わいせつな行為をした相手が13歳未満とは知らなかった場合も強制わいせつ罪に問われるのでしょうか?

A.暴行脅迫を用いていない場合には、犯罪が成立しないこともあります。

13歳未満と知らなかったことを裏付けるための弁護活動を行うことになります。

関連記事

  1. 面会に行くにあたっての注意事項はありますか?
  2. 正式に弁護士を依頼する前に、とりあえず本人に会いに行ってもらうこ…
  3. 夫が警察(署)に逮捕されてしまいました。これからのどのようになる…
  4. 痴漢で逮捕された際、弁護士に依頼する事は、どのようなメリットがあ…
  5. 盗撮で逮捕されてしまっても不起訴にしてもらえる事はありますか?
  6. 盗撮事件の場合、迷惑防止条例違反になる事が多いように思いますが、…
  7. 痴漢で罰金刑になった場合、どの程度の罰金額のケースが多いでしょう…
  8. 盗撮で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?