「浮気相手に対して慰謝料請求をしたいけど名前しかわからない。」
配偶者のLINEのやり取りや通話履歴から浮気が発覚した場合には、浮気相手の名前しかわからないといったケースが多いでしょう。
浮気相手の名前しかわからない場合には、慰謝料請求するにも何からすればよいのか迷ってしまいますよね。
何より、浮気相手の情報を得るには時間もかかりますから、時効が成立するのか不安になることと思います。浮気の慰謝料請求には時効がありますから、慰謝料請求を検討している場合には早めに行動をすることが大切です。
この記事では、主に次のことについて解説しています。
- 浮気相手の名前しかわからない場合の時効について
- 浮気相手の名前しか分からない場合に住所を特定する方法
ぜひ参考にしてください。
目次
浮気相手の名前しかわからない場合に慰謝料請求の時効はどうなる?
浮気の慰謝料請求はいつまでもできるわけではありません。
浮気の慰謝料請求には時効があり、次のいずれかの期間が経過すると成立します(民法724条)。
- 損害及び加害者を知った時から3年
- 不法行為があった時から20年
つまり、上記のとおり、3年または20年が経過すると慰謝料請求が認められなくなります。
では、浮気相手の名前しかわからないまま3年経った場合、または20年経った場合はどうなるのかについて解説します。
浮気相手の名前しかわからない場合には3年の時効は開始しない
浮気相手の名前しかわからない場合には3年の時効は開始しません。
民法724条1号では、慰謝料請求の時効について、損害及び加害者を知った時から3年と書かれています。
損害を知った時とは、不貞の事実を知った時です。
加害者を知った時とは、加害者の名前および住所を知った時です。
つまり、浮気相手の名前しかわからない場合にはこの要件に該当せず、3年の時効は開始しません。
浮気相手の名前しかわからなくても浮気をした時から20年で時効成立
浮気相手の名前しかわからなくても浮気をした時から20年で時効が成立します。
民法724条2号では、慰謝料請求の時効について、不法行為があった時から20年と書かれています。
不法行為があった時とは、不貞行為があった時です。
あなたが浮気相手の名前しかわからなくても、不貞行為があった時から20年間経過すると時効は成立します。あなたが不貞の事実そのものを知らなかった場合や浮気相手の名前すら知らなかった場合でも時効は成立します。
配偶者に対する慰謝料請求の時効は別で進む
配偶者に対する慰謝料請求の時効は、浮気相手の時効とは別で進みます。
浮気の慰謝料請求は、浮気相手だけでなく配偶者に対してもできますが、慰謝料請求の時効は別々に進行します。
配偶者に対して浮気の慰謝料請求をする場合、あなたは既に配偶者の名前、住所を知っていると通常考えられるので、原則、不貞の事実を知った時から3年経過すると時効が成立します。浮気相手だけでなく配偶者に対する慰謝料請求も検討している場合には、浮気相手の名前しかわからない場合であっても、配偶者に対する慰謝料請求は早めに行いましょう。
なお、配偶者と浮気が原因で離婚に至った場合には、浮気の慰謝料請求とは別に離婚の慰謝料請求ができる場合があります。
離婚の慰謝料請求の時効は、離婚が成立した日から3年です。
したがって、不貞の事実を知った時から3年以上経過していても、離婚が成立した日から3年以内であれば配偶者に対して離婚の慰謝料請求ができる場合があります。
浮気の慰謝料請求と離婚の慰謝料請求の時効の違いについて、詳しくは「不貞行為の慰謝料請求はいつまで?起算点や時効が近い時の対処法 」の記事をご参照ください。
浮気相手の名前しか分からない場合には慰謝料請求は難しい
浮気相手の名前しか分からない場合には、慰謝料請求は難しいでしょう。
浮気相手に対して慰謝料請求するためには、浮気相手の名前(氏名)・住所の特定をする必要があります。浮気相手に慰謝料請求する場合、まずは何らかの書面で請求することが多いですから、そのためには住所が判明している必要があります。直接交渉する場合であっても、少なくとも連絡先が判明している必要があります。
訴訟を提起する場合、訴状には相手方の名前(氏名)・住所を記載する必要がありますし(民事訴訟法133条)、訴状を郵送するためには住所が判明している必要があります。
したがって、浮気相手の名前(氏名)しか分からない場合には、住所を特定することからはじめましょう。
浮気相手の名前しか分からない場合に自力で住所を特定する4つの方法
浮気相手の名前しか分からない場合に自力で住所を特定する方法として、次の4つが挙げられます。
ネットで浮気相手の名前を検索する
ネットで浮気相手の名前を検索する方法です。
浮気相手の職場や経歴、出身校など何らかの情報を得られる可能性は十分にあります。
小さな情報であっても、そこから浮気相手の特定に繋がるかもしれません。
SNSで浮気相手のアカウントを探す
SNSで浮気相手のアカウントを探す方法です。
浮気相手の名前でSNSのアカウントを探してみたり、配偶者のアカウントの相互フォローから探してみたりするのがよいでしょう。浮気相手のSNSが特定できれば、職場やよく行く場所などの情報を得られるでしょう。
さらに、配偶者との写真やエピソードなどが投稿されている場合には、浮気の証拠になる可能性もあるでしょう。
配偶者のスマートフォンを調べる
配偶者のスマートフォンを調べる方法です。
通話履歴から電話番号が特定できる場合があるでしょう。写真や動画から浮気相手の情報を得られる可能性もあります。
配偶者に直接聞く
配偶者に直接聞く方法です。
浮気相手の住所を早く特定するにはこの方法が有効でしょう。
ただし、配偶者が浮気に気づかれていることを知らない場合や浮気を否定している場合には、証拠を隠滅される可能性が高いでしょう。
配偶者に直接聞く場合には、先に十分な証拠を確保しておくことをおすすめします。
浮気相手の名前しか分からない場合に自力で情報を得る場合の2つのリスク
浮気相手の名前しか分からない場合に自力で情報を得る場合のリスクは、次の2つです。
配偶者にバレる可能性
配偶者にバレる可能性があります。
浮気相手の情報だけでなく、浮気の証拠が十分に集まっていない段階で配偶者にバレてしまうと、浮気相手の特定はもちろん、浮気の証拠を集めることも難しくなってしまいます。
浮気をしている当事者は常に細心の注意を払っていますから、些細な変化にも気づきやすいです。
自力で調査する場合には、配偶者にバレないよう慎重に行動しましょう。
違法行為に該当する可能性
違法行為に該当する可能性があります。
あなたが自力で調査をする際に次のような行動をとると、その行為の程度によっては違法性を帯びる可能性があります。
- 配偶者のSNSアカウントにID・パスワードを入手してログインする行為は不正アクセス禁止法に抵触する可能性
- 配偶者に対する過度な尾行や配偶者の所有物に盗聴器等を仕掛ける行為はプライバシー侵害に該当する可能性
したがって、自力で調査する場合には、違法行為に該当していないか確認してから行動しましょう。
弁護士に慰謝料請求を依頼することで浮気相手の情報を得られる可能性がある
弁護士に慰謝料請求を依頼することで浮気相手の情報を得られる可能性があります。
弁護士は、受任している事件の処理に必要な範囲で、弁護士会照会制度を利用できます。
弁護士会照会制度は、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。
弁護士に浮気相手に対する慰謝料請求事件を依頼した場合には、この制度を利用して、浮気相手の住所や電話番号、その他の有益な情報を得られることがあります。
ただし、得られる情報は慰謝料請求事件の解決に必要な範囲の情報であり、なんでもかんでも開示できるわけではありません。
浮気相手の名前しか分からない場合に弁護士に依頼する3つのメリット
浮気相手の名前しか分からない場合に弁護士に依頼するメリットは、次の3つです。
浮気相手の名前以外の情報を得られる可能性がある
浮気相手の名前以外の情報を得られる可能性があります。
弁護士に慰謝料請求の手続きを依頼すると、必要に応じて、弁護士会照会制度を利用した調査をしてもらえる場合があります。
浮気相手の住所や勤務先、電話番号等、慰謝料請求の交渉をするにあたって必要な情報を得られる可能性が高くなります。
時効の成立について的確な判断をしてもらえる
時効の成立について的確な判断をしてもらえます。
時効が成立するかどうかは、専門的な知識が必要になります。
弁護士への依頼をすることで、時効が成立するかどうか判断してもらえるでしょう。
慰謝料請求の交渉をすべて任せられる
慰謝料請求の交渉をすべて任せられます。
相手と直接交渉する必要がなくなりますから、精神的な負担は少なくなるでしょう。弁護士はあなたに有利に解決できるよう尽力してくれます。
適正な金額で慰謝料の交渉をしてもらえるだけでなく、合意後に示談書を作成する際には、今後トラブルにならないよう不備のない示談書を作成してもらえます。
自力で交渉するよりもスムーズな解決が目指せるでしょう。
まとめ
浮気相手の名前しか分からない場合には、3年の時効は開始しません。ですが、20年の時効は開始していますから、できるだけ早く行動することが大切です。浮気相手の情報を自力で調査するのには限界があり、リスクも伴います。
弁護士に依頼すれば、浮気相手の情報を得られる可能性があるだけでなく、慰謝料請求の交渉から解決まですべて任せられます。
ネクスパート法律事務所では、不貞問題に強い弁護士が在籍しています。
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