サマリー
借金の返済に行き詰まり自己破産を検討していても、手元に資金がなく手続き費用を工面できるか不安を抱えている方は少なくありません。
自己破産の費用は主に裁判所費用と弁護士費用で構成され、選択する手続きの種類や事案の内容によって金額が異なります。
手元にまとまった資金がない場合でも、分割払いや公的支援制度などを活用して手続きを進められる仕組みが用意されています。
この記事では、手続きごとの費用相場や内訳に加え、費用が払えない場合の対処法や弁護士に依頼するメリットについて解説します。
自己破産にかかる費用の全体像と相場一覧
自己破産の手続きを進めるにあたって生じる費用は、性質の違いから「裁判所費用」と「弁護士費用」の2つに大別されます。
申立てを行う裁判所へ直接納付する実費と、代理人として法的手続きや交渉を委任する弁護士への報酬という、異なる2種類の支出が発生する仕組みです。
裁判所費用には、申立時に貼付する収入印紙代や債権者への通知に用いる郵便切手代、官報公告費用などが含まれます。
さらに、破産管財人が選任される事案では「引継予納金」と呼ばれる費用を裁判所へ納めなければならず、この有無が総額を大きく左右します。
一方の弁護士費用は、手続きの着手にあたって支払う着手金や、免責許可等の結果に応じて発生する報酬金、事前の法律相談料などで構成されます。
法律事務所によって料金体系の設定は異なりますが、事案の難易度や負債総額、債権者の数などに応じて金額が変動するのが一般的です。
自己破産の申立費用は、保有財産の状況や手続きの類型によって数十万円から百万円以上の幅が生じます。
手続きの種類別に見る費用相場の一覧
個人の自己破産手続きは、裁判所による運用の違いや換価すべき財産の有無などに応じて「同時廃止」「少額管財」「通常管財」の3つに分類されます。
また、事業を行っている会社や団体の破産は「法人破産」として扱われ、個人破産とは異なる費用基準が適用されます。
| 手続きの種類 | 裁判所費用 | 弁護士費用 | 合計費用の目安 |
|---|---|---|---|
| 個人破産(同時廃止) | 1.5万円~3万円程度 | 30万円~60万円程度 | 33万円~63万円程度 |
| 個人破産(少額管財) | 23万円程度 | 30万円~60万円程度 | 53万円~83万円程度 |
| 個人破産(通常管財) | 50万円以上 | 30万円~70万円程度 | 80万円~120万円程度 |
| 法人破産 | 23万円~73万円以上 | 100万円以上 | 123万円~173万円以上 |
個人破産における3つの手続き類型と費用の差異
個人の破産事件においてもっとも費用を低く抑えやすい類型が「同時廃止」です。
破産手続きを開始すると同時に手続きを廃止・終了させるため、管財人が選任されず引継予納金が発生しません。
そのため、裁判所費用を数万円程度に抑えられ、総額でも33万円から63万円程度に収まる傾向があります。
処分すべき一定の財産がある場合や、免責不許可事由の有無について調査が必要な場合は管財事件となります。
管財事件のうち、弁護士が代理人として申立てを行うことで手続きを簡素化できる枠組みが「少額管財」です。
引継予納金を最低20万円程度に抑えられるため、総額の目安は53万円から83万円程度となります。
少額管財の運用がない裁判所での申立てや、負債規模が大きく調査事項が極めて多岐にわたる複雑な事案では「通常管財」が適用されます。
引継予納金が最低でも50万円以上となり、事案によっては弁護士費用も加算されるため、総額が80万円から120万円程度、あるいはそれ以上になることがあります。
法人破産における費用負担の特徴
法人破産では、会社の事業規模や資産・負債の状況、従業員への対応、契約関係の整理など、個人破産に比べて処理すべき事項が大幅に増加します。
そのため弁護士費用は100万円以上となるケースが多く、裁判所へ納める引継予納金も事案の規模に応じて20万円から70万円以上へと増額されます。
法人の申立においては、少額管財であっても総額で123万円前後から、通常管財では173万円以上を要することが一般的です。
また、代表者個人が会社の連帯保証人となっている場合には、代表者個人の自己破産申立ても同時に進めることが多く、双方の費用をあらかじめ把握しておく必要があります。
【自己破産】弁護士への初めての相談ガイド|依頼するメリットも解説
自己破産における裁判所費用の内訳と手続き別の目安

自己破産を申し立てる際には、申立書を提出する裁判所に対して所定の手数料や実費を納付する必要があります。
これらの費用は事件の性質や手続きの類型によって金額が大きく変動します。
裁判所に納める費用の総額は、破産管財人が選任されるかどうか、また管財業務の規模がどの程度になるかによって左右されます。
裁判所費用の主な内訳
裁判所へ納付する費用は、主に申立手数料、予納郵券、官報公告費用、引継予納金の4つで構成されています。
申立てを行う段階で裁判所の窓口や指定口座を通じて納める形が一般的です。
申立手数料は、破産申立書に収入印紙を貼付して納める手数料です。
破産手続き開始申立ての手数料として、個人の場合は1,500円、法人の場合は1,000円と定められています。
予納郵券は、裁判所が債権者宛てに書類を送付する際などに使用される郵便切手代です。
金額や組み合わせは裁判所ごとに定められており、債権者の数によっても異なりますが、数千円程度となるのが一般的です。例えば東京地方裁判所では4,950円となっています。
官報公告費用は、破産手続きの開始決定などが官報に掲載されるための掲載料です。
手続きの種類によって公告の回数や内容が異なるため、同時廃止事件では1万円程度、管財事件では約1万5,000円から2万円程度を予納金として納めます。
引継予納金は、裁判所から選任された破産管財人の職務に対する報酬や実費に充てられる費用です。
管財事件として扱われる場合に必要となり、事件の規模や負債総額に応じて裁判所が個別に決定します。
個人の自己破産における手続き別の費用基準
個人の自己破産(自然人の破産)では、保有財産の有無や免責に関する調査の必要性に応じて、「同時廃止事件」「少額管財事件」「通常管財事件」の3つに分類されます。
同時廃止事件の裁判所費用
同時廃止事件は、めぼしい財産がなく破産管財人を選任して調査・換価を行う必要がない場合に適用される手続きです。
管財人が選任されないため、引継予納金が発生しません。
内訳としては、申立手数料1,500円、予納郵券数千円程度、官報公告費用約1万円となり、裁判所費用の総額は約1万5,000円から3万円程度が目安となります。
少額管財事件の裁判所費用
少額管財事件は、財産の換価や免責不許可事由の調査が必要な事案において、弁護士が代理人として就任していることなどを条件に利用できる運用です。
申立手数料1,500円、予納郵券数千円程度、官報公告費用約2万円に加えて、引継予納金が最低20万円必要となります。
そのため、裁判所費用の合計は約23万円程度が相場となります。
通常管財事件の裁判所費用
通常管財事件は、財産関係や負債関係が複雑な事案、あるいは少額管財の運用がない裁判所で管財人が選任される場合に行われる手続きです。
申立手数料、予納郵券、官報公告費用のほかに、引継予納金として最低50万円以上を納める必要があります。
東京地方裁判所における運用例(負債総額ごとの引継予納金最低額の目安)は以下のとおりです。※管轄裁判所や事案によって運用が異なる場合があります。
| 負債総額 | 予納金(最低額) |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 50万円 |
| 5,000万円以上1億円未満 | 80万円 |
| 1億円以上5億円未満 | 150万円 |
| 5億円以上10億円未満 | 250万円 |
| 10億円以上50億円未満 | 400万円 |
| 50億円以上100億円未満 | 500万円 |
| 100億円以上250億円未満 | 700万円 |
| 250億円以上500億円未満 | 800万円 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 1,000万円 |
| 1,000億円以上 | 1,000万円以上 |
法人破産における裁判所費用の基準
法人が破産を申し立てる場合は、原則として破産管財人が選任されて資産の売却や未払賃金の処理、事業清算の手続きが行われるため、同時廃止事件は適用されません。
法人の少額管財事件
法人の少額管財事件では、申立手数料が1,000円、予納郵券が数千円程度、官報公告費用が1万5,000円前後となります。
これに加えて引継予納金が20万円以上必要となるため、合計で23万円程度が相場です。
法人の通常管財事件
事業規模が大きい法人や債権者数が多数に上る通常管財事件では、引継予納金が70万円以上設定されるのが一般的です。
申立手数料や実費等を合わせると、裁判所費用の総額は73万円以上となります。
引継予納金の金額は裁判所の運用や法人の規模、資産および負債の状況により増額される場合があるため、事前の確認が重要です。
自己破産における弁護士費用の相場と内訳
自己破産を弁護士に依頼する際に生じる弁護士費用は、個人の申立てであれば合計で30万円〜60万円程度が一般的な相場とされています。
ただし、破産手続きの内容や事案の難易度、さらには個人破産か法人破産かによって金額の目安は変動します。
弁護士費用は単一の項目ではなく、手続きの段階や進行に応じて複数の費目から構成されています。
依頼前にどのような名目で費用が発生するのか、その内訳と一般的な相場を把握しておくことが大切です。
弁護士費用の主な内訳と相場
正式に依頼する前の段階で、手続きの適否や見通しを弁護士に確認するために支払う費用が相談料です。
相場としては30分あたり5,000円〜1万円前後が一般的ですが、債務整理に関する初回相談を無料としている法律事務所も数多く存在します。
正式に委任契約を締結した段階で支払う費用が着手金です。着手金は、結果の成否に関わらず弁護士が事件の処理を開始するために発生する対価であり、個人の自己破産手続きにおける相場は30万円〜60万円前後とされています。
裁判所から免責許可決定が下された場合など、手続きの目的が達成された段階で発生する成功報酬が報酬金です。個人の自己破産における報酬金の相場は0円〜30万円前後であり、事務所の料金体系によって設定が大きく異なります。
個人破産と法人破産における費用の違い
自己破産には個人の申立てのほかに、会社や事業者が申立てを行う法人破産があります。
法人破産では、従業員の解雇手続き、売掛金の回収、事業所の明渡し、多数の取引先や債権者への対応など、処理すべき法律関係が個人破産に比べて格段に複雑かつ多岐にわたります。
そのため、法人破産における弁護士費用は個人破産よりも高額になる傾向があります。一般的な相場として、着手金は50万円〜100万円前後、報酬金は最低でも50万円程度とされることが多く、弁護士費用の総額だけでも100万円以上になるケースが一般的です。
| 手続き区分 | 相談料の相学 | 着手金の相場 | 報酬金の相場 | 弁護士費用の合計目安 |
|---|---|---|---|---|
| 個人破産 | 30分5,000円〜1万円前後
(初回無料の事務所あり) |
30万円〜60万円前後 | 0円〜30万円前後 | 30万円〜60万円程度 |
| 法人破産 | 30分5,000円〜1万円前後
(事案により異なる) |
50万円〜100万円前後 | 最低50万円程度〜 | 100万円以上 |
法律事務所ごとの料金体系と確認のポイント
自己破産における弁護士費用の設定方法は、法律事務所によって方針が分かれています。
着手金と報酬金を明確に区別して請求する「着手金・報酬金分離型」を採用している事務所もあれば、手続き全体にかかる費用を着手金や基本手数料として一括設定し、免責時の報酬金を0円とする「一括手数料型」を採用している事務所もあります。
着手金のみの金額を見て安価に思えても、後から報酬金が別途加算されて総額が想定を上回る場合もあります。
逆に、着手金が高めに見えても報酬金が一切発生しない体系であれば、最終的な総額を事前に見通しやすいという特徴があります。
依頼を検討する際には、着手金だけでなく報酬金や追加費用の有無を含めた費用の総額を事前に確認することが極めて重要です。
また、郵便切手代や通信費などの実費が定額に含まれているのか、それとも別途精算が必要なのかといった点も費用総額に影響します。
相談の際には見積書や契約書の内容を丁寧に確認し、納得した上で委任契約を結ぶことが大切です。
自己破産手続きの条件・流れ・手続き期間・必要書類などをわかりやすく解説
自己破産の費用が手元にない場合の主な対処法
自己破産を検討される方の多くは、すでに日々の返済で家計が逼迫しており、まとまった手続き費用をすぐに用意できない状況にあります。
管財事件となると裁判所への引継予納金が発生するため負担が重くなりますが、費用を工面するための現実的な選択肢が複数存在します。
弁護士費用の分割払いに対応している法律事務所への相談
手元にまとまった手持ち資金がない場合は、着手金や報酬金の分割払いに応じている法律事務所へ相談することが有効な手段となります。
弁護士が受任通知を送付することで、貸金業者や債権回収会社からの直接の督促や返済は原則として一時的に停止します(※個人債権者や裁判所を通じた法的手続き等、一部対象外となる場合があります)。
これまで返済に充てていた金額の一部を分割払いの原資に充てることで、家計を圧迫することなく費用を積み立てていくことが可能です。
事務所によっては、依頼者の収支バランスや生活状況を十分に考慮した上で、無理のない支払い計画を提案してもらえるケースがあります。
裁判所に対する引継予納金の分納(分割払い)の相談
少額管財や通常管財などの管財事件では、破産管財人の報酬等に充てられる引継予納金を裁判所に納めなければなりません。
この予納金は原則として一括納付が求められますが、管轄する一部の裁判所では事情に応じて分割納付(分納)の相談を受け付けている場合があります。
分割納付が認められた場合、裁判所が定めた期間や方法に従い、指定された金額を毎月積み立てて納めていく運用がとられます。
ただし、すべての裁判所で分割払いが認められているわけではなく、地域の運用方針や事案の緊急性などによって判断が異なります。
ご自身の申立て予定の裁判所において予納金の分納が可能かどうかについては、事前に代理人弁護士を通じて確認することが望まれます。
親族などから資金援助を受ける際の留意点
自力での捻出が難しい場合、家族や親族などから資金的な援助を受けて裁判所費用や弁護士費用を工面する方法も考えられます。
親族から援助を受ける際は、その資金が「借入れ」ではなく「返済義務のない贈与」であることを明確にしておく必要があります。
自己破産の申立直前に新たな借入れを行って費用を工面する行為は、返済不能を認識した上での調達として問題視される懸念があります。
場合によっては破産法上の免責不許可事由に該当すると判断されるリスクがあるため、資金の性質には細心の注意を払わなければなりません。
裁判所に対して余計な疑念を持たれないよう、親族からの金銭提供が贈与であることを客観的に示す念書や書面を用意しておくと安心です。
親族から援助を受ける予定がある場合も、受領する前段階で一度弁護士に状況を説明し、適切な処理方法を確認しておくことが推奨されます。
法テラスの民事法律扶助制度を利用した費用立替
自己破産を検討しているものの手元の資金が極めて乏しい場合、法テラス(日本司法支援センター)が提供する「民事法律扶助制度」の利用を検討することがひとつの選択肢となります。
民事法律扶助とは、経済的に困窮している方を対象に、弁護士費用や実費などを一時的に立て替える制度です。
これを利用することで、まとまった現金をすぐに用意できない状況であっても手続きを進められる可能性があります。
法テラスを利用した場合の弁護士費用の目安
法テラスを通じて自己破産を申し立てる場合、弁護士費用や実費は法テラスが定めた明確な基準に従って算出されます。
一般的に法律事務所と直接委任契約を結ぶ場合と比べると、費用総額は概ね半分程度に抑えられる設定となっています。
基準となる金額は、手続きの対象となる債権者の数に応じて段階的に決められており、着手金と実費を合わせた総額が設定されています。
| 債権者数 | 実費 | 着手金 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1~10社 | 23,000円 | 132,000円 | 155,000円 |
| 11~20社 | 23,000円 | 154,000円 | 177,000円 |
| 21社以上 | 23,000円 | 187,000円 | 210,000円 |
※上記は同時廃止事件の場合の基準です。管財事件となる場合は着手金等の基準額が異なり、増額される場合があります。
なお、手続きの過程で過払金が回収された場合には、別途報酬金が発生する場合があります。
立て替えられた費用については、手続き開始後に原則として毎月分割で法テラスへ返済(償還)していく流れとなります。
生活保護受給中における予納金の立替えと返済義務免除
生活保護を受給している方の場合は、通常の弁護士費用の立替えに加えて、裁判所に納付する引継予納金についても20万円を上限として立て替えてもらえる可能性があります。
引継予納金は管財事件となった際に大きな負担となりやすいため、この支援を受けられるかどうかは手続きを進める上で重要な要素となります。
さらに、法テラスが立て替えた費用は原則として分割返済が必要ですが、自己破産の手続き終了後も生活保護の受給が継続している場合には、申請を行うことで返済義務そのものが免除される規定が設けられています。
生活保護受給中の方であれば、法テラスと受任契約を結んでいる弁護士に依頼することで、制度の利用申込みや立替え・免除申請の手続き全般について支援を受けながら進めることができます。
民事法律扶助制度の利用要件
法テラスの民事法律扶助は誰でも無条件に利用できるわけではなく、一定の基準を満たす必要があります。
具体的には、「収入および資産が一定の基準以下であること」「自己破産の免責見込みがあること」「民事法律扶助の趣旨に適すること」の要件が定められています。
収入に関する要件
申込者本人および配偶者の手取り月収額(賞与を含みます)が、世帯人数ごとに設定された基準を下回っている必要があります。
同居している家族がいる場合は、家計への貢献の範囲でその収入が合算されます。
| 世帯人数 | 手取月収額の基準 | 家賃等の加算限度額 |
|---|---|---|
| 1人 | 18万2,000円以下(都市圏:20万200円以下) | 4万1,000円以下(東京特別区:5万3,000円以下) |
| 2人 | 25万1,000円以下(都市圏:27万6,100円以下) | 5万3,000円以下(東京特別区:6万8,000円以下) |
| 3人 | 27万2,000円以下(都市圏:29万9,200円以下) | 6万6,000円以下(東京特別区:8万5,000円以下) |
| 4人 | 29万9,000円以下(都市圏:32万8,900円以下) | 7万1,000円以下(東京特別区:9万2,000円以下) |
家賃や住宅ローンを自己負担して支払っている世帯については、基準額に所定の限度額まで加算が認められる運用となっています。
資産に関する要件
申込者および配偶者が保有している現金や預貯金、さらに自宅以外の不動産や有価証券などの時価合計額が、以下の基準額を下回っていなければなりません。
| 世帯人数 | 資産合計額の基準 |
|---|---|
| 1人 | 180万円以下 |
| 2人 | 250万円以下 |
| 3人 | 270万円以下 |
| 4人以上 | 300万円以下 |
将来において負担することが明らかな医療費や教育費などのやむを得ない出費がある場合には、その相当額が資産合計から控除されて審査されます。
法テラスを利用する際の注意点
法テラスの民事法律扶助を利用する際には、通常の法律事務所との直接契約とは異なるいくつかの注意点があります。
法テラスに申し込んでから実際に援助が決定されるまでには、通常およそ2週間程度の審査期間を要します。
事務所の運用によっては審査が完了するまで事件に着手されない場合があり、その間は債権者からの督促や取り立てが継続してしまうリスクがあります。
申込みから受任通知の送付までの時期について不安がある場合は、担当する弁護士にあらかじめ対応方針を確認しておくことが大切です。
また、法テラスの地方事務所へ直接相談して弁護士の紹介を受ける方法では、相談者側で担当弁護士を指定することができません。
紹介された弁護士が債務整理に精通しているかや、方針が自身と合致するかどうかは事案により異なります。
自身で探した弁護士に法テラス制度を利用して依頼したい場合は、その弁護士が法テラスと契約している必要があります。
法律事務所によっては法テラスの利用に対応していないケースもあるため、事前の確認が欠かせません。
自己破産費用の借入れ調達に伴うリスクと積立の仕組み
自己破産を申し立てるにあたり、手元の資金が不足しているからといって、新たな借入れによって手続き費用を工面しようとすることは避ける必要があります。
返済の目途が立たない状況下で借入れを行う行為には重大な法的リスクが伴う一方で、実務上は借入れを行わずに費用を準備するための仕組みが整えられています。
新たな借入れによる費用調達がもたらす法的な問題
自己破産の申立て直前に借入れを行う行為は、返済する意思や能力がないにもかかわらず資金を借り入れたとみなされ、刑法上の詐欺罪に問われるおそれがあります。
破産手続きを予定している状態は実質的に支払不能に陥っていることが多く、その事実を伏せて貸金業者などから融資を受けることは、相手方を欺く行為と評価される可能性があるためです。
さらに、破産法第252条に定められている「免責不許可事由」に該当する懸念も生じます。
免責不許可事由とは、裁判所が借金の帳消しを認めない判断を下す基準となる事由のことです。
破産手続開始の申立て前1年以内に、返済の見込みがないにもかかわらず弁済できると偽ったり、すでに多重債務に陥っている事実を隠したりして借入れを行う行為は、典型的な不許可事由とされています。
免責許可を得るために自己破産を申し立てるにもかかわらず、その費用のために新たな借入れをしてしまえば、最終的に免責が認められなくなるという本末転倒な事態を招きかねません。
受任通知の送付による督促・返済停止の仕組み
費用を用立てるための借入れが禁止されている一方で、借金に苦しんでいる多くの方が自己破産の費用を準備できている背景には、受任通知の送付に伴う実務上の仕組みがあります。
弁護士が自己破産の依頼を受けると、速やかに各債権者に対して「受任通知」と呼ばれる書面が送付されます。
この通知には、弁護士が債務整理の代理人に就任した事実が明記されています。
貸金業法などの法令により、貸金業者や債権回収会社は受任通知を受け取った後、正当な理由なく債務者本人へ直接督促状を送ったり電話をかけたりすることが制限されます。
貸金業者等への返済や督促が原則として一時的に停止するため、債務者本人は精神的な平穏を取り戻し、今後の手続きに専念できる環境が整いやすくなります。
返済停止期間を活用した費用の計画的な積立て
受任通知によって毎月の借金返済が停止すると、それまで返済に充てていた資金が手元に残ることになります。
この浮いた資金を活用して、自己破産に必要な費用を積み立てていくことが可能です。
例えば、毎月合計10万円の返済を複数の金融機関に行っていた場合、返済停止によって毎月10万円の余剰資金が家計に生まれます。
この資金を毎月分割払いや予納金の積立てに回します。
数か月から半年程度の準備期間を設けて計画的に積み立てを行うことで、まとまった手元資金がない状態からでも、着手金や裁判所費用の総額を無理なく工面できるよう設計されています。
家計の収支状況を改善しながら積立てを完了させた上で裁判所への申立てを行うため、無理な借入れを行うことなく、計画的に自己破産手続きの準備を進めやすくなります。
自分で手続きを行う場合や司法書士へ依頼する場合の注意点
自己破産の申立てを検討する際、費用を抑える目的から、弁護士などの法律の取扱分野として関与する実務家を通さずに自力で申し立てる方法や、比較的費用が安価とされる司法書士への依頼を考える方もいらっしゃいます。
しかし、弁護士などに依頼しない場合や依頼先の権限の範囲によっては、手続き上の負担が大きくなるだけでなく、裁判所に納める予納金を含めた総費用が結果的に高額となるケースも少なくありません。
自分で手続きを行う場合の負担と予納金の留意点
弁護士等に依頼せず本人のみで自己破産を申し立てる最大の目的は、弁護士費用などの報酬を支払わずに済ませる点にあります。
形式上は裁判所への実費のみで手続きを進められるため、出費を最小限に抑えたい場合に検討されがちです。
しかし、自己破産の手続きには多種多様な証明資料の収集や、複雑な申立書類の作成が不可欠です。
これらを弁護士などの助言なしに一人で作成し、裁判所からの細かな指示や補正要求に独力で対応する負担は決して小さくありません。
さらに、弁護士等へ依頼した場合は受任通知によって債権者からの督促や催促が一時的に止まりますが、自ら申し立てる場合は裁判所に申立が受理されるまで取り立てが継続します。
督促の連絡を受け続けながら複雑な書類準備を進めることには大きな負担が伴います。
期日への出頭についても配慮が必要です。免責審尋や債権者集会が開かれる場合は平日の日中に裁判所へ出向く必要があり、書類の不備などがあれば手続きが長期化して免責許可の決定までに想定以上の時間を要することもあります。
また、費用面でも大きな注意点があります。保有財産がある場合や免責不許可事由の調査が必要なケースでは管財事件として扱われますが、本人申立ての場合は原則として少額管財事件が適用されず、通常管財事件となる傾向があります。
本人申立てで通常管財事件となった場合、裁判所へ納める引継予納金は最低でも50万円程度が必要となり、弁護士等への依頼費用を省いたとしても総額の負担が重くなるおそれがあります。
司法書士に依頼する場合の業務範囲と権限の違い
自己破産手続きの支援先として、弁護士のほかに司法書士を選択肢に入れる方もいます。
司法書士へ支払う報酬は、弁護士へ依頼する場合に比べて低めに設定されている傾向が見られます。
しかし、破産手続きにおいて司法書士が担当できる権限の範囲は、弁護士と法律上大きく異なります。
司法書士の業務は主に「裁判所に提出する書類の作成」であり、地方裁判所での破産手続きにおいて申立人の代理人となる権限は認められていません。
そのため、免責審尋期日や債権者集会などの裁判所期日に同席してもらうことはできず、裁判官からの質問や確認事項に対しては本人が直接回答しなければなりません。
また、東京地方裁判所などで運用されている「即日面接制度」についても、代理人弁護士による申立てが要件となっているため、司法書士に書類作成を依頼した申立てでは利用できません。
| 比較項目 | 司法書士に依頼した場合 | 弁護士に依頼した場合 |
|---|---|---|
| 本人の代理人就任 | 不可(書類作成のみ) | 可 |
| 申立書類の作成 | 可 | 可 |
| 免責審尋や債権者集会への同席 | 不可 | 可 |
| 即日面接制度の利用(東京地裁等) | 不可 | 可 |
| 少額管財制度の適用可能性 | 裁判所によっては原則不可(一部地域で運用が異なる場合があります) | 可 |
管財事件における予納金とトータル費用の比較
司法書士へ支払う報酬そのものは弁護士費用より安く抑えられる場合がありますが、手続きが管財事件となった場合の総額費用には十分な注意が必要です。
裁判所の実務上、引継予納金を低額に抑えられる「少額管財事件」は、代理人弁護士が就任していることが要件とされているのが一般的です。
司法書士が関与している場合であっても、代理人ではないため少額管財の扱いとならず、通常管財事件として進行する可能性があります。
通常管財事件の引継予納金は最低50万円以上かかるのに対し、弁護士が代理人となる少額管財事件であれば引継予納金は最低20万円程度で済むケースがあります。
管財事件では「引継予納金(最低50万円)+司法書士費用」の合計額が、「引継予納金(最低20万円)+弁護士費用」の総額を上回り、トータルで高額になる場合があります。
このように、依頼先を検討する際は弁護士や司法書士に支払う報酬額の多寡だけでなく、裁判所に納める予納金や自身が対応すべき手続きの範囲も含め、総合的な視点から比較検討することが重要です。
自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリット
自己破産の手続きは自力で進めることも法的には可能ですが、実務上は弁護士に依頼して申し立てるケースが一般的です。
弁護士が代理人として就任することで、債権者からの直接的な請求を止められるだけでなく、費用負担の軽減や書類作成の負担緩和など、多くの実務上のメリットを得られます。
受任通知の送付による直接の督促や取り立ての停止
弁護士が依頼を受けると、各債権者に対して代理人として手続きを進める旨を記した「受任通知」が発送されます。
受任通知を受け取った貸金業者や債権回収会社は、貸金業法などの規定により、債務者本人に対して電話や書面、訪問などで直接取り立てを行うことが制限されます。
連日のように続いていた催促が止まることで、精神的なプレッシャーから解放され、生活の立て直しや申立ての準備に専念できるようになります。
少額管財制度の利用による引継予納金の負担軽減の可能性
一定の財産を保有している場合や免責不許可事由の調査を要する事案では、破産管財人が選任される「管財事件」として手続きが進められます。
一部の地方裁判所では、弁護士が代理人として申し立てた事件に限り、通常よりも手続きを簡素化して費用を抑える「少額管財」の運用が設けられています。
通常管財では最低50万円以上の引継予納金が必要となるのに対し、少額管財が適用されれば20万円前後に抑えられる可能性があります。
煩雑な申立書類の作成や裁判所対応の負担軽減
自己破産の申立てには、破産申立書をはじめ陳述書、財産目録、家計全体の収支表など、多岐にわたる書類を作成しなければなりません。
さらに過去の預貯金通帳のコピーや課税証明書などの裏付け資料を漏れなく収集し、裁判所の形式に合わせて整理する必要があります。
弁護士に依頼すれば、書類の作成や裁判所との細かな折衝を一任できるため、仕事や日常生活への影響を最小限に抑えることが可能です。
免責不許可事由がある場合の適切な対応と裁量免責への配慮
借入れの原因がギャンブルや過度な浪費である場合、破産法上の免責不許可事由に該当する可能性が生じます。
免責不許可事由に該当する場合であっても、反省の状況や現在の家計改善への取り組みを適切に主張・立証できれば、裁判所の裁量によって免責が認められるケースがあります。
裁判官や破産管財人との面談において、どのような事情を説明し証拠を提出すべきかについて助言を受けられる点は大きな支援となります。
状況に応じた他の債務整理手続きの検討
借金の返済に悩んでいる場合でも、個人の状況によっては自己破産以外の解決方法が適していることもあります。
たとえば、住宅を残したい場合や特定の職業資格を維持したい場合には、個人再生や任意整理といった手段を選択する余地が残されている場合があります。
客観的な負債額や収入状況を踏まえた上で、自己破産にとどまらず複数の解決方針を比較・検討できる点も実務上の利点といえます。
自己破産の費用に不安がある場合の弁護士への相談
借金の返済に追われている状況では、自己破産の手続き費用を一括で用意することが難しいケースは珍しくありません。
手元に十分な資金がないからといって相談をためらってしまうと、借金の利息が膨らみ、状況がさらに深刻化してしまうおそれがあります。
債務整理を扱う法律事務所では、依頼者の多くが手元に資金の余裕がない状態であることを前提として対応しています。
まずは現状の家計状況や負債の内容を率直に共有し、どのような解決策がとれるかを相談してみることが大切です。
家計状況に応じた支払い計画の相談
弁護士に手続きを依頼する場合、正式に着手した後は債権者への返済が一時的に停止します。
それまで毎月の返済に充てていた資金を活用することで、手続き費用を分割で積み立てていく計画を立てることが可能です。
法律事務所によっては、依頼者の毎月の収入や家賃、生活費のバランスを踏まえた上で、無理のない分割払いの金額を設定する相談に応じています。
生活を維持しながら段階的に費用を工面できるよう配慮されることが一般的です。
裁判所に納める予納金が必要となる管財事件の場合でも、どのタイミングでいくら必要になるのかを把握しておくことで、計画的な準備を進めやすくなります。
事案に応じた適切な手続き方針の把握
相談を行う大きな利点は、自身の状況においてどの手続きを選択すべきか、法律の取扱分野としての見地から客観的な判断を得られる点にあります。
自己破産においては、保有している財産の状況や借入れの経緯によって、同時廃止事件となるか管財事件となるかが分かれます。
手続きの種類によって裁判所に納める費用の総額が大きく変動するため、事前に見通しを確認しておくことが重要です。
借入れの原因にギャンブルや浪費といった事情がある場合でも、裁判所の裁量によって免責が認められる余地があるかどうかの見立てを聞くことができます。
事情を丁寧に説明し、適切な申立て方針を検討してもらうことが可能です。
また、収入や資産の状況によっては、自己破産ではなく個人再生や任意整理といった他の債務整理手続きを選択するほうが適している場合もあります。
それぞれの方法における費用の目安や生活への影響を比較しながら、総合的に判断することが推奨されます。
相談時に準備しておくと有益な情報
弁護士への相談を円滑に進めるためには、現在の経済状況をできる限り正確に把握できる資料を事前に整理しておくことが役立ちます。
- 借入先の一覧および各社の借入残高がわかる書類(明細書や督促状など)
- 毎月の手取り収入が確認できる資料(給与明細や源泉徴収票など)
- 家賃や光熱費など毎月の固定的な支出状況がわかるメモや家計簿
- 預貯金残高や保険、自動車などの保有財産に関する資料
これらの情報があらかじめ整理されていると、費用の支払い方法だけでなく、申立てに向けた全体的な見通しについての具体的な助言を受けやすくなります。
費用の捻出に不安がある場合でも、一人で抱え込まずに弁護士へ相談することで、実情に即した解決への道筋を見いだすことができます。
コラム監修者
RUI SATO
所属:代表(東京オフィス)
明治大学付属中野高校卒業、明治大学法学部・法科大学院修了。2012年弁護士登録(東京弁護士会)、2016年ネクスパート法律事務所を創設。一般民事・企業法務に加え、ブロックチェーン分野にも注力し、海外法人設立支援業務などにも取り組む。AIを活用した弁護士業務の改善・事業開発に取り組み、一般社団法人 イノベーション法務支援機構代表理事就任。公正取引委員会・中小企業庁講師、日弁連代議員、東京弁護士会常議員等を歴任。