フランチャイズシステムは、フランチャイザー(本部)とフランチャイジー(加盟店)とのフランチャイズ契約という契約関係により構築されます。
では、このフランチャイズ契約を締結するに際しては、どのような法規制との関係が問題になるでしょうか。
本稿では、フランチャイズと関連する法律の中で、特に独占禁止法について解説します。

フランチャイズとは
フランチャイズの定義については、法律上明確な定義があるわけではありませんが、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会では、次のようにフランチャイズを定義しています。
フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会より
フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、自己の商標等の標識を利用させたり、経営ノウハウを提供したりして事業支援を行います。対して、フランチャイジーはそれらの提供を受ける代わりに、加盟金・ロイヤリティーを支払うことになります。
フランチャイズと関連法令
現在、我が国においてフランチャイズシステムを直接定義づけたり、規制を定めたりしている法律はありません。しかし、フランチャイズは、本部と加盟店との優劣関係等が生じやすく、加盟店が不利な契約になりがちなものといえるため、中小小売商業振興法やいわゆる独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律。以下「独禁法」といいます。)による規制を受けることになります。
本稿では特に独禁法について解説していきます。
独占禁止法について
独禁法は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることを目的とした法律です。同法1条は、以下のように定めています。
「この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。」
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第1条
独禁法は、このような目的を果たすため、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法などを禁止しています。
フランチャイズシステムは、その性質上、本部が統括するフランチャイズチェーン全体の統一的イメージや品質、ブランドや企業秘密等を確保する必要があるため、加盟店に対して種々の制限・制約が設けられていることが多いでしょう。
他方、この制約が強硬すぎると、独禁法の禁止する不公正な取引方法に該当する可能性が出てきます。
また、フランチャイズ契約においては、本部と加盟店に情報の格差があります。加盟店が自主的な判断で自由に契約を締結することを担保するため、本部から加盟店(加盟希望者)に対して十分な情報を開示することが必要になります。
このような観点から、フランチャイズシステムの運用や加盟店募集に際しては、独禁法の適用の可能性があります。
独禁法上は、不公正な取引方法の禁止などの非常に抽象度の高い規定しか置かれていませんが、公正取引委員会から出されている「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方について」というガイドラインが大いに参考になります。
このガイドラインを踏まえた解説は、別稿で詳細に解説しますので、そちらを参考にしてください。
【弁護士解説】独禁法とフランチャイズ契約の関係について
その他の関連法令
フランチャイズは、加盟店に商標等を使用させる契約のため、商標法も関連します。また、本部のブランドを保護という観点から、不正競争防止法が適用される場合もあります。さらに、本部と加盟店との間で商品の売買等が行われる場合には、民法や商法といった一般的な法律も適用されるため、フランチャイズは種々の法規制を横断的に確認し、順守する必要がある契約だといえ、非常に複雑・複合的な性質の契約といえるでしょう。
おわりに
本稿では、フランチャイズ契約の概説と、フランチャイズ契約と関連する独占禁止法について、ざっくりご説明しました。本稿で記載したのはあくまで一般論であり、実際にフランチャイズシステムを導入するに際しては、業種や経営的な判断、提携先の属性調査等、個別具体的に対応するべき事項がたくさんあります。
ネクスパート法律事務所では、実際に企業でフランチャイズ契約に関する業務を扱っていた弁護士をはじめ、専門のチームが、フランチャイズ契約に関する多くの事案に携わってきました。その専門チームが、契約書作成や適法性審査、フランチャイジーの属性調査等の法的支援に加え、経営的な部分に関してもサポートさせていただきます。
フランチャイズ契約に関してお悩みがある場合には、是非弊所までご相談ください。