わいせつな行為をした相手が13歳未満とは知らなかった場合も強制わいせつ罪に問われるのでしょうか?

A.暴行脅迫を用いていない場合には、犯罪が成立しないこともあります。

13歳未満と知らなかったことを裏付けるための弁護活動を行うことになります。

関連記事

  1. 夫が痴漢で逮捕されてしまいました。当事者でなく家族ですが、弁護人…
  2. 逮捕をされると、その後いつまで身体を拘束されますか?
  3. 盗撮で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?
  4. 強制わいせつ事件で示談できない場合もあるのでしょうか?
  5. 家族が本人に面会する際に、どんな制限がありますか?
  6. 盗撮事件の場合、迷惑防止条例違反になる事が多いように思いますが、…
  7. 痴漢で逮捕されてしまっても不起訴にしてもらえる事はありますか?
  8. 逮捕されてしまった家族とは警察署で面会は出来ますか?