わいせつな行為をした相手が13歳未満とは知らなかった場合も強制わいせつ罪に問われるのでしょうか?

A.暴行脅迫を用いていない場合には、犯罪が成立しないこともあります。

13歳未満と知らなかったことを裏付けるための弁護活動を行うことになります。

関連記事

  1. 盗撮事件の被害者と示談したいと考えています。どのようにしたら被害…
  2. 夫が痴漢で逮捕されてしまいました。当事者でなく家族ですが、弁護人…
  3. 痴漢で罰金刑になった場合、どの程度の罰金額のケースが多いでしょう…
  4. 面会に行けないのですが本人と電話で話せますか?また、手紙は届きま…
  5. 逮捕をされると、その後いつまで身体を拘束されますか?
  6. 初犯と再犯では再犯の方が罪が重くなりますか?
  7. 保釈とは何ですか?弁護士を頼むメリットとは?
  8. 痴漢事件の被害者と示談したいと考えています。どのようにしたら被害…