わいせつな行為をした相手が13歳未満とは知らなかった場合も強制わいせつ罪に問われるのでしょうか?

A.暴行脅迫を用いていない場合には、犯罪が成立しないこともあります。

13歳未満と知らなかったことを裏付けるための弁護活動を行うことになります。

関連記事

  1. 弁護人は何をしてくれるのですか?
  2. 痴漢で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?
  3. 逮捕されてしまった家族とは警察署で面会は出来ますか?
  4. 痴漢をしてしまった際の被害者との示談金額の相場はどの位でしょうか…
  5. 在宅事件とはどのような事件ですか?
  6. 逮捕された本人以外でも、家族などから弁護士を依頼することはできま…
  7. 家族が本人に面会する際に、どんな制限がありますか?
  8. 弁護人は実際にどんなことをしてくれますか?