わいせつな行為をした相手が13歳未満とは知らなかった場合も強制わいせつ罪に問われるのでしょうか?

A.暴行脅迫を用いていない場合には、犯罪が成立しないこともあります。

13歳未満と知らなかったことを裏付けるための弁護活動を行うことになります。

関連記事

  1. 逮捕されてしまった家族とは警察署で面会は出来ますか?
  2. 保釈とは何ですか?弁護士を頼むメリットとは?
  3. 痴漢をしてしまった際の被害者との示談金額の相場はどの位でしょうか…
  4. 痴漢で逮捕され、警察での取り調べを受けた後、帰宅する事を許されま…
  5. 正式に弁護士を依頼する前に、とりあえず本人に会いに行ってもらうこ…
  6. 痴漢を犯したのが成人の場合と、未成年の場合では、何か違いがありま…
  7. 弁護人は実際にどんなことをしてくれますか?
  8. 私選弁護人と国選弁護人の違いはなんですか?