夫が警察(署)に逮捕されてしまいました。これからのどのようになるのでしょうか?

A.警察に逮捕されたら、まずは警察官の取り調べを受けます。

その後、逮捕から48時間以内に検察へ送致され、検察官による取り調べを受けます。逮捕から72時間以内に勾留請求がなされます。裁判官の勾留決定後、最大で20日間勾留されることになります。
検察官が刑事処罰が必要であると判断した場合は、起訴されて刑事裁判を受けることになります。

関連記事

  1. 初犯と再犯では再犯の方が罪が重くなりますか?
  2. 面会に行けないのですが本人と電話で話せますか?また、手紙は届きま…
  3. 弁護人は何をしてくれるのですか?
  4. 強制わいせつ事件で示談をする場合、どのタイミングでの示談が一番良…
  5. 家族が本人に面会する際に、どんな制限がありますか?
  6. 痴漢をしてしまった際の被害者との示談金額の相場はどの位でしょうか…
  7. わいせつ行為とはどのような行為をさしますか?
  8. 痴漢で罰金刑になった場合、どの程度の罰金額のケースが多いでしょう…