私選弁護人と国選弁護人の違いはなんですか?

私選弁護人・・・本人、あるいは家族などが弁護の依頼をした弁護士です。
国選弁護人・・・国が被疑者や被告人のため、選任を行った弁護士です。

国選弁護人への依頼を行うのであれば、以下の点に注意する必要があります。
1.一定以上の資力(財産)がある場合は、弁護士会へ私選弁護人の紹介をする申出が必要とされる。
2.原則、被告人側から選任をされる。
3.身柄の拘束をされていない被疑者には国選弁護人は選任されない。

関連記事

  1. 強制わいせつ事件で示談できない場合もあるのでしょうか?
  2. 家族が本人に面会する際に、どんな制限がありますか?
  3. 盗撮で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?
  4. 夫が痴漢で逮捕されてしまいました。当事者でなく家族ですが、弁護人…
  5. 弁護人は実際にどんなことをしてくれますか?
  6. 未成年に対してわいせつ行為をしてしまいました。このような場合、誰…
  7. 示談が大切な理由を教えてください。
  8. 一度逮捕されたら裁判が終わるまで、出てこられないのですか?