フランチャイズ契約で規定する条項③ ~ロイヤリティ~

フランチャイズ契約の締結に際しては、フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟者)に対して、フラチャイズ契約書を交付し、両者間で締結することになります。

では、フランチャイズ契約書の中には、具体的にどのような条項を定めるべきでしょうか?

いくつかの投稿で個別具体的に解説していきます。

本稿では、ロイヤリティの定めについてまとめていきます。

目次

ロイヤリティについて

フランチャイズ契約では、加盟者が店舗等を運営していくうえで、継続的に本部に対してロイヤリティという名目での金銭を支払うことが定められていることが多いです。

別稿でまとめている加盟金が経営ノウハウの提供や商標の使用に対する対価であるのに対して、ロイヤリティは、継続的な商標使用や経営指導の対価としての性質があります。

ロイヤリティは、加盟者に長期的・継続的な義務を与えるものであるため、中小小売商業振興法において、ロイヤリティについて事前に法定書面で加盟者に明らかにしておくように求めています。(次項で詳述します。)

ロイヤリティの金額の決定

では、ロイヤリティはどのように決定するべきでしょうか。フランチャイズには様々な業態があり、一律にはいえませんが、定額での支払いを求める場合と、売上に応じて歩合を定める場合が多いです。更に後者の場合は、どの程度の歩合を定めるのが妥当かという問題があります。こちらも業態により様々ですが、飲食店のフランチャイズだと、3%~8%のレンジで定めている場合が多い印象です。無論利益率や総売上等様々な要素を考慮して個別具体的に定めるべきことは言うまでもありません。

上述した、中小小売商業振興法では、本部は、ロイヤリティの具体的な金額若しくは算定方法を法定開示書面に記載し、加盟者に説明することを求めています。

更には、公正取引委員会は、ロイヤリティに関して、必要な説明を行わないことによりロイヤリティに関する優良・有利誤認をさせて顧客を不当に誘因した場合には欺瞞的顧客誘引に該当するとの運用をとっています。

そのため、ロイヤリティの定め方や説明の仕方について、本部は十分に注意する必要があります。

おわりに

本稿では、フランチャイズ契約における、ロイヤリティの定めについて解説を行いました。本部にとってロイヤリティは、継続的にサポートや商標を利用させる対価であり、継続的に得られる面からしても、フランチャイズシステムを運用するにあたって重要な要素になるでしょう。

その反面、ロイヤリティは加盟者に継続的な負担を課すことになるわけですから、法律や規則で規制されており、説明等の実際の運用において注意する必要があります。

逆に加盟者においては、自社を守るためにも、当該ロイヤリティの金額が妥当か、適切な説明を受けたか等の観点から入念に検討・確認する必要があります。

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