わいせつな行為をした相手が13歳未満とは知らなかった場合も強制わいせつ罪に問われるのでしょうか?

A.暴行脅迫を用いていない場合には、犯罪が成立しないこともあります。

13歳未満と知らなかったことを裏付けるための弁護活動を行うことになります。

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