夫(妻)の浮気が発覚したけれど、家庭のことや子どものことを考えると離婚はしたくないと考えている方も多いことと思います。
ですが、このまま何もなかったかのように生活を続けることにモヤモヤを感じてしまうお気持ちもよくわかります。
離婚しないで浮気相手にだけ慰謝料請求したい!と考えている方は、ぜひこの記事を最後まで読んでみてください。
この記事では、離婚しないで浮気相手に慰謝料請求する場合の慰謝料相場や慰謝料請求の方法について解説しています。
ぜひ参考にしてください。
目次
離婚しないで浮気相手に慰謝料請求できる?
離婚しない場合でも、浮気相手に慰謝料請求ができます。
不貞慰謝料は、不貞行為によって被害者が精神的苦痛を受けたことを理由に請求できるものです。そのため、離婚は、慰謝料請求するための条件ではありません。
したがって、離婚する・しないにかかわらず、慰謝料請求ができます。
そもそも不貞行為は、配偶者と浮気相手が共同でした不法行為(共同不法行為)ですから、配偶者と浮気相手双方に対して慰謝料請求ができます。
しかし、離婚しない場合には、配偶者に対する慰謝料請求をしても、家計を同じにしている夫婦であれば、家庭の中でお金が動くだけになってしまいますので、現実的ではないと考えられるでしょう。
そこで、浮気相手のみに慰謝料請求するという選択を取ることが考えられます。
ただし、次の場合には、浮気相手に対する慰謝料請求が認められない可能性があるので、注意しましょう。
- そもそも肉体関係がなかった
- 夫婦関係が既に破綻していた
- 既婚者であることを知らなかった
- 時効が成立している
慰謝料請求が認められるための詳しい条件については、「一瞬でわかる!不倫慰謝料請求をするための条件」の記事をご参照ください。
離婚しない場合に浮気相手からもらえる慰謝料の相場と増額事由
離婚しない場合の慰謝料相場は50〜100万円程度です。
離婚した場合の慰謝料相場は200〜300万円程度ですから、離婚しない場合は、離婚した場合と比較して、慰謝料額が低い傾向にあります。
慰謝料は、離婚するしないのほか、夫婦の状況や交際の態様、浮気相手の状況等あらゆる要素を考慮して、総合的に決まります。
一般的に、被害者の精神的苦痛が大きいほど、婚姻生活への影響が大きいほど、交際態様が悪質なほど、慰謝料は増額する傾向にあります。
慰謝料が増額するケース
慰謝料が増額する要素には、次のようなものが挙げられます。
不貞行為の回数が多い・期間が長い
不貞行為が何回以上であれば多い、交際期間が何年以上であれば長いといった具体的な基準は決まっていませんが、不貞行為の回数が多いほど、交際期間が長いほど、被害者の精神的苦痛が大きい、悪質性が高いと考えられます。
夫婦の婚姻期間が長い
一般的に、夫婦の婚姻生活が長いほど、それまで築き上げてきた婚姻生活への影響が大きいと考えられます。
婚姻生活が長いほど、離婚後の再スタートや経済的な負担は大きくなるでしょう。
夫婦の間に未成熟子がいる
夫婦の間に未成熟子がいる場合には、その子に対する影響も大きいことが考えられます。
今後の婚姻生活の状況によっては、子どもだけでなく、被害者の精神的・経済的負担が大きくなると考えられます。
浮気相手が妊娠・出産している
浮気相手が妊娠・出産している場合には、被害者の精神的苦痛が大きい、悪質性が高いと考えられます。
浮気相手の行動が悪質である
例えば、浮気発覚後も関係を解消せずに交際を継続している場合や、浮気をやめる約束を無視した場合には、悪質性が高いと考えられます。
離婚せずに100万円以上の慰謝料が認められた判例
離婚せずに100万円以上の慰謝料が認められた判例をご紹介します。
離婚しないで浮気相手に慰謝料請求する場合には、求償権に注意!
離婚せずに浮気相手のみに慰謝料請求する場合には、求償権に注意しましょう。
そもそも、不貞行為をした配偶者と浮気相手は共同不法行為者に該当します。
つまり、共同で慰謝料の支払い義務を負っています。
そのため、あなたは、配偶者または浮気相手のどちらか一方に対して、もしくはその両方に対して慰謝料請求ができます。
浮気相手のみに慰謝料請求した場合、浮気相手は慰謝料を支払った後で、共同で責任を負っている配偶者に対して、責任割合に応じた額の支払いを請求できます。この権利を、求償権といいます。
責任割合は必ず半々になるわけではなく、浮気が始まった経緯やどちらが交際に積極的であったか等の事情を考慮して決められます。
例えば、浮気相手に請求した慰謝料額が200万円で、配偶者と浮気相手の責任割合が半々の場合、浮気相手があなたに200万円全額を支払った場合に、そのあとで、浮気相手は配偶者に対して、責任割合に応じた額(責任割合が半々の場合は)である100万円を請求できます。
このように、浮気相手に対する慰謝料請求が解決したと思っていたら、求償権を行使されて、家計上、今度は浮気相手にお金を支払う必要があるという事態が発生することも少なくありません。
したがって、話し合いで解決する場合には、求償権の放棄をしてもらうことが重要です。
浮気相手に慰謝料請求したことで、夫(妻)から離婚を求められたら?
「浮気相手のみに慰謝料請求したいと考えているけれど、慰謝料請求したことで夫(妻)から離婚を求められたらどうしよう?」と考えている方もいることと思います。夫(妻)から離婚を求められても、必ずしも離婚を受け入れる必要はありません。
必ずしも離婚を受け入れる必要はない
原則、不貞行為をした側からの離婚請求は認められません。
なぜなら、不貞行為をした側は有責配偶者、つまり婚姻関係の破綻原因を作った配偶者に該当するからです。
自分が不貞行為をしたことで婚姻関係を破綻させておきながら、自分から離婚を請求することは、公平の観念や社会的倫理観に反すると考えられます。
したがって、配偶者から離婚を求められたからといって、必ずしも離婚を受け入れなければならないわけではありません。
裁判で離婚が認められるケースも
不貞行為をした側からの離婚が、全く認められないわけではありません。
不貞行為をした側からの離婚が認められる条件として、最高裁昭和62年9月2日判決は、次の3つを挙げています。
- 長期間の別居をしていること
- 未成熟子がいないこと
- 相手方配偶者が離婚によって極めて苛酷な状態におかれないこと
したがって、これらの事情がある場合には、裁判で不貞行為をした側からの離婚が認められる場合があります。
詳しくは、「不貞行為をした側は離婚できない?離婚できる場合や対処法を紹介!」の記事をご参照ください。
離婚しないで浮気相手に慰謝料請求する5つの手順
浮気相手に慰謝料請求する手順は、次のとおりです。
- 証拠を集める
- 内容証明郵便を送る
- 話し合いの場を設ける
- 示談書を作成する
- 話し合いがまとまらない場合は訴訟提起を検討する
以下、詳しく見ていきましょう。
証拠を集める
まずは証拠を集めましょう。
証拠がなくても慰謝料請求すること自体は可能ですが、証拠がないまま浮気相手を問い詰めた場合、言い逃れされたり、不貞行為そのものを否定されたりするおそれがあるでしょう。
ですから、慰謝料請求の根拠となる十分な証拠を集めましょう。
不貞行為を立証する証拠となるものには、次のようなものが挙げられます。
- ラブホテルや不倫相手の自宅に出入りしている写真や動画
- メールやLINEでのやり取りの履歴
- ドライブレコーダーの会話記録
- ラブホテルに宿泊した際の領収書やクレジットカードの明細
- 片方の不貞行為を認める発言
- 探偵の調査報告書
内容証明郵便を送る
内容証明郵便を送りましょう。
浮気相手と連絡を取る手段として、電話やメール、LINEといった方法もありますが、請求したことを証拠に残すためにも、書面でのやり取りをおすすめします。
内容証明郵便には、いつ・誰に対して・どのような内容の書面を送ったかを郵便局が証明してくれるという特徴があります。
したがって、内容証明郵便を送ることで、浮気相手に対する意思表示を明確にできるでしょう。
話し合いの場を設ける
話し合いの場を設けましょう。
具体的な慰謝料額のほか、求償権の放棄、接触禁止、約束を破った際の違約金等の内容を決めていくことになります。
直接交渉を避けたい場合には、書面でやり取りすることも考えられますが、時間がかかることや意思確認が難しいことから、話し合いがまとまりづらくなることが考えられます。
直接交渉を避けたい場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に交渉を依頼することで、浮気相手と直接交渉せずに済みます。
示談書を作成する
交渉がまとまったら、示談書を作成しましょう。
書面に残すことで、今後のトラブルを回避できるでしょう。
詳しくは、「不倫慰謝料に関する示談書の書き方と作成時のポイント・注意点を解説」の記事をご参照ください。
話し合いがまとまらない場合は訴訟提起を検討する
話し合いがまとまらない場合は訴訟提起を検討しましょう。
話し合いで慰謝料請求に応じてもらえない場合には、最終的に裁判で解決することになります。
離婚しないで浮気相手に慰謝料請求する際にしてはいけない3つの行動
浮気相手を許せない気持ちはわかりますが、感情的になって、逸脱した行動をとらないように注意しましょう。場合によっては、あなたが責任を追及されることにもなりかねません。
浮気相手に慰謝料請求する際にしてはいけない行動は、次の3つです。
- 会社や家族にバらすなどと脅す
- 退職を要求する
- 浮気を第三者に言いふらす
以下、詳しく見ていきましょう。
会社や家族にバらすなどと脅す
会社や家族にバらすなどと脅してはいけません。
このような行動が、脅迫罪にあたるとして、法的責任を問われる可能性があります。
退職を要求する
退職を要求してはいけません。
職場不倫であることが発覚したら、できれば浮気相手に会社を辞めてもらいたいと考えますよね。
しかし、浮気を理由に退職を要求できません。
このような行動が、強要罪にあたるとして、法的責任を問われる可能性があります。
浮気を第三者に言いふらす
浮気を第三者に言いふらしてはいけません。
SNSで浮気相手の名前やその内容を記載することもやめましょう。
SNSの普及により、感情的になって浮気相手の情報や浮気の詳細な内容を拡散してしまうケースが増えていますので、注意が必要です。
このような行動が、名誉毀損罪にあたるとして、法的責任を問われる可能性があります。
まとめ
離婚は、慰謝料請求の条件ではありませんので、離婚せずに慰謝料請求ができます。
離婚せずに慰謝料請求する場合には、求償権の問題も発生します。
できるだけあなたにとって良い解決を目指すためには、弁護士へ相談するのをおすすめします。弁護士としてお手伝いできることがあるかもしれません。
弁護士へ依頼することで、次のようなメリットがあります。
- 適切な慰謝料額での解決が期待できる
- 示談交渉で相手方と直接会わずに解決できる
- 早期解決が期待できる
- 解決後のトラブルを未然に防ぐことができる
ネクスパート法律事務所では、不貞問題に強い弁護士が在籍しています。仕事が忙しくて相談に行けない人や遠方にお住まいの方のためにオンライン法律相談サービスも実施しています。初回の相談は30分無料ですので、ぜひ一度ご相談ください。