私選弁護人と国選弁護人の違いはなんですか?

私選弁護人・・・本人、あるいは家族などが弁護の依頼をした弁護士です。
国選弁護人・・・国が被疑者や被告人のため、選任を行った弁護士です。

国選弁護人への依頼を行うのであれば、以下の点に注意する必要があります。
1.一定以上の資力(財産)がある場合は、弁護士会へ私選弁護人の紹介をする申出が必要とされる。
2.原則、被告人側から選任をされる。
3.身柄の拘束をされていない被疑者には国選弁護人は選任されない。

関連記事

  1. 面会に行くにあたっての注意事項はありますか?
  2. 在宅事件とはどのような事件ですか?
  3. 盗撮で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?
  4. 痴漢で逮捕され、警察での取り調べを受けた後、帰宅する事を許されま…
  5. 強制わいせつ事件で示談できない場合もあるのでしょうか?
  6. 接見禁止がついているので、面会は無理だと言われました。どうすれば…
  7. 強制わいせつ事件で示談をする場合、どのタイミングでの示談が一番良…
  8. 面会に行けないのですが本人と電話で話せますか?また、手紙は届きま…