わいせつな行為をした相手が13歳未満とは知らなかった場合も強制わいせつ罪に問われるのでしょうか?

A.暴行脅迫を用いていない場合には、犯罪が成立しないこともあります。

13歳未満と知らなかったことを裏付けるための弁護活動を行うことになります。

関連記事

  1. 盗撮で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?
  2. 盗撮事件の被害者と示談したいと考えています。どのようにしたら被害…
  3. 夫が警察(署)に逮捕されてしまいました。これからのどのようになる…
  4. 痴漢で逮捕され、警察での取り調べを受けた後、帰宅する事を許されま…
  5. 面会に行けないのですが本人と電話で話せますか?また、手紙は届きま…
  6. 痴漢で逮捕されてしまっても不起訴にしてもらえる事はありますか?
  7. 逮捕をされると、その後いつまで身体を拘束されますか?
  8. 正式に弁護士を依頼する前に、とりあえず本人に会いに行ってもらうこ…