フランチャイズ契約の締結に際しては、フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟者)に対して、フラチャイズ契約書を交付し、両者間で締結することになります。
では、フランチャイズ契約書の中には、具体的にどのような条項を定めるべきでしょうか?
いくつかの投稿で個別具体的に解説していきます。
本稿では、売上保証の定めについてまとめていきます。

売上保証とは
売上保証は、法律上の定義がある概念ではありませんが、一般的に、一定の条件の下、加盟店の収益等が一定の金額に満たない場合に、本部が加盟店に対して収益等を補填するものです。本部による加盟店に対する支援の一つといえるでしょう。
売上保証の性質
フランチャイズ契約は、加盟店が売上を伸ばすことにより、本部の利益も伸びるという仕組みであることがほとんどだと思います。そのため、本部と加盟店は協力関係に立つと言えます。逆にいえば、加盟店の売り上げが伸びない場合には、本部としても望ましくはないでしょうから、フランチャイズ契約の中に売上保証を定めるケースもあります。
特に、コンビニエンスストアのフランチャイズ・システムでは、商品の開発等、本部の果たす役割が重要であることから、加盟者の生活を保証するために最低保証制度が定められています。
一方で、加盟者はあくまで本部と独立した事業体ですから、基本的に店舗運営等は自己の責任で行う必要があり、本部は、加盟者の売上、利益の獲得を保証する義務を負うものではありません。
以上を踏まえると、特定のフランチャイズ形態を除き、売上保証は本部による支援としての性質が強く、基本的に本部が売上保証をする法的義務はないと言えます。売上保証が契約書内で定められて初めて契約上の義務となるというわけです。
実際に、売上保証を否定している契約類型も多いですが、上述した通り、本部と加盟者が独立の事業体であり、加盟者が経営に対して自己責任を負うことからすれば、そのような契約内容であっても不合理とはいえないでしょう。
もっとも、フランチャイズ契約は本部と加盟者が一蓮托生の関係にあるといえますので、例えば加盟して間もない加盟者の経営が軌道に乗るまで支援するという意味合いで、加盟から一定期間が経過するまでの間は売上保証を行うことを定めることもあり得ると思いますし、加盟店の本部に対する信頼感も増すでしょう。長期的な目で見たときに、フランチャイズ契約においては本部と加盟店相互の信頼関係はとても重要な要素となります。
筆者の経験としては、本部が加盟店にできる限り寄り添う形で契約内容を定めている方が総合的に見て成功しているように思います。(※個人の感想です。)
なお、売上保証制度を取り入れる場合、制度内容や条件が複雑になることが多いことから、公正取引委員会は、本部が加盟者を募集する際に「事業活動上の損失に対する補償の有無及びその内容並びに経営不振となった場合の本部による経営支援の有無及びその内容」について適切に開示することを要求しています。
(フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方)
紛争になるケース
契約書に売上保証が定められていない場合、後に本部と加盟者の間で売上保証が合意されていたことが争われるケースが多いです。具体的には、本部が加盟者を募集する際に、「最低でもこの程度の売上は確保できる」等の説明をした際に、それが契約内容として合意されていたか否かが争われるパターンが多いです。
しかし、契約書に定めがない場合だと言った言わないの水掛け論になってしまい、多くの場合で加盟者側が売上保証の合意がされていたということを立証できず、加盟者の主張が退けられてしまっています。
加盟者としては、売上保証制度を導入してもらうのであれば、しっかり契約書に盛り込んでもらい、また、加盟を決定するにあたって本部の説明を鵜呑みにするのではなく、契約書の定めや実際の売上予測を詰めたうえで契約を締結するか否かを判断すべきでしょう。
逆に本部としては、売上保証を導入しないのであれば、営業マニュアルなどを作成し、営業担当者に対して売上保証を想起させるような表現を行わないように徹底させ、後の紛争の芽を摘んでおくことが望ましく、また、売上保証を導入するのであれば、条件面を含め確り加盟者に理解してもらえるよう説明を行うべきでしょう。
おわりに
本稿では、フランチャイズ契約における、売上保証の定めについて解説を行いました。本部にとって売上保証は、大切なパートナーである加盟者に対する支援の形であり、加盟者の信頼を獲得するために重要なものです。また、売上保証を定めない場合には、紛争予防の観点から、加盟者に誤った期待を持たせるような営業を行うことは厳に避けるべきでしょう。
逆に加盟者においては、売上保証を定めてもらうことで安心して経営を行うことができるため、例えば加盟して間もない期間に限定してでも交渉することは有用でしょう。そして、仮に売上保証を定める場合には、口頭での約束だけでなく、確り契約書に明記するようにしてください。
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