脅迫罪の構成要件や逮捕後の傾向を解説

脅迫罪で逮捕されると、どのような処分を受けるのでしょうか。

本コラムでは、主に以下の点を解説します。

  • 脅迫罪の概要
  • 脅迫で逮捕された後の傾向
  • 脅迫逮捕で弁護士に相談するメリット

脅迫で刑事事件になってしまった方と、そのご家族の方はぜひご参考ください。

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脅迫罪とは

まず、脅迫罪の概要を説明します。

脅迫罪の構成要件

構成要件は、犯罪として法律で定められた行為の類型のことです。以下の全てに該当すると脅迫罪の構成要件に該当します。

害悪の告知

刑法222条は生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処すると規定しています。

害を加える対象になるのは生命、身体、自由、名誉、財産の5つです。

刑法222条は、親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も前項と同様とすると定めており、被害者の親族に対する害悪の告知も処罰対象です。

害悪の内容は、将来の害悪であって、告知者が直接・間接にその惹起を支配・左右しうるものでなければなりません。「お前の家に隕石を落としてやる。」といった発言は、告知者により実現できるものではないので、ここでいう害悪の告知には該当しません。

害悪の告知になりうる表現は例えば…

  • 生命:「殺すぞ」
  • 身体:「殴るぞ」
  • 自由:「家に帰れなくするぞ」
  • 名誉:「恥ずかしい過去を言いふらすぞ」
  • 財産:「家に火をつけるぞ」

というものが挙げられます。

 

畏怖(恐怖)

構成要件の2つ目は畏怖です。

害悪の告知が一般に人を畏怖(恐怖を感じ)させる程度であることです。害悪の告知が被害者に到達して認識していればよく、実際に被害者が恐怖を感じたかどうかは問われません。

罰則

脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

時効

脅迫罪の公訴時効は3年です。脅迫行為が終わってから3年が経過すると、犯人を起訴ないし処罰できなくなります。

脅迫になる言動・ならない言動の具体例

脅迫にあたる言動とあたらない言動の具体例を紹介します。

脅迫になる言動

対立している人物に「火事見舞い」「火の元にご注意を」などと記した手紙を渡す行為は、脅迫罪にあたる可能性があります。害悪の告知は「火をつけてやる」といった明示的なものでなくても、害悪を暗示する内容で成立する場合があります。

そのほか、無料通信アプリLINEで加害の意思を感じさせるスタンプや絵文字を送ることや、SNSに有名人を特定して「殺す」などと投稿する行為も脅迫罪に該当する可能性があります。

脅迫にならない言動

交際相手に「別れるくらいなら死んでやる」と告げる行為は、脅迫罪にあたりません。害を加える対象が、告げられた本人でもその親族でもないからです。

「天罰で雷が落ちお前は死ぬだろう」と脅す行為も脅迫罪にはなりません。告知者が落雷を引き起こせるものではないからです。

 

脅迫罪と関連する罪

脅迫罪と関連する罪として、恐喝罪と強要罪があります。

恐喝罪との違い

恐喝罪は、脅迫または暴行を用いて相手を怖がらせ、お金などを脅し取る犯罪です。簡単に言うと、脅迫+財物の交付が恐喝です。

恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役で、脅迫罪より重いです。

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強要罪との違い

強要罪は、脅迫または暴行を用いて相手を怖がらせ、義務のないことを行わせたり権利の行使を妨害したりする犯罪です。

相手を怖がらせる手段として脅迫を用いる点は共通で、脅迫+義務のない行為の強要または権利行使の妨害が強要罪です。

強要罪の法定刑は3年以下の懲役です。

 

脅迫罪で逮捕されるとどうなる?脅迫事件の傾向は?

脅迫罪で逮捕されると、どのような刑事処分を受けるのでしょうか。令和2年版犯罪白書と検察統計を使って、脅迫事件の傾向を確認します。

検挙率86.3%

令和2年版犯罪白書によると、令和元年の脅迫事件の認知件数は3657件でした。検挙件数は3155件で、検挙率(検挙件数÷認知件数×100)は86.3%でした。

刑法犯全体の検挙率は39.3%で、脅迫事件は検挙されやすい犯罪です。

身柄率61.2%

検察統計によると、令和元年の脅迫事件の身柄率は61.2%でした。

身柄率は脅迫事件の全被疑者のうち、身柄を拘束された人の割合を示し、以下の計算式で求められます。

(警察が逮捕し身柄を検察に送致した人数+検察庁で逮捕した人数)÷被疑者総数×100

同年の刑法犯全体の身柄率は36.5%で、脅迫事件は比較的逮捕されやすい犯罪です。

起訴率38.1%

令和元年に脅迫罪で起訴されたのは772人でした。不起訴だったのは1252人で、起訴率

は38.1%です(起訴人員÷(起訴人員+不起訴人員)×100)。

刑法犯全体の起訴率は38.2%で、脅迫罪の起訴率は刑法犯全体とほぼ同水準です。

起訴猶予率50.7%

検察官は証拠がそろい、犯罪の嫌疑が認められる場合でも、被疑者を不起訴にすることがあります。こうした不起訴処分を起訴猶予といい、起訴猶予率は以下の計算式で求められます。

起訴猶予人員÷(起訴人員+起訴猶予人員)×100

 

令和元年の脅迫罪の起訴猶予率は50.7%でした。刑法犯全体の起訴猶予率は51.7%で、起訴猶予率もほぼ同水準です。

 

脅迫事件で逮捕された後の流れ

脅迫事件で逮捕された後は、以下の流れで刑事手続きが進みます。

逮捕後の流れについて詳しく知りたい方は、以下記事をご参照ください。

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脅迫逮捕で弁護士に相談するメリット

脅迫事件で逮捕された際は、弁護士に刑事弁護を依頼することをおすすめします。脅迫事件の身柄率が61.2%、起訴率が38.1%であることを踏まえると、適切な刑事弁護によって早期の釈放や前科の回避が期待できます。

取調べへの対応の仕方がわかる

警察官や検察官は被疑者を逮捕すると、取調べを行い被疑者が供述した内容を供述調書にまとめます。供述調書の作成が終わると、被疑者に調書にサインするよう求め、被疑者がサインすると供述調書は刑事裁判で証拠として採用されます。

そのため、取調べで何を供述するかは重要で、その内容については慎重に考える必要があります。

弁護士は被疑者の家族が面会できないときでも被疑者に接見可能で、取調べにどう臨むべきか助言できます。また、供述調書に関しては、訂正を求めたりサインを拒んだりすることも可能です。

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被害者との示談交渉を進められる

被害者との示談交渉を進められる点も弁護士をつけるメリットの1つです。被害者の連絡先がわからないケースでは、そもそも加害者本人が被害者の連絡先を知ることは困難です。被害者と顔見知りであっても、警察官や検察官からは直接示談交渉することを止められるケースがほとんどです。

刑事事件の示談では、加害者が被害者に示談金を支払う代わりに、被害者に提出した被害届を取り下げてもらうなど合意を結び、和解するのが一般的です。

示談は口頭でも成立しますが、示談成立を明確にするため示談書を作成します。

示談書に不備があると、思わぬリスクが生じかねません。

また、示談に精通していない人が示談交渉すると、事件の内容に見合わない高額な示談金を支払うことにもつながります。

示談交渉は弁護士に任せた方がよいでしょう。

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早期釈放を期待できる

弁護士は被疑者の早期釈放を実現するため、以下の活動を行います。

  • 被疑者に逃亡・証拠隠滅のおそれがないことなどを検察官に意見書で訴え、勾留請求しないよう働きかける
  • 勾留請求された場合、裁判官に意見書を提出し、勾留の必要性がないことを主張して請求を却下するよう求める
  • 勾留が認められた場合、勾留決定の取り消しを求める準抗告を行う

いずれの段階でも、身柄の拘束が解かれるためには、被疑者が逃亡したり証拠を隠滅したりしないと認められる必要があります。

そのためには、釈放後の被疑者を監督する身元引受人を立てるなど、主張に信頼性を持たせることが重要です。

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前科回避を期待できる

弁護士の刑事弁護によって、前科がつくのを回避できる可能性が上がります。

刑事裁判で有罪判決が下ると、執行猶予が付されても前科になります。前科がつけば、持っている資格が停止されたりはく奪されたりする可能性があり、社会復帰に支障をきたしかねません。

日本では刑事事件で起訴された場合、有罪になる確率が99%を超えており、前科がつくのを回避するためには、起訴されないことが重要です。

検察官は被疑者の起訴・不起訴を判断する際、被害者の処罰感情の強さを考慮します。示談が成立していれば、被害者の処罰感情は和らいでいると認められ、不起訴になる可能性が上がります。

まとめ

脅迫事件は検挙率こそ高いものの、起訴率は38.1%、起訴猶予率は50.7%で、適切な刑事弁護を得られれば、不起訴になる可能性はあります。脅迫で刑事事件になってしまった方や、そのご家族の方は、ネクスパート法律事務所にお問い合わせください。

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