謝料請求を諦めるケースもあります。
弁護士をつけることで、相手にこちらの本気度を示せます。
慰謝料請求の正当な理由があるのなら、相手の不誠実な対応で諦める必要はありません。
弁護士に依頼し、妥当な慰謝料の獲得を目指しましょう。
浮気相手が弁護士をつけた
浮気相手が弁護士をつけたケースです。
浮気相手が弁護士をつけた場合、ご自身での対応だと、あなたが不利益を被る可能性は否めません。
弁護士とあなたとでは、法的知識や交渉力の面で差が生じます。
不利な発言を引き出され、そのまま相手に有利に話が進むおそれもあるでしょう。
一度不利な発言をすると、その後撤回するのは難しいですから、浮気相手が弁護士をつけた
場合には、できるだけ早く、あなたも弁護士をつけることをおすすめします。
まとめ
浮気相手に対する慰謝料請求の仕方は、次のとおりです。
- Step① 請求できる条件をクリアしているか確認する
- Step② 浮気相手の氏名や住所を特定する
- Step③ 肉体関係の存在を示す証拠を収集する
- Step④ 浮気相手への請求額を決定する
- Step⑤ 浮気相手に慰謝料請求の意思を伝える
- Step⑥ 示談成立に向けて浮気相手と話し合いをする
- Step⑦ 合意に至ったら示談書を作成する
ご自身での慰謝料請求に不安がある方は、一度弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼することで、最大限あなたに有利な解決が目指せます。
ネクスパート法律事務所では、不貞問題に強い弁護士が多数在籍しています。
仕事が忙しくて相談に行けない人や遠方にお住まいの方のためにLINEによる相談やオンライン法律相談サービスも実施しています。
初回の相談は30分無料ですので、お気軽にご相談ください。
この記事の監修弁護士

はじめまして。ネクスパート法律事務所 東京オフィス弁護士の石田志寿です。
これまで家事事件をはじめ、不倫慰謝料や離婚など男女問題に特化した事件に携わってまいりました。その中でも、夫婦関係や不倫問題のご相談は、法律論だけでなくお気持ちへの配慮が重要となる分野だと強く感じております。
私が大切にしているのは、まずお話を丁寧に伺うことです。ご相談者様が抱えている不安や葛藤を正確に理解したうえで、法的に適切かつ現実的な解決策をご提案いたします。
「相談したら気持ちが落ち着いた」「話しやすかった」といったお声をいただくことも多く、心に寄り添う姿勢と、解決に向けた冷静な判断の両立を常に意識しております。
一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。











