痴漢・盗撮・強制わいせつで逮捕されたら、刑事事件の示談交渉、釈放に強いネクスパート法律事務所へ無料相談。
無料メール相談
トップ
コラム
事務所概要・アクセス
弁護士費用のご紹介
よくある質問
Home
よくある質問
,
痴漢事件に関して
痴漢で罰金刑になった場合、どの程度の罰金額のケースが多いでしょうか?
痴漢で罰金刑になった場合、どの程度の罰金額のケースが多いでしょうか?
公開日:2018.8.21
更新日:2021.8.10
よくある質問
,
痴漢事件に関して
A. 事案にもよります。初犯であれば20~30万円ぐらいになることが多いです。
再犯等の場合は、罰金額も高くなる傾向があります。
前の記事
次の記事
関連記事
2018.8.21
わいせつな行為をした相手が13歳未満とは知らなかった場合も強制わ…
2018.8.21
夫が警察(署)に逮捕されてしまいました。これからのどのようになる…
2018.8.21
私選弁護人と国選弁護人の違いはなんですか?
2018.8.21
逮捕された本人以外でも、家族などから弁護士を依頼することはできま…
2018.8.21
初犯と再犯では再犯の方が罪が重くなりますか?
2018.8.21
未成年に対してわいせつ行為をしてしまいました。このような場合、誰…
2018.8.21
痴漢で逮捕され、警察での取り調べを受けた後、帰宅する事を許されま…
2018.8.21
盗撮事件の被害者と示談したいと考えています。どのようにしたら被害…
カテゴリー
痴漢
強制わいせつ
解決のポイント
検索: