わいせつな行為をした相手が13歳未満とは知らなかった場合も強制わいせつ罪に問われるのでしょうか?

A.暴行脅迫を用いていない場合には、犯罪が成立しないこともあります。

13歳未満と知らなかったことを裏付けるための弁護活動を行うことになります。

関連記事

  1. 逮捕されてしまった家族とは警察署で面会は出来ますか?
  2. 夫が痴漢で逮捕されてしまいました。当事者でなく家族ですが、弁護人…
  3. わいせつ行為とはどのような行為をさしますか?
  4. 家族が本人に面会する際に、どんな制限がありますか?
  5. 強制わいせつ事件で示談となる場合、どのような内容になるのでしょう…
  6. 痴漢で逮捕され大変反省しています。示談金以外で被害者の方に反省の…
  7. 強制わいせつ事件で示談をする場合、どのタイミングでの示談が一番良…
  8. 初犯と再犯では再犯の方が罪が重くなりますか?